柏村信雄
会議録に記録された「柏村信雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,257 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 警察庁長官
- 直近の発言日
- 1948/11/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会80 件・80%
- 決算委員会9 件・9%
- 予算委員会6 件・6%
- 外務委員会3 件・3%
- 法務委員会2 件・2%
※ 全 2,257 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第3回 衆議院 地方行政委員会 第8号
○柏村説明員 拳銃の所持ということにつきましては、関係方面においても十分了解をいたしまして、整備されることについて御異存はないのでありますが、しかしながら具体的な問題といたしまして、わが國において目下これの製造ができない状態にありますし、まだ輸入されるという域に達しておりません。従いまして現実に拳銃が増加して、警察官一人当りすべてがこれを所持するということには参つておらないのは遺憾な次第でありますが、この点は今後といえどもできるだけ努力…
第3回 衆議院 地方行政委員会 第8号
○柏村説明員 輸入が許可されるということは、結局その限度において警察官が拳銃を所持してさしつかえないという向うの御意向によることになるわけでありますので、そうしたあかつきにはそれに必要な予算を要求いたしまして、拳銃の所持を普及させたいと考えております。
第3回 衆議院 地方行政委員会 第8号
○柏村説明員 この件は地方財政委員会の関係でありますので、私より申し上げられないことを遺憾に思います。
第3回 衆議院 地方行政委員会 第8号
○柏村説明員 警察制度の改正につきましてはいろいろ研究もいたしておるのでありますが、一般的に申しまして、まだその時期でないというふうな考え方に目下立つておる次第であります。本陳情のごとき御意見も聞々ございますが、しかしながらこの人口五千人以上の市街的町村ということにつきましては、制度の根本に関することでもありますので、まだ発足後日の浅い現在において、すでに試驗済みになつているというふうにも考えられないのでありまして、私どもとしては早急に…
第3回 衆議院 地方行政委員会 第8号
○柏村説明員 本問題につきましては、國家地方警察本部といたしましては、この陳情の趣旨にまつたく賛成でありまして、こういう取扱いで進みたいと考えておるわけであります。もつとも警察法の條文の規定からいたしまして、若干そこにあいまいな点があるのではないかというふうに考えます。と申しますのは、自治体警察に必要な経費は自治体の支弁とするという規定があります。と同時に國家地方警察に要する経費は國庫の負担とするという規定が別にあるのであります。應援に…
第3回 衆議院 地方行政委員会 第8号
○柏村説明員 私どもの考えでは、ただいまお話のように、確かにその自治体は起つたことではありますが、應援を要請しなければならないという事態は、すでにその自治体の警察力をもつてしてはできない特別の事態である。從いましてその自治体に與えられた財源によつてこれをまかなうことはできないような事態ではないか、また一方におきまして警察法で、國家警察は趣旨として應援に出かけて行かなければならないと考えますし、出かけて行けば職権を行使できるということであ…
第2回 参議院 治安及び地方制度委員会 第31号
○政府委員(柏村信雄君) 先程議院の修正案を御説明申上げた際にお話申上げたのでありますが、原案におきましては「死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる罪」と單に書いておりましたが、衆議院におきまして「禁こにあたる兇悪な罪」というふうに言葉を入れたわけであります。そういたしまして例えば窃盗にいたしましても單なる野菜を盗みに來たというような者について、これを適用するという考えは毛頭ないのでありまして、先般茨城縣の水海道に起…
第2回 参議院 治安及び地方制度委員会 第31号
○政府委員(柏村信雄君) お話の点は御尤もだと思うのでありますが、ここで書いております「左の各一号の一に該当する場合を除いては、人に危害を與えてはならない。」といいまして、前の第三十六條、即ち正当防衛の場合も含んで今の殺害ということをいつているわけであります。危害の中、人を殺す場合もあるということは、殆んど正当防衛の場合以外に「その事態に應じ合理的に必要と判断される限度」として、人を殺すということはあり得ないと思います。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第52号
○柏村政府委員 この請願の御趣旨はまことに今回の新しい警察制度運営の面におきましてもまた制度自体に関しまして貴重なものを含んでおると考えるのでありますが、その制度のいかん、たとえば自治体警察を施行する町村の基準でありますとか、または公安委員の資格の問題でありますとか、この制度の問題に関しましては、警察法施行後日なお浅い今日でありますので、わが國の警察を民主化するという意味においてできましたこの制度を忠実に生かして、できるだけ現行制度の上…
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第43号
○柏村政府委員 通常歩行者を予定して規定いたしておりますが、歩行者でない者を質問することは当然できると思います。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第43号
○柏村政府委員 尋問と申しますと、いかにも惡い者を問い糾すというふうに考えられますが、ここは單にその者の氏名であるとか、住所であるとか、あるいは外出の用向きであるとか、行き先であるとか、そういうものを聽くという軽い意味に考えて規定したものであります。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第43号
○柏村政府委員 第二條の第三項におきまして、「前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律又はこの法律第三條の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。」と明定いたしておりますので、答えない者はさらに質問を強要することはできないのであります。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第43号
○柏村政府委員 これは「その意に反して警察署、派出所」とあるべきものでありまして、正誤をさしていただきたいと考えます。
第2回 衆議院 治安及び地方制度委員会 第43号
○柏村政府委員 先ほどお尋ねの同行の意味でありますが、これはお話のように同意した上の同行でございます。それから破壞消防については、議会に提出してただいま御審議中の消防組織法に規定されておりますので、警察官としてはそういう権限はないと考えております。 それから災害救助法の関係は、一應行政執行法の関係ある場合にあの規定があつたわけでありますが、行政執行法の廃止になりました後においては、主務官職において適当に法律の改正をされることになると考え…
第2回 参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会 第3号
○政府委員(柏村信雄君) 行政執行法に代るべき法律といたしまして、只今ここに御審議を願つております警察官等職務の執行法案を提出いたしておるのでありまするが、行政代執行法が五月十五日に公布になりまして、一ヶ月後にこれが効力を有するようになりました。その行政代執行法の附則におきまして、行政執行法が廃止されることになつておりますので、五月十六日からは行政執行法に規定する警察官の職務権限というものは、一應法律の規定がないということになるわけであ…
第2回 参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会 第3号
○政府委員(柏村信雄君) この警察官等職務執行法に規定いたしまするのは、警察官の一般的な職務的職権を規定いたしているのでありまして、その他刑事訴訟法等の規定によりまして警察官に與えられた強制力というのは、当然それらの法律によつて効力を有するわけでありまして、この警察官等職務執行法による権限を行使はしないが、その他の法律の規定に基きまする権限の行使はこれは当然行われることになつております。
第2回 参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会 第3号
○政府委員(柏村信雄君) 只今申しましたように、それぞれ特別の法令に基きまして権限は與えられている部分があるのでありますが、併しながら警察法におきましては、警察の職務というものについて、警察の任務ということについて、規定をいたしておりまするが、一般的な質問をする権限とか、或いは保護をしなければならないという規定であるとか、そういうものがないわけであります。この警察官等職務を行法におきましては、警察官の職権を規定するということも勿論であり…
第2回 参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会 第3号
○政府委員(柏村信雄君) この三條につきましては、法律の規定に基いて保護する義務があるというふうに直接の規定はないわけであります。警察官として公安の維持、人民の身体、財産の安全保護という点から、こういう保護はやはり警察出目の立場として行うべきものであろうと考えております。
第2回 参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会 第3号
○政府委員(柏村信雄君) この職務執行法において規定しませんでも、警察官が職務を行うのに支障のない規定もございますし、この規定があることによつてその権限を行使できる規定もあるわけであります。第六條第二項のごときにおきましては、こういう規定がなければ立ち入るということは果してできるかどうかということは非常に問題となるであろうと考えます。
第2回 参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会 第3号
○政府委員(柏村信雄君) 先程も申しましたように刑事訴訟法その他の法規に基く行爲は別といたしまして、その他の法律ができた場合における権限の行使等につきましては、事実上一般人としての常識からして行動しておるというふうに考えざるを得ないと思います。