P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
警察庁長官衆議院参議院
総発言数
2,257
直近の所属会派
直近の役職
警察庁長官
直近の発言日
1959/09/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会80 件・80%
  • 決算委員会9 件・9%
  • 予算委員会6 件・6%
  • 外務委員会3 件・3%
  • 法務委員会2 件・2%

※ 全 2,257 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,257 20 を表示
警察庁長官1959/09/10

32衆議院 法務委員会 第4号

○柏村説明員 今お話のようなものは武器ではございませんで、たてと申しております。これはかつて火焔びんが盛んに使用された当時、警察官の護身用として火焔びん闘争等に対処するために必要に応じて都府県で作っておいたものを、現在も必要に応じて使用するということにいたしておるわけであります。従って、警察庁としてこういうものを作って、こういうふうに使えというふうな指示はいたしたことはございませんが、石を投げられるとか、竹で突っつかれるとか、そういうよ…

警察庁長官1959/09/10

32衆議院 法務委員会 第4号

○柏村説明員 警視庁にあることは私よく承知しておりますから、どこの署ということでなしに、必ずこれは警視庁から出すことにいたします。

警察庁長官1959/09/10

32衆議院 法務委員会 第4号

○柏村説明員 福岡におきまして警備訓練をいたしたのが、朝日新聞に出たことを私も知っております。警察といたしましては、必要な状況下において警備の実施をいたすために、平素訓練をいたしておるわけであります。災害警備あるいはその他の警備、いわゆる暴動的な警備というようなものについても、平素訓練を積んでおかなければ、十分警察の活動ができないわけでありますから、決して何かの目的で思いついてやったというものではなくて、平素そういう訓練を積んでおるわけ…

警察庁長官1959/09/10

32衆議院 法務委員会 第4号

○柏村説明員 何かただいまのお話によりますと、警察が一方に偏して訓練をしておるというふうなお言葉でございますが、われわれは絶対そういうふうには考えておりません。警察といたしましては、たとい使用者側であろうと、あるいは組合側であろうと、あるいはその他の集団的な暴力であろうと、不法行為というものを取り締るという立場におるわけでありまして、不法行為が行われた場合、しかも集団的に相当の力をもって行われるという場合において、正常にするというための…

警察庁長官1959/09/10

32衆議院 法務委員会 第4号

○柏村説明員 大塚裁判官との話し合いといいますか、質問の内容を私今正確に記憶いたしておりませんが、今志賀委員のお話とは私ども聞いておるのは違っておるわけです。もっともあの決定は、いわゆる会社の構外で口頭による説得以外に、製品の搬出を妨害してはならないという趣旨の決定であったと思いますので、その決定自体で直ちに警察が必ず出なければならないというふうにはもちろんわれわれもっておりません。ただいま玉村警備課長と津田係長の話が矛盾するというお話…

警察庁長官1959/09/10

32衆議院 法務委員会 第4号

○柏村説明員 われわれの見解におきましては、(志賀(義)委員「すぐ行きますと言ったんですよ」と呼ぶ)その前の段階をちょっとお話申し上げますが警職法第五条に該当する状況でないと今志賀委員は仰せになりましたが、あのときの状況というものをつまびらかに観察していただけば、まさにそれに該当するというふうに考えざるを得ない。と申しますのは、最初門から入るべく、門の前にじゃまに置いてあった自動車をどけようとした場合に、石を投げる、糞尿を投げる、水をか…

警察庁長官1959/09/10

32衆議院 法務委員会 第4号

○柏村説明員 会社側にけが人が出たことは事実であります。またあの当時もみ合いになって、これが長く続いた場合において、不測の事態が起らぬとは限らない。まさに制止して、双方を分けて、そして事態を平穏にするという時期であるというふうに判断したことは、私は正しいと考えておるわけであります。

警察庁長官1959/09/10

32衆議院 法務委員会 第4号

○柏村説明員 引き受ける方法として、不法なる集団の方を制圧するということは、方法として正しいと思います。

警察庁長官1959/09/10

32衆議院 法務委員会 第4号

○柏村説明員 それは裁判の決定に基く執行吏の要請によったものであります。

警察庁長官1959/09/10

32衆議院 法務委員会 第4号

○柏村説明員 北区の放火事件についてもあらまし聞いておるわけでありますが、この人間がかって警察の協力者であった、党員であったということは事実であるわけでありますが、すでに党籍を剥奪されており、現在においては警察との関係は何らない人間であります。先ほど志賀委員は何か成光電機とか田原製作所の事件がここまで発展したというような表現をなさいましたが、とんでもない話で、全くそういうことに関係のない事件でありますし、さらに警察とその男が共謀して放火…

警察庁長官1959/09/10

32衆議院 法務委員会 第4号

○柏村説明員 私の聞いておるのは、党員であるその人が協力をしてくれたということを聞いておるのであって、警察側で投入したいというふうには聞いておらぬわけであります。

警察庁長官1959/09/10

32衆議院 法務委員会 第4号

○柏村説明員 警察に協力する者が、国のためといいますか、社会のために、ある一つの考え方に基いて自発的にどういう行動をするかというようなことは、本人の自由であって、何も警繋でこれについてとやかく言う筋のものではありませんし、警察が強要して入党ざせるというようなことがあればこれは好ましいことじゃない、けしからぬことだと思いますが、そういうような事実は考えられません。

警察庁長官1959/09/10

32衆議院 法務委員会 第4号

○柏村説明員 警察に協力する人に対して、それに相当した謝礼をするということはいたしておるわけでありまして、これは別に差しつかえないことと考えております。また、ただいまお話しのように、その放火したことが警察の協力関係と結びつくようなお話でございますが、われわれはそうは考えておりません。

警察庁長官1959/09/10

32衆議院 法務委員会 第4号

○柏村説明員 協力者に謝礼を出すということは、先ほど申し上げたように事実やっておりまするし、差しつかえないことであると考えておりまするが、その協力の態様というものはまちまちでありまして、これは一がいにどういう形、どういう形ということを申し上げるわけには参りません。またその人間がそうした犯罪を犯すに至ったことはまことに遺憾なことであり、世間に対しても非常に御迷惑がかかったことではありますけれども、そのこととと警察との関係が必ず結びつくとい…

警察庁長官1959/09/02

32参議院 法務委員会 閉会後第3号

○説明員(柏村信雄君) 去る八月十九日に、田原製作所の争議に伴いまして、警察官が出動いたし、その間に死傷者を出したという事案が起ったわけでありますが、この問題につきまして、事件の概要をまず申し上げ、その後警察官の出動理由、活動状況等について御報告申し上げたいと存じます。 田原製作所におきましては、賛上げをめぐりまして、三月六日から労使双方が対立をしておったのでございますが、その間におきまして、組合が闘争方針をめぐって分裂をいたし、第一組…

警察庁長官1959/09/02

32参議院 法務委員会 閉会後第3号

○説明員(柏村信雄君) 先ほどし椿委員からもお話がございましたが、警察が介入したということは、決してその会社側の出荷を促進するとか、出荷を手伝うという意味において出動したのではございません。そういうことではなくて、警察が出動するということは、何らか不法行為が行われるおそれがある、行われようとしておる、そうしてこれを警告なり制止なりすることによらなければ、人の生命身体に危害が及ぶというおそれがある場合に、制止するための出動をいたすわけでご…

警察庁長官1959/09/02

32参議院 法務委員会 閉会後第3号

○説明員(柏村信雄君) ただいまお話の労働法との関係についても、私どもは、よくお話の点はわかるわけであります。ただ、私が申し上げましたのは、そういう事態が、条件が備わった場合には、警察は独自に行動し得るということを申し上げたのでありまして、この事案につきましても、実は、幾たびか慎重にやるように会社側にも要請をし、警察自体としても懐重な態度をもって臨んでおったわけでありましてや十九日に至って、どうしても警察の出動を要するという判断のもとに…

警察庁長官1959/09/02

32参議院 法務委員会 閉会後第3号

○説明員(柏村信雄君) 警職法第五条は、御承知のように、犯罪がまさに行われようとし、それによって人の生命身体に……条文についてはっきり申し上げます。

警察庁長官1959/09/02

32参議院 法務委員会 閉会後第3号

○説明員(柏村信雄君) 「警察官は、犯罪がまさに行われようとするのを認めたときは、その予防のため関係者に必要な警告を発し、又、もしその行為により人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産に重大な損害を受ける虞があって、急を要する場合においては、その行為を制止することができる。」という規定になっておるわけでありまして、この第五条に申しまする条件が具備する可能性が特に非常に濃厚であるということで待機をさせ、そういう事能に立ち至って警告制止を…

警察庁長官1959/09/02

32参議院 法務委員会 閉会後第3号

○説明員(柏村信雄君) 先きほども申し上げましたように、すでに外でじゃまになっている車を会社側がどけようとしておったときに、ホースで水をかけ、石を投げ、また、糞尿をかけるというような事態があったわけでありまして、そういう危険性が非常に濃厚に内在しておる状況であることは、御承知のとおりであります。そこで、さらにへいを破って会社側が入って行く者についても強く妨害をしておる。従って、これに対して製品を搬出するということを会社側がやろうとした場…