柳井俊二
会議録に記録された「柳井俊二」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,391 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 外務省総合外交政策局長
- 直近の発言日
- 1990/11/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会82 件・82%
- 外交防衛委員会14 件・14%
- 安全保障委員会4 件・4%
※ 全 1,391 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第10号
○柳井政府委員 このたびのイラクのクウェート侵攻に際しましては、国際社会の平和と安全の維持、回復におきまして、東西緊張の緩和という背景もございまして、国連が主導的な役割を果たしておるわけでございます。そこで、安保理が経済制裁を含めまして一連の決議を採択してきている次第でございます。 他方、国連の歴史におきまして、これまで国連憲章第四十二条、四十三条に基づく措置をとったことはないわけでございます。国際情勢の変化はございますけれども、現時点…
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第9号
○柳井政府委員 お答え申し上げます。 この法案のもとで一般の募集に応じまして自衛官の身分をあわせ持たない形で平和協力隊員の一員になるという場合におきましては、これは自衛官の身分を持たないわけでございますので、国際法上軍隊の構成員という取り扱いは受けないわけでございます。したがいまして、平和協力隊の一員ということで国際的に扱われるということでございます。
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第9号
○柳井政府委員 ただいま委員御指摘のとおり、国連憲章第四十二条、第四十三条におきまして国連軍の創設が想定されているわけでございます。 御承知のとおり、国連憲章の枠組みといたしましては、二つ大きな考え方あるいは制度がございます。一つは、紛争の平和的解決でございます。これは第六章に規定されているところでございまして、いま一つがただいま御指摘の四十二条、四十三条を含む第七章でございます。これはいわゆる紛争の強制的解決、つまり侵略等がございまし…
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第9号
○柳井政府委員 ただいま委員御指摘のとおり、この国連軍との関係におきましてはいわゆる兵力の提供というのが問題の核心でございます。ただ、これも御指摘のとおり、第四十三条では必要な兵力のほかに援助、便益というものも規定しているわけでございますので、この範囲のものであれば、我が国も現行憲法上あるいは現在の憲法解釈上もできることが多々あると思います。 そして、この法案との関係につきましては、多国籍軍の活動に対する協力につきましても行えるものがあ…
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第9号
○柳井政府委員 これはむしろ法制局の方の問題になるわけでございますけれども、現在長官お見えになっておりませんので、私が理解するところをお答え申し上げたいと思います。 従来、憲法で自衛隊の派兵は禁止されているというふうに言われているわけでございますが、このいわゆる海外派兵とは、一般的に申しますれば、武力の行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空に派遣することであるというふうに定義づけられて説明されていると理解しております。こ…
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第9号
○柳井政府委員 簡単に御答弁申し上げますが、国際法上、自衛隊が軍隊として取り扱われるということでございますが、その意味するところは、自衛隊は国際法上、すなわち、例えば外国にありますときの特権免除の問題でございますとか、あるいはいわゆる戦時における人道的な取り扱いの問題でございますとか、そういう国際法の上で軍隊としての取り扱いを受けるということでございます。 他方、いわゆる海外派兵でございますけれども、これは我が国の憲法との関係でいろいろ…
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第9号
○柳井政府委員 国際法上軍隊として取り扱われるということは、そのとおりでございます。ただし、それは海外派兵を意味するものではございません。
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第9号
○柳井政府委員 自衛隊が、先ほど申したようないわゆる武力の行使の目的を持って海外に派遣されるというものでない場合に、武力の行使を目的としない形で海外に出ていくということは、いわゆる海外派遣と言われているわけでございますが、このようなことは従来から、例えば練習艦隊の外国親善訪問でございますとか、いろいろな形であるわけでございます。また、外国の軍隊が我が国に親善訪問をしてくるということも多々あるわけでございます。このようなものは、いずれも国…
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第9号
○柳井政府委員 ただいま御指摘のとおり、二十七条で小型武器、これは小火器という言葉ではございませんで、小型武器という言葉を使っておりますが、この貸与等について定めているわけでございます。この目的は、治安の悪いような状態におきまして、特に本部長が必要と認める場合には、平和協力隊員に小型武器を貸与することができるということでございまして、御指摘のとおり、常に貸与するというものではございません。必要と認めるときにおいてのみ貸与するということで…
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第9号
○柳井政府委員 どのような状況で、どのような時点で、例えばサウジのような国に協力隊員が派遣されるかということは、現時点ではわかりませんけれども、例えば現状のような場合でございましたら、別に治安が悪いというようなことがないと思いますので、そのような場合には護身用の小型武器というのは必要がないわけでございますから、そのような場合には武器の貸与も行わない、したがって、丸腰で行くということでございます。
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第9号
○柳井政府委員 この二十七条の規定の趣旨は、先ほど申し上げましたように、治安の悪いような場合を想定しているわけでございます。この平和協力隊の任務は、武力による威嚇または武力の行使に当たるようなことは行ってはならないということが明定されておるわけでございますので、平和協力隊の任務の遂行のためにこのような小型武器を携行するというものではございません。専ら護身用ということでございます。
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第9号
○柳井政府委員 具体的な場合に平和協力隊をどういう形でどこに派遣するかということにつきましては、この法案の第十七条におきまして、業務実施計画をつくります際に決めるわけでございます。その際、これまでも繰り返し御答弁申し上げているところでございますが、この平和協力隊と申しますのは、先ほど申し上げましたように、その任務に武力の行使を伴うようなものではございません。そのような性格の組織でございますので、したがいまして、武力行使が現に行われている…
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第9号
○柳井政府委員 第十七条におきまして実施計画の作成の手続が定めてあるわけでございます。最終的には閣議決定を行うわけでございますが、この実施計画に定める事項として、十七条の二項第二号にいろいろ掲げてございますが、その中にホとしまして「平和協力隊の装備」という条項がございます。この中には当然、武器の貸与の必要があるかどうかという点の判断も含まれると思います。
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第9号
○柳井政府委員 基本的な事項は業務実施計画を定めますときに決定する必要があると思います。ただ、その運用につきましては現地で判断すべき問題も、この問題のみならずいろいろあると思いますが、その場合の行動の指針というようなもの、現地に派遣される責任者、あるいは隊長と言ってもいいかもしれませんが、そのような人に与える指針というものも実施上はつくっていく必要があると思っております。
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第9号
○柳井政府委員 常時とおっしゃる意味いかんにもよりますけれども……(石橋(大)委員「日常ということですよ」と呼ぶ)日常携行するかどうかという点につきましては、まず基本的にはこの計画の決定の際に決めておきまして、その上で、その範囲内で現地の判断で日常携行するか、あるいは現地と申しましてもいろいろな場所があると思います、特別に治安の悪い場所あるいはそうでない場所もあると思いますが、特別治安の悪いところに行くときだけ持っていくというようなこと…
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第9号
○柳井政府委員 具体的にどのような場所に平和協力隊を派遣するかという点につきましては、先ほど御答弁申し上げましたように、具体的な事案に即して業務実施計画を作成いたしまして、そして決定するということでございます。したがいまして、抽象的にどのようなところに行くかということはお答えしにくいわけでございますが、いずれにいたしましても、武力の行使と一体となるような態様での派遣は行うことができないというのがこの法案の基本的な組み立て方でございます。
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第9号
○柳井政府委員 具体的にというお尋ねでございますけれども、どのような態様で平和協力隊を派遣するかということは、具体的な案件を離れてどこまでかということは申し上げにくいわけでございます。 縦深ということをおっしゃいますけれども、これは軍事的に明確な定義があるかどうか私よく知りませんけれども、いずれにいたしましても、もし武力行使と一体となるような態様で協力することになるということであれば、そのようなところには派遣しないということでございます…
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第9号
○柳井政府委員 先ほど来御答弁申し上げておりますように、平和協力隊というのはあくまでもこれは戦闘部隊ではないわけでございます。そしてその任務は、御承知のとおり三条に列記されているものでございますし、また、これが武力の行使等に当たるようなものであってはならないという基本的な制約があるわけでございます。したがいまして、仮に多国籍軍に対する何らかの協力を行う場合におきましても、そのような制約の中で行われるわけでございますから、前線に出ていって…
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第9号
○柳井政府委員 現実に起こります武力紛争の発現形態というのは大変複雑であろうと思います。したがいまして、御指摘のような地理的な関係というのはもちろん考慮すべき一つの要素であると思いますが、それだけで決まるということではないと思います。武力行使の具体的な状況でございますとかその他の態様を総合的に判断いたしまして、武力行使と一体となるかどうかということを判断すべき問題であろうと思います。
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第8号
○柳井政府委員 お答え申し上げます。 通信の協力といたしましてはいろいろあると存じますが、この国連平和協力法案第三条二号のニに言う「通信」の協力といたしましては、具体的には御指摘のとおり業務計画の中で決めていくわけでございますけれども、例えば停戦の監視でございますとか、あるいは選挙監視の際に通信事情の劣悪な場所でいろいろ協力事業を行うということが想定されますので、そのような状況のもとにおきましてその集落間の通信に協力するというようなこと…