治安及び地方制度委員会 第52号
- 発言数
- 172 件
- 登壇者
- 19 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 1948/07/04
会議録
○坂東委員長 これより治安及び地方制度常任委員会を開会いたします。 まず地方自治法の一部を改正する法律案起算に関する件を議題といたします。地方自治法の一部を改正する法律案の起草につきましては、去る六月三十日の当委員会におきまして一応の成案を得まして、その後その筋と打合わせをいたしておりましたところ、一昨日打合わせが終了いたした次第であります。この際その案を御説明申し上げます。 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。 第百五十八條第一項第一中「一 総務部を「一 総務局」に、「二 財務部を「二 財務局」に故め、同項の次に次の一項を加える。 都は、特別の必要があるときは、前項の規定にかかわらず、條例で、左の局を設けることができる。一 建築局 (一) 住宅及び建築に関する事項 同條第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項第一第五号の次に次の一号を加える。六 建築部 (一) 住宅及び建築に関する事項 附 則 この法律は、昭和二十三年九月一日から、これを施行する。 理由 建設院建築出張所を廃止し、その事務を都道府縣に移管するに伴い、都道府縣の局部制を改変する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 こうでありまして、建設省設置法案が通りますと、当然出張所を全部廃止する。ところが出張所を廃止しましても、事務がありますので、その事務を都道府縣に移管することに相なりますが、そういたしますれば、仕事としましては都においては建設局があり、また府縣におきましては土木部がありますからいいのでありますけれども、しかしながらその復興事業が非常に多いので、東京都は建築局を設け、府縣においては必要があるときは建築部をおくことができるというふうに規定せんとするものであります。以上を議題に供上ます。 なおまた出張所がなくなりますれば、その出張所の職員は全部廃官になります。從つて都道府縣にその事務を移管した場合には、都道府縣は、從來の廃官になつた官吏を公吏としてとるかどうか。またその数はどれだけとるということは、都道府縣の自由であるという結果になるわけであります。これは当委員会の提案になるわけであります。
○門司委員 この自治法の第百五十八條の改正でありますが、私どもは、委員会におきましても、出先官廳の廃止を強く要求しておりますときに、この建設院の出張所だけでもなくなることは、出先官廳を廃止したことになるのであります。それが再びこういう形でまた現われてくる。たとえば必要に応じてとは申しながら、東京都においてはおそらくできるだろうと思いますし、それからまた任意とは申せ、いわゆる百五十八條の第二項の規定によつて都道府縣にこれを設けることができるという形において認めますならば、やはり各府縣は、從來のいき方からみますならば、必ずこれを設置して、そうして官僚温存に努めていくということがわれわれは非常に杞憂されるのであります。また実際そういうことが行われるということを申し上げても差支えないじやないかと思いますが、この点については、当局はこの際はつきりした御見解を発表願いたいのであります。そうしてどうしてもでき得ない非常に大きな郡市であつて、土木部の下の日課としては機構として行えないような大きな府縣、あるいは非常にたくさん仕事を持つておるような場合におきましては、できるならばこの制度は臨時的に置いてもらいたいということを私どもは要求するのであります。これがもし恒久的に置かれることになりますと、やはり出先官廳廃止に対して何らの效もありませんので、われわれはでき得れば、この法案の中に臨時にこれを設けることができるというような條項をなお加えたい意向を持つておりますので、その点をひとつ当局から明確にしておいていただきたいということを希望いたします。
○伊東(五)政府委員 ただいま門司委員から、せつかく出先機関を廃止しても、府縣にそれに代るものができるということでは、同じことになるじやないか。こういうお話で、ございましたが、出先機関を廃止することは事務を廃止することではありませんで、その権限を知事に移譲して、地方の自治権を拡充しようというのが目的であります。從つてただいま委員長からもお話のありましたように、出張所を廃止すると、その官吏は全部廃官になる。それを地方の公吏として採用するかどうかは知事の考えの問題でありますので、廃止してそれに代る官僚をまた温存するという結果にはならないと考えております。 それから官吏ではありませんが、地方の機構をこれに伴つて縮小するのでなくして、これを吸收して大きなものをそこべつくる。新たに建築部を恒久的につくることはどうかというお話でございましたが、住宅並びに建築に関する事務は、戦争によつて非常に厖大な建築、殊に住宅の災害を受け、政府としても今年度は約二十八億円ほどの國庫補助をいたしております。また特に建築資材確保費として十八億円ほどの金を政府が出して、それで建築材を買つて復興をはかり、あるいは生産力を拡充するために炭鉱には復金の融資をして住宅を建てさせております。そのほか亜炭鉱山、硫化鉱山その他肥料関係の工場その他重野産業の労務者の住宅の促進をはかつております。またそのほかに特に最近は都市の防火関係のことがやかましくなり、それに対して市街地建築物法というのが從來あつて、これは終戰以來あまり適用しておらなかつたのでありますが、最近火災の損害が非常に大きくなつてまいつた関係から、この法の強化もしなければならないと考えます。また都道府縣の事務としては、学校その他公共建築の営繕あるいは新築、進駐軍関係の工事、そういうように住宅並びに建築に関する事務が非常に多く、現在主要府縣には住宅課、建築課、営繕課、特別建設課というような住宅建築関係の課を設けております。それとただいま参議院で審議せられておる建設省設置法が成立いたすと、八月末で建築出張所が廃止になり、その事務を都道府縣に引継がれることになり、この関係の事務も相当の量をもつておるわけであります。こういう事情にあるので、土木部——東京では建設局でありますが、その中のばらばらな課としてこれを置くことは、事務の敏速な処理の上からみても適当でないので、これに対して一つのまとまつた部をつくり、そこに責任者をおいて、事務を敏速に処理させることが適当であろうと考えております。從つて從來も地方自治法が制定せられるまでは、知事の考えで建築部をおいておつたところもあります。これが地方自治法によつて禁止されて、やむを得ず廃止した事例もあるのであります。そういう関係でこれは予算とか定員とかいうことに関する問題じやないので、むしろこれは事務の簡素化に役立つ処置ではないかと思いますので、政府といたしましては、この法案には賛成であります。特に建設院としましては、これをなるべく速やかに、建築出張所廃止に伴う措置としましても、ぜひひとつ実現していただくように希望いたす次第でございます。
○門司委員 ただいまの答弁を聽いておりますと、そういう御答弁ならばこれに賛成することはできませんので、私はさらにお伺いしたいと思います。私どもの考えておりますのは、事務を引継ぐことは当然てありまして、各縣には從來土木部があり、住宅課、建築課がありますので、その小に吸收されればいいと思いますので、おそらく官僚温存の、ただ官位を首切ることができないということのために住宅復興がせられないということになつて、何らの効果がないのであります。ただ形式のみにおいて、出先官憲がなくなるということだけでは、やはり地方負担が非常に大きくなつて、そごにむだなものができてきやしないかとわれ川、は危惧するのであります。もし政府のお考えがどこまでもそういうことで、ただ恥事務を委讓しなければならないから、そのままの機構をひとつ府縣に移したいということでありますならば、それは出先機構の廃止にはならない。法律の上だけでやめればいいということになるのであります。しかしわれわれは今日こういうものをなくさなければならない。できるだけ事務を簡素化するためにも、また地方の負担を軽くするためにも、地方の出先機関を廃止しなければならないという強い要望がありますので、もし政府の御答弁が先ほどの御答弁のようならば、本法案をただちにこのまま認めるわけにはいかないと思います。どこまでも政府の方ではこれを全然廃止するのだ。そうして地方長官にすべてを一任するのだといつ御意思の発表が私はおそらくこの機会になされなければならないと思う。しかしそれがないということになりまして、あくまでもその機構を地方に押しつけるという、官僚の温存のようなお考えであるならば、われわれはこのまま承認することはできない。こう考えております。その点はどうですか。
○伊東(五)政府委員 私ちよつと先ほど言葉が足りませんで、ただいまの御質問が出たと思いますが、建築出張所を廃止しまして地方にこれを移す。そういう意味で地方には建築部を設けなければならないというわけではないのでありまして、多くの縣におきましては、現在の機構そのままでやつて差支えないような状態だと私ども考えております。またお話のように、できるだけ地方に受入れるのも最小限度必要なものを受入れるということは、当然ただいまの地方財政上の関係から申しまして、そうあるべきだと考えるのであります。ただ何ぶんにも東京、大阪、神奈川、愛知、兵庫、大体この五つの都府縣でありますが、そこにおきましては、この土木部あるいは現在の建設局でやりますことが相当厖大な機構になりますので、建築出張所のもつていき方は別としまして、現在の問題については非常に無理があるのではないか。それで先ほど申し上げましたような住宅復興その他の大きな仕事を抱えているときでありますから、そういう所では現に建築部を設けたいという所もあるわけでありますので、これを設けたいという所には設け得るようにしていただくということが私どもの立場から申しますと必要ではないかと考えるわけであります。それから地方の財政の関係は國の事務としてみなされるものは、これは全部國の負担になると考えております。
○坂東委員長 なお私から、その五府縣にできましても、それは出張所の人を全部都道府縣に押しつけるという考えではないのですか、もつとも押しつけられても受けつけなければいいのですが、政府のこの点に対する意図をお伺いしたいと思います。
○小暮委員 本案は委員会提出の案であり、その案の内容について、特に將來に禍根を残すようなことがあつてはならぬという意味で同僚から発言があつたわけですが、当局は、よく了承したと言われればそれで済むと思う。あとの事務上の問題は各府縣知事がそれぞれ適切にやることでありますから、この場合そうした方が案の通過上もつとものことであり、また委員会の提案としてそうあるべきものだというような意味において当局も非常に急いでいるようでありますから、私どもも発言をしないで早く通過させたい、かように考えております。ですから、門司委員のお話になつたように了承した、こう言われればそれでいいのだと思いますが、その点をいま一応この場合念を押しておきたいと思います。
○伊東(五)政府委員 くどくどしく申し上げましたけれども、門司委員のおつしやる通り私ども考えております。ただこれは各知事がおやりになるのでございますので、私どもでどういうふうにということを指示する権限もありませんし、そういうことはしないつもりであります。
○松澤(兼)委員 直接この法案に関係があるわけでもないのでありますが、この際ちよつと伺つておきたいことがあります。それは最近における福井、石川地方の大震火災に鑑みまして、今後の建築というものはいわゆる耐震耐火建築でなければならないと考えます。これは東京の大正十二年の震災のときにも、またその後の震災、または戰年中そういうことが絶えず言われたわけであります。しかしながら依然としてわが國の住宅政策と申しますか、あるいは住宅建設政策というものが非常に燃えやすい、そうして耐震的な意味におきましても、非常に弱い建築でやつてきているのであります。われわれの委員会におきましては、消防組織法なりあるいは消防法を取扱いまして、この点都市の復興、しかもその都市が不燃的な都市であるという、そういう復興対策というものに対して、非常に大きな関心を持つているわけであります。そういう都市の不燃化という点、あるいは耐震耐火的な建築の政策に対しまして、どのような方策を持つておられるか。その決意のほどをこの際お伺いできたらさいわいだと思います。
○伊東(五)政府委員 お答えいたします。お話しのようにわが國では特に地震、火事が名物でありまして、たびたび焼かれ壊されておるにもかかわらず、復興はいつもまた同じような建物で、復興しておるような状況でございます。実はこれを法規の上から申しますと、大正八年にできた市街地建築物法並びにその関係命令において、法規としては相当整備したものであると思います。諸外國に比べましても決して劣らぬものと思います。しかし何ぶん法規で強制するだけではいけないので、これに対して資金的な援助、資材的な援助の裏づけがありませんと、これを強制することはできない事情にあります。これがために戦争中並びに終戦後も規則はほとんど眠らしておりまして、仮設のバラックとか、非常に貧弱な建物をやむを得ず認めてまいつたようなわけであります。先年関東の大震災にもこのことが非常に覆われまして、國会におきまして相当の國庫補助を出すということがきまりまして、東京と横浜については、耐火建築をやるものについては相当の補助金を出して、資材的にはむろん獲助してやつたのであります。今回もそういうことをだんだんとやりたいと考えておりますが、にわかには財政の関係でできませんが、すでに終戦後もう三年も経つておるわけでありますから、だんだんに規則の本則通りにやるように移つてもいい時期じやないかと考えております。この法律などについても、われわれとしてもいろいろな案を考えておるわけでありますし、また資材の價におきましては連合軍の御意見をいただきまして、相当な放出も願えるようなことになつておりますので、福井市の復興その他戰災都市の復興につきましても、なるべく耐震耐火の建物を建て鴛るように規則の上でも取扱を一層嚴格にし、資材その他の面についても助成を強力にやるようにいたしたいというかうに考えておる次第でございます。
○坂東委員長 それでは地方治法の一部を改正する法律案の起草に関する件について御質疑はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坂東委員長 御異議ないものと認めます。これより討論に移ります。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坂東委員長 では満場一致可決せられました。暫時休憩いたします。 午後零時十三分休憩 ————◇————— 午後一時一分開議
○坂東委員長 休憩前に引続いて会議を開きます。 まずお諮りする事項がございます。当委員会においては國政調査の承認を受けて、各般の事項を調査しておりました。すでに出先官職の整理、列車内の治安維持対策等に関しては、それぞれ國政調査報告書を議長宛に提出しておりましたが、その他の調査の事項についての報告書を出すことになつておりますから、その調査報告書の作成は、これを委員長に御一任せられんことをお諮りいたします。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坂東委員長 御異議ないものと認めます。次には質券法案であります。この法案は過日ちよつとお話いたしました通り、関係方面では公聽会でも開いてやつたらどうかというお話がありましたが、会期切迫でできないと言いましたら、それでは十分調査してやつたらよかろう、そういうわけでありますが、これを継続審議することにいたしましようか、あるいはそのまま審議未了で置いておくようにしましようか、お諮りいたします。 〔「継続審議」と呼ぶ者あり〕
○坂東委員長 継続審議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坂東委員長 それではさよう決定いたします。 地方財政法がまだいろいろ準備がありますから、請願を先に議したらいかがでしようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坂東委員長 それではさよう決します。 日程一、料理飲食業者の営業再会許可の請願、紹介議員庄司一郎君、二、料理飲食業者の営業再開許可の請願、これは佐々木盛雄君ですが、一括して議題に供します。庄司一郎君。
○庄司一郎君 本請願は第一回國会、昨年の十二月九日において請願御採択をいただいた内容でございまして、東北六縣の料飲連合組合の会長松尾啓三氏より提案されております。請願の内容は前回において申し上げた通りでございます。昨年の七月全國一斉に政令をもつて料飲業の営業のストツプを受けましたがために、東北六縣だけで約十七万戸の料理店並びに飲食業者がその生活に困つて、子弟たちの教育費にも困難をしておる。ゆえに速やかに料飲業再開の御許可をいただきたい、かような趣旨でございます。私は紹介議員として頼まれたから、ただ紹介するというだけではない。私の親類、縁者の中にもかような営業者が二、三軒ございますが、夫は未だソ連より引揚げていない。留守の妻が数名の子供を抱えて、ささやかなる飲食店をもつていたのですが、今生活窮迫のどん底に陥つているような状態を見ておるのであります。これらの営業溝の生活状態を見て、まつたく御同情にたえないのであります。東北六縣だけにおいて十七万戸といいますが、全画には約三十七万戸もかような営業者があると聞いております。また日程第二に上つております兵庫縣山田九兵衛氏の請願、紹介議員佐々木盛雄君のもの、これも趣旨においては変りはないのであります。今や高級な魚等は自由販賣にされ、その量も年々殖えてまいつております。かような情勢下において、料理、飲食の二業者に対し、嚴重なる條件を付し、たとえば主食の米類や統制のわく内のものは賣つてはならぬが、自由販賣の酒、魚で営業させていただきたいのであります。弱い業者ではありますが、封建時代からの既得権を一片の政令でもつてその営業をストツプされることは重大な問題である。全國二百八十万の官公吏に一年休職を命じたらどんな氣がするでありましよう。これは由なる営業権を与えておる憲法の精神の上に立つて感服のできないことであります。自由なる営業を束縛する場合においても、おのずからそこに限度がなければならぬ。どうかそういうことも御考慮いただいて、統制わく内のものは版賣をさせない、またしないということを同く誓わせまして、自由販賣のもの等を原料とする料理店、飲食店を速やかに再開させて、全國三十八万戸の同業者をしてその営業による生活安定を与えることができ得るようにすることが正しい政治であると私は考えるものであります。かような意味において、佐々木氏の紹介の分まで併せて本請願の趣旨を御紹介申し上げた次第であります。何とぞよろしくお願いいたします。
○木村説明員 ただいまの料飲再開の問題に関するお話は、私どもとしてもいろいろと御同感申し上げる点があるのでありますが、この政令がいわゆるポツダム政令ということで出ておりまして、おわかりになつておりますことで、特にるる申し上げる必要もないわけなのでありますが、ただいまのお話にもございますように、無條件再開はもちろんいかぬ、何か自由版賞品だけを扱うようなかつこうでやらせろ、それならいいじやないか。こういう御趣旨でお話がございましたように、せめてせいぜいそういうふうなかつこうで問題が緩和できればいいのでありますが、実は、御承知だと思いますが、昨年の末以來、今お話のような、未利用資源を供し得る料飲を再開するということでいろいろとくに商業委員会の方の——参議院の方の方々も衆議院の方の方々も、商業委員会の方々が、いろいろと御盡力なさつたように承つておるのでありますが、それも実現できなかつたような次第でありまして、なお今日諸般の情勢を考慮いたしますと、未だその段階に達しておらぬような次第であります。御了承願いたいと思います。
○門司委員 この問題は、ただいま説明員の方の御答弁のごとく、諸種の事情からただちに再開ということは困難かと思はれますので、当委員会におきましては、これを採択することにいたさないことにいたしたいと考えております。しかしながら問題は、單に料飲店という名称でありますことのために、非常に大きな料理店から、先ほど紹介議員のお話になりましたような小さな料理店であつて、そうしてその日の生活にも非常に困つておるという人たちのたくさんありますことを十分了承いたしておりますので、でき得ればわれわれはこれに限界を設けて、そうして大きな料理店等に対しては特別の処置をし、さらに小さなその日の営業を営んでその日の生活をするというような方々に対しましては、何らかの生活の途を開いてやるという方法を一日も早く講じなければならないかと思うのであります。從つてこの問題につきましては、そういう具体的の事実に即応いたします何らかの方法処置をとられるというようなお考えが政府当局にありますならば、この際一応承つておきたいと思うのであります。
○木村説明員 今のお話はまことにごもつともなお話で、私どもも同感なのでありますが、昨年の七月の際にも同様なことがございまして、その当時は厚生省方面でこめ問題を取上げて研究をしていただきました。普通の職業紹介の方面では、むしろ求人側の方が求職側よりも上まわつておるような際であるから、そういう所へ行つてもらへぱいいというような結論で、私どもそういうことでよいのかとはなはだ考えた次第でありますが、事情は最近また変つてまいつたと思います。実は非常に困難なのは皆様の方がよく御承知だと思いますけれども、かような仕事に携つておられる方々は、やはり從來の経験いろいろおありでしようし、なかなか清水の台から飛び下りるというようなわけにまいらぬような事情におありのようであります。そこで厚生省側のおつしやるようなことも、実際問題としてなかなか行われないというような事情にあるようであります。その際にもいろいろと相談をいたしたのでありますが、結局何か抽象的に方策を立ててどうするというようなことも非常に困難であり、從つてまたそれが実情に合うかどうかというようなことも、今申し上げるような方々でございますし、とても自信がない、そこで具体的に——たとえば從來のそういう方々の業者の組合もございましようから、そういう向きで適当な開拓の問題でございまするとか、そういうふうな向きに向いたいという者があれば、そういう方面を具体的に計画をしていただいて、それによつておせわをするというようなことの方が、実情に合うのではないか、こういうような話をいたしておつたのであります。その後また現実の問題として、そういうことが問題になりませんので、また禁止自体が実は短期間で、今度初めて一年間という期間になつたのでありますので、なかなか踏み切りがつかないというような実情があるのではないかと思うのであります。そういうふうな程度で、実際問題としては、政府の方でもそういう面でどういうふうに困つたとか、あるいはこういうふうな話があるのに手がつかないというようなことにまだぶつかつておりませんので、はなはだ申訳ないような実情にあります。政府側といたしましては、今のお話のような筋はまことにごもつともだし、むしろ先ほどお話がありましたように、これに伴う失業問題というようなことを、再開することによつて救うという方法はなかなか困難であると言うことを前提にいたしまして、お互いにいろいろ教えをいただいて、その更生の問題を考えてまいるということが本筋だと思うのであります。いろいろ私ども考えました結論はそういうことであります。しかしそういう方法で考えろというお話もあれば、私ども相談いたしまして、十分考慮いたします。さしあたりは具体的なことについて話を持込んでくださればたいへん仕合せだと思つております。
○門司委員 一向積極性がないようでありますが、私が申し上げておりますのは、もちろんわれわれも具体案があり、さらにわれわれも考えないわけではありませんので、この問題は單に請願があつたからとか、あるいはなかつたからというような問題ではありませんで、一応禁止いたしまする場合においては、必ずその善後処置がとられなければならない。しかしその処置も何人が見てもうなすき得る処置でなければならない。先ほどのお話では單に開拓その他というようなことでございまするが、なかなか人間の営業は、親の代から、あるいはその前から営んでおるという営業を捨てて、新しい営業に移るということは困難であります。殊に多くの器材を要し、またそれ相当の家屋を必要とするこれらの営業に対しましては、そう簡單にまいらぬのでありまして、從つてこの点を十分に御了承になつて、先ほど私が申し上げておりますように、この種の業界に対する一積の限界点を設けて、そうしてでき得ざるものはでき得ざるものとして、でき得るものはでき得るような処置を講じられなければならないと思うのであります。この点について先ほど商業委員会その他でいろいろなお考えがあつたというようなことを承つたのでございまするが、それらの処置につきましても、われわれ全部を知らないわけではないのでありますが、これは当局の努力次第によつては、ある程度まで可能性がある。具体的に申し上げますならば、わが國のそばの收穫量のごときは相当量ある。あるいは十万石と言われ、多く評價されますものは、約百万石近いものが出ておるようなことを言われておるのでございまするが、これらは一応雑穀として主食の中に統計がされておりまするが、これがいずれに配給になり、いずれに処分されておるかについては、國民はほとんどその実情を知らないと言つていいくらいなのであります。從つてこれらの方面だけでも、もし集荷されたものが公然と國民の前に出されて、たとえばそば屋で外食券によつてそのそばを食べることができるような方法が一応考えられるとか、あるいは小さな料飲店のようなところは、さいわい酒も相当多く自由販賣になつておりますので、これらが自由に費れる前の大衆酒場といいますか、國民酒場のようなものでもできますれば、またこの方面にもそれらの人たちがいき得る一番近い道があると考えられるのであります。さらにその他考え合わせますならば、いろいろ私は方法はあると思いますが、そういう方向に向つて当局は、今日まですでに前の請願から相当長い間時日があつたのでございまするが、どういう努力をなさいましたか、その点をもし答弁ができまするなら、この機会に一応お聽かせを願いたいと思います。
○坂東委員長 速記を中止して。 〔速記中止〕
○坂東委員長 速記を始めます。
○佐藤(通)委員 本請願に対して、紹介議員並びに門司委員の発言があつたのでありますが、政府委員の方の御答弁に対して、私はもつと正確にお願いしたいことが一つある。それは結論だけでよろしいと思いますが、一体料飲店の営業禁止はいつまで続くかという問題、大体見透しでよろしいですから、もしその時期がはつきりしなければ、大体の見透しでよろしい。 それから、もし統制外の未利用資源をもつて、料飲店の特殊なものに、一つの條件をつけて営業を再開せしめる意図があるか否かという問題、そういうことが政府の方で考えられておるかどうか、この点について御答弁を願いたいと思う。結論だけでよろしいから……。
○木村説明員 ちよつと速記を止めていただきたいのですが。
○坂東委員長 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○坂東委員長 速記をとつてください。いかがでしようか。たくさん意見があるようですが。
○門司委員 私はこれを採択するにあたりましては、先ほど冒頭に申し上げましたように、政府当局のそうした声明があるにもかかわりませず、その説明を求めて、なおかつできないという大体の見透しがついておりまするものに対して、採択をすることもいかがかと考えまするので、この請願につきましては、保留をしていただきたいということを申し上げたいと思います。
○坂東委員長 いかがでしようか、採択説と保留説が出ておりますが。
○小暮委員 政府の説明を聽きましても、採択しておいても一向差支えないのじやないか、かように考えられますので、採択するようにひとつお計らいを願います。
○坂東委員長 採択の賛成がありますが、採択に御異議ありませんか。 〔「異議なし」、「異議あり」と呼ぶ者あり〕
○門司委員 私はさつき言つたように、採択に反対であります。
○坂東委員長 ちよつと速記をとめで……。 〔速記中止〕
○坂東委員長 それでは速記を開始してください。採択に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坂東委員長 それでは採択といたします。 —————————————
○坂東委員長 次は日程第三、麺類——おもにそばですが、麺類の外食券食堂設置の請願、これは全部で七名の紹介であります。本請願の要旨は「麺類はわが國民性に最も適する簡素な食品である、ついては家庭における個別調理の手数を省き、燃料、調味料を節約し、満腹感の大なる等、利点の多い麺類の外食券食堂を、主食差引の正常ルートにより設置されたい」というのであります。
○木村説明員 速記を止めていただきたいのですが……。
○坂東委員長 速記を止めてください。 〔速記中止〕
○坂東委員長 速記を始めてください。これは前の場合とやや似ておりますが、これを採択して、内閣に送付することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坂東委員長 それでは御異議ないものと認めまして、採択といたします。 —————————————
○坂東委員長 次は日程第七、やみ行為絶滅に関する請願。紹介議員は私でありますが、理由は申すまでもありません。これは採択に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坂東委員長 それでは御異議ないものと認めまして、採択といたします。 —————————————
○坂東委員長 次は日程第八、消防団用資材優先配給の請願。紹介議員は上林山榮吉君でありますが、代つて佐藤委員から説明があります。佐藤委員。
○佐藤(通)委員 本請願は、昭和二十二年の十一月十三日に、鹿兒島縣市町村議会議長の会合が、鹿兒島の鹿屋市において開催されたので、その席上で市町村政の各般の事情ついていろいろ研究討議をされた結果、その中でどうしても消防団用の資材の優先的な配給をしてもらわなければ消防上に非常に支障を生じておる。こういうような見地から請願をするということになつたのであります。大体請願の趣旨といたしましては、消防団の十分な活動をいたすためには、現在のようなガソリンの配給ではいけない。現在一台について十五リツターでありまするが、これを三十リツターにしてもらいたい。それからなお消防団員諸君の装備の問題でありますが、まずさしあたり地下足袋の増配を斡旋してもらいたい。なお水槽建設用のセメントが非常に不足しおるから、こういう点についても十分の配意を願いたいという意味の請願であります。何とぞ右事情御了承の上本委員会において御採択のほどお願いをいたします。 〔「採択」と呼ぶ者あり〕
○坂東委員長 それではこれを採択して内閣に送付することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坂東委員長 それではさように決定いたします。 —————————————
○坂東委員長 次は日程第四、地方自治法の一部を改正する請願及び第六監査委員制度の確立整備に関する請願、この二件であります。私紹介議員でありますから一言申し上げます。第四の方は、第百九十九條第一項を次のように改正されたいというのである。監査委員は、普通地方公共団体の経営に係る事業の管理、普通地方公共団体の出納その他の当該普通地方公共団体の事務及び当該普通地方公共団体の長の権限に属する事務の執行を監査する。次は第百九十九條第五項を第六項とし、第四項の次に左の一項を加える。監査委員は、必要があると認めるときは、普通地方公共団体が補助する団体の経営に係る事業の管理及び出納その他の事務の執行を監査することができる。こういう趣旨であります。日程第六も大体同様の趣旨であります。
○鈴木(俊)政府委員 知事と市町村長に委任ぜられた仕事を監査委員が当然に監査できるようにせよという点につきましては、現在この機関委任事務は國が直接に指揮監督をし得る建前になつておりまして、ただ住民の五十分の一以上の者から直接請求がありました場合にのみ機関委任の仕事については監査できるということになつておるのであります。この制度はやはり監査委員は団体自体の仕事を監査することが主たる狙いでありまして、住民から特に請求がありまして何かいろいろ非違がありそうだというときにのみ監査委員の監査権を発動するというくらいがちようど適切な調整を得る点ではないだろうかということで現行制度ができておるのであります。この際ただちにかえる必要はないのではないかというように考えております。それから補助母体に対して監査できるようにせよという点でありますが、これは補助をいたすときの條件によつて監査をすることあるべしということがついておるならば、監査委員が監査することができると思いますが、そうでない限り一般的に監査委員が自治団体の監査ができるというようにすることはいき過ぎではないだろうかというように考えます。
○坂東委員長 ただいま鈴木自治課長の説明の通りでありますが、いかがでありますか。
○高橋(禎)委員 これは各方面にいろいろ関係あり、非常に重大な問題だと思いますから、さらに研究してみる必要があると思いますので、一応留保することにした方が適当でないかと思います。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
○坂東委員長 それでは日程第四、第六は留保することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坂東委員長 それではさように決定いたします。 —————————————
○坂東委員長 次は日程第一二、民主的な町世話人復活の請願、小松勇次君。
○高岡委員 紹介議員がおられませんから私が代つて簡單に請願の趣旨を説明いたします。御承知の通り從來の町内会、部落会またはその連合会は昭和二十二年五月三日公布の政令第十五号によつて解散され、その会の長及び補助職員であつたものは、その職務に属した事務で、その区域に係るものを主として掌る職につくことを禁止され、その財産は処分することになり、その後においても町内会部落会と類似すると認められるものは、名称のいかんを問わず、すべて類似団体と認められ、結成することを禁止されたのであります。これはもとよりポツダム宣言の第六項に規定の、世界征服の挙に出ずる過誤を犯かさしめたる者の権力及び勢力は永久に除去しなければならないという條項に該当するものであるとして、解散または就職禁止されたのであると思われるのであります。 しかしながら市民大衆が社会的共同生活をなす上において、隣保相助の精神を基調として、町内年中行事を初め、共同生活をなすに必要なる世話をするため、その町内の信望ある人物が町内住民の自由意思によつて選任され、市民自治の民主的運営について親しく世話をすることは、共同生活の必然的な方法であると考えられるのであります。ポツダム宣言の第十項には、國民の間における民主々義的傾向の復活強化に対する障害はこれを除去しなければならないといわれているが、町世話人の選任実施は、この民主的せ治生活の強化に資するものであると信ずるのであります。よつて町世話人は政令第十五号の指定する団体組織でなく、まつたく、町内住民の選出せる任意的機関であるから、町世話人の選任実施は政令第十五号に該当しないという見解について、政府その他行政官廳も同様の解釈を与えられたいというのでありまして、その復活を認めていただきたいというのが請願の趣旨であります。
○鈴木(俊)政府委員 町内会、部落会の戰時中に営みました機能の中には、戦争遂行上大きな影響を与えたという面もあります。また從來からの隣保協同の面に別つて働いたという点もありまして、その機能全部が一概にいけないという点はもちろん言い得ないと思うのであります。ただ今お述べになりました政令郷十五号というポツダム政令によりまして、特に連合軍の管理政策の立場から取上げられました一つの重大な問題でございますので、事情は多々あると存じますが、目下のところこの復活をするということは、非常な困難な事情にあるように志するのであります。
○坂東委員長 本件につきましてはいかがいたしますか。
○高橋(禎)委員 本件もあまりくわしい理由は申し上げませんが、ただいまの政府委員の答弁もありますし、これは研究を要する重大問題が存在しておるように思うのでありまして、留保がしかるべきだと思います。
○坂東委員長 留保するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坂東委員長 それではさよう決定いたします。 —————————————
○坂東委員長 次は日程第一四、都道府縣知事と市町村長並びに都道府縣会議員と市町村会議員の選挙期日に関する請願、安東義良君外一名紹介でありますが、高岡君からお願いいたします。
○高岡委員 これも紹介議員が不在のために代つて理由を説明申し上げます。 都道府縣知事と市町村長並びに都道府縣会議員と市町村会議員の同時選挙というものは、事務上非常に煩雜であるばかりでなく、候補者の完全なる選挙ができないで、しかも投票に際しましては錯誤のために理想選挙が行われないから、少くとも六箇月間くらい選挙期日を離していただきたいという趣旨なんでございますが、政府御当局の所見をお伺いいたします。
○鈴木(俊)政府委員 同時選挙の方法につきましてはいろいろあると思います。昨年いたしましたような別々の投票用紙に名前を書いて出すという方法もありますし、また一定の印刷用紙を用いまして、記号式でやるということもあると存じますが、昨年の同町選挙はその前当の方法によりましたために、多少お話にありましたような弊害があつたように存ずるのであります。しかし一面選挙人の側から別の観点から考えますと、何回も何回も投票所にひつぱり出されるということは、これまた相当の負担になりますので、選挙の回数はできるだけこれを少くして、しかも今お話のありましたような錯誤がないような同町選挙を行い得るようにむしろ方法を再檢討いたすべき問題であつて、同時選挙自体を、方法がめんどうだからと申してやめにすることは、少し方向としては逆になるのではないだろうかというように考えておる次第であります。
○坂東委員長 御意見はございませんか。
○高橋(禎)委員 これは請願者の御意思もさることながら、私は政府委員の述べられた点にも大いに理由がある。将來その手段方法を考えれば、同時選挙もかえつて選挙人に便宜を与えつつ選挙の目的を達し得るようにも考えられますので、なお一層研究を要する問題だと考えますから、留保が相当だと思います。
○坂東委員長 高橋禎一君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坂東委員長 それではさよう決定いたします。 —————————————
○坂東委員長 次は日程第二〇、地方自治法第百九條の改正に関する請願、紹介議員中島茂喜君外内名であります。高岡君からお願いいたします。
○高岡委員 地方治法第百九條第六項に「常任委員会は、議会の議決により特に付議された事件については、閉会中も、なお、これを審査することができる。」かように規定されてあるのであります。これによりますと、常任委員会は議会閉会中に議決した事件でなければ閉会中には審議できないということに机なるわけでございますが、地方自治法実施せられまして一年後の今日までの体驗によりますと、國会または縣議会と異なりまして、会期がきわめて短時日の市議会におきましては、議会開会中に常任委員会を開くことはきわめて少いので、議案その他の事前審査の形において、市議会閉会前、すなわち閉会中に委員会を聞く場合が非常に多い実情であります。しかしながらこれらの委員会は法的根拠をもつたところの委員会でないのでありまして、單なる研究的会合にすぎない。せつかく愼重に審議した案件も権威がない。かくては民主憲法の理想理念を発揮するために、計画的改正が行われました地方自治法も、実情に副わない結果と相なりますので、これを常任委員会は議会閉会中でも随時に開会できる。かように同條を改正して、市議会本來の目的を達成するように善せられたいという要望なんてございます。御当局の御所見をお伺いいたします。
○鈴木(俊)政府委員 市の常任委員会が閉会中におきまして活動し得る途が現在ないのではないのでありまして、議会から、すなわち本会議におきまして事件を当該の常任委員会に付託いたしますならば、閉会中その事件に関する限りは調査審議できるわけであります。從つて問題はどういうふうに常任委員会に本会議が委託するかという問題でありまして、具体的に本会議で提案になりました條例案の審査ということもありましようが、今後市会として提出いたします特定の問題についての調査をやる、研究をする、その事件について付託するという方式も考えられるわけでありまして、要するに本会議の付託のしかたによつて支障がないようになるのではないかと思うのであります。あまり委員会だけで自由に集まるということになりますと、これまた市会としての活動の一体性もなくなりますから、やはり本会議の付託を受けた事件についてやる。現在の実際の慣習が、そこのところが多少手ぬかりになつておるように思うのでありまして、その点はなお今後の指導を要する点ではないかと思うのであります。
○坂東委員長 御意見ございませんか。
○高橋(禎)委員 私はこの問題につきまして、やはりただいま政府委員の説明されたように、地方議会が主体になつて常任委員会が活動すべきものだと考えられますので、どこまでも議会すなわち本会議の意思によつて常任委員会が活動するというのでなければ、眞の民主的な議会をもち得ないと思うのであります。運用いかんによつては、請願の趣旨を実現することも決して不可能でないように思われるのであります。しかし運用いかんはまだ地方自治法布かれまして日の浅いことでありますから、その結果をみなければならないと思うのでありまして、やはりこの請願につきましてもこの際は留保しておく方が賢明な処置ではないかと考えます。
○坂東委員長 高橋君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坂東委員長 それではさよう決定いたします。 —————————————
○坂東委員長 日程第一九、地方税財政制度改正に関する請願、文書表番号第一六六一号、紹介議員中島長喜君外四名紹介、坂口君代つてお願いいたします。
○坂口委員 本件の紹介議員は中島茂喜君、田中松君、平井義一君、川越博君、川野芳滿君でありますが、私代つて請願の趣旨を申し上げます。地方自治法の実施に伴なつて行政面では市の自主性は一応確立された感があるが、その裏づけである財政面すなわち税制は依然として中央集権的であつて、地方分権の民主憲法の理念にもどるきらいがあり、これを改革しなくては眞の自主的行政の意味をなさないこととなる。よつてさきに地方財政委員会で決定された地方税財政制度改革要綱案に基いて、速やかに地方税財政制度の改正を実施されたい。ここに九州各市議会議長会の決議をもつて請願するというのでございます。
○坂東委員長 本件は政府の意見を聽くまでもなく、これを採択の上内閣に送付するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坂東委員長 それでは採択いたします。 —————————————
○坂東委員長 次は日程第二六、地方自治法の一部を改正する請願、文書表番号第一七一一号、中島茂喜君紹介、代つて高岡君にお願いいたします。
○高岡委員 紹介議員に代つて理由を説明申し上げます。地方自治法の一部を次のように改正せられたい。すなわち地方自治法第百九十九條第五項の次に次の一項を加える。「監査委員は、必要があると認めるときは、普通地方公共団体の長に対し、監査の結果報告の措置につき報告を求めることができる。」そもそも行政民主化は一に議決機関、執行機関及び監査機関の三者が、おのおのその機能を最高度に発揮することによつて初めて可能であると言うことができるのであり、監査委員は本制度の所期の目的を達成するため、つとに種々の方法をもつてもつぱら嚴正公平を旨とし、しかもきわめて愼重に行政の監査を実施し、その結果についてはそれぞれの規定に從つて普通地方公共団体の議会及び長に報告するとともに、これを公表して事務執行の公正と行政能力の向上を期し、もつて行政全般の刷新改善に番与しつつあるのであるが、この報告がいかなる程度に行政面に採択され、また採択すべく檢討されているかについてはまつたく不明である。しかして監査委員は常に監査結果の報告に対する当局の措置、状況を知悉し、そのとられつつある実情を参考として将來への監査計画を樹立し、これを実施することとすれば、さらにその効果を庶幾することができるであろうことは容易に予想し得られるところである。しかるに現行法中には、その措置確認について何らよるべき規定がなく、はなはだ遺憾とするところである。思うに監査の効率化をはかる方法としては、臨時監査の方法もあり、また事務的には懇談、協議など種々連絡の方法もあるのであるが、これでは眞の効課を期待することはとうてい不可能と思考せられるのである。以上の理由により、監査に関する一切の責任を痛感し、行政の民主化と刷新向上を念願するわれわれは、ここに地方公共団体の長に対して監査の結果報告の措置について、報告を求めることができるよう法的根拠を与えられんことを希つてやまない次第であるという趣旨であります。
○坂東委員長 政府の御所見を伺います。
○鈴木(俊)政府委員 監査委員はみずからあるいは他の要求によつて監査をいたしまして、その結果を議会の方と長の方に報告をいたすわけであります。その結果どうなつたかということを監査委員がさらに監査するということはむろんできるのありますが、今の監査委員が監査をいたしました結果について、やつてないからけしからぬという意味で、措置の最後のところを当然に監査委員の方に長が報告するようにせよというのは、少し監査委員の本來の機能から踏み出し過ぎるのではないかと思うのであります。と申しますのは監査委員は議決機関と執竹機関の本來の責任者である長に対して、こういう点が悪いということを申し出るわけでありまして、その結果よくするかしないかということは長の責任であり、また議会の責任であります。議会は監査委員の監査の結果を資料にいたしまして、長のやり口に対して十分に批判を加える責任があり、また悪いところはみずから條例をつくつて長にその執行を求めるということができるわけでありまして、むしろ監査の結果を利用するのは監査委員自体ではなく、これは議会であり、知事自体でなければならぬと思うのであります。從つて監査委員がおれの監査した結果について、何も措置せぬのはけしからぬと文句を言うのは、これは少し監査委員の本來の機能を踏み出して議会及び長自体の機能にまでいつておる感じがするのでありまして、これはすなわち議会の機能の一つの参考資料、長の一つの参考資料に監査の結果を提供するのだということが本來の使命でございますから、そこまでいくのはいき過ぎだと思います。監査委員自体としては、再び監査をして前の監査の結果がどうなつておるかということを知る方法があるのでありますから、今の点の改正はどうもいき過ぎではないかと考えるのであります。
○高橋(禎)委員 この問題につきまして私は政府委員の御所見に賛成するものです。もしも請願の趣旨のようにこれを改正されますならば、監査委員が議会及び理事者に自分の考えを強制するというような結果になる危険が非常にあるのでありまして、現行法によつて監査の結果を報告し、これが公表されますならば、その間に適当な措置が講ぜられるべきであり、もしそれがいわゆる有権者、選挙人の意思に副わないということであれば、選挙人自体によつて事を解決し得る途が開かれておるわけでありますから、きわめて民主的ないき方をする地方自治法の精神に照らしますと、この請願は採択さるべきものでない、かように考えるのであります。
○坂東委員長 高橋君の御意見は日程第二十六を保留ということでございますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坂東委員長 それではさよう決定いたします。 —————————————
○坂東委員長 次は日程第一五、地方自治法の一部を改正する請願。紹介議員斎藤先君。
○齋藤晃君 ただいまの地方自治法の一部改正に関する請願について趣旨を御説明いたします。 この請願の目的は、先日本会議において議決せられました地方自治法のうち、市町村の境界変更に関する自治法の一部改正につきまして、その改正の場合には、戦時中におけるその町村のもとの住民のみの投票によつて決する。こういうような内容でございましたが、この投票にあたりまして、その関係町村内の大字部落民の意思表示によつてその帰趨を決すると追加せられたいというのであります。その理由とするところは、この請願人が福島縣岩城郡小名浜の町長でありまして、小名浜町におきましては昭和十六年八月十五日に隣接村である玉川村を多数の同意により合併いたしましたが、その当時同村は経済的に行詰りを生じ、村会は常に論争が絶えないために、本町との合併をなしたものであります。從つて町村当局は、合併当崎の條件であつた行政部面における出張所の設置を初め、学校建築、土木事業の施行等いずれも実行に移して現在に至つておるのであります。殊に合併した玉川村は十大字に分れ、内岡、小名雨、富岡、大原の一部は小名浜町に近接する関係上、合併前は本町に兒童を委託教育をしておつたのでありますが、これをもし再び分村するようになりましたならば、低学年の兒童もまた二里余の通学をしなければならないことになるのであります。このたび提出せられました地方自治法の一部を改正する法律案によりまして、從前の区域の通り分割ができることとなり、これは理論的には民意を尊正する趣旨から出ておりますけれども、しかし実態をもつてこれを考えましたならば、その関係大字部落民の意思に副わざる分村をあえてなさしむる結果となりまして、法の精神に反るすものと思われるのであります。以上の理由によりまして、從前の町村の区域内においても、地域的にあるいは経済的に部落によつて事情を異にしておるのでありまして、從つて関係住民の投票をなさしむる場合においては、部落民の意思を尊重し、從前の区域をもつて町村をおくこととすることなく、部落民の意思表示によつてその区域を定むることといたしたいのであります。これが趣旨でありまして、実はこの町村の分合につきましては、全國各地にこの問題があると思うのでありますが、これはこのたびのいわゆる戦時中における町村の合併のみでなく、おそらくは今後における町村の行政部面におきまして、たとえば私の小名浜町におきまして築港を実施しようという場合に、その築港のすぐそばの部落が、ほかの町村に編入されておるために、重要な築港の実施ができない。しかるにその隣りの町村におきましては、全町村の同意がなければ部落だけの合併ができないというようなことで、重大な築港の施工ができないというような事実もあるのであります。このようにいろいろ部落によつて事情を異にしておるにかかわらず、その部落の意思表示ができないというために、あるいは部落の意思を無規して全部の町村がそこに合併されるというようなことがままあるのでありまして、これは町村の運用上におきましても非常に重大な問題が将來起きるのではないかと思うのであります。このたびの敗走によりまして、從前の町村の分合ができる。これが從來の住民の投票によつて決することができるということになりました場合に、從前の町村の住民の全部が分離を希勢いたしましても、隣接の部落はあくまで利害関係から考えましても、あるいは兒童の通学の区域から考えましても、その分離には反対であるという強硬なる意思をその部落がもつているというのが、その内容でございまして、この問題は何とぞ将來自治法の改正にあたりましても、この趣旨をもつて改正を願いたいと思うのでありまして、政府の御意見をお聽きしたいと思うのであります。
○鈴木(俊)政府委員 ただいまお話のございました件は、いろいろ利害関係が錯綜いたしておりまして、今回國会を通過いたしました地方自治法の一部改正の法律の中に、新たに規定せられたのでありますが、実際の適用の問題といたしましては、地方の関係御当局の間の愼重な運用が必要かと考えるのであります、今御指摘の関係の中のある部落民が分離には反対で、ある部落民は分離には賛成である。しかし全体といたしては分離に賛成だという場合に、反対の所はそのまま残るような形ができさいかというように伺えるのでありますが、これは從來その村が一つの村としてお働きになつておりましたが、それを戦時中に合併をいたしたために非常に支障がある。そこで昔のままの姿を復活しようというのが、今回の改正法律の趣旨でございます。一つの從來の村と見れば、別箇の区域の新らしい地方団体をつくるということになりまして、どうもあのままの手続ではやはりぐあいが悪いのであります。かりに玉川村というものの分離が実現いたしましたならば、その後に玉川村の村会において特定の部分を分離するというような方法もあるでありましよう。しかしこれは具体的の問題として考えてみませんと、なかなかここで一律にこうしたらいい、ああしたら悪いということは申し上げにくい問題だと思うのであります。とにかくあの改正法律は、旧來の町なり村なりを一体として観察しておりまして、それをさらにこまかくわけていくというふうには考えておらぬのであります。またそれをあまり強調いたしますことは、悪い意味の部落根性といいますか、そういうものがあまり強く浮び出すことになつていかぬと思うのでありまして、そういう点から考えられまして、要するに從來の区域で復活するかしないかということを狙いにして、規定をいたしたわけであります。
○齋藤晃君 ただいまの御説明によりますれば、從前の関係の区域全体に対する問題であつて、部落の意思によつて決すべきものではないというような趣旨と了承したのでありますが、しかしこのたびの自治法の改正というものが、眞に住民の意思表示をするというようなことでありましたならば、その関係の住民というものが、ほんとうにその部落民の安住のためにも、あるいはその利害のためにも、最も妥当であるとして、こういうように部落をあげてその意思を持つておつた場合にも、その意思が少しも反映されないということは、私は民主的でないと考えるのでございまして、将來におきまして十分に檢討せらるべき問題ではないかと思うのであります。なお自治課長にお尋ねしたいことは、先ほどの説明にもありましたように、このたびの自治法の特例のみでなく、將來においての自治法の改正についても、その町村の運用上において部落のみの分合が考慮されることが將來必要ではないか。先ほど私申しましたように、戦時中の問題は別個といたしまして、その執行にあたつて、すぐ隣りの町の小さな部落がそこに分合されないために、重大な事業も施行されないという事実も起るのであります。これは将來大いに檢討さるべき問題ではないか。私は町村合併というようなことを離れても、なおこの問題は将來考えていただかなければ、單にこのことのみにとらわれて考えられることはどうかと思うのです。一応これについて御意見を伺いたいと思う。
○鈴木(俊)政府委員 今お話のありました点は、隣接のある町村の特定の部落をその隣りの村に合併する、編入するという問題であると思いますが、これは現在の制度によりまして、円満に関係の両町村の間に話合がつきまして、特定の部落が他の村に編入されたという例は相当あります。これはやはりそういうふうに一つの協同生活体としてでき上つてまいりましたならば、從來他の生活体をなしておつた一部分がそこから切離れて、新しい生活体の中に吸收されるというのはやはり自然の運命でございますから、無理をいたしませんでも、ある適当な機会に両町村の間におのずから解決がついて、本來の編入手続によつて編入する途があると思うのであります。
○齋藤晃君 この問題につきましては、いわゆる両方の町村が合意をもつてその分合ができた場合には結構でありまするが、しかし両方の町村において、隣りの町においてこれが実現できないために、市大な隣りの町の行政上に支障を來すことも起るのであります。そういう場合を考慮されなければ、円満なる合併はできないと私は考えます。なおこの自治法の改正につきまして、ただいま課長のお話のように、町村の全部でなければこれは法の精神に反するということでありまするが、私はこれをもう一歩進んでお考え願うために、請願者に代つてお願いすると同時に、なおその町村の住民投票によつて意思表示をされた場合に、從來の町村当局の意思を聽くことも將來において考えらるべき問題でありまするが、それについてなお自治課長の御意見を一応お聽きしたいと思います。
○鈴木(俊)政府委員 今回の附則第二條の規定によります町村分離の手続は、当該住民の一般投票によると何時に、縣会の最終議決を必要とするわけでありまして、縣会におきまして最終議決をするにあたりましては、一般投票の結果が有力なる一つの資料になると思いますが、その他にも今お述べになりましたような、特定の從來の町村当局の意見を聽きますとか、あるいは現在のそこの市会なり、町村会の意見を聽きますとか、その他できるだけいろいろな方法によりまして、適正な資料を集めました上で、最終の決定をするということが望ましいと思うのであります。今お述べになりましたような問題も、縣会で必要があれば、これを取上げて積極的に資料にするということが望ましいように思うのであります。
○齋藤晃君 それでは縣会において最後の決定をされる上に、縣会は縣会独自の立場においてその議決を行つても差支えないというのでありますか。
○鈴木(俊)政府委員 縣会はもちろん自己の議決については自主的決定の権限を持つておりまするから、まつたく自由にこれを決定することができるのであります。但し今の特定の部落を從來の区域から除いた区域が旧村に復活するということはできないと思う。要するにまるまる旧村を復活するか、それを認めるかどうかということについては理由がありますが、復活のしかたについてある部落を除いて復活をするということはできないのであります。
○高橋(禎)委員 私はこの問題は結局行政の民主化、地方自治の確立、それに全体と部分ないしは中央と地方との調和といつたような、非常に復雜した問題を含んでおると思うのであります。請願者のお考えになつておる点も、もつともと思いますが、現在の法制を関係者が最善の努力を拂つて理想的に運営していこうということになりますると、それをもつても救い得るのではないかと思うのであります。しかしまたきわめて特殊的なものもあり得るわけでありまして、なお請願者も將來の問題として考えておられるようでありまするから、この請願もこの際留保ということにいたしまして、一層われわれは研究をしてみるべき問題ではないかと思うのです。
○坂東委員長 高橋君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坂東委員長 それでは御異議ないと認めます。 —————————————
○坂東委員長 次は日程第五、警察法施行に伴う要望に関する請願、紹介議員は私であります。 本請願の要旨は、新警察制度の実施に際し(一)自治体警察設置の基準を人口五千以上の市町村とすることは、一部町村においては窮迫した財政の下で、到底警察経費の負担に堪えないと思われるので、基準を市制施行地程度に改正されたい(二)公安委員の就職資格が余り嚴格なため、適任軒を求めることが困難であるから、その基準を緩和されたい(三)國家地方警察要員の三分の一を新任警察官と入れ替えることは、村落の治安維持に重大な影響を与えるものであるから、その配備割合を緩和されたいというのであります。
○柏村政府委員 この請願の御趣旨はまことに今回の新しい警察制度運営の面におきましてもまた制度自体に関しまして貴重なものを含んでおると考えるのでありますが、その制度のいかん、たとえば自治体警察を施行する町村の基準でありますとか、または公安委員の資格の問題でありますとか、この制度の問題に関しましては、警察法施行後日なお浅い今日でありますので、わが國の警察を民主化するという意味においてできましたこの制度を忠実に生かして、できるだけ現行制度の上において有効にこれを運営するということに努力をいたしたいと考えておるわけであります。これは將來の問題として十分研究せらるべき問題であろうかとも考えるのでありますが、現在改正ということについては考慮いたしてはおらない次第でございます。なお國家警察の三分の一を新しい警察官をもつて補充していくという問題につきましては、なるべくそういう方向へ進みたいということを考えておるわけであります。しかしながらそのところ、そのときによつて、必ずしも嚴格に三分の一をただちに埋めるわけにまいらない実情があると考えるのでありまして、これはその土地の事情等も勘案しまして、できるだけ実情に合つた配置を考えてまいりたいと思うのであります。たとえば第一線の駐在所、派出所等に配置する警察官については、初任教養早々の君をこれに充てることは極力避けまして、できるだけ経驗の積んだ者をもつて充てていくという方法も考えて、こうした制度の切替によつていろいろ不便のある点があると思いますが、しかしながらこの制度下において、できるだけ実情に即した配置を考えてまいりたいと思つておる次第であります。
○高橋(禎)委員 警察法が実施されてからまだ日も浅いことであり、その運営の実績いかんということもまだ十分現われてないような関係にあるのでありまして、この請願についてもいましばらく研究して事を決するという必要があるように思いますから、留保すべきだと思います。
○坂東委員長 高橋君の御動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坂東委員長 それではさよう決定いたします。 —————————————
○坂東委員長 次は日程第一〇、警察制度改善に関する請願、紹介議員は原健三郎君でありますが、代つて小暮君からお願いいたします。
○小暮委員 本請願は大阪府会の警務委員長、京都府会の警務委員長、その他兵庫縣、三重縣、和歌山縣、滋賀縣、福井縣、奈良縣等の各縣の警察委員長の共同請願になつておるのでありますが、この請願の要旨は、ただいま坂東幸太郎氏の紹介になつております警察制度の改善とまつたく同じであります。從つて議事の進行上、その要旨を申し上げることを避けまして、御了承を願うことにいたしたいと思います。
○高橋(禎)委員 先ほど説明いたしましたような理由で、同じような趣旨の請願でありますから、同様に留保すべきだと思います。
○坂東委員長 高橋君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坂東委員長 それではさよう決定いたします。 —————————————
○坂東委員長 次に日程第一七、町村財政確保に関する請願、日程第一八、町村財政確保に関する請願外一件、日程第二八、町村財政確保に関する請願、日程第二九、地方税制改革に関する請願、以上四件は小暮君からひとつ代つて説明をお願いいたします。
○小暮委員 今四つの請願が同じ意味で請願されておりますので、一括して私から御説明を申し上げたいと思います。その請願の要旨は、六・三制の経費を全額國庫負担にしてもらいたい。その理由といたしまして六・三制が施行されて以來、町村財政は非常な難局に当面しておる。しかも國費で半額補助になつておるけれども、事実は三分の一ぐらいの補助で、あと三分の二が町村の負担になつておる現状である。これではとうてい町村がやつていけない。そこで全額國費で六・三制の費用を負担してもらいたい。そうしてさらにこの請願の要旨を見ますと、中央官職の出先官憲が非常に地方の財政を阻害しておる。それは中央の出先官職が地方の特殊事情を知らないために、いろいろ干渉しておる。それがために地方の自治体は、地方財政の面においてもよぶんのことがあるためにたいへん迷惑しておる。それだから出先官職を整理してもらいたい。そうして市町村の財政を確立していく上において、市町村へ独立税、殊に入場税のごときものを地方財政の財源としてもらいたいということがその要旨になつております。みないずれも愛媛縣方面の請願でありまして、要旨は同じでありまするから、一括して申し上げたことを御了承を得たいと思います。
○高橋(禎)委員 ただいま議題となつております請願につきましては、國家財政と地方財政の確立という二つの面から、その調和をいかにするかという問題について、いろいろ困難の点もあるかと思いますけれども、請願の趣旨はもはや今日においては國民の世論と考えられるのでありまして、採択してしかるべきだと思います。
○坂東委員長 この四件を一括して採択の上内閣に送付するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坂東委員長 さよう決定いたします。 —————————————
○坂東委員長 次は日程第二、警察制度改革に伴う増加経費國庫負担の請願、日程第二二、自治体警察並びに消防署の経費に対する財源の移譲に関する請願、右一括して議題に供します。紹介議員に代つて坂口君からお願いいたします。
○坂口委員 本件は中島茂喜君ほか四名の紹介と、小松勇次君ほか一名請願にかかるものであります。前者は九州各縣の市会議長全員の合同請願にかかるものであります。要旨はこの請願の題名だけで皆さん御了察ができると思いますが、結局自治体が新しい警察制度と消防制度の実施によつて、地方財政の裏づけがないというために非常に困つておる。從つて自治体町村並びに消防署の経費については、前に採択になりました六・三制など学制改正に伴う諸施設の経費その他自治体の財政の現状から見て、これを十分支出する財源の裏づけがないという点でありまして、そのためにこういう地方団体に対して、國会においては経費を賄い得る十分なる財源を急速に市町村に委譲されるよう御処置願いたいという要旨でありまして、もしそのことがただちにできないということでありましたならば、そういう地方財政の確立する時期まで、こういう費用の全額を國庫において交付金として支給せられたいという請願の要旨であります。御採択願います。
○坂東委員長 日程第一三、第二二は採択に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坂東委員長 それでは採択して、政府に送付いたします。 —————————————
○坂東委員長 日程第一〇、電氣、ガス税設定反対の請願、紹介議員前田榮之助君。日雇第一六、鉱業川工作物に対する課税に関する請願、紹介議員伊藤卯四郎君。紹介議員に代つて菊池委員の説明を願います。
○菊池(重)委員 代つて簡單に理由を申し上げます。先ず電気、ガス税反対の請願を申し上げます。本税は課税の根本要素たる担税能力と付らの関係もない人頭割当的な消費税であり、悪平等を越えた貧乏人いじめであるというのが第一の理由であります。そもそも家庭におきまして、電気をもつて、ガスをもつて炊事を行う場合、その消費量は決して担税能力を表わすのではなく、金持ちも貧乏人もほぼ均等に近い消費をするものでありますが、かかるものに同一の率で税金を課することは貧乏人いじめである。第二には生産方面における電気、ガスはいずれも工場の基礎資材であり、從つて電気、ガス税はすべてのものの生産費に影響するから、経営者はこれを生産費、價格に加算する。ゆえにただちに生産價格の上昇を招くことになり、結果において一般大衆の負担となり、貧乏人いじめとなることは家庭用の場合と何ら異るところはないのでありまして、電氣、ガスを消費して利潤を得た者は、何らの負担もしておらないのであります。第三に、しかも都市といわず、農村といわず、國民の窮迫をよそ目に、暴利をむさぼるやみ屋、新興成金等は、政府その他のこの怠慢につけ込み、公然と脱税をし、貧欲の限りを盡しておる。かかる有害なる、しかも不都合きわまる者たちを対象とする課税を、困難を理由に徹收を怠り、一方において、安易なる方法をとつて、一般大象を苦しめるような当局の課税方法に対して、われわれはなんとしても反対しなければならない。こういう要旨であります。どうぞ御採択を願います。 次に伊藤卯四郎君の紹介になる鉱業用工作物に対する課税に関する請願の理由を申し上げます。地方財政の逼迫に際し、各地方ともあらゆる税源を求め、これが打開に努力せられつつある事情は了承いたしますが、國家再建の基礎である石炭鉱業に高度な地方税を賦課することは、親の心子知らずで、國家があらゆる施策を石炭産業に集中して、なお所期の目的を突破し得ない実情に、はなはだしく背馳するものと思料いたします。石炭業者といえども、適正な課税に対してはあえて協力を惜しむものでないことは申すまでもありません。現下石炭の緊要性については、詳述するまでもなく、政府におかれましても重要産業の第一位として取扱われ、あらゆる施策を傾倒して、これか保護助成に努力されておる次第であります。從つて地方税の賦課についても、地方の財政補填の理由のみをもつて、適正ならざる課税物件にいたずらに高度の税率を賦課されるということは許さるべきことではないのであります。そもそもわが鉱業政策は、明治時代より斯業の発展助長のために、特に鉱業法中に鉱業税の一章を設け、鉱産税と鉱区税以外は課税せられざることを明記し、地方税賦課税率もこれを制限すると同時に、北海道、府縣及び志町村は鉱業に対し、鉱区または鉱産物もしくは直接鉱業用の工作物、器具、機械を標準として課税することを禁止せられ、鉱業法第六章「昭和十四年鉱区税法制定に伴い」を削除し、かかる鉱業税率の沿革から見て、かつ現下の諸般の石炭政策を勘案し、直接鉱業用工作物、炭鉱住宅、電気機器、選炭機等に対する課税は適正ならざるものと思料するのであります。北海道における選炭機税は、名称は選炭機税なるも、実際は選炭機の基数、または選炭を経たる数量を標準としてなさず、炭鉱機械の有無にかかわらず、石炭の生産数量を基準として一トン当り四円ないし四円五十銭を賦課しておるのであります。なお現下の石炭業界の経済事情は、周知の通り担税能力を喪失しておりますから、当局の言うがごとく、助成金はすべて炭價改訂の際、これに織り込むものとすれば、新淡價決定まて徴税を猶予せられたい。御参考までに、九州石炭鉱業協会の地方財政委員会及び大藏次官宛陳情書を添附してあるのでありますが、これは長くなりますから省略いたします。以上が本請願の理由であります。
○坂東委員長 日程第九、電氣、瓦斯税設定反対の請願をお諮りいたします。
○高橋(禎)委員 この請願は地方財政の自主化、地方財源の確保という点から考えまして、よほど研究を要する問題であり、なお目下本委員会において審議中の地方税法を改正する法律案等とも関連があるのでありまして、この際留保いたしておくべきものと思います。
○坂東委員長 高橋君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坂東委員長 それではさよう決定いたします。 —————————————
○坂東委員長 日程第一六につきましてお諮りいたします。鉱業用工作物に対する課税に関する請願についてお諮りいたします。
○高橋(禎)委員 この問題も同様の理由から留保が至当と思います。
○坂東委員長 高橋君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坂東委員長 それではさよう決定いたします。 —————————————
○坂東委員長 次は日程第二一、日程第二三、二四、同じく二五、二七、これを一括して議題に供します。小枝君から説明を求めます。
○小枝委員 まず市町村に税務調整委員会設置の請願、これは請願人は鹿兒島縣鹿兒島市会議長増田静君から提出したものであります。これは理由といたしましては、本年度における所租税の賦課は、所得調査の不徹底、課税標準率の不合理等により、きわめて不公平に課せられたるにより、これが適正を期するためには、ぜひとも各市町村に税務調整委員会を設置せられるよう制度制定方を要望するものであるというのであります。 それから住民税の税額制限撤廃の請願であります。これも同じく請願人は増田静君の提出にかかるものであります。その理由といたしますところは、住民税の徴收限度が規定されてある現在では、各種の支障を招來しているので、この際住民税の制限を撤廃して、各市町村の実情に即したる税額を徴收し得るよう改善方を要望するというにあるのであります。 次に、自治警察費を國庫又は縣において全額負担の請願であります。これも同じく増田静君の提出にかかるものでありまして、その理由は、市町村財政の現状と國家治安の緊急性に鑑みて、自治警察の費用を國庫または縣において全額負担するよう要望するというにあるのであります 次に、社会教育主事を市町村に常駐の請願、これも同じく増田静君の請願であります。その理由は、現在のごとく國民道徳の頽廃せる世相を、一日も早く秩序ある世相に回復するため、批会教育主事を各市町村に駐在せしめ、その経費は國費または縣費負担とせられるよう、その筋に要望するというのであります。 次に、國の委任事務範囲明確化等に関する請願、これも同じく鹿兒島市会議長の増田静君の提出によるものでありまして、理由とするところは、市町村における委任事務の分野を明瞭ならしめるとともに、困窮せる市町村財政の円満なる遂行を期せんとするにあるというのであります。以上であります。
○坂東委員長 日程第二一の自治警察費を國庫又は縣において全額負担の請願についてお諮りいたします。
○門司委員 ただいまの請願でありますが、警察制度の改革をいたしまして、まだ日も浅いことでありますし、從來警察制度の改革が、地方分権とさらに警察自体の民主化のために行われたことでありますので、往々にしてただいまのような意見が出るかとも思いますが、しかしこれはまだ相当研究した上でないと、いずれとも決しかねる状態だと考えておりますので、この際留保されんことを希望いたします。
○坂東委員長 ただいまの動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坂東委員長 それでは留保に決しました。 —————————————
○坂東委員長 次は、日程第二三市町村に税務調整委員会設置の請願であります。
○高橋(禎)委員 この請願は一応私賛成するものでありますが、しかしこれまたいろいろ複雜な問題を包藏しているように考えますので、私としては、なお一層研究してみたいと思うのでありまして、留保されるようお願いいたします。
○坂東委員長 高橋君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坂東委員長 それでは留保に決しました。 —————————————
○坂東委員長 次は日程第二四、住民税の税額制限撤廃の請願をお諮りいたします。
○門司委員 請願の趣旨がよくわからないのでありますが、住民税に対する制限は大体なくなつているのではないかと考えております。しかしながら、おのずから課税標準がありまして、その課税標準に対して賦課するのでございますので、当然限界ができ得ることだと思いますが、しかし課税の標準が、いわゆる賃貸價格による一部課税標準をとり、さらにそれに対する所得を勘安してかけておりまする税額でありますので、制限額の廃止は私は当然だと考えており、また実質的にはさようになるものと考えておるのであります。從つてこの問題につきましては、これを採択していただきたいということを希望いたします。
○坂東委員長 これを採択して、内閣に送付することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坂東委員長 それではさよう決定いたします。 —————————————
○坂東委員長 次に日程第二五、社会教育主事を市町村に常駐の請願をお諮りいたします。
○大内委員 趣旨は大体よろしいと思いますが、現在の國情において、出先機関を整理する、行政整理をするというような場合に、國費をもつて各市町村にそうした社会教育主事というようなものを赴くことは、今日の財政上容易でないと思いますから、この請願は保留にしたいと思います。
○坂東委員長 大内君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坂東委員長 それではさよう決定いたします。 —————————————
○坂東委員長 次は日程第二七、國の委任事務範囲明確化等に関する請願をお諮りいたします。
○門司委員 これは採択した方がよいと思います。
○坂東委員長 本件はこれを採択して、内閣に送付することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坂東委員長 それではさよう決定いたします。 —————————————
○坂東委員長 次に日程第一一、通訳案内業法制定の請願、紹介議員受田新吉君に代りまして、門司亮君から御紹介を願います。
○門司委員 紹介議員に代りまして、一応請願の理由を申し上げたいと思います。この通訳案内業法制定に関する請願の理由といたしまするところは、わが國が文化画家、平和國家を再建する上において、観光事業、なかんずく外客誘致事業の振興がいかに緊切であるかは、多く言うを要しないところであります。しかして該事業の一環として外客接遇の第一線に立つ通訳案内業者の活動のいかんが、わが國の将來における外客誘致事業の隆替に影響するところ少からざるものがあることは疑いのないところであります。しかるに、從來これら業者を律していた関係規則は、罰則等の関係から、法律第七十二号により、昨年末限り廃止せられまして、その後これに代るべき法規が与しないため、現在はまつたく無秩序のままに放置せられ、各個に放恣な営業をしている状態であります。ために業岩の地位は安定を欠くのみならず、王石混沌し、斯業の健全な発達を期する上に重大な暗影を投じているのでありま 今や國内に駐在する多数の進駐軍将兵及びその家族並びに各國の民間貿易業者の訪日を初め、米國観光船の相次ぐ横浜入港など、日を逐うて外客の來邦をみんとする機運にあり、殊に将來講和條約締結後は、欧米人の來邦と相まつて、いよいよ接遇の重要性を加えることは明白であります。よつて來るべき日に備えまして、この際これら外客の斡旋機関の重要な一環をなす通訳案内業者の積物的育成指導をはかることが、無用の急務と思料されるのであります。政府におかれても、一日も早く通訳案内業の育成及び指導監督を主たる内容とする法令を制定し、もつてわが國観光事業の充実振興を期せられんことを切望してやまない次第であります。以上が大体本請願の理由であります。何とぞ御審議あらんことをお願いいたします。
○坂東委員長 運輸事務官田中健之助君。
○田中(健)政府委員 ただいまお述べになりました御趣旨に対しましては、運輸省といたしましてもまつたく同感でありまして、至急御趣旨に副うようにいたしたいと思いまして、ただいま関係の筋とも鋭意折衝中であります。速やかなる制定に対して、さらに一層の努力をいたしたいと、かように考えておる次第であります。
○坂東委員長 これを採択して内閣に送付するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坂東委員長 それではさよう決定いたします。 —————————————
○坂東委員長 これで請願は全部済みまして、次は陳情でありますが、この陳情につきましての取扱い方をお諮りいたします。——陳情第一から第八九までの八十九件につきましては、すでに文書表において十分承知しておることと思います。また個々の陳情等もあつて、わかつておりますから、これは全部委員会において了承したことにして、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坂東委員長 それでは、さよう決定いたします。 これで請願、陳情、全部議了いたしました。それでは暫時休憩いたします。 午後四時八分休憩 ………………………………… 午後七時十九分開議
○坂東委員長 休憩前に引続いて会議を開きます。 地方財政関係三案を一括して議題に供します。松澤君。
○松澤(兼)委員 ただいま上程になつております地方税法、地方財政法、地方配付税法の件でありますが、御承知のように本委員会におきましては、地方財政改正に関する小委員会を設けましで、從來愼重審議を続けてきたわけであります。この小委員会の法案は一応本委員会に報告済となつておるのであります。委員会全体におきまして承認せられました案はこの委員会といたしましては、大体次のようなものであつたのであります。すなわち第一案といたしまして、酒消費税の創設、小費價格の二〇%を課税するとして、約六十億の收入及び電氣、ガス税のうち重要偉業用の電気に対する免税の規定を廃止しで、約五億の收入、この二つの財源をもつて、事業税のうち、個人の行う第二種事業に対する課税を廃止する、この金額が三十九億八千万円、及び特別所租税を廃止する、この金額が約九億、住民税を軽減する——一納税義務軒当り提案せられております一千円という額を九百円に下げる、これが約十五億六千九百万円、これらの合計は六十四億四千九百万円であります。さきに申し上げた六十五億の財源をもつて、これらの地方税を廃止または軽減いたしまして、差引五千百万円残るわけでありますが、これは地方債の補填に充てるという案であります。かような小委員会の報告を御承認いただきまして、政府及び関係当局と折衝の結果、酒消費税の五%を徴收する、その金額が約十五億であります。この財源をもちまして、住民税千円とありますのを九百円に下げる、その金額が十五億でありますから、大体両者の見合いがつく、こういう関係になつておるのであります。そこで現実の問題として、本委員会としましては、政府及び関係方面の承認を得ました酒消費税の五%課税による十五億をもちまして、住民税一納税義務者当り百円軽減するという修正をいたしたい。かように考えるのであります。一応現実的な問題といたしまして、本日はこの程度で満足しなければならない状態にあると考えるのでありますが、先ほど申しました地方財政に関する小委員会の決定、本委員会において承認をえました六十五億の財源をもつてする、事業税の廃止、特別所得税の廃止、住民税の千円を九百円にするという案が、委員会の一致した意見であると存じますので、この小委員会の報告通り、これを委員長の報告の附帶條件として、本会議に御報告願いたいのであります。しかして政府及び本委員会におきましては、この案が実現できるように、閉会中も継続審議をし、次の國会におきましては、この希望が実現できるように、本委員会全員一致をもつて実現方を努力したい、こういう附帶條項をぜひともお加え願いたい、かように考えるのであります。 以上によりまして現在議題となつております地方財政関係の三法案に関する本委員会の決定及び三法案に対する委員会の附帶條件といたしたい、かように考えるのであります。以上簡單でありますが御報告申し上げたのであります。 なおこの際特に委員長にお願いして、お諮り願いたいことは、地方団体関係の各方面から今回の地方財政の決定あるいは地方財政委員会の運営に関し、または地方財政委員会と政府との関係につきまして、きわめて強い批判が下されておるのであります。それらの意向を同じく附帶條項の中に取入れていただきたいと考えるのであります。それは以下申し上げる点であります 一、今回提案せられた地方税の中には、國民負担上適当でないと認められるものがあり、また今回の税制によれば、地方税制に自主性及び弾力性を欠くから、政府は引続いて根本的の地方税制改正案を立案して次期國会に提出せられたい。 二、本年度において地方団体は多額の地方債を発行しなければならないことになつておるが、政府はこれが消化について万全の措置を講じてもらいたい。 三、現在の地方財政委員会は臨時の機関であるがへ地方財政を主管する強力な民主的、恒久的機関を設ける必要があると認められるので、政府は所要の法案を次期國会に提出せられたい。以上の三項目であります。これも併せて御採択くださいまして、委員長報告の中に織り込まれんことをお願いするわけであります。 なお数字、あるいは條文の整理、あるいは報告等は委員長においで適当に取扱われんことを併せてお願いを申し上げておきます。 申し忘れましたが、法律の公布の日が法案の中におきましては七月一日より実施するというふうになつておるのでありますが、法案の提出が遅れ、また審議等の関係がありまして、七月一日から実施することができなくなりましたので、法案が公布せられた日からこれを実施するというふうにお改め願いたいのであります。以上をもつて報告を終ります。
○松浦(榮)委員 本日ただいま提案になりました地方税法の改正案に対する修正案は必ずしも私どもの満足するものでありません。そのうちにおきましては、農山漁村方面においてその生産意欲、供出意欲を減退せしめ、かえつて半面にインフレを助長する原動力となるというようなことを憂慮して、非常に反対する方面があります。少くとも事業税につては相当に考えなければならぬのであります。また特別所得税におきましても、医師、産婆というようなものに課税いたすことによりまして、國民の医療保健等に及ぼす影響も考えられますとき、これらをこの際課税いたしますことは、また相当に國民負担の上に考えなければならない問題であります。そういつたことには相当にまだ研究の問題がありますけれども、また今後の問題としまして、地方団体の財政力は今後六・三制の実施や、地方自治体警察、消防の充実の必要、あるいはその他戦後復興、生産拡充のために多くの経費を所要しまして、いよいよ財源に枯渇し、窮乏を訴えるに相違ないのでありまして、これに対して政府は根本的に地方団体の自主化、健全化負担分任の妥当というような見地から、地方税制を根本的に体系を確立するということに努力をしてもらわなければなりませんが、少くともただいま松澤委員から述べられたところの、次の國会において全員が一致してさきにきめられた委員会の案を実現するように努力するということを附帶條項として、この修正案に加える、これを條件として私は本日提案になりました修正案に賛意を表するものであります。
○松澤(兼)委員 なおもう一つ忘れておつた件があるのでありますが、それは國税の所得税の課率が予算修正に伴いまして、所得税收入見込額が百八十億千万円増加することになり、また六三制整備に関する経費、災害対策費の増額を國会の承認を得たわけであります。そのために地方財政需要が約四億七千二百万円増加することになりましたので、本年度における繰入割合、配付率及び昭和十五年における繰入割合に変更を加える必要が生じてきたのであります。その修正の内容は酒の消費税を徴收するように改めることと、それから先ほど申しました配付率の割合を第三十七條中の百分の二五・八七を百分の二三・三一に、百分の三四・二九を百分び三〇七八に改める。なお第三十八條中百分の二三〇・九三を、百分の三二・七四、百分の三九一・九三を百分の三九六・七七に、百分の二八・五四を百分の二五・四〇に、百分の三七・三七を、百分の三三・五七に改めるのであります。重ねて申し添えますが、これらの條文の整理あるいは数字の変更は、委員長において適当にお取計らいのほどをお願いいたします。
○坂東委員長 ちよつと速記を止めて……。 〔速記中止〕
○坂東委員長 速記再開。高岡君。
○高岡委員 私はただいま議題となつております三法案につきまして、松澤委員より出されました修正意見につきまして、きわめて簡單に賛成の意見を述べたいと思います。 健全財政を確立しなければならぬことは、ひとり國家の財政のみならず、地方公共団体の財政についても同じことが考えられなければならぬのであります。國庫の財政は、御承知の通り、若干遺憾の点はありましたけれども、收支の均衡を得て、一昨日危局突破の予算が大多数の賛成をもつて可決されたのであります。地方公共団体の財面に至りましては、まことに深刻な窮迫の度を加えておりまして、破局の一歩手前に瀕しておると言つても過言ではない、否むしろ破産状態になつておるということが争われない現状であるのであります。さればこそ私どもはこの地方税制に関しまして、松澤委員を小委員長とする地方税制に関する小委員会をつくりまして、各委員がきわめて熱心に、たとえば何か國家の税源を地方に大幅に委譲するものはないか、あるいは新しい財源はないかと愼重審議をいたしました結果、ただいま報告がありました第一案、第二案を小委員会として満場一致つくつたのであります。しかしてこの案につきまして、関係方面と折衝をいたしたのでありますが、遺憾ながら了解を得るに至らなかつたという報告を得たのであります。先般、委員会が修正意見を持つておりながら、原案をのむことは、はなはだ委員会としての面目問題であるという話もあつたのでありますが、私は委員会が最後まで最善を盡して努力をした、しかもこのポツダム宣言は日本國民全体の名において受けました條件でありますから、むしろこれをせ受することが当然でありまして、決して委員会の面目問題に関するものとは考えておりません。しかしながらこういう重大な案件が、会期まさに盡きんといたします瀬戸際になつて、しかも夕刻までかように審議を続けなければならないような大きな原因がどこにあるか、もちろんいろいろな原因がありましようけれども、私どもお互い議員がこの点に十分反省を加えまして、來るべき第三國会よりは、かようなせつぱ詰まつた審議を続けないように、委員長に特に要望をいたしておく次第なのであります。私どもはもちろん地方財政の緩和をはかり、健全財政を確立せしむるために第一案をつくつたのでありますが、了解を得るに至らなかつた。申すまでもなく政治は理想ではないのであります。実行の問題であります。かるがゆえに、けさほど報告をいただきましたように了解を得ました案、つまり小賣價格の五%に当る酒、タバコの消費税を創設し、そこに財源を捻出いたしまして、これを住民税の軽減に向ける、これを修正意見といたしまして、小委員会でつくり上げました第一案は、松澤委員の御報告の通り、希望條項として、強く政府に要望いたしますとともに、來るべき第三國会にはぜひその実現に、政府から努力していただくということを條件といたしまして、私は松澤委員の報告に全面的に賛意を表するものであります。 それから特別営業税とありますが、これが特別所得税と名前が変つたというような事務的な修正は、委員長に御一任をしておきたいと思います。簡單に賛成の意見を開陳いたします。
○小枝委員 ただいま議題となつております三法案に対しまして、松澤委員より修正意見の御開陳がありましたが、私はその修正案に対しまして賛意を表するものであります。ただ私はこの機会に二、三最も強く希望意見を附しておきたいと存じます。 その第一点は、國民協同党としても党議としてすでに態度を決定しておつたのでありますが、この事業税は一種の悪税であるとわれわれは考えております。その事業税を設置するのやむなきに至るといえども、少くとも農業生産物における主食、並びに供出物資に対しては、事業税を課さないということを、今日まで根本の方針としてやつてまいつたのであります。なおまた医師、歯科医師、産婆等に対しましても、免税の法的措置をとることが大衆の利益を擁護するゆえんであることを考えまして、これを強く主張してまいつたのであります。しかしながらすでに本法案も関係各方面と折衝せられまして、本國会におきましては、当委員会においても全力を盡した後でありまして、いずれもこれらの主張は來るべき議会に譲るのやむなきものと考えまして、ただいま松澤委員よりも強く御主張になりましたごとく、かかる税金については将來大いに改廃の必要があるのでございまして、必ず次の國会までにはこれを十分にわれわれの意見を貫徹すべく、どこまでも努力するという確信と信念のもとに、強くわれわれの希望を主張いたしまして修正案に賛成するものであります。
○松浦(榮)委員 先ほど私意見を開陳しましたときに、私の意見と申し上げましたけれども、これはただいま民主自由党の代表意見として申し上げたことにいたしましたから、さようお含み願います。
○坂東委員長 この際お諮りいたします。委員外林百郎君より発言を求められておりますが、いかがですか。
○佐藤(通)委員 本委員会における本法案審議の状況はすでに質疑を終えて、討論も最終段階にはいつておる、討論の過程において、林君のはおそらく質疑に類するものであろうと思いまするが、私の意見としてここにその必要なしということを申し上げたいと思います。
○坂東委員長 今の佐藤君の御意見に対していかがですか。 〔「賛成」「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坂東委員長 それではその通り決しました。 それでは採決いたします。ただいま松澤君の御意見は、地方財政法案、地方税法を改正する法律案、地方配付税法案の三案について、修正動議並びに希望條項を述べられたのでありますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坂東委員長 それでは満場御異議ないものと認めます。次に委任されましたごとく委員長においてこの法文化等の整理をいたしますことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坂東委員長 それではさようにいたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後七時五十三分散会