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日本共産党・革新共同衆議院
総発言数
13,721
直近の所属会派
日本共産党・革新共同
直近の役職
直近の発言日
1982/08/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会87 件・87%
  • 予算委員会第六分科会10 件・10%
  • 本会議2 件・2%
  • 災害対策特別委員会1 件・1%

※ 全 13,721 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

13,721 20 を表示
日本共産党1982/08/10

96衆議院 法務委員会 第28号

○林(百)委員 そういうことがわからない場合はどうするのですか。たとえば、三越のどこの支店で働いているかわからないという場合、三越の本店へやっても、この法文から言えば違法ではないわけでしょう。三越の本店を営業所または法人の住所と見てもいいでしょうけれども、三越の住所は三越本店と言えるかどうか別としても、本店へやったっていいわけでしょう。あなたの言われるように、どこの支店に勤めているかわかれば、それは結構ですよ。行っても全然わからない。三…

日本共産党1982/08/10

96衆議院 法務委員会 第28号

○林(百)委員 しかし、特別送達の場合は郵便でやるのですから、郵便でそこへ置いてくることになるのじゃないですか。たとえば三越に勤めている。だから三越本店に、法人のその営業所として郵便の業務に携わる人が本店へ置いてくる。それでいいのじゃないですか。あるいは持ち帰るか、どっちかになるでしょう。

日本共産党1982/08/10

96衆議院 法務委員会 第28号

○林(百)委員 そうすると、百七十一条の二項の場合はどうなりますか、本店の人が二項で受け取ったら。同じ三越の従業員だということでですね。

日本共産党1982/08/10

96衆議院 法務委員会 第28号

○林(百)委員 だから、三越に勤めているということを聞いて、本人の本来送達を受ける場所へ行ったら送達ができなかった。そこで、あて名を三越本店として郵便で特別配達したところが、それがあなたのおっしゃるようなことで本人にそこでも会えなかった。しかし、勤めているということは間違いない。そういうことを債権者の方からも申し出がある。そこで三越の本店へもう一度行った。それでは、三越に勤めているというならば、われわれ同じ事務員または雇い人ですから一応…

日本共産党1982/08/10

96衆議院 法務委員会 第28号

○林(百)委員 それでは、どの条項による送達になりますか。

日本共産党1982/08/10

96衆議院 法務委員会 第28号

○林(百)委員 送達でないということを別に書いてないじゃないですか、百七十一条二項には。他人またはその法定代理人、事務員もしくは雇い人にして事理を弁別するに足る知能を備うる者がよろしいといって受け取れば、受け取ってよろしいと書いてあるじゃないですか。ただし支店で働いている者は本店の課長かあるいは支店まで管轄する人が受けてはいけないということが、ここには書いてないじゃないですか。あなたの言うようなことは、どこでそう言うのですか。

日本共産党1982/08/10

96衆議院 法務委員会 第28号

○林(百)委員 それは中島さんがそう解釈しているだけで、この条文から言えば、同項の他人の雇い人だっていいわけでしょう。他人と言えば法人の三越、三越の雇い人と言えば、本店だって支店だってみんな雇い人じゃないですか。雇用されている者でしょう。それがどうして支店に勤めている人の特別送達を本店の者が受けてはいけないのですか。あなたがそう解釈するというだけで、解釈するなら、どこにそういう根拠があるというのですか。百七十一条の二項にはそんなことない…

日本共産党1982/08/10

96衆議院 法務委員会 第28号

○林(百)委員 そんなこと書いてませんよ、あなた。「第百六十九条第二項ニ定ムル場所ニ於テ送達ヲ受クベキ者ニ出会ハザル場合」であって、前項の場合じゃないですよ。だから、百六十九条の二項といえば、他人の住所、居所。そうすると、三越の本店だっていいじゃないですか。法人の住所、居所になる、あるいは営業所と考えてもいいし。あなた、勝手にそう解釈しているということだけじゃないですか。もし前項の場合といって、百七十一条の二項が前項を受けているなら話は…

日本共産党1982/08/10

96衆議院 法務委員会 第28号

○林(百)委員 世帯を同じくしている者というのは、法文上どこにあるのですか。

日本共産党1982/08/10

96衆議院 法務委員会 第28号

○林(百)委員 だから、中島さんの話を聞くと、やたらに解釈で補充受送達者を拡張していって、そこを弁護士連合会なんかも心配しているのです。そういう解釈解釈でどんどん補充受送達者を広げていく。それでは、その広げられた補充受送達者に、受送達者にそういう裁判所の書類を渡すことをちゃんと責任を持ってもらえるのかどうか。その保障はどうするのだ。そこに持っていったらもう送達をしたということに解釈されているけれども、しかし、現実にそれが送達を受ける者の…

日本共産党1982/08/10

96衆議院 法務委員会 第28号

○林(百)委員 あなたのそれもおかしいと思うのです。受送達者がわからないから、この百七十一条の二項で勤務先の補充受送達者に送達するわけでしょう。それなのに、書記官が受送達者の本人に連絡がつくなら、そこへ直接持っていったらいいじゃないですか、そのぐらいわかっているなら。

日本共産党1982/08/10

96衆議院 法務委員会 第28号

○林(百)委員 だから、そういうことがあるから執行官に夜間送達をさしたらどうですか、そういう場合。はがきを一枚郵便受け箱の中にぶち込んでおいて、あなたの同僚のこの人に渡してありますから、さよう承知願いたいなんといったって、それじゃ、その人がもし確かめてみて、いや、どこかへ行ってしまってなくなってしまっていると言ったら、どうなりますか。そんなに夜いることが確かで、書記官が連絡がつくなら、執行官に夜間送達をさせれば権利の保障になるじゃないで…

日本共産党1982/08/10

96衆議院 法務委員会 第28号

○林(百)委員 中島さんが引例しているのは、昼間いないから、だから郵便を出しておけば、夜間は帰ってくるから、多分それを見て承知するだろう、それで二項の欠陥が補充されるだろう、そうおっしゃっているんですが、それほどはっきり、夜間なら大丈夫、郵便箱の中のものを見るということがわかっているんなら、それはそういうところへ執行官が夜間送達したらどうなんですかね。何ではがき一枚入れて、それで済んだことにするんですか。

日本共産党1982/08/10

96衆議院 法務委員会 第28号

○林(百)委員 あなたとその点で論争していても限りありませんから。もともと執行官を執行に専念させるためにこういう法律を設けたと言っているんだから、私が執行官に送達させてはどうかと言っても、そうさせますとは言い切れないかもしれません。 それで、民訴の百五十九条に「訴訟行為の追完」というのがありますね。今度、送達の場所あるいは送達を受ける者の勤務先の補充受送達者ですね、これを広げることによって、もしそういう拡充された補充受送達者の瑕疵によっ…

日本共産党1982/08/10

96衆議院 法務委員会 第28号

○林(百)委員 それから、プライバシーの問題なんですが、ことに百七十一条の二項の勤務先の同僚が補充受送達者として送達を受けた場合、内部がわからないようにしてあるというのですが、私の方でこれは参議院でも使いましたが、ホチキスでやっておれば、ホチキスをとれば中のものが見られるんじゃないですか。裁判所から来た中の書類が補充受送達者にはわからないような、そういうプライバシーの保障というのはどうするんですか。しかも、大体何のための送達かもここに書…

日本共産党1982/08/10

96衆議院 法務委員会 第28号

○林(百)委員 これは中島さんの方ですか、川嵜さんの方ですか、夜間送達で、郵便による特別送達の場合と執行官による夜間送達の場合と、比率はどのくらいになっているのですか。

日本共産党1982/08/10

96衆議院 法務委員会 第28号

○林(百)委員 だから、夜間送達の場合、郵便による夜間送達と執行官による夜間送達との比率は、夜間送達そのものが二万件ですか、そのうちどのくらいの比率になっているかと聞いているのです。

日本共産党1982/08/10

96衆議院 法務委員会 第28号

○林(百)委員 郵政省にお尋ねをいたしますが、夜間の特別の郵便送達というのは、いま最高裁で言われるようにないのですか。それとも、裁判所のそういう書類だということになると、特別にやる場合があるのか。 時間の関係で一括してお聞きしますが、一カ所配達の原則というのがあるようですね。これはマンションのような場合は適用しないと言っておりますけれども、たとえば一つのペンション村というようなところがあって、そこで一カ所郵便を受け持つ。そこまで配達する…

日本共産党1982/08/10

96衆議院 法務委員会 第28号

○林(百)委員 時間が参りましたので、私の質問はあと簑輪議員に譲りますが、大臣、いまお聞きのように、いろいろ問題があるわけです。まあ、それは最高裁判所は最高裁判所の都合もあるでしょうし、それからまた、受送達者の方から言えば、パートで働かなければ生活が成り立っていかないという最近の生活の実情からいって、昼間留守だという場合もあると思うのです。そういう場合、勤務先に裁判所のこんなようなものが、だれが受け取るかは別として、どんどん来る。どんど…

日本共産党1982/08/10

96衆議院 法務委員会 第28号

○林(百)委員 終わります。