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警察庁長官衆議院参議院
総発言数
2,257
直近の所属会派
直近の役職
警察庁長官
直近の発言日
1948/06/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会80 件・80%
  • 決算委員会9 件・9%
  • 予算委員会6 件・6%
  • 外務委員会3 件・3%
  • 法務委員会2 件・2%

※ 全 2,257 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,257 17 を表示
國家地方警察本部警視(國家地方警察本部総務部長)1948/06/23

2参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会 第3号

○政府委員(柏村信雄君) やはり警察官というものが職権を行使する非常に重要な職責を持つております関係からいたしまして、通常考えらるべき規範となるべき規定というものは、これは明定いたして置きまして、警察官の拠るべき基というものをはつきりさして置くことが適当であると考えます。

國家地方警察本部警視(國家地方警察本部総務部長)1948/06/23

2参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会 第3号

○政府委員(柏村信雄君) 只今御質問でありますが、身に寸鉄も帶びてなくて抵抗して來る、そうした場合に客観的に見て、これに対して武器を使用しなくても逮捕できるということが常識的には一般にそう考えていいであろうと思うのであります。だから從つて普通の場合におきましては、そういうような場合には武器を使わないということが当然の結論となるであろうと思います。

國家地方警察本部警視(國家地方警察本部総務部長)1948/06/23

2参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会 第3号

○政府委員(柏村信雄君) ただ武器を持つておらん時にはいいというようなお話でありますが、相手が大勢であつて、こちらが一人であるというような場合には、必ず武器を持つていないから向うを屈服させ得るということにもならないと思うのであります。やはりその時の事情によつて非常に違うのじやないかと考えるので、特に第七條の本文におきまして、「抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に應じ合理的に必要と判断される限度にお…

國家地方警察本部警視(國家地方警察本部総務部長)1948/06/23

2参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会 第3号

○政府委員(柏村信雄君) 何度申上げても同じかと思うのでありますが、私は細々したことまで規定する必要がないと、こう申上げたのではなくて、実情が非常にその時その時によつて違いはしないか。具体的な場合に当つてそれを判断されるべきものであつて、武器を持つて抵抗したからと言つても、武器を使用せずにやる手段もありましようし、武器を持つておらない場合でも武器を使用せねばならんような場合もあるだろうと思う。從つて只今お話のような規定をここに挿入するこ…

國家地方警察本部警視(國家地方警察本部総務部長)1948/06/23

2参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会 第3号

○政府委員(柏村信雄君) 例えば多数の者によつて抵抗されるというような場合におきましては、やはり武器を使用する必要が起る場合があると思います。

國家地方警察本部警視(國家地方警察本部総務部長)1948/06/23

2参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会 第3号

○政府委員(柏村信雄君) 只今他に方法を考えずに、武器を使うというふう、なお話がありましたが、そういうことは、毛頭考えておらないのでありまして、他に手段がない場合にのみ使う、それから只今のお話にも、集團的というお話がありましたが、別に集團的というわけでなくて、警察官の武器を使わない場合の実力以上の実力を持つごとき力を以て來られる場合、若しこれが度を過ぎて警察官が圧倒されて、警察官の身に危害が及ぶという場合におきましては、これは正当防衛に…

國家地方警察本部警視(國家地方警察本部総務部長)1948/06/23

2参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会 第3号

○政府委員(柏村信雄君) 労働爭議行爲につきましてこの條文の適用の問題をお尋ねでありますが、警察官等職務執行法は労働爭議の取締ということを目的として考えたものでは毛頭ないのであります。元來労働爭議行鳥というようなものは、労働組合法によりましても正当なものとして、合法的な爭議行爲は認められておるわけでありまして、そうした爭議というものについては、できるだけ労資間で迅速円満に解決されることが望ましいわけであります。又必要のある場合におきまし…

國家地方警察本部警視(國家地方警察本部総務部長)1948/06/23

2参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会 第3号

○政府委員(柏村信雄君) 但書の條文におきまして、正当防衛、緊急避難に該当する場合というのは注意的、念のための規定でありまして、これは警察官の判断によるものでなく、客観的な事態について判断されるわけであると考えております。

國家地方警察本部警視(國家地方警察本部総務部長)1948/06/23

2参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会 第3号

○政府委員(柏村信雄君) ここに「警察官等において信ずるに足りる相当な理由のある場合」、こう書いてありまして、警察官等が他に手段がないと信ずるに足りる相当な客観的理由こういうことであります。即ち一般人ならば或いはこうした場合に逮捕する場合当然使わなければ逮捕できないだろうと思うような場合でも、警察官としてその場に臨んで 専門的な逮捕技術を持つている者が、尚且つ他の手段がないというふうに信ずる相当な理由こういうことでありまして理由はあくま…

國家地方警察本部警視(國家地方警察本部総務部長)1948/06/23

2参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会 第3号

○政府委員(柏村信雄君) そういう只今お話のような誤解があるということは非常に遺憾なことなのでありまして私共は、むしろこなれによつて「警察官等において信ずるに足りる……」専門的警察官等においてすら必要であると信ずるに足りる相当な理由のある場合というふうに、むしろ狭く考えたつもりでおります。その点は一つ御了承を願います。

國家地方警察本部警視(國家地方警察本部総務部長)1948/06/23

2参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会 第3号

○政府委員(柏村信雄君) 先程申上げましたように、そういう大衆運動を直接取締るための規定ではありませんので、ぴつたりしないかと思うのでありますが、併しながら若しもその群衆によつて犯罪が行われる虞れがある、或いは生命身体に或いは財産に重大な損害を受ける虞れがあるという場合には、これを極力制止する、その行爲を抑止するというような場合も起るかと思うのであります。

國家地方警察本部警視(國家地方警察本部総務部長)1948/06/23

2参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会 第3号

○政府委員(柏村信雄君) これは併し武器の場合におきましては、第七條に書いてありますように、「犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に封ずる防護又は公務執行に関する抵抗の抑止のため必要である」という場合でありまして、場合によりましてどうしても犯罪がそこに行われるような場合でありますれば、場合によつて威嚇発射等の武器の使用ということは起り得るかと思います。

國家地方警察本部警視(國家地方警察本部総務部長)1948/06/23

2参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会 第3号

○政府委員(柏村信雄君) 旅館の居室等は、当然今お話のように住居と考えまして、これに入ることを認める意志はないのであります。

國家地方警察本部警視(國家地方警察本部総務部長)1948/06/23

2参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会 第3号

○政府委員(柏村信雄君) 逃亡は除いた方がいいじやないかという御意見ですが、やはり警察官の職責として逮捕ということは、重大な点なのであります。併しながら只今お話の中に、危害を加える場合が起るにしましても 何も必ず殺すという意味ではなくて、とにかく若干ひるませてこれを逮捕するということが相当合理的に必要と判斷される場合はその限度に止めるべきであるというふうに考えます。

國家地方警察本部警視(國家地方警察本部総務部長)1948/06/23

2参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会 第3号

○政府委員(柏村信雄君) 武器の範囲でありますが、現在のところは拳銃はこれは武器と考えております。それから警棒、警縄はこれを武器として使用することができるということになつておりますので、やはり武器の一種であると考えてよろしいと思います。催涙彈は將來研究の余地があるのでありますが、現在においてこれを使用するところまではまだ至つておりません。

内務事務官1947/11/10

1衆議院 治安及び地方制度委員会 第32号

○柏村説明員 北海道の特殊事情に基きまする町村の財政の窮乏ということにつきましては、内務省といたしましても十分に關心をもつて、できるだけの援助はいたす考えでおるのでありますが、特に財政上の援助といたしまして、地方分與税におきまする特別分與税の交付を考えておるわけであります。それから六・三制の實施に伴いまする中學校の建築費竝びに設備費の全額國庫補助という問題につきましては、北海道のみならず、全國的に大きな問題として叫ばれていることでありま…

内務事務官1947/11/10

1衆議院 治安及び地方制度委員会 第32号

○柏村説明員 料理飲食業者に對しまする免税その他の措置につきましての陳情でございますが、このうち他の種類の、營業の許可等につきましては、私どもの關係外でございますが、税の免除につきまして申し上げますと、所得税につきましては今年度から豫算申告制度がとられておりまするので、實績がないものにつきましては、それ相當の減免と申しまするよりは、事實上所得税を拂わないという問題が起つてくるのではないかと思います。これは大藏省の所管でございますが、一應…