林眞琴
会議録に記録された「林眞琴」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,083 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2017/05/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 2,083 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第193回 衆議院 法務委員会 第16号
○林政府参考人 委員御指摘の罪につきましては、まず、組織的犯罪集団によって、これがテロの実行に関する罪という形で実行されることは考えがたいわけでございます。また、我が国においては民主主義が確立しておりまして、組織的犯罪集団が選挙に介入し、これらの罪を実行した事例があるというふうには承知しておりません。 こういったことから、組織的犯罪集団が実行を計画することが現実的に想定しがたいという観点から、対象犯罪としなかったものでございます。
第193回 衆議院 法務委員会 第16号
○林政府参考人 まず、例えば会社法の収賄罪でいきますと、主体がこの会社の発起人や取締役等に限られております。また、商品先物取引法の収賄罪では、商品取引所または商品先物取引協会の役員に主体が限られております。このようなことから、主体が構成要件の中で限定されております。 また、その行為の態様などに照らしますれば、これらの規定で定められております会社の役員などが組織的犯罪集団の構成員となって、その組織的犯罪集団の団体の活動としてその犯罪を実行…
第193回 衆議院 法務委員会 第16号
○林政府参考人 まず、一般の方々という言葉、これは、使用される文脈によってその意味が異なると思います。 この点について、一般の方々はテロ等準備罪の捜査の対象とならないという文脈におきましては、これについては、組織的犯罪集団とかかわりがない方々、言いかえれば、何らかの団体に属していない人、これはもとよりでございますが、通常の団体に属して通常の社会生活を行っている方々、こういった意味で用いているわけでございます。こういった意味における方々は…
第193回 衆議院 法務委員会 第16号
○林政府参考人 まず、強制捜査については、これは判例上、次のように解されております。「個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段」、これによる捜査を意味するものとされております。任意捜査というのはこれに当たらない手段による捜査をいいます。 刑事訴訟手続では、事案の真相を明らかにして、刑罰法令を適正かつ迅速に適用するという目的を達するに当たり…
第193回 衆議院 法務委員会 第16号
○林政府参考人 まず、犯罪の捜査を開始するためには犯罪の嫌疑が必要でございます。この嫌疑というものは、犯罪行為が存在するという蓋然性のことをいいます。したがって、捜査開始以前に発生した過去の犯罪について認められる場合が通例でございます。 しかし、捜査の対象につきまして、そうした過去に行われた犯罪だけでなくて、少なくとも犯罪が行われる蓋然性が高度に認められる場合、こういった場合の状況におきましては、将来行われる犯罪についての任意捜査も許容…
第193回 衆議院 法務委員会 第16号
○林政府参考人 先ほど来申し上げていますように、テロ等準備罪についても、捜査を開始するためにはテロ等準備罪の嫌疑が必要でございます。具体的には、組織的犯罪集団が関与する犯罪、それから一定の重大な犯罪の計画行為、そしてその計画に基づく実行準備行為、この三つの要件について嫌疑がなければ捜査は行われないわけでございます。 少なくとも、計画も行われていない段階におきましては、計画及び実行準備行為が行われる高度な蓋然性があるとは言えません。すなわ…
第193回 衆議院 法務委員会 第16号
○林政府参考人 まず、刑事訴訟法百九十九条は、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるとき」に逮捕状により被疑者を逮捕することができるとしております。また、刑事訴訟規則百五十六条は、捜査機関が捜索、差し押さえのための令状を請求する場合、このときには、「被疑者又は被告人が罪を犯したと思料されるべき資料を提供しなければならない。」と定めております。したがいまして、現行法上、逮捕、また捜索、差し押さえにつきましても、罪を犯した場…
第193回 衆議院 法務委員会 第16号
○林政府参考人 今回の証人等買収罪は、例えば偽証等をすることの報酬として金銭その他の利益を供与し、またはその申し込み、約束をした場合に成立するものでございます。したがいまして、こうした証人等買収罪が成立するためには、そうした偽証等をすることの報酬として金銭等が提供されることが必要でございまして、仮に弁護人が証人等に対して何らかの利益を提供したといたしましても、それがそういった偽証等をするについての報酬でない場合、本罪は成立しないわけでご…
第193回 衆議院 法務委員会 第16号
○林政府参考人 嫌疑の嫌疑という言葉は余り、直接理解できませんが、嫌疑が発生する前、生じていない段階での尾行による捜査ということは、それは捜査であって、まだ捜査が開始されておりませんので、できないということでございます。
第193回 衆議院 法務委員会 第16号
○林政府参考人 刑事訴訟法上の捜査として、尾行というものも任意捜査ということになるかと思いますけれども、刑事訴訟法上の任意捜査、尾行捜査というのは、犯罪があると思料したとき、嫌疑が生じたときでなければそういった任意捜査はできないということになっております。
第193回 衆議院 法務委員会 第16号
○林政府参考人 捜査というのは、犯人を特定し、また証拠を収集する活動でございます。そういったものとして尾行捜査をするということについては、それは、犯罪の嫌疑がないにもかかわらずそういった捜査をすることはできないということでございます。
第193回 衆議院 法務委員会 第16号
○林政府参考人 また繰り返しになりますけれども、刑事訴訟法上での捜査というものとして、嫌疑が生じていないにもかかわらずそういった捜査をすることは許されていないと考えております。
第193回 衆議院 法務委員会 第16号
○林政府参考人 捜査との関係で私はお答えしていますので、捜査としての尾行捜査というものは、刑事訴訟法の考え方からしたらできないということを申し上げております。
第193回 衆議院 法務委員会 第16号
○林政府参考人 御質問の前提で、まず、尾行が捜査である場合、捜査としての尾行が許されるのかという御質問でありましたので、私はそのようにまず答えました。(山尾委員「聞いていないよ、そんなこと」と呼ぶ) その上で、それでは、捜査でない尾行というものは許されるのかと言われましたが、その場合の尾行というものが、警察がどのような目的で行う尾行であるのかというものが特定されない限り、私としてはお答えすることはできません。(発言する者あり)
第193回 衆議院 法務委員会 第16号
○林政府参考人 警察活動の中での、例えば行政警察活動について、具体的なものについて、私がそれが違法かどうかということを仮に答えるためには、それがどういった目的で、どのような尾行を指しているのか、そういうことを明示していただけなければ、まずは答えることが困難であります。 それから、実際にそういう行政活動、警察活動としてどの範囲が許されるのかということについて、私は刑事局長として所管しているものではございませんので、それについてはお答えする…
第193回 衆議院 法務委員会 第16号
○林政府参考人 告発を受けて、被疑者としての嫌疑が生ずる前の、例えば、先ほどの調査とか検討とかいう言葉、その段階について、尾行が許されるのか、こういうふうに言われましても、尾行の調査というのは、まずは、犯人を特定したりするための尾行の捜査ということであれば、それは許されないわけであります。 今回、被疑者段階で、嫌疑がないような形でも告発がなされる場合があったとしたときにどのように事件を処理するのかと言われれば、それは、直ちに被告発人を被…
第193回 衆議院 法務委員会 第16号
○林政府参考人 犯罪の嫌疑がない場合に、捜査が開始していない段階で、聞き込みあるいは張り込み、こういうことは捜査としてはできません。 このことは、もちろん警察においても同様でございます。警察が、犯罪の嫌疑がないにもかかわらず、犯人であるかどうか、そういうことを確定するため、あるいは嫌疑があるかないかを確定するため、あるいはその証拠を確保するため、こういった捜査活動として張り込みあるいは尾行、こういったことを行うこと、それは許されていない…
第193回 衆議院 法務委員会 第16号
○林政府参考人 告発をどのように事件処理するのかは刑事手続の一プロセスであります。その過程において、犯罪の嫌疑が生じていないにもかかわらず、張り込みあるいは尾行とか、そういった捜査をすることは許されておりません。 その刑事手続の外側で、およそ一般に警察がどのような張り込みあるいは尾行をするか、そういったことまで視野を広げて、それが全てどのような場合に許されるのか許されないのか、これについては私はお答えすることはできません。 しかし、刑事…
第193回 衆議院 法務委員会 第16号
○林政府参考人 まず、お答えします。 告発があった場合の案件の処理……(山尾委員「一般の方々が調査の対象になるかならないかが、どうして刑事局長の答弁事項なんですか。おかしいでしょう、委員長。委員長、これはおかしいよ、こんなのおかしい」と呼ぶ)
第193回 衆議院 法務委員会 第16号
○林政府参考人 告発があった場合の案件の処理というものは人に対して行っているわけではございません。その告発について、案件について調査するといっても、その調査が、被告発人が対象となっているわけではなくて、告発案件について、それが嫌疑が生じているのではないか、この告発が疎明資料が十分であるかどうか、そういったことを調査するというものについては、その対象はその告発の案件でございます。