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警察庁長官衆議院参議院
総発言数
2,257
直近の所属会派
直近の役職
警察庁長官
直近の発言日
1960/03/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会80 件・80%
  • 決算委員会9 件・9%
  • 予算委員会6 件・6%
  • 外務委員会3 件・3%
  • 法務委員会2 件・2%

※ 全 2,257 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,257 20 を表示
警察庁長官1960/03/17

34参議院 地方行政委員会 第10号

○政府委員(柏村信雄君) この三項の中でも、児童に対しては、交通ひんぱんな道路等で遊戯をさせてならない、幼児においては遊戯もさせてならないし、また監護者がつき添わないで歩かせてはいけない、こう二つに分けておりまするし、それから、たびたび児童、幼児と、こう出てくるわけでございますので、十三歳未満の者とか、六歳未満の者と、こう一々分けて書くことは、非常に法文としてもどうかという気がしますので、大体まあ児童といえば小学校の子供、幼児はそれ以下…

警察庁長官1960/03/17

34参議院 地方行政委員会 第10号

○政府委員(柏村信雄君) どうもなかなかこまかい問題になって参りましたが、私どもの理解としましては、たとえば、母親が五つの子供を持っておる。これを幼稚園に入れて、幼稚園で預かっておる間は、幼稚園の保母が責任を持つということになると思います。それから、これが帰ってきて、うちで遊んでおると、そのときには、責任ある者というのはその母親になる。ところが、母親が買い物に行かにゃいかぬで、隣のお嬢さんに頼んで行ったということになれば、その引き受けた…

警察庁長官1960/03/17

34参議院 地方行政委員会 第10号

○政府委員(柏村信雄君) その時間の関係におきまして、あるときは母親になり、あるときは保母になるということでありますが、その母親がみずから付き添うか、または、自分がどこかに行かなければならぬというときには、隣の人に頼んで、その人にさせるということをこの母親に要求しておるのがこの規定なんであります。

警察庁長官1960/03/17

34参議院 地方行政委員会 第10号

○政府委員(柏村信雄君) 私が申し上げましたのは、何もこれをつまらぬというのじゃなくて、こまかい議論という意味で申し上げたのでございます。

警察庁長官1960/03/17

34参議院 地方行政委員会 第10号

○政府委員(柏村信雄君) いや、こまかい議論になったと常識的に申し上げたのです。

警察庁長官1960/03/17

34参議院 地方行政委員会 第10号

○政府委員(柏村信雄君) お話のように、そういう面につきまして極力努力して参りたいと思います。

警察庁長官1960/03/15

34参議院 地方行政委員会 第9号

○政府委員(柏村信雄君) ただいま交通課長から道交法関係についてお答えを申し上げたのでございますが、駅構内の秩序保持ということについては、原則として管理者の責任である。ただいまお話がありましたように、鉄道について申しますれば、鉄道公安官というのがおりまして、これが第一次的に秩序保持に当たる。しかし、それで十分できないような、さらに大きな混乱が予想されるときに、警察官に対する応援要請というものがございまして、その際に出動するという建前にい…

警察庁長官1960/03/15

34参議院 地方行政委員会 第9号

○政府委員(柏村信雄君) 今ちょっと交通課長からの説明が少し広い解釈のようにおとりに相なったかと思いますが、われわれの考え方としましては、道路的という言葉を申していいかどうかわかりませんが、事実道路として使用している部分、これが学校の校内であろうと、公園の区域内であろうと、道路法にいう道路ではないけれども、事実上道路として使われておるというその実態をとらえて、これを本法にいう道路と考える。たとえば、東大病院の門のところからずっと抜けて、…

警察庁長官1960/03/15

34参議院 地方行政委員会 第9号

○政府委員(柏村信雄君) 表現の仕方で、ただいま私が申しましたように正確に表現するのにはどういう方法がいいかという問題に帰着するかと思いますが、考え方としては、私の先ほど申し上げたような考え方でとらえておるわけでございます。ここで、「一般交通の用に供するその他の場所」でございますから、校庭なり広場なり、それ自体というものは、原則的には道路ではない。ただ、その公園なら校庭ならというものが、事実上交通の用に一部供されておるというような場合に…

警察庁長官1960/03/15

34参議院 地方行政委員会 第9号

○政府委員(柏村信雄君) たとえば、今御指摘のような、こちらにも門がある。こちらにも門がある。この門からこっちに抜けた方が便利だというようなことで、勝手に歩いているような校庭は、私は通路と考えるべきでない。しかし、ある門からある門に対して、一般の人もこういうふうに通っていくのだというような道路の形態、事実上道路の形態というものであれば、これをやはり道路としてとらえる、こう観念すべきじゃないか。だから、校庭に入ったら、もうどこでも勝手に子…

警察庁長官1960/03/15

34参議院 地方行政委員会 第9号

○政府委員(柏村信雄君) 確かに、今、松永委員の御指摘のような、工事をするはずるとして、やむを得ないとしましても、それに伴う事実上の交通整理の措置というものが円滑に行なわれないという実情がときどきあるということは、御指摘の通りと思います。こういう場合におきましては、必要に応じてやはり警察官等がそういう所に出て、整理を円滑にやるように努力するというようなことが必要な場合もあると思いまするし、また、やり方等について、その工事者なりあるいは管…

警察庁長官1960/03/15

34参議院 地方行政委員会 第9号

○政府委員(柏村信雄君) この五条第二項につきましては、先ほど来交通課長から申し上げておる通りでございまして、決して特別の意図を持っておるというようなことはないのであります。ただ、現行法におきますると、「信号機の故障その他やむを得ない」事情ということで、故障ということが表面に出て、まず信号機が原則的にといいますか、優先的に行なわれるというにおいが非常に強い。ところが、今度の改正法案におきましては、交通の危険を防止し、その安全と円滑をはか…

警察庁長官1960/03/15

34参議院 地方行政委員会 第9号

○政府委員(柏村信雄君) この六条は、先ほど交通課長から申し上げましたように、車の通行がもう停滞したということが前提条件でございます。第五条のは、そういう停滞というようなことが起こらないように、危険が起こらないようにというために、手信号で機械に優先してやるという規定でございます。それから第七条の三項は、「道路における危険を防止するため緊急の必要がある」ということで、混雑緩和ということを危険に至るような混雑、特別な混雑という場合はともかく…

警察庁長官1960/03/15

34参議院 地方行政委員会 第9号

○政府委員(柏村信雄君) 車両が停滞して動きがとれないと、ところが、ある群集がいわゆる左側通行で、左側を一ぱい埋めておるというような場合に、これを一時とめて、そうしてその場合においては、車両といえども右側を通行させるというようなことが前段の規定でございます。しかし、それにはまた非常に困難があるというときに、そういう群集に対して、右側に寄れとか、あるいは歩道に上がれというようなことをして車を流すということが必要になる場合があるというふうに…

警察庁長官1960/03/15

34参議院 地方行政委員会 第9号

○政府委員(柏村信雄君) 「又は」の前の「通行方法によるべきことを命じ、」というものについては、罰則をもって担保することにいたしておりますが、「又はその現場にある関係者に対し必要な指示をすることができる。」という指示違反については、善意の協力を期待するということで、罰則はつけておりません。

警察庁長官1960/03/15

34参議院 地方行政委員会 第9号

○政府委員(柏村信雄君) 確かに火事とか爆発というような危険な事態について、現場にある者を避難させるとか、あるいは集まる者について、雑踏等の危険な事態がある場合に、その場に居合わせた者等についていろいろと必要な措置をとるということが、警察官職務執行法にもあるわけでございます。そういうものに該当する場合において、こういう法律を動かすということは当然可能でございますが、先ほどもちょっと申し上げましたが、たとえば、何か交通事故があって、そのた…

警察庁長官1960/03/15

34参議院 地方行政委員会 第9号

○政府委員(柏村信雄君) 規定にはないわけでございます。それから、この第七条というのは、たとえば、現実に危険な事態があるときに、その危険を防止するために、警察官がその道路に入ってくるのを禁止するというような行為でありまして、危険な場合……。

警察庁長官1960/03/15

34参議院 地方行政委員会 第9号

○政府委員(柏村信雄君) 危険な事態の場合におきましては、確かにお話の通りできる場合が非常にあろうかと思いますが、単に混雑して交通が停滞している、その場合に、少しわきに寄れとか、うしろに下がれということは、これは危険防止の措置でなくて、混雑緩和の措置でございまして、第七条とか、警職法第四条によって行なわれる場合とはおのずから事態が違うというふうに考えるわけでございます。

警察庁長官1960/03/15

34参議院 地方行政委員会 第9号

○政府委員(柏村信雄君) 事務的にこまかい点は、あとで交通課長から申し上げますが、第七条、私、第七条と申しましたのは、第三項について申し上げたのでありまして、そういう交通の混雑というような突発的な事態を処理するための場合はどういうことが考えられるかというと、第七条では第三項である。今お話になりましたように、第一項はやや制度的なものでございまして、公安委員会が、「区間を定めて、歩行者又は車両等の通行を禁止」するとか、「危険を防止」するとか…

警察庁長官1960/03/15

34参議院 地方行政委員会 第9号

○政府委員(柏村信雄君) 先ほどからたびたび申し上げておりますが、正規の交通方法によらないものについての指示ということは別にございますけれども、たとえば、進行してくる人間についてとまれと、しばらくとまっておれとか、あるいは、そこを少しうしろに行ってもらえば車が通るから、少し下がってくれと、こういうことは、それは事実、警察官でありまして、その現場で常識的に必要だと考えられることをしても、そう非難を受けないかもしれませんけれども、やはりそう…