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日本共産党・革新共同衆議院
総発言数
13,721 件
直近の所属会派
日本共産党・革新共同
直近の役職
—
直近の発言日
1952/05/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会87 件・87%
  • 予算委員会第六分科会10 件・10%
  • 本会議2 件・2%
  • 災害対策特別委員会1 件・1%

※ 全 13,721 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

13,721 件中 20 件を表示
日本共産党1952/05/23

第13回 衆議院 外務委員会 第26号

○林(百)委員 そうすると、もし毛沢東の北京政権が、将来台湾を解放するというような問題が起きた場合、北京政権は台湾を革命によつて自分の支配下に置いたということになるのですか。それとも帰属の不明な土地を北京政権は侵略したということになるわけなのですか、どうなるのですか。御承知の通りに、今北京政権では台湾を解放するということを主張しておる。そうしてすでに飛行機まであの附近を通つている。空襲警報が台湾に始まつておる。そういう場合に、もし北京政…

日本共産党1952/05/23

第13回 衆議院 外務委員会 第26号

○林(百)委員 きようは問題の所在だけ当つて行きたいと思いますが、それから議事録の中の第四項ですが、サンフランシスコ條約の第十四條aの2で日本が放棄して連合国側の処分にまかせる財産ですが、これは日本国の在外資産だけですか。日本国民の在外資産はどうなるのですか。この四項を見ますと、「日本国の在外資産であると了解する。」とある。サンフランシスコ條約の第十四條を見ますと「日本国及び日本国民」こうあるのですが、これはどうなのですか。

日本共産党1952/05/23

第13回 衆議院 外務委員会 第26号

○林(百)委員 そうすると、台湾あるいは澎湖島等にある日本国並びに日本国民の財産は、国府側の処分にまかせるということでいいですか。「サンフランシスコ條約第十四條aに基き同国に及ぼされるべき唯一の残りの利益は、同條約第十四條a2に規定された日本国の在外資産であると了解する。その通りであるか。」中華民国代表、「然り、その通りである。」、これはどういうことなのですか。

日本共産党1952/05/23

第13回 衆議院 外務委員会 第26号

○林(百)委員 これはそうすると日本国及び日本国民の一切の財産が賠償として相手方に提供されるわけですね。

日本共産党1952/05/23

第13回 衆議院 外務委員会 第26号

○林(百)委員 そうしてこれは地域的な範囲はどこまでですか。満州、本土全部の財産も入るのですか。地域的な範囲です。台湾と澎湖島だけですか、それとも今テリトリー、エリアというむずかしいことがあるのですが、これは本土も全部これに含まれるのですか。

日本共産党1952/05/23

第13回 衆議院 外務委員会 第26号

○林(百)委員 そうすると、台湾、澎湖島の問題については賠償の問題はない、役務賠償もないし、それから国民の財産並びに国家の財産を賠償に提供するということは考えられない。これはサンフランシスコ條約の第十四條a2の精神からいつてもない。しかも今後及ぼされるべき、あなた方の見解の領域があるとするならば、そこでこの問題が生じて来るというわけですか。そういうことと、そうなると現在満州や中国本土に財産を持つておる日本人はそれまでは権利があるのかない…

日本共産党1952/05/23

第13回 衆議院 外務委員会 第26号

○林(百)委員 それはわかつております。そうなると、その間の日本国並びに日本国民の大陸の財産というものは、どういう地位にあるわけですか。いずれ何とか蒋介石さんが中国本土アンダー・コントロールに置くまではじつと見ておるわけですか。

日本共産党1952/05/23

第13回 衆議院 外務委員会 第26号

○林(百)委員 未決定ということは、どうなるのですか。そうすると国民の方はどうしたらいいのですか。やはりあなた方が決定するまで見ておるわけですか。それとも国会の中で在外財産の補償の法案か何か通して——見てやらなければならないとかなんとかいう法律を通すとか通さないとかいう問題もあるし、その問題については国民には熱心な希望があるわけですが、その間どうして置くわけですか。未決定でいつ決定されるのでしようか。

日本共産党1952/05/23

第13回 衆議院 外務委員会 第26号

○林(百)委員 きまつておらないということは、要するにいつきまるのですか。私たちの見解としては、そうすると、今後入るべき領域ですか、こういうようなことになるまでは結局台湾政権との間では、この問題は解決できないということなのですね、そういうように解釈していいですか。

日本共産党1952/05/23

第13回 衆議院 外務委員会 第26号

○林(百)委員 簡単に次の問題に移つて行きたいと思います。これは次官でもけつこうですが、中共との貿易についてはどう考えておりますか。そういう経済的な取引は認めるのですか、それとも吉田書簡の精神は、そういう貿易までも好ましくないものとして、将来制限をして行こうという精神を政府はとつておるわけですか。

日本共産党1952/05/23

第13回 衆議院 外務委員会 第26号

○林(百)委員 そうすると、事実上の取引は、この條約いかんにかかわらず、相互の間で取引は今後もされて行くし、何らの制限はない。また吉田書簡からいつても、そういうものを制限するという意味ではないということでいいのですか。

日本共産党1952/05/23

第13回 衆議院 外務委員会 第26号

○林(百)委員 もう一つの問題でございますが、この大陸から来ておる中国の人については、どういう政権の代表がこの利益を守るのか。これは台湾並びに澎湖島に居住を持つておる人——正確にはここに條文がありますが、関係のものだけだということになりますと、中国から日本に来ている人の身分、地位、国籍というものはどうなるのですか。

日本共産党1952/05/23

第13回 衆議院 外務委員会 第26号

○林(百)委員 大陸から来ている……。

日本共産党1952/05/23

第13回 衆議院 外務委員会 第26号

○林(百)委員 その点については、あなたの言う通りになつておらないはずで、現在は中国人ということになつておるので、台湾政権を認めたものに限定されておらないのであります。これはこの前の国籍のときの問題でも明瞭であつて、必ずしも台湾政権を支持するものでなくても日本国に在留することができるということになつておるのであります。それから、大陸から来ておる人で台湾政権を認めないという人もあるわけですが、この條約の第十條によりまして、「この條約の適用…

日本共産党1952/05/23

第13回 衆議院 外務委員会 第26号

○林(百)委員 ちよつと倭島局長の見解はおかしいのです。この前、出入国管理令と外国人登録令の問題がありましたが、中国の問題については、国籍についてはこちらから強制しない。その問題は二年か何か余裕を置くというような話で、それから大陸から来た中国の人に対しては、強制送還するといつても送還する先もないしするから、この問題は適用しないということをわれわれたしか記憶していたのでありますが、それを、あなたの言うように、かりに、国民政府に忠誠を誓わな…

日本共産党1952/05/23

第13回 衆議院 外務委員会 第26号

○林(百)委員 これは中国人とあるだけで、中華民国人であるとか、あるいは中華人民共和国人というようには、たしか登録にはないというようにわれわれはこの前聞いたのであります。その問題はなおこの次正確に調査して、またそれぞれ担当の人に聞きたいと思いますが、私はこの條約の第十條からいつても、台湾、澎湖島以外の中国本土から来た人に対して、しかも台湾で台湾政府の国籍法について、これを拒否しているものについては、この條約関係は私は適用がないというよう…

日本共産党1952/05/23

第13回 衆議院 外務委員会 第26号

○林(百)委員 そういう事務的な手続を中国ミツシヨンを通じてやつたということを、あなたが忠誠を誓つたという意味で使われておるのなら、私は一応それで了解しておきます。なおこの問題は次会に綿密に伺います。 條約関係は打切つて、入国管理庁長官がお見えになつておりますのでお聞きします。例の北京メーデーに行くということで、何か九州かどこかで労働組合の代表者そのほかが二十名ほど集まつていたというだけで大分問題になりまして、検挙されたということですが…

日本共産党1952/05/23

第13回 衆議院 外務委員会 第26号

○林(百)委員 それではその問題について、次会にひとつ十分資料を持つて来てあなたから説明してもらいたいと思います。

日本共産党1952/05/23

第13回 衆議院 外務委員会 第26号

○林(百)委員 それはどこですか、出入国管理会には関係ないのですか、出入国管理令違反として裁判になるのじやないのですか。

日本共産党1952/05/23

第13回 衆議院 外務委員会 第26号

○林(百)委員 それでは最後に、先ほどちよつと倭島局長から聞きましたが、條約の第十條とそれから大陸から来ておる中国人の人たちの身分の問題を、入国管理庁長官から念のために聞いておきたいと思います。この條約の第十條は中国本土から来ておる人たちには拘束力はないと思いますが、これはどうなるのですか。