P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
警察庁長官衆議院参議院
総発言数
2,257
直近の所属会派
直近の役職
警察庁長官
直近の発言日
1961/05/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会80 件・80%
  • 決算委員会9 件・9%
  • 予算委員会6 件・6%
  • 外務委員会3 件・3%
  • 法務委員会2 件・2%

※ 全 2,257 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,257 20 を表示
警察庁長官1961/05/30

38衆議院 地方行政委員会 第37号

○柏村政府委員 先ほども申し上げましたように、オール・オア・ナッシングというようなはっきりした算術的な区別はつけかねると思います。しかし、現行法においても任意である限り、強制にわたらない限りある程度やれるんだという解釈もこれは成り立つと思います。しかし、今度のような改正によりまして、警察官の責務としても、肥後亨が適当かどうかは別として、とにかくピストルを持っているおそれ、疑われる相当の理由があるというような者については、相当に強く説律し…

警察庁長官1961/05/30

38衆議院 地方行政委員会 第37号

○柏村政府委員 私は、外部から見てふくらんだ怪しい状況のものについて、外からさわることは差しつかえないと考えております。

警察庁長官1961/05/30

38衆議院 地方行政委員会 第37号

○柏村政府委員 お話の通りに考えております。

警察庁長官1961/05/30

38衆議院 地方行政委員会 第37号

○柏村政府委員 その通りでございます。

警察庁長官1961/05/30

38衆議院 地方行政委員会 第37号

○柏村政府委員 お話のような点は十分注意をいたしたいと思います。ただ、人相というのは、何も古川先比の人相が悪いということではございませんが、人相というものも一つの要素になる場合もあるわけでございまして、人相だけでものを考えるということはございませんけれども、人相というと悪いですが、その形相と申しますか、そういうものが何か影響するということは、これはやはり人間である限りあり得ることと私は思いますが、単に顔形がおかしいということであれすると…

警察庁長官1961/05/30

38衆議院 地方行政委員会 第37号

○柏村政府委員 登録刀剣につきましては例の登録証を交付いたしまして、携帯運搬するときこれを常時持っていくということになっておりますので、それさえ持っておればそんなにとめられる心配は私はないと思います。

警察庁長官1961/05/30

38衆議院 地方行政委員会 第37号

○柏村政府委員 私も、刀剣類等については非常に尊重の念を持っております。ただいまお話しのようなことがあってはならないことと思いますので、十分注意を喚起したいと思っております。

警察庁長官1961/05/29

38衆議院 地方行政委員会 第36号

○柏村政府委員 公共の安全を害するということにつきまして、前に私、こういうことは法律用語としてもはっきりしていると申し上げましたが、抽象的に申しますと、社会、公衆の共同生活の安穏な状態を撹乱したり、その正常な運行が阻害されたりすること、ということにいたしておるわけでございますが、具体的に申しますと、人の生命、財産などに対して危害を加える者はもちろんでございますが、絶えずゆすり、たかりをする、おどしをするというような者はこれに入るかと思い…

警察庁長官1961/05/29

38衆議院 地方行政委員会 第36号

○柏村政府委員 かわってお答え申し上げますが、今までの不許可にした例として、今お話しのような、何か物議をかもしそうなものを理由にして不許可にしたというようなことは全くございませんし、今度も本人についての欠格事由というものを同居の親族に当てはめてきたわけでございますので、今後も運用上そのようなおかしな運用をすることは全くないと考えておりますが、なお運用にあたって注意を喚起しておきたいと思います。

警察庁長官1961/05/26

38衆議院 地方行政委員会 第35号

○柏村政府委員 一年前の六月十五日の事態というものは、私から申し上げるまでもなく、松井さんも御承知のように、ああいう非常に大きい渦の中において起こった事件でございます。その間に警察として、私は警察の態勢としては、常に満ちてあふれない、行き過ぎがあってはならないし、行き足らないところがあってはならないということを戒めておるわけでございますが、ああいう騒ぎの中において、個々に警察の行為というものを反省してみますれば、私は行き過ぎはなかったと…

警察庁長官1961/05/26

38衆議院 地方行政委員会 第35号

○柏村政府委員 先ほども申し上げましたように、全体の動きの中の部分的に私は行き過ぎはなかったということを申し上げてはおらないのでございます。これは当時にも申し上げておるわけなんであります。しかし六・一五を中心としてあの大きな騒ぎの中において、警視庁がとった態度を全体的に見ますれば、私は警視庁の第一線の警察官がよく働いてくれたよいうふうに考えておるわけでございまして、一部に行き過ぎがあったということを否定はいたしませんけれども、全体として…

警察庁長官1961/05/26

38衆議院 地方行政委員会 第35号

○柏村政府委員 現行法の第十条によりますと、「第四条又は第六条に掲げる用途に供するかその他正当な理由がある場合を除いては、当該許可を受けた銃砲又は刀剣類を携帯し、又は運搬してはならない。」これの違反になるかならぬかということの問題だろうと思います。そこでこの第十条第一項を見ますると、先ほど警備局長から申し上げましたように、大局で狩猟をするという自由は万人にあるわけであります。しかも許可された猟銃を持っていくということでございます。それは…

警察庁長官1961/05/26

38衆議院 地方行政委員会 第35号

○柏村政府委員 この第二十六条は「災害、騒乱その他の地方の静穏を害するおそれのある事態に際し、第四条若しくは第六条の規定による許可又は」云々とございまして、「銃砲又は刀剣類の授受、運搬又は携帯が公共の秩序を維持する上に直接危害を及ぼすと明らかに認められる場合においては、」というふうに非常にしぼってございます。それでこれは単に右翼とか左翼とかいうふうに限らないで、一定の公告式による告示で、とにかくあそこに刀剣類あるいは銃砲を持っていけば必…

警察庁長官1961/05/26

38衆議院 地方行政委員会 第35号

○柏村政府委員 職務質問に答える義務はないわけでございます。従って、あくまでも強要して口を割らせるということはできませんけれども、これに対して心理的に、納得してしゃべるように仕向けるということは相当強く要求することができるという程度にわれわれは考えておるわけであります。

警察庁長官1961/05/26

38衆議院 地方行政委員会 第35号

○柏村政府委員 警職法の第二条の停止につきましては、これはいろいろ判例もございますが、ある程度、即時強制とまでは参りませんけれども、即時強制的要素を持つ。たとえば自転車に乗って行く者に荷台に手をかけて、ちょっととまれと言って聞く。それから肩を押えて、ちょっと待て。しかしこれを長く拘束してあくまでもがんじがらめにして押えつけるというような、いわゆる逮捕に至るようなことは許されないけれども、まったくの任意にとまってくれと言うだけに限られると…

警察庁長官1961/05/26

38衆議院 地方行政委員会 第35号

○柏村政府委員 強制と申しますと、権限としてもう全くとめてしまうというふうに受け取れるので、そうはできない。しかし気分の上で、松井さんもよくおわかりと思いますが、とにかくある程度力を用いてとめるという意味においては、強制的な要素を含んだことまで認められておるというのが判例の実情でございます。

警察庁長官1961/05/26

38衆議院 地方行政委員会 第35号

○柏村政府委員 各種の判例が出るまでもなく、ただいま申し上げたような解釈運用上の注意をつぶさに与えておるわけでございまするし、新たなる判例等が出ますれば、それをさらに周知徹底させるという方法をとっておるわけでございまして、この職務質問というのは、警察活動の第一線の基礎になるものでございますので、警察学校等においてはもちろんでございますが、その他日常においても非常に注意深く指導をいたしておるわけでございます。

警察庁長官1961/05/26

38衆議院 地方行政委員会 第35号

○柏村政府委員 任意ではあるけれども、この停止させてというのは、相当に強いということは警察庁はもちろん、われわれ関係している通説でございます。それからちょっと申し加えておきますけれども、この第二条の運用につきまして、これは私どもの考えとして、むしろ「異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていること…

警察庁長官1961/05/26

38衆議院 地方行政委員会 第35号

○柏村政府委員 判例のすべてについてその最大限をやれという意味で指導しておるわけではございませんけれども、とにかく怪しい者については十分注意をし、これを捕捉する、捕捉というのは警察の立場として十分監視をするということが善良なる人たちの保護のために絶対必要なことでございますので、対象はできるだけ厳重にしぼるけれども、おかしい者については警察の納得のいくだけ十分追及をする。しかしこれが強制にわたってはならないわけでございますので、その点につ…

警察庁長官1961/05/26

38衆議院 地方行政委員会 第35号

○柏村政府委員 犯罪捜査規範の第八十一条を読み上げます。「捜査を行うに当っては、犯罪に関する有形又は無形の資料、内偵による資料その他諸般の情報等確実な資料を収集し、これに基いて捜査を進めなければならない。特に被疑者の逮捕その他強制処分を行うに当っては、事前にできる限り多くの確実な資料を収集しておかなければならない。」