林眞琴
会議録に記録された「林眞琴」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,083 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2015/08/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 2,083 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第189回 衆議院 法務委員会 第35号
○林政府参考人 合意後の供述が虚偽であるということが明らかになった場合というのは、裏づけ捜査等を尽くした上で他人の公判等においても明らかになったような場合が考えられると思いますけれども、そういった場合におきましては、やはり検察官として、虚偽供述罪が成立するという証拠に基づいて判断ができる場合には、当然、合意の当事者である被疑者、被告人を虚偽供述罪で訴追することとなろうかと思います。 自分のメンツとかいう問題で訴追が困難ではないかという点…
第189回 衆議院 法務委員会 第35号
○林政府参考人 現行法上の立会人には、捜査官が傍受をしている通信の内容を聞いて確認するという権限はないわけでございます。そうしますと、立会人が行うものは外形的なチェックということになります。また、その意見につきましても、外形的なチェックに基づいての意見ということになります。 その場合の、実際のリアルタイムの適正チェック、あるいは立会人がいることの心理的抑制、こういったものの効果に対して、今回の新しい方式による手当て、担保ができるのかとい…
第189回 衆議院 法務委員会 第35号
○林政府参考人 修正案の刑事訴訟法三百五十条の二第一項における「当該関係する犯罪の関連性の程度」は、合意の要件であります「必要と認めるとき」に該当するか否かの判断に当たっての考慮事情の一つとされておりまして、御指摘のとおり、合意の相手方である被疑者、被告人の刑事事件と証拠収集等への協力の対象となる他人の刑事事件とが関連する場合において、その関連性の度合いを意味するものと考えております。
第189回 衆議院 法務委員会 第35号
○林政府参考人 単なる同房者にすぎない場合のように、一般に被疑者、被告人と他人との間に何らの関係もない場合には、被疑者、被告人が当該他人の事件について捜査機関に提供できるような情報を持っていないことが多く、仮に何らかの情報を持っていたとしましても、断片的で簡潔なものにとどまるのが通常であると考えられます。 したがいまして、制度上否定されるものとまでは言えませんけれども、基本的には、被疑者、被告人から全く無関係の他人の刑事事件に関する供述…
第189回 衆議院 法務委員会 第35号
○林政府参考人 ここでの合意制度というものは、合意に基づいての証拠収集の手段でございますので、あくまでも合意によって得られた証拠、例えば供述証拠は、その後、これまでも随時答弁しておりますように、必ず慎重な裏づけ捜査をするということ、そのことを通じてその供述証拠の証明力というものを判断していくという過程になりますので、合意をする時点において、その証明力というものの考慮事情というものが直接この条文の中に掲げられているわけではないと考えており…
第189回 衆議院 法務委員会 第35号
○林政府参考人 基本的に、合意制度の協議の過程について記録をするということについては、やはり合意制度の実施自体が捜査において重要な事項でございますので、それを適切に記録するという観点から必要であろうかと思います。 その場合の記録すべき内容としましては、考えられるところとしては、やはり協議の日時とか、場所であるとか、あるいは相手方、そして協議の概要、こういったことがその記録の対象となろうかと考えております。
第189回 衆議院 法務委員会 第35号
○林政府参考人 こういった合意の過程における協議に関する記録につきましても、そういった形での記録となれば、当然、訴訟記録、事件の記録となりますので、それについては適切に保管がされることになろうと考えております。
第189回 衆議院 法務委員会 第35号
○林政府参考人 これは、事件記録となりますと、保管記録の保管期間がございますので、その保管期間までは適切に保管されることとなろうと思います。それによって、他人の刑事事件についての審判、そういったものについてもその期間の中に当然包含されるであろうと考えております。 もし、他人の刑事事件と当該協議がなされた事件の記録の保管が時期的に非常に乖離しているような場合、こういった場合には、例えば、そういった他人の刑事事件にかかわるものとして謄本をつ…
第189回 衆議院 法務委員会 第35号
○林政府参考人 当該協議がなされた事件と他人の事件、これは別個の事件でございますので、基本的には、協議の記録というのは共通する証拠ということになりますので、通常は、ある段階で謄本をつくりまして、それぞれの証拠として保管されていくことになろうかと思います。 したがいまして、委員が指摘されているような形で、普通は、他人の事件というのは、恐らく、もとの協議が行われた事件の保管期間の中で行われるとは思いますけれども、何らかの過程において謄本とい…
第189回 衆議院 法務委員会 第35号
○林政府参考人 協議の記録というものは、他人の刑事事件にとっては必要なものでございますので、ある時点において、その保管期間の満了のいかんにかかわらず、謄本などをつくることによって、他人の刑事事件の証拠ともするという形で担保されるものと考えております。
第189回 衆議院 法務委員会 第35号
○林政府参考人 今回の合意制度でございますが、合意に基づいて得られる供述、証言などにつきましてはもとより証明力が低いというところから出発しているわけでございます。 したがいまして、検察官といたしましても、その証言そのものを他人の刑事裁判に顕出したとしても、その低いままの証明力でございますので、当然、合意に基づいて得られる供述、証言につきましては、十分な裏づけ捜査というものを行わない限り合意制度の当初の目的を達することができないわけでござ…
第189回 衆議院 法務委員会 第35号
○林政府参考人 合意制度における協議の記録につきましては、検察内部で指示文書を出すことによりまして、きちんと記録がなされ、かつ、それが保管されるということについて周知徹底していきたいと考えております。
第189回 衆議院 法務委員会 第35号
○林政府参考人 合意制度における協議の記録というものについては、記録をつくる必要性、あるいは記録の性格、そういったものについてはさまざまなものがあると思います。単に他人の刑事事件における合意に基づく証言の吟味のため、その証明力の吟味のためというだけではなくて、少なくとも、捜査側からしましても、捜査の過程においての重要な事項については適切に記録していく、こういった必要性はもとよりあるわけでございます。 そういったことで、これを法律で義務づ…
第189回 衆議院 法務委員会 第35号
○林政府参考人 刑事裁判自体は、公判において、裁判という形で公開はされているわけでございます。そこでさまざまな証拠等が出され、また、そこで出てくることについては基本的には非常に個人のプライバシーにわたることがありまして、この問題は、裁判の公開の問題と、そういった刑事裁判だけで使われるという証拠についてそこが公になることについての個人のプライバシーの保護といった観点、こういったものをどういうふうに調整するかという問題であろうかと思います。…
第189回 衆議院 法務委員会 第35号
○林政府参考人 修正につきましては、特に刑事訴訟法の重要な部分について今後不断に見直していくといった点につきましては、やはりこれは当然必要なことでございますので、そういった点についての修正がかけられたことについては、あるべき刑事訴訟法を不断に追求していくという観点で重要な点であろうかと思っております。
第189回 衆議院 法務委員会 第35号
○林政府参考人 今回の合意制度、まず制度設計の出発点からして、特に共犯者による供述等に代表されるように、他人を巻き込む危険性がある、こういったことを出発点として制度設計をしているわけでございます。 その際に、巻き込みの危険というのをどのように除去するのかということについては、これまでも述べてまいりましたが、三つの手当てがしてあるということを申し上げました。 その中の一つが、当然、弁護人が協議に関与する、弁護人が同意しなければ合意ができな…
第189回 衆議院 法務委員会 第35号
○林政府参考人 法律上、傍受は必要最小限において行うということが法律の求めているものでございます。それを実現するために、今、スポット傍受という実務上の一手法を使っているわけでございます。 その際に、現行法では立会人がおります。その際に、スポット傍受というのは、外形的に見れば、ずっと通話を聞いているのではなくて、該当性判断でところどころスイッチのオン、オフというようなことを外形的にしておりますので、それをしているかどうかという範囲では、立…
第189回 衆議院 法務委員会 第35号
○林政府参考人 現行の通信傍受法における立会人の役割として、また権能として、その通話の内容を確認した上で切断をする、しないといったことは、現行の通信傍受法を制定するときに、それは役割ではないという整理をしております。その限りにおいて、私の述べていることと立法時の局長が述べていたことは同様でございます。
第189回 衆議院 法務委員会 第35号
○林政府参考人 スポット傍受の機能というものは、今後、特定電子計算機を開発する際に、これは実務上組み込まれると思います。しかしながら、法定の機能という形にはしておりません。
第189回 衆議院 法務委員会 第35号
○林政府参考人 法定していないということですから、法律上、スポット傍受という機能は法定しておりませんので、法律のどこにも書いてありません。 そこで、御理解いただきたいのは、法律で求めるというのは、必要最小限の傍受、再生を求めているわけでございます。必要最小限の傍受を実現するための一つの実務的な手段がスポット傍受の機能でございます。現行法におきましても、スポット傍受ということは法律上どこにも書いてございません。 しかしながら、御視察のとき…