林眞琴
会議録に記録された「林眞琴」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,083 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2017/05/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 2,083 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第193回 衆議院 法務委員会 第16号
○林政府参考人 まず、議論の出発点といたしまして、通常の人、通常の団体に属して通常の社会生活を行っている人、こういう組織的犯罪集団にかかわりのない人には嫌疑が生じないというところから始まっているわけであります。 しかしながら、何人も告発ができるということで、そういう人について告発がなされた場合にどうなるのかということが問われておると思います。 その場合にも、本来であれば、虚偽告訴というものもありますので、通常、そういった嫌疑のない人を告…
第193回 衆議院 法務委員会 第16号
○林政府参考人 嫌疑が生じていないわけでございますので、そういった捜査としての関係照会というのはございません。
第193回 衆議院 法務委員会 第16号
○林政府参考人 告発という案件を処理する、これは刑事手続の一プロセスでございます。このプロセスにおいて、犯罪の嫌疑がない段階で、捜査関係事項照会であり、先ほどの尾行であり、そういったことをすることはありません。それはできません。
第193回 衆議院 法務委員会 第16号
○林政府参考人 告発案件という刑事手続の事案の処理のために、そのために、それを捜査として、捜査は開始されていないので捜査としてはできません。その処理のために、では捜査でなく調査ができるのか、それもできません。なぜならば、その事案の処理、刑事手続の事案の処理のためにそういった権限を行使することはできないということで言っています。
第193回 衆議院 法務委員会 第16号
○林政府参考人 嫌疑が生じていない場合には捜査が開始されないので、捜査としてなされることがありません。 もう一つ加えれば、では、嫌疑が生じている前に、調査として、調査としてそういった尾行であるとかいろいろな、通常、任意捜査と言われるようなことができるのかといったら、それも、刑事手続の事案の処理のためにそのようなことをすることは、もちろんできません。
第193回 衆議院 法務委員会 第16号
○林政府参考人 事案の処理というのは、告発を受けて、嫌疑があるかないか、嫌疑がない人が仮に告発を受けた場合に、あるいはそれが虚偽告訴に当たるような告発じゃないかどうか、こういったことを調べるということについては、捜査がまだ始まっておりません。それは事案の処理のためにやりますけれども、それ以外に、さらに尾行であるとかいろいろな捜査関係事項照会が、捜査が開始されていないにもかかわらず、その刑事手続、告発がなされたということを契機として、その…
第193回 衆議院 法務委員会 第16号
○林政府参考人 私が申し上げた、嫌疑が認められるのは、捜査開始以前に成立した過去の犯罪についてであることがまず通例でありますということであります。ですから、犯罪の嫌疑が認められて捜査が開始するわけでございますが、その場合には、犯罪が成立しているということが通例であります。 ただ、先ほど大臣も申し上げましたが、ある一定の場合に、将来その事象が発生することの蓋然性が高度に認められるような場合には、まだ成立していない段階で、将来の犯罪である場…
第193回 衆議院 法務委員会 第16号
○林政府参考人 条文の解釈は、その犯罪の嫌疑、犯罪ありと思料した場合、そして犯罪の嫌疑があると考えた場合に捜査ができる、そのことを満たす必要があります。そういうことを満たす事例として、先ほど言ったように、高度な蓋然性が認められるような場合には嫌疑と認めることができる、こういったものを考えているわけでございます。 そして、これにつきましては、将来発生する犯罪について任意捜査ができるか否かについては、最高裁に判例がございまして、おとり捜査の…
第193回 衆議院 法務委員会 第16号
○林政府参考人 先ほど申し上げましたように、単に蓋然性があればそのような任意捜査が可能になるということを申し上げているわけではございません。 一定の事情がある場合で、その高度な蓋然性がある場合、そういった場合に嫌疑を認めることができる事例がある、そういった場合には任意捜査が可能であるということを申し上げております。
第193回 衆議院 法務委員会 第16号
○林政府参考人 これは任意捜査ということでございますので、その段階では捜査機関がそういった状況を判断いたします。そして、その任意捜査の適否は、後ほど各種の手続で検証される場合があるということでございます。
第193回 衆議院 法務委員会 第16号
○林政府参考人 犯罪の主体ということでこの構成要件を見ますと、最終的にこの構成要件がかかってくるのは、「計画した者は、」というものがその犯罪の主体ということになると思います。
第193回 衆議院 法務委員会 第16号
○林政府参考人 このテロ等準備罪の主体について、いわゆる身分犯という構成はとっておりません。 その上で、テロ等準備罪は、この条文上からも明らかなように、組織的犯罪集団の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を計画すること、これを要するわけでございますので、テロ等準備罪の主体はそのような計画をすることができる者、こういうことで条文上限定されております。 このような計画ができる者となりますと、これは、組織的犯…
第193回 衆議院 法務委員会 第16号
○林政府参考人 この「団体の活動として、」というものは、当該行為を実行するための組織に行われるものの遂行を計画する、ここにかかってくるものでございます。
第193回 衆議院 法務委員会 第16号
○林政府参考人 委員御指摘のとおり、その計画、もう少し正確に言えば、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を計画する、これが団体の活動として行われなければならないということでございます。
第193回 衆議院 法務委員会 第16号
○林政府参考人 構成員の隣に、非常に構成員に近いけれども、組織的犯罪集団であるということの認識のない者、そういった意味で構成員でない者、こういった者がいた場合に、これが計画することがあるかという御質問だと思いますけれども、その場合に、確かに組織的犯罪集団の構成員でない者が計画という形に加わることは可能性としてございます。 どのような場合かといえば、犯罪実行部隊としての組織の一員、この一組織というものは必ずしも構成員でなくてもいいわけでご…
第193回 衆議院 法務委員会 第16号
○林政府参考人 本罪は成立しないという意味でございますが、計画をしたという場合には、今回の組織的犯罪集団が関与する重大な犯罪の実行を計画している、これについての認識が必要でございますので、そのようなものがない場合には、その者については、当然このテロ等準備罪は成立いたしません。 もちろん、そのほかの者、計画者は複数おるわけですから、複数の者でそういった要件を満たす者については犯罪は成立いたします。
第193回 衆議院 法務委員会 第16号
○林政府参考人 「二人以上で計画した」場合に、二人の場合に、計画者の、他方に故意の認識がなければその者については成立しませんが、故意の認識のある者については成立いたします。
第193回 衆議院 法務委員会 第16号
○林政府参考人 今回、計画という客観的な要件は、通常の言葉で言えば、一人でも計画というのはできますので、そのような場合には今回は成立しないということを明らかにするために、二人以上の者で計画というふうに構成要件を定めております。
第193回 衆議院 法務委員会 第16号
○林政府参考人 通常、委員が御指摘になるような場合には、一人はその構成員でございます。一人は当該犯罪を実行する部隊の組織の一員であります。しかし、その人は、組織的犯罪集団という認識はございません。そうなれば、今回、テロ等準備罪の故意はないわけでございます。 そういった場合でも、故意のある者については、その組織的犯罪集団が関与する重大な犯罪の実行について二人以上で計画したということについては、客観的な要件は満たしますので、そういった場合に…
第193回 衆議院 法務委員会 第16号
○林政府参考人 今回のテロ等準備罪につきましては、その計画、まず対象として、当該行為を実行するための組織に行われるものの遂行を計画ということがございますので、前提となる組織的犯罪集団の構成員であるかどうか、すなわち、組織的犯罪集団という団体を認識しているかどうかということに加えて、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行の計画ということに加わるためには、構成員でない場合には、実際の犯罪を実行するための組織の一員であるというこ…