林百郎
会議録に記録された「林百郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 13,721 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党・革新共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/03/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金25 件
- 防衛8 件
- 労働・賃金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会87 件・87%
- 予算委員会第六分科会10 件・10%
- 本会議2 件・2%
- 災害対策特別委員会1 件・1%
※ 全 13,721 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 外務委員会 第14号
○林(百)委員 これは要するにどこか収容所へ収容したりいろいろすると思いますが、当然この第五十三条によつて「国籍又は市民権の属する国に送還されるものとする。」ということがある。ただ日本の政府が蒋介石政権を中国の相手方と選んでいるということから出て来ているのじやないかと思うのでありますが、そこで一体政府としては、中華人民共和国という政府のあることはお認めになるのですが、ならないのでしようか。認めるとすれば、ここに国籍を持つということは当然…
第13回 衆議院 外務委員会 第14号
○林(百)委員 この点はいくら質疑を繰返してもわからぬ。結局政府が実質的には中国だとか朝鮮の人民が支持するような政権が存在しているのを、りくつの上からそれを否定しようとするから、そんな無理が私は出て来ると思うわけですが、これは中国あるいは朝鮮の人民が実質的には支持している政府と外交関係を結ぶか、あるいは日本におるこうした人たちに特別な除外例を設けて、この出入国管理令の強制退去その他の条項を適用しないということにしなければ、先ほど黒田委員…
第13回 衆議院 外務委員会 第14号
○林(百)委員 この問題は私はあまり時間かけても何ですから、明日また岡崎国務大臣に最終的な責任ある質問をしたいと思いますが、ただ事実問題として、日本にいる朝鮮の諸君が、母国に統一政府ができるまで韓国籍というような表明をしたくないということで、四十七万の人がこれを拒否しておる。従つてそれが原因して強制退去を命ぜられるようなことになりますと、四十七万という人を、武装した入国警備官によつて強制的に逮捕し、これを戦乱の南鮮に送るということになれ…
第13回 衆議院 外務委員会 第14号
○林(百)委員 そうすると、現在いかなる政党に、たとえば共産党に加入し、あるいはこれと密接な関係を有するということも、強制退去の理由にはならぬのですね。あなたの今言われたことからいいまして、それは間違いないですね。
第13回 衆議院 外務委員会 第14号
○林(百)委員 現在のところはいいが、いつから悪くなるのですか、ならないのですか。それとも、目下の情勢からいえば、そういうことは想像できないわけですか。もう一度はつきりしてもらいたい。
第13回 衆議院 外務委員会 第14号
○林(百)委員 ただこの場合、朝鮮にしましても、中国にしても、共産党が政治権力の一部に加わつて政府ができているのですから、それを母国とする人たちが、共産党あるいは共産主義に関心を持つのは当然なんで、これは自由だ。ことに母国がそういう政権を持つているのですから。ところがそういう思想を包懐しているからといつて、日本から追放するということは、人権宣言からいつてもできないことだと思う。そういう意味であなたにお聞きしたのですが、あなたは、共産党を…
第13回 衆議院 外務委員会 第14号
○林(百)委員 たとえば刑事訴訟法第二百三条を見ますと、「司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない…
第13回 衆議院 外務委員会 第14号
○林(百)委員 だからその第二百三条の規定にかかわらなくてどう送るのですか。そうすると結局、弁解の機会を与えるとか、弁護人の必要があれば、だれか弁護人を選ばせるとか、該当事実を告げるとか、そういうことをさせないというのですか。
第13回 衆議院 外務委員会 第14号
○林(百)委員 行政手続にまかせて、第七十条に該当する犯罪があるとすればどうなるのですか。
第13回 衆議院 外務委員会 第14号
○林(百)委員 不法入国の場合も、懲役、禁錮、十万円以下の罰金ですから、実質的には司法処分と同じだろうと思うのです。こういう実質的には司法処分と同じ犯罪事実に対する取扱いが、出入国管理に関するものだからといつて、弁護人もつけさせなければ、弁解の機会も与えなければ、事実の要旨も告げずに、すぐに司法警察官が入国警備官に渡すというのは不当だと思うのです。
第13回 衆議院 外務委員会 第14号
○林(百)委員 そうすると第七十条の処罰はしないというのですか。これは第七十条の罪にかかわる被疑者を逮捕したときでしよう。だからこれは明らかに第七十条の被疑事実があるとして司法警察官がとらえるわけですから、その司法警察官が第七十条の嫌疑ありとして逮捕するときは、刑事訴訟法の手続によらなければならないのではないですか。そうしてこれがはつきりした場合に入国警備官に渡すならいいのですが、入国警備官だけで事は終らぬで、第七十条の司法罰を受けるこ…
第13回 衆議院 外務委員会 第14号
○林(百)委員 しかしこれは条文の上からいうと、第七条にかかわる被疑者ですよ。そうすると第七十条にかかわる被疑者を逮捕しても、第七十条の適用はなくて行政処分にするというのですか。
第13回 衆議院 外務委員会 第14号
○林(百)委員 そうすると、第七十条の被疑者で第七十条で処罰するのはどういう場合です。
第13回 衆議院 外務委員会 第14号
○林(百)委員 私はどうしてもそうとれないので、第七十条の罪にかかわる被疑者を逮捕もしくは受取り、またはこれらの罪にかかわる現行犯人を受取つた場合ですから、これをすぐ入国警備官に引渡すということはないと思うのです。少くとも第七十条の犯罪を犯したに該当し、司法警察官が現行犯、あるいは被疑者を逮捕する以上は、それに弁護人をつけ、弁解する機会を与え、事実を伝え、十分に自分の身分を保護する方法を講じて後に一定の期間内に入国警備官に渡すなら渡す、…
第13回 衆議院 外務委員会 第14号
○林(百)委員 どうして第二百三条の弁護の機会を与えるとか、弁解の機会を与えるとか、あるいは弁護人を選任する機会を与えてから入国警備官に渡す措置ができないのですか。これは場合によつては第七十条に該当することもあるわけですから。
第13回 衆議院 外務委員会 第14号
○林(百)委員 それはおかしいので、ただ嫌疑があるとか、それから現行犯人だという場合には、むしろ弁護人をつけ、司法裁判をしてこそ十分権利を促護することになるので、ただ嫌疑がある、現行犯だから罪になるかならないかわからぬが、すぐに警備官に渡して強制退去さしてしまうということは、明らかに権利を侵害することにどうしてもなると思うのです。あなたの言うように、すぐ入国警備官に渡して強制退去さしてしまうということよりは、有罪か無罪か裁判にかけた方が…
第13回 衆議院 外務委員会 第14号
○林(百)委員 その点はこれ以上申しませんが、これは明らかに「第七十条の罪に係る被疑者を逮捕し、若しくは受け取り、又はこれらの罪に係る現行犯人を受け取つた場合」というわけで、現行犯人ばかりでなくして、被疑者を捕えただけですよ。だから、本来ならば第七十条で裁判をした結果処分をするなりしないなり、あるいは裁判の結果無罪になれば強制送還しなくてもよいわけですから、こういう点もあなたの言うことは大分事実と違つて、明らかに嫌疑を受けただけで、一方…
第13回 衆議院 外務委員会 第14号
○林(百)委員 今度これは人員をふやしたりあるいは武器をもつと——バズーカ砲や機関銃でも持たせる計画があるのですかないのですか、その点念のために聞いておきたいと思います。人員はこれでとまるのですか。
第13回 衆議院 外務委員会 第14号
○林(百)委員 もう一問だけ聞いておきます。外国人登録令の第十三条と第十条の関係ですが、この登録証明書というのは、たまたま家に置いてあつて、たとえばふろへ行くとか散歩に行くとか、そういうような場合に持つていなくても登録令違反になるわけですか。そういう特殊な事情があつて携帯していないことに対しても、それは運用上の酌量ができるわけですが、たとえばあれを何とかして強制送還をしてやろうとねらつていて、たまたまふろへでも行くとき見せろと言つて、持…
第13回 衆議院 外務委員会 第14号
○林(百)委員 裸でなくてゆかたがけでふろへ行くとか、散歩に行くという場合があるでしよう。事情を聞いてみて持つておらないことが当然だ、そういう場合には登録令違反に問わないのですか。