林眞琴
会議録に記録された「林眞琴」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,083 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2015/07/31
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 2,083 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第189回 衆議院 法務委員会 第34号
○林政府参考人 一般に、刑事訴訟法における立ち会いの考え方についてまず御説明をいたしますと、刑事訴訟法上、例えば人の住居において捜索令状の執行をするときには、その住居主を立ち会わせなければならないこととされておりますけれども、これは住居主の権利利益の保護を図るためでもありますので、立会人に一方的な不利益を課す性質のものとは言えないわけでございます。 通信傍受法が、傍受の実施をするときは、通信手段の傍受の実施をする部分を管理する者を立ち会…
第189回 衆議院 法務委員会 第34号
○林政府参考人 今回の通信傍受法の改正でございますけれども、組織的犯罪等において、事案の解明に資する客観的な証拠をより効果的かつ適正に収集するということを可能にしようとするものでございます。 その観点に立って現行法上の運用上の問題点というものを考えますと、一つには、現行法では、通信傍受を実施する間、例外なく通信事業者などが常時立ち会うことが必要とされ、傍受の実施場所や立会人をする職員等の確保が通信事業者の大きな負担となっているという点、…
第189回 衆議院 法務委員会 第34号
○林政府参考人 今回のヒアリング等々での意見では、一つには、今回法改正を行おうとしている、常時立ち会いというものを一部でなくすという点について、これについては、負担の軽減になるという意見が当然ございました。それは、立会人の負担あるいは実施場所の提供ということについて、その負担が軽減されると。 各社の意見の中で一番よく出てきていますのは、今後、この新しいシステムを導入した場合、この新しい法律に基づいて導入した場合のシステム開発、あるいはソ…
第189回 衆議院 法務委員会 第34号
○林政府参考人 費用面ということでいきますと、現在、立会人を確保して、また実施場所を提供する、こういったものについては、これは通信事業者が負担しておるわけですね。ですから、そこの部分の費用面というものはコスト換算されておりませんけれども、その部分については減るものであろうと考えます。 さらに、ふえるとしたときの一番の大きな問題点は、先ほど申し上げた、新しいシステムを導入する場合の開発あるいはソフトウエアの開発、こういったものについては、…
第189回 衆議院 法務委員会 第34号
○林政府参考人 法律的に、ネットワーク開発とか先ほど申し上げたソフトウエア開発、システム開発、これについては、今回、当然に事業者の負担になるとは義務づけていないわけですね。 ただ、今後、その部分が、警察において開発する部分、負担をする部分というのが当然あると思いますけれども、これをどのように配分していくかということについては今後任意の段階での事業者との協議というものによって決まってくる、法律上義務づけた形で必ず事業者の義務になっているわ…
第189回 衆議院 法務委員会 第34号
○林政府参考人 全体としての件数がどのぐらいになるかというのは、これは予測ができません。そういった意味で、全体のボリュームアップを前提にすると、今の委員の御指摘の点について正確にお答えすることはできません。 ただ、一つ、ボリュームアップの点だけではなくて、例えば先ほど、運用担当者は必要だということがございました。確かに、特定電子計算機に伝送するという、伝送する側の運用担当者というのは必要なのでございますが、こういったことは、今後の最終的…
第189回 衆議院 法務委員会 第34号
○林政府参考人 今回の特定電子計算機を使う場合には立会人というものが必要なくなるわけでございますが、これは、暗号技術を活用した通信技術を踏まえることによって、これまで必要とされていた立会人の役割をそれによって全て代替することができる、そういうことに基づいて今回の制度を法律案としているわけでございます。 通信傍受の場所が今まで通信事業者の施設であったというのも、やはり立会人の確保ということからそちらでやっていたわけでございますが、今回、立…
第189回 衆議院 法務委員会 第34号
○林政府参考人 今、通信事業者の施設で傍受をする場合に、立会人を原則としては通信事業者側にお願いしているわけでございます。 これの理由につきましては、一つは、通信事業者の場所で行われる以上、そこには当然通信事業者の管理権がございます、それに対する制約という面がございますので、そういう制約を受ける側の通信事業者が立ち会うという側面が一つございます。 もう一つは、やはり、通信事業者は多数の通信を媒介するという公共的な使命も帯びた事業体でござ…
第189回 衆議院 法務委員会 第34号
○林政府参考人 今回の新しい方式の中で、特定電子計算機を使う場合にのみ立会人というものが不要となります。 特定電子計算機の機能というものは法定化されておりまして、その法定化された機能がなければ、裁判所は、傍受令状を出すときに特定電子計算機による傍受を許可することができません。 したがいまして、一旦許可されたものが、その後に特定電子計算機として法定化されている機能が失われたような場合、壊れたような場合、このような場合には、それ以上その特定…
第189回 衆議院 法務委員会 第34号
○林政府参考人 立会人の規定というのは、基本的には、最終的に、傍受した通信というものを完全に全て原記録という形で記録して、それを裁判所が保管する、そのことをまず前提とした上で、その後の不服申し立てであるとか、あるいは閲覧という形での第三者からのチェックがあった場合にそういったものに資する、そういうところにあったものと考えております。
第189回 衆議院 法務委員会 第34号
○林政府参考人 現行の通信傍受法、今回の法律案においても同様でございますが、立会人の役割というものについては、今委員が御指摘のような、当該傍受できる通信の範囲を必要最小限にする、また、傍受すべき通信に当たらない場合には立会人が傍受を中断するとか切断するとか、こういったものは立会人の役割としては想定しておりません。
第189回 衆議院 法務委員会 第34号
○林政府参考人 立会人の役割の中で、いわゆるスポット傍受、該当性判断の傍受をしているかどうか、これは、チェックすることが立会人はできます。それはどの限りにおいてできるかと申し上げますと、通信の内容自体は聞いておりませんので、スイッチをオンしている、あるいはオフしている、こういったことを繰り返している、これ自体を外形的にチェックすれば、これはスポット傍受をしているということがわかります。それが、これまで、実際にその場に立会人がいる場合の一…
第189回 衆議院 法務委員会 第34号
○林政府参考人 今回の特定電子計算機を使った場合にも、傍受できる通信の傍受できる範囲あるいは再生できる範囲は全く変わりませんので、同様に、再生する場合において該当性判断の傍受ができますし、また、そういった必要最小限の再生しか許されておりません。
第189回 衆議院 法務委員会 第34号
○林政府参考人 現行法でもやらなければならないわけでございまして、今回の特定電子計算機を使った再生の場合にも、必要最小限の傍受しかできない、それ以上やることは違法であるということになっております。
第189回 衆議院 法務委員会 第34号
○林政府参考人 現行法におきましても、立会人が、捜査官が傍受機器のスイッチのオン、オフを行っているかどうか、ここまでは確認できますけれども、実際にオン、オフをしたときに、これが正式な該当性判断という形での必要最小限の傍受であるかということは、現行の立会人でもそこまでは判断ができないわけでございます。これは、通信の内容自体は聞いていないので、要するに、該当性判断ができるかどうかというのは通信の内容によりますので、必要最小限かどうかというの…
第189回 衆議院 法務委員会 第34号
○林政府参考人 今回の特定電子計算機においては、改変不可能な形で自動的に記録媒体に記録される、それが原記録となる、それによって事後的な検証が可能となる、こういったことで、法律で定められている必要最小限の傍受あるいは再生ということが担保されていると考えております。
第189回 衆議院 法務委員会 第34号
○林政府参考人 この協力義務とは別の条項に「立会い」というものがございまして、現行法の十一条による協力義務から立ち会いへの協力というものが出てくるわけではございません。
第189回 衆議院 法務委員会 第34号
○林政府参考人 現行での十二条、新しい法律では十三条になりますが、ここに立ち会いの規定がございます。
第189回 衆議院 法務委員会 第34号
○林政府参考人 通信事業者が立ち会いを断るということは可能でございます。
第189回 衆議院 法務委員会 第34号
○林政府参考人 この覚書は現行法の十一条に関するものでございまして、この部分については今回改正をしておりませんので、ここの覚書に書いてあるような形での理解が今回も維持されるわけでございます。そういった形で、ネットワーク構築あるいはソフト開発というようなものは、協力義務の中に入りません。