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法務省刑事局長参議院衆議院
総発言数
2,083 件
直近の所属会派
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直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
2015/09/04

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 2,083 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,083 件中 20 件を表示
法務省刑事局長2015/09/04

第189回 衆議院 法務委員会 第39号

○林政府参考人 人工透析治療ができないとの理由で刑の執行を停止した場合には必要な調査を行うわけでございますが、その調査については、透析が必要かどうかといったことを調査事項としておりまして、停止されている者が暴力団組員であるかどうかということについては調査の対象となっておりませんので、全体の人数等については把握していないところでございます。

法務省刑事局長2015/09/04

第189回 衆議院 法務委員会 第39号

○林政府参考人 刑の執行の停止をする場合に、個別の事案については当然その把握はできておると思いますけれども、全体として、人工透析治療ができないという理由で刑の執行を停止する中に暴力団組員というものが何人いるのか、あるいはその周辺者というものが何人いるのかということについては、把握しておりません。

法務省刑事局長2015/09/04

第189回 衆議院 法務委員会 第39号

○林政府参考人 刑の執行の停止等について検察官によって決めるわけで、それは個別の事案ごとでその判断をしていきますので、統一的な全国的な基準というものがあるわけではございません。

法務省刑事局長2015/09/04

第189回 衆議院 法務委員会 第39号

○林政府参考人 当然、個別の事案等に鑑み、それを前提としまして、その際に、当該刑の確定者に対して、人工透析治療ができる刑務所等があるかどうかということをまた個別事案で判断して、結局、できるとなれば当然刑の執行指揮をいたしますけれども、そうでない場合には、このように刑の執行の停止をして、受刑待ち、収容待ちということになるわけでございます。

法務省刑事局長2015/09/04

第189回 衆議院 法務委員会 第39号

○林政府参考人 その点については、今後のどこかの時点で調査をしたいと思います。

法務省刑事局長2015/08/28

第189回 衆議院 法務委員会 第38号

○林政府参考人 基本的に、死刑制度というものが現在維持されているわけでございますけれども、これにつきましては、一つには、死刑に相当するような凶悪犯罪というものが後を絶たないということ、さらには、それに対して、国民においてやはり死刑制度の維持というものを支持する意見が非常に大きいものに至っているということ、こういったことが死刑制度が維持されている理由であろうかと思います。

法務省刑事局長2015/08/28

第189回 衆議院 法務委員会 第38号

○林政府参考人 この設問のあり方については、一つには、先ほど言われたように、余分なバイアスがかかったりしないようにするということなどの指摘がされてきまして、その都度、専門家、今回も専門家の検討会を開きまして、議論していただいたところでございます。 その上で、現在制度として存在している死刑について、死刑が適用されるというのは非常に限られた凶悪犯罪でございます。そういったものについてやむを得ないというような判断で死刑の選択をするという制度が…

法務省刑事局長2015/08/28

第189回 衆議院 法務委員会 第38号

○林政府参考人 死刑の犯罪抑止力というものは、時に問われておるわけでございます。それに対して具体的なデータとしての提示をさせていただいたことはございません。 他方で、やはり一般に刑罰は犯罪に対する抑止力を有するものと認識されているわけでございまして、やはり今回の世論調査におきましても、国民の意識としましては、死刑がなくなった場合、凶悪犯罪がふえるという意見があるけれども、あなたはどのようにお考えになりますかという質問に対しては、ふえると…

法務省刑事局長2015/08/28

第189回 衆議院 法務委員会 第38号

○林政府参考人 世論調査自体は、抑止力があるかないかということを念頭に置いて設問をつくっているわけではございません。さまざまな角度から国民の意識を知るということで結果があらわれているわけでございます。 それで、先ほど、世論調査において、死刑がなくなった場合、凶悪な犯罪がふえるという意見がありますが、あなたはどのようにお考えになりますかという質問に対して、ふえると回答した者が過半数を占めているということを指摘させていただいたのは、その前提…

法務省刑事局長2015/08/28

第189回 衆議院 法務委員会 第38号

○林政府参考人 先ほど申し上げたのは、一般予防効果、抑止力の問題でございまして、今最後に委員が御指摘されたのは、誤判のおそれがある、あるいは冤罪のおそれがある、こういったものについて取り返しのつかない刑であるところの死刑の存在については、これを否定的に捉えられる意見というのは当然ございますので、その間は、特に論理的な関係、矛盾という関係には立たないと考えております。

法務省刑事局長2015/08/06

第189回 参議院 法務委員会 第19号

○政府参考人(林眞琴君) 御指摘のような事案といたしましては、被告人四名が共謀の上、平成二十一年十二月、京都市の京都朝鮮第一初級学校付近及びその近くの公園におきまして、同校校長らに向かって怒声を張り上げ、拡声機を用いるなどして、北朝鮮のスパイ養成機関、朝鮮学校を日本からたたき出せ、そもそもこの学校の土地も不法占拠なんですよ、ろくでなしの朝鮮学校を日本からたたき出せなどと怒号して、同公園内に置かれていた物品を倒すなどして喧騒を生じさせたこ…

法務省刑事局長2015/08/06

第189回 参議院 法務委員会 第19号

○政府参考人(林眞琴君) これは一つの事例として挙げさせていただきましたが、それ以前について網羅的にこういったものがなかったかどうかについては把握をしておりません。

法務省刑事局長2015/08/06

第189回 参議院 法務委員会 第19号

○政府参考人(林眞琴君) こうした人種差別におきます現行法である刑法の侮辱罪、名誉毀損罪との関係については、一般論として申し上げれば、やはりその人種差別におけるある言動が特定の人種や国籍を有する方々に対する言動であって、それが特定の個人や団体について公然と事実を摘示してその名誉を毀損した場合には、刑法の名誉毀損罪、刑法二百三十条でございますが、これが成立し得るわけでございます。 また、委員も御指摘ありましたが、事実を摘示しなくても、公然…

法務省刑事局長2015/08/05

第189回 衆議院 法務委員会 第35号

○林政府参考人 政府案におきましては、「取調べの録音・録画等が、被疑者の供述の任意性その他の事項についての的確な立証を担保するものであるとともに、取調べの適正な実施に資すること、」ということに続けまして、「取調べの録音・録画等に伴って捜査上の支障その他の弊害が生じる場合があること等」を挙げまして、これらを踏まえて検討するとしていたところでございます。 これに対して、修正案におきましては、両者を分離いたしまして、前者を踏まえて、後者に留意…

法務省刑事局長2015/08/05

第189回 衆議院 法務委員会 第35号

○林政府参考人 政府案におきましては、合意の対象となる事件に関して、被疑者、被告人の犯罪と他人の犯罪との間に共犯関係など何らかの関連性があるということは法文上は必要としていないところでございます。 もっとも、これに対しましては、両犯罪の間に何らの関連性もない場合にも合意をすることができるとすると、例えば、検察官が勾留中の被疑者との間で合意をして、留置場の同房者から犯行告白を聞いた旨の供述を得ることも可能となり、いわゆる巻き込みの危険が高…

法務省刑事局長2015/08/05

第189回 衆議院 法務委員会 第35号

○林政府参考人 政府案におきましては、合意をするための必要な協議について、基本的には検察官、被疑者、被告人及び弁護人の三者で行うこととしつつ、被疑者、被告人及び弁護人の双方に異議がない場合には、検察官はいずれか一方のみとの間で協議の一部を行うことができるとしておりました。 弁護人が協議に関与することとする趣旨につきましては、被疑者、被告人の利益を保護しようとするところにあるわけでございますが、弁護人が関与することはいわゆる巻き込みの危険…

法務省刑事局長2015/08/05

第189回 衆議院 法務委員会 第35号

○林政府参考人 一般に、捜査において重要な事項につきましては適切に記録がなされるのが当然でありまして、現になされているものと考えております。 合意制度における協議につきましても、自由な意見交換などの協議の機能を阻害しないとの観点をも踏まえつつ、その過程について、重要なポイントとなる事項につきましては当然に記録がなされ、これが適切に保管されることとなるものと考えております。 この点につきましては、御指摘も踏まえまして、特に検察内部の指示文…

法務省刑事局長2015/08/05

第189回 衆議院 法務委員会 第35号

○林政府参考人 組織的な犯罪等におきましては、首謀者の関与状況等を含めました事案の解明が求められるところでございますが、現行法のもとでは客観的な証拠を収集する方法が十分ではございません。そこで、その解明を図るために、末端の実行者など組織内部の者の取り調べによって供述を得ようとすることとなり、そのことが、取り調べ及び供述調書に過度に依存せざるを得ない状況となっている要因の一つとなっております。 他方で、近時、一般国民を標的としました暴力団…

法務省刑事局長2015/08/05

第189回 衆議院 法務委員会 第35号

○林政府参考人 現行の通信傍受法及び今回の政府案におきましては、その通信の当事者に対する通知の際に、傍受記録の閲覧、聴取等をすることができる旨を通知するということにはしていないところでございます。 今般の通信傍受法第三十条の修正は、傍受の実施の適正をより一層確保するとの観点から、通信当事者に対する通知の際に、傍受記録の聴取、閲覧等ができること、傍受の原記録の聴取、閲覧等ができること、不服申し立てができること、こういったことをあわせて通知…

法務省刑事局長2015/08/05

第189回 衆議院 法務委員会 第35号

○林政府参考人 政府案におきましては、取り調べの録音、録画制度以外につきましては検討条項を設けておりませんでしたが、修正案におきましては、取り調べの録音、録画制度を除く本法律案全体につきまして、施行後三年を経過した後に必要な検討を行い、所要の措置を講ずる旨のいわゆる検討条項を設けることとされております。 これは、刑事司法制度は、その運用を重ねていく中で、必要に応じて改善がなされていくことを通じまして、よりよいものにしていく必要があるとの…