林眞琴
会議録に記録された「林眞琴」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,083 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2017/05/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 2,083 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第193回 衆議院 法務委員会 第16号
○林政府参考人 今御指摘のあったケース、そういった場合にどれほどの危険性があるかということは個別的な判断になろうと思います。 我々としては、今回、組織的犯罪集団というものが、組織の指揮命令に基づいて、また各人の役割分担をした上で、その上で行う計画というものは非常に危険性が高い、これを類型として捉えて、それを構成要件として、今回、テロ等準備罪という構成要件を持ち、かつ、それについて重い法定刑を科すということを考えておるわけであります。
第193回 衆議院 法務委員会 第16号
○林政府参考人 委員御指摘のとおりであります。
第193回 衆議院 法務委員会 第16号
○林政府参考人 複数で役割分担して犯罪を計画する場合に比べて、単独のもの、独裁者のような者が指揮して計画した場合の方が危険性が高いではないかというふうに言われますが、必ずしもそうではないと私は思っております。
第193回 衆議院 法務委員会 第16号
○林政府参考人 逆転現象が起こっていないものというものについて、にわかに私思い当たりませんので、御指摘いただきたいと思います。
第193回 衆議院 法務委員会 第16号
○林政府参考人 まず、イコールなものというのは、例えば組織的殺人予備というものが五年以下の懲役等とされております。今回、組織的殺人のテロ等準備罪についても同様でありますので、これはイコールになろうかと思います。
第193回 衆議院 法務委員会 第16号
○林政府参考人 この場合、殺人予備と組織的な殺人予備で法定刑の違いを設けているのは、やはり、これが組織的な殺人予備の場合には組織性があって危険性が高い、違法性が高い、そういう考え方で、まず、組織的な殺人予備と通常の殺人予備については法定刑の差を設けているわけでございます。 今回、テロ等準備罪の法定刑というものは五年以下でございまして、同じく組織的な殺人予備というものと並んでいるということでございます。
第193回 衆議院 法務委員会 第16号
○林政府参考人 組織的犯罪処罰法における組織的殺人ということであれば、団体の活動として犯罪実行組織によって遂行されるものが、実際に犯罪を、殺人という実行をすれば成立いたしますので、そこに至る計画がどのような形態で行われたか、こういうことについては問われておりません。
第193回 衆議院 法務委員会 第16号
○林政府参考人 最後の、そういうというものについて十分に理解ができておりませんが。 いずれにしても、組織的殺人と通常の殺人の差、これは、組織性に鑑みて違法性が高い、危険性が高いということを考えたわけでございます。 同様に、今回のテロ等準備罪と組織性のない予備との比較においては、組織性が高く犯罪実現の可能性が高いということに着目して、危険性、違法性を高いものとして認識したものでございます。こういったものを類型的に今回集めて、この構成要件を…
第193回 衆議院 法務委員会 第16号
○林政府参考人 まず、現行法を見ましても、例えば陰謀罪がございます。陰謀罪と、実際に予備罪というのが併存している場合がございますが、これについては法定刑に差は設けられておりません。 したがいまして、この陰謀罪と予備罪で考えた場合、法定刑に差が設けられていないということで、通常の予備罪と今回のテロ等準備罪、この法定刑の差というものは、やはり組織性というものに着目したものだと考えます。 その上で、例えば組織的犯罪処罰法に組織的強盗がないじゃ…
第193回 衆議院 法務委員会 第16号
○林政府参考人 実行に着手し、その途中で中止したという場合であると、それは中止未遂、中止犯ということになります。そういった場合に、刑の減軽というものがあるということであります。
第193回 衆議院 法務委員会 第16号
○林政府参考人 そのとおりでございます。必要的刑の減免でございます。
第193回 衆議院 法務委員会 第16号
○林政府参考人 まず、テロ等準備罪が成立したという前提でいきますと、この場合、その後に実際の対象犯罪の実行はやめた、こういう事案だと思いますけれども、テロ等準備罪については既に成立しておりますので、その刑事責任は免れないわけでございます。 なお、その者が自首した場合には刑の必要的な減免が認められることになります。
第193回 衆議院 法務委員会 第16号
○林政府参考人 前提として、計画をした全員がその後の実行をやめて実行準備行為に至らなければ、そもそも犯罪は成立いたしません。テロ等準備罪の成立はございません。 しかし、その計画に基づいて、そのいずれかの一人が実行準備行為まで至れば、テロ等準備罪は成立するわけでございます。成立した後の処理としては、自首した場合には必要的な減免があるということでございます。
第193回 衆議院 法務委員会 第16号
○林政府参考人 先ほど申し上げたように、テロ等準備罪が成立した後に、対象犯罪の実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、または免除するとなっておりますので、必要的に免除、減軽があります。
第193回 衆議院 法務委員会 第16号
○林政府参考人 自首しない場合には、必要的減軽または免除することはございません。したがいまして、刑事責任というものはそこに生じておるわけでございますが、当然でございますが、そのために、自首という形ではなくて実行の着手に至らなかった場合、しかし自首はないという場合であっても、刑事責任の判断においては、みずからがやめたということは当然に考慮されるということになります。
第193回 衆議院 法務委員会 第16号
○林政府参考人 これは本罪の方の中止犯というものが成立するということであります。(枝野委員「本罪でしょう」と呼ぶ)対象犯罪の方です。
第193回 衆議院 法務委員会 第16号
○林政府参考人 委員御指摘は、恐らく実行着手未遂、実行後に中止したという事例で、例えば実行の着手に至っているけれども、まだ致命傷を与える前に、その致命傷を与える打撃をみずからの意思で中止した、こういった場合には中止犯が成立します。
第193回 衆議院 法務委員会 第16号
○林政府参考人 結合関係の基礎としての共同の目的というのは、結合体の構成員が共通して有し、その達成または保持のために構成員が結合している目的をいうと考えております。 この場合、共通して有し、というものは、共同の目的ということから出てくる要件であると考えております。
第193回 衆議院 法務委員会 第16号
○林政府参考人 かつての組織的犯罪の共謀罪、この場合に「団体の活動として、」という要件がございました。その中でも、その当時の法解釈としては、この団体が共同の目的というものに沿って犯罪を実行するということでなくてはいけないので、その共同の目的が、犯罪を実行するということと共同の目的が沿わない場合にはかつての組織的犯罪の共謀罪は成立しない、このように解釈で述べておりました。 しかしながら、それについては、やはりその団体というものについての制…
第193回 衆議院 法務委員会 第16号
○林政府参考人 従来の法案におきましても、団体という場合の「団体」の要件の中に「共同の目的を有する多数人の継続的結合体」ということがございましたので、その意味において、「共同の目的」というものが今回と同様に使われていたわけでございます。