林百郎
会議録に記録された「林百郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 13,721 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党・革新共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1967/07/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金25 件
- 防衛8 件
- 労働・賃金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会87 件・87%
- 予算委員会第六分科会10 件・10%
- 本会議2 件・2%
- 災害対策特別委員会1 件・1%
※ 全 13,721 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第55回 衆議院 地方行政委員会 第35号
○林委員 そうすると、あらかじめというのは、どの程度の段階のときがあらかじめになるのですか。
第55回 衆議院 地方行政委員会 第35号
○林委員 さて奥さんと相談したり子供と相談したり、転出するにはいろいろなことをやっておるわけでしょう。そのとき、おまえはもう女房に相談をかけておるのに届け出をしないから罰金二千円だなんということになるのですか。まだ主観的な、どうしようかという段階だってあるわけでしょう。どういう場合があらかじめという客観的な二十四条の規定になるのですか。こんなことは何もする必要ないじゃないですか。
第55回 衆議院 地方行政委員会 第35号
○林委員 そうすると、荷づくりを始めても届けなかった場合、あらかじめ届けないことになるのですか。荷づくりをする前はいいのですか。それとも荷づくりはしたけれどもまだ迷っていて、運送屋に運送契約をしなければいいかどうか。これはどうもちょっとむずかしいんじゃないですか。荷づくりだって、荷づくりを十あるうち三つしたのがもう罰則の適用があるのか、どう認定するのですか。
第55回 衆議院 地方行政委員会 第35号
○林委員 では、本人がまだ十分移らなくて、あっちに行ったりこっちに行ったり、一部の荷物は向こうに行っているけれどもまだこっちにいる。しかし向こうの様子を見に行って、一週間のうち一日、二日向こうにいる。しかしまだどうもはっきりしないというような場合はどうなるのですか。本人が移らないというのは、住所として本人がこっちにいて向こうにすっかり行っていてもいいというなら、住民登録法にあるように、新住所を設けて二週間たって届けさせればいいのじゃない…
第55回 衆議院 地方行政委員会 第35号
○林委員 だから、住所がAからBへ移ろうとするでしょう。移ってからなら問題ないが、移ろうとするとの認定は、どういう表徴をもって移ろうとするということになるかというのです。移ったというならわかるのですが、住民登録法にあるように、移ってから二週間たったら新住所の届け出をしなければならない。「一の市町村の区域内で住所を変更した者については、新住所を定めた日から十四日内に転居届をしなければならない。」これなら住民登録法にあるわけですけれども、移…
第55回 衆議院 地方行政委員会 第35号
○林委員 いろいろの場合が考えられるわけですが、たとえば子供が大学へ行こうとして、荷物は送ったけれども、まだ場合によっては残って勉強しようとする、あるいは予備校へ行こうとする、あるいはよその学校を受けようとする。しかし一応荷物は、予備校なんかの関係もあるから東京へ送った。しかしまだはっきり予備校へ行こうか、受かった学校へ行こうか、あるいはよその公立学校へ行こうか、私立学校へ行こうか迷っているときに、おまえはもう荷物をつくったから、もう住…
第55回 衆議院 地方行政委員会 第35号
○林委員 この附則の十一条の三項に、「市町村は、当該市町村の住民基本台帳に記録されていない個人が当該市町村内に住所を有する者である場合には、その者を当該住民基本台帳に記録されている者とみなして、その者に市町村民税を課することができる。」とあるでしょう。だから、かりにあなたの言うように、転出届けをするためにはあらかじめ届け出をさせておいて、そして転出証明を持たせて、そして向こうへ転出届けをさせたいからこういうことも必要だというようなことも…
第55回 衆議院 地方行政委員会 第35号
○林委員 そうすると、かりにあなたが例に引いた、荷物をつくって転出しようとしても、しかしその荷物をつくることが居所を移転するということだけなら、まだ住所を移転する意思がないわけです。そういう場合には、荷物をまとめて送っていても、それなら届け出なくてもいいわけでしょう。そうすると、荷物をつくって転出しようとするのが、住所を移転しようとしているのか、居所を変えようとしているのかという認定はどうするのですか。
第55回 衆議院 地方行政委員会 第35号
○林委員 だからそういうことをどうやって認定するのか、たとえば一年といったって、居所として行く場合があるわけですからね。そういうものは居所ではない、これは住所を変えたんだ、本来この二十四条によって届け出をしなければならないのに、君は届けておらないんだ、だからこの罰則を適用するんだというようなことをかってに認定されれば、いや私は永住するつもりではございません。一年か二年とりあえずここに住もうといって来たわけですから、まだ二十四条で適用され…
第55回 衆議院 地方行政委員会 第35号
○林委員 だからそういうむずかしい——あなたは簡単に、いや荷物をつくれば大体一つの表徴でしょうなんと言いますけれども、大体そんなことは問題にならぬでしょう。居所を変えるために荷物をつくる場合もある。だから非常にむずかしい問題がある。どうしてそんなむずかしい問題を設定して、しかも罰則まで。私はどうしてもわからないのですよ。憲法で居住の自由というのは保障されているわけでしょう。こういう罰則を加えて、憲法で保障されている居住の自由に重大な制限…
第55回 衆議院 地方行政委員会 第35号
○林委員 しかし、この国民健康保険なり国民年金法なりも、生活の関係いろいろで、法律ではそういうことがあっても、いま掛け金やいろいろの関係で、どうしてもかけられないという人があるのですよ、実際問題としては。そういうのを、住民基本台帳に記帳したから、国民健康保険に対するどんな考えを持とうと、国民年金にどんな考えを持とうと、おまえは金を払わなければいかぬのだということを言うのは、これまた住民基本台帳に届け出るという国民の意思を不当に拡大してこ…
第55回 衆議院 地方行政委員会 第35号
○林委員 そうなるというのですよね。たとえば国民健康保険にしても国民年金にしても、これは税金じゃないと思うのだから、社会保障なんだから、私は国のそういう社会保障の恩恵を受けなくてもいいという人があるのを、いや君は住民基本台帳に届け出た以上どうしてもこの国の社会保障制度に加盟すべきだ、掛け金を取るべきだということになると、国民健康保険なり国民年金というのは一種の徴税になるじゃないですか。社会保障の本質を失っちゃうじゃないですか、そんな強制…
第55回 衆議院 地方行政委員会 第35号
○林委員 それはあなた親切の押し売りというものですよ。国民健康保険や国民年金というのは社会保障でしょう。社会保障を適用されるかどうかに、おまえは国の社会保障の適用を拒否しているから国民としての義務に違反しているなんということは言い過ぎじゃないですか。だからこそ、いまの実情としては国民年金の届け出、国民健康保険の届け出がなくても、それをどうしても届け出ろ、おまえやっていないけれども取るぞとまでは言ってきていないわけです。しかしこの住民基本…
第55回 衆議院 地方行政委員会 第35号
○林委員 そんなことを聞いているのではないのです。いま住民基本台帳の届け出をすれば、国民健康保険や国民年金の適格者であるけれども、届け出をいままでしていなかったという人が、みなされて今度は経済的負担が加わるという人は何人という推定ですかと聞いているのですよ。
第55回 衆議院 地方行政委員会 第35号
○林委員 どうして。住民基本台帳というのは住所でしょう。届け出義務は住所を届け出るというのじゃないですか。そういう経済的な負担のかかる届け出は、届け出別にしたっていいじゃないか。どうして一本にしなければいけないのですか。役所の都合か、あるいはそういう市民税だとか国民健康保険だとか、あるいは国民年金だとか、そういうものを特別取り立てたい、そういう意図があるんじゃないですか。何で一本の届け出をしなければならない。いろいろの届け出があったって…
第55回 衆議院 地方行政委員会 第35号
○林委員 だから事実に反することを疑うに足る理由があったらやればいいのでしょう。それを事実に反しようが反しまいが、市町村長がやる。しかもその質問に対して答弁しない者は五万円以下の罰金でしょう。そんなべらぼうな話がどこにあるのですか。一体あなた、それでもほんとうに民主的な権利を守るためにこの法律をつくるとお考えですか。あれはどうも事実と違うらしいから、しかもそれが事実に反することを疑うに足る相当な理由でしょう。そういう場合には職権で調査す…
第55回 衆議院 地方行政委員会 第35号
○林委員 七条には国民健康保険の被保険者、国民年金の被保険者、みなあるわけですよ。その調査をするというのでしょう。その調査について答えなければ罰金だというのでしょう。住民の登録をするための住民基本台帳にこういうことまでも調査をさせて、そしてしかもその調査に答えなければ罰金まで科すということをなぜさせる必要があるか。しかもあなたの言うように、市町村長またはその委託を受けた吏員がそんなに職権を乱用するおそれはない、おそらく事実に反するという…
第55回 衆議院 地方行政委員会 第35号
○林委員 当該吏員をして関係人に対して質問させるんですよ。その人のところへ行って聞くばかりではなくて、近所の人にも聞くことができるのですよ。近所の人が、私はそんな近所の人のことを言うのはいやです。近所の人が言わなかったからといって罰金に処することができるなんて、そんな法律をどうしてつくるのですか。関係人でしょう。それから当該吏員というのはだれとだれですか。あなたが考えられるすべての役人の名前を言ってみてください。それから関係人というのは…
第55回 衆議院 地方行政委員会 第35号
○林委員 警察でもだれでもいいでしょう、委嘱を受ければ。
第55回 衆議院 地方行政委員会 第35号
○林委員 いいですね、それで。