林百郎
会議録に記録された「林百郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 13,721 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党・革新共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1975/06/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金25 件
- 防衛8 件
- 労働・賃金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会87 件・87%
- 予算委員会第六分科会10 件・10%
- 本会議2 件・2%
- 災害対策特別委員会1 件・1%
※ 全 13,721 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○林(百)委員 私の言うのは、そんな便宜的なことでこの重要な選挙に関する、あるいは日常の政党、政治団体に対する寄付関係もそうでありますが、資金関係についてのその監督上の措置は、だれか見ても公正さを維持することのできる——自分自身が監督を受けなければならない政党に所属し、自分自身が監督を受けなければならない団体から二年ちょっとの間に一億近くの金を受けている。それを自分自身がその届け出の書類に対して監督上の措置をしなければならない。そういう…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○林(百)委員 私はあなたの決意を聞いているのじゃなくて、国民から見て、少なくとも政党政派に直接関係のない中央選管の方がそういう政党並びに政治団体に対する財政上の届け出書類の監督権は、だれが見ても国民が見て中立性があると考えられる。そういう中央選管にむしろ権限は委譲しておいた方がいいじゃないか、あるいは現在あるものはそのようにした方がいいじゃないか。自分自身が監督を受ける政党に所属し、自分自身が監督を受ける団体から金を受け取っている人が…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○林(百)委員 何かちっともわからないのですが、いいですか土屋さん、これは政治活動を行う団体ということになりますと、第一定義がないわけでしょう。定義がないことは認めるでしょう。定義がないのに選挙期間中の規制を全部受けるわけですね、二百一条の六そのほかの各条文の。これに違反すれば三十万円以下の罰金でしょう。そうでしょう。それはあなたわかっていますね。認定いかんによってはそういう罰則を受けるような可能性を持っておるのですよ。 そういうことに…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○林(百)委員 従来と変わっていますよ、大いに。この判断いかんによってはどうでも広げることができるわけでしょう。だれが認定するのですか、それじゃ。あなたの団体は、今度の改正によって政党と政治活動の定義が決まりました、その範疇に属している団体です、それが選挙期間中、たとえば宣伝カーを出した、あるいはポスターを張った、それは違反ですよ、いやおれの方は政治活動を行うためにやったのじゃない、経済的な要求からやったのだという争いがある。第一次的に…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○林(百)委員 それはあたりまえのことなんですよ。しかし、一体だれが認定するのですか。最初に警察にまかしてしまうのですか、あなた。自分たちは市民団体として、大衆団体として靖国神社法についての賛成、反対をやっている、あるいは農民は米価の闘争をいろいろやっている、どうもそれは今度の改正によって政治活動を行う団体の範疇の中に入るぞというようなことになれば、それがもし選挙の期間中にたまたま運動が入ってきて、そこでポスターを張った、これは違法だと…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○林(百)委員 従来は政党並びに政治団体の定義はあったわけなんですよ。あなたの言うように、何が政治団体かということについての定義は一応あったわけなんですよ。今度は政党と政治団体に対する定義がきちっと決まったから、それから外れたものは政治活動を行う団体だとあなたは言うんでしょう。そうすると、定義がきちっと決まったものはそれでいいことにして、外された方は今度は定義が決まらないことになっちゃうわけでしょう。前の政党並びに政治団体を規定した条文…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○林(百)委員 現行法では政党並びに政治団体についてはそれぞれ規定があるのですよ、その十分不十分は別として。ところが、今度は新たに政党並びに政治団体はこれこれだということを政治資金規正法の適用の上で決めてしまったから、従前の政党並びに政治団体の定義というのはなくなってしまったわけなんですよ。 そうすると、あなたは従来適用されていたとかどうとか言うけれども、その団体が政治目的を持っているかどうかということが主になると言うけれども、ではその…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○林(百)委員 しかし、政党と政治団体は定義をはっきり決めたわけでしょう。それならそれから外れるものを、取り扱いだけを従来どおりするということでなくて、なぜ定義をはっきりしないのですか、なぜ定義ができないのですか。しかも私がこのことをあなたにくどく聞くのは、犯罪として認定される可能性があるでしょう。そういう場合に、定義がわからなかったら何が犯罪の構成要件になるかわからないじゃないですか。そんな定義のはっきりわからないような団体、従来どお…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○林(百)委員 いやいや、大臣に聞いているんです。土屋さん、だめですよ。——委員長のお指図はわかりますが、これは基本的人権に関する重大な問題だし、それからいろいろの市民団体の行動の自由にもかかわる重大な問題ですから、政治的な責任のある福田さんから責任のある答弁を求めて、後条文上だとか技術的な点で補足するなら、それは土屋さんでいいかもしれない。基本的なことは大臣から聞かないとこれは大変なことになるのです。警察の判断いかんによってその団体が…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○林(百)委員 福田さん、あなた、これは重要な問題です。重要な問題になると、あなたは答弁を避けていますが、土屋君の答弁には重大な過ちがあるわけです。従来の政治資金規正法の第三条においては「政党とは、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対し」云々、こういう規定がある。それからこの範疇からはずれる「この法律において協会その他の団体とは、政党以外の団体で政治上の主義若しくは施策を支持し」云々と、こうある。これが今度の新し…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○林(百)委員 それはあなた、勝手な解釈で、そんならそう書いたらいいじゃないですか。いいですか。あなたの言う、従来は包括的だった。三条の二項に「この法律において協会その他の団体とは、政党以外の団体で政治上の主義若しくは施策を支持し、若しくはこれに反対し、又は公職の候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対する目的を有するものをいう。」これで包括的に入っているわけですよ。 ところが今度、政治団体というものは政治資金規正法の三条ではっきり決…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○林(百)委員 午前の質疑の中断は、政府側の答弁が統一できなくて、しかも事は基本的な民主団体あるいは市民団体あるいは労働組合の活動にもかかわる重要な問題でありますので、私、質疑を繰り返してきたわけであります。 そこで、政治資金規正法の十条で政治団体を政治活動を行う団体に読みかえた。土屋部長の言うには、従来政治資金規正法の三条で政党並びに協会その他の団体ということで包括的に規定されて、そういうものも入れて扱っていたのだ、だからその取り扱い…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○林(百)委員 扱いや解釈を聞いているわけじゃないのですよ。大臣の言うとおりに従来は協会その他の団体とはと言って定義があって、その中にあなた方の今度考えておる政治活動を行う団体も含めていたかもしれません。しかし、これは新しい政治資金規正法の三条によってすっかりなくなってしまったわけなんですよ。なくなってしまって、これはよりどころにならないわけなんですよ。従来は扱っていましたから、そのとおりの扱いをいたしますといっても、従来の扱いというも…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○林(百)委員 明快でも何でもないですよ。それは第三条の二項があって、二項の解釈の中で、この解釈は、いわゆるあなたの言う政治活動を行う団体も含めている。この解釈はこうだということで、それはその解釈の基準があったわけですよ。その基準が十分不十分、抽象的かそうであるかないかは別として、とにかく従来は三条の二項というのがあって、これはあなたの言う政治活動を行う団体の範疇もこれに入れられていたわけですよ。しかし、それが今度はすっかりなくなってし…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○林(百)委員 それは幾度か言うようですけれども、従来は政治資金規正法三条の二項に、あなたの言うように協会その他の団体というものがあって、この中に今度決められた政治活動を行うそういう団体の範疇も広範に入れていた。ところが今度は政治団体というものを新しい政治資金規正法三条ではっきり決めたから、それがはずれてしまう。いままで政治活動を行う団体というものははずれてしまう。はずれてしまったものはどう解釈するのか。はずれたものははずれたものとして…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○林(百)委員 それはおかしいので、もしあなたがそうおっしゃるなら、三条第二項のうちから新たに政治団体というものを定義をしてこれを除く、他のものは三条二項そのまま生かしておく、それならわかりますよ。それでなくて三条二項はすっかりなくなってしまっているわけなんですから、あなたの言うのは解釈なんですから、しかもなくなってしまった法律、すでに抹消されてしまった法律を、かつてこの法律に基づいてこう解釈していましたから今度もこう解釈しますというこ…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○林(百)委員 自治大臣、あなたはこれこれこういう法律に違反すれば処罰されますよと書いているじゃないか、こう言いますけれども、その違反する団体が政治活動を行う団体だと言うのでしょう。そうでしょう。あなた、それは附則の十条を見ればそう書いてあるでしょう。そのこれこれに違反すれば処罰されますよという、処罰される主体の定義がどこにもないのですよ。その主体がないのに判決でおまえは有罪だと言うわけにいかないでしょう。あなたはこれこれに違反してはい…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○林(百)委員 対象になるものが非常に広範だから一々規定できない、しかし処罰規定があるから処罰できるということなら、何でも処罰できることになるのですか。いまはその広範な団体について、一応の定義は政治資金規正法の三条二項にあるのですよ。それは非常に抽象的だけれども、一応それを含めた定義があるのですよ。今度は定義も何もないのですよ。なくて、あなたの解釈から言えば、非常に広範だから一々示すことはできない。その広範に共通する何かの定義がなければ…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○林(百)委員 法の体系から言いますと、よく……。
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○林(百)委員 とにかく説明してくださいよ。