林百郎
会議録に記録された「林百郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 13,721 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党・革新共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1975/06/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金25 件
- 防衛8 件
- 労働・賃金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会87 件・87%
- 予算委員会第六分科会10 件・10%
- 本会議2 件・2%
- 災害対策特別委員会1 件・1%
※ 全 13,721 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○林(百)委員 あなた変えてない変えてないと言うが、選挙の期間中と一般の政治活動、日常ふだんの政党の活動あるいは政治団体の活動全部にこれは今度適用されるのでしょう。そんなことが実情に合うと思いますか。あなた、派閥の献金は百万円までは届け出なくていいなどというこっちの方は非常に寛大な制度をとっておる。また寄付の量的制限の方、これを超えたものは何も国庫に帰属するのじゃない、それはそのままそちらに入るわけでしょう、寄付を受けたものの方に。 し…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○林(百)委員 どうするかもわからない。どうするかもわからない法律をつくってどうしたらいいのですか。大臣、どうするのですか。あなた方みたいに何十万とか何百万という献金のあるところとは違って、大衆のカンパに依拠して政治活動をやっている政党はどうしたらいいのですか。匿名の手紙が来て、その中に、どうかこれを浄財として使ってください。あなた方が派閥に対して百万円までの寄付は届け出なくてもいい、こういう制度を設けたのは本人の自発的な意思を尊重する…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○林(百)委員 だから千円が匿名の手紙で来た場合に、国庫に帰属するという場合、その政党としてはどういう手続をとるというんですか。国庫に帰属するという抽象的な言葉はわかりますよ。その手続については政令で定めるとかなんとか言っているのでしょう。具体的にどうしろと言うのですか。——大臣、答弁してください。
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○林(百)委員 それじゃ一万人の集会でそういうカンパが、たとえば千口なら千口集まったという場合に、一々そういう手続をとれというのですか。
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○林(百)委員 あなたは実情がわからない。演説している最中に、十分か二十分の間をとってカンパを訴えてカンパをしてもらうときに、一々名前を書いて届け出て、将来国庫に帰属する手続をちゃんととってそしてカンパをしてもらうなんて、そんな余裕が演説している最中にありますか。常識で考えてごらんなさい、あなた。こんなものは全く実情に合わないものだということです。 それで、もしかれが匿名でやった、これをだれかが見ていた。それを記帳してなかったとか、ある…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○林(百)委員 あなたからそんな刑法理論を聞こうと思っていない。あなたは自治省の選挙部長ですから選挙のことだけ言っていればいいのです。私は国家公安委員長に聞いているのですよ。処罰規定がある。匿名で寄付をした者も受けた者もいかぬとある。そうすれば、そういうものを認定した場合は、一般的には捜査の端緒になって警察がそういうものに手を入れる可能性があるかどうかということを聞いているのです。 情状だとか紛れてやったかどうかというのは外形からわから…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○林(百)委員 処罰を重くするとか軽くするということは、裁判所が決めることで何もあなたが決めることじゃない。捜査の端緒になるかどうかということを国家公安委員長としてのあなたに聞いているのです。その結果裁判にかけて、裁判の結果がどうなるか、それは司法、裁判所がやることなんです。
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○林(百)委員 私の質問に答えてくださいよ。基本理念を言い合うなら、基本理念は拠出された国民の浄財であることにかんがみ、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制することのないように適切に運用する、国民の自発的な意思で零細な金をあの革新的な政党に出そうということがあったら、それがカンパであってもむしろ尊重してやるべきではないですか。 しかし私はその基本理念をあなたと争っているのじゃなくて、原則的に罰則がある以上、捜査の端緒に…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○林(百)委員 大きな会場でカンパをする場合に、その人が故意か善意かということをあなたはわかりますか。どうやってそれをやるのですか。だから私は、原則を聞いているのです。原則に答えてくれればいいのですよ。原則として今度こういう法律ができた以上、かりに零細なカンパであろうと、匿名でやる場合は、受けた方もやる方も、それは捜査の端緒になり得ます、そういうことをあなたに聞いているのですよ。それは修飾語は入れなくていいですよ。
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○林(百)委員 そうすると、こう聞いておいていいですか。基本的には規制をされるし、そして犯罪になるのだけれども、その事情によってそれを捜査の端緒にするとか、そういうことはしない場合もあり得る、こう聞いておいていいのですか。それでいいのですか。何だか帽子を回したらそれはいいんだ、それじゃ紙袋はいけないんですか。その辺が何だかちっともわからないんです。
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○林(百)委員 匿名カンパというのはもともと人がわからないんでしょう。たとえば会場でカンパした場合そういうのを一々調べる、あなたは善意だったか悪意だったかと言うが、善意、悪意ということを何でいうのか、法律があるけれども法律を知らなかった場合は善意と解釈するのか、あるいはそうでないのか、その辺ちっともあなたははっきりしないのですよ。だから、基本的にはこうです、しかし情状によってはこうですというならわかりますよ。しかし、基本的なことを言わな…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○林(百)委員 矛盾していますよ、あなた。できるだけそうしてもらいたい、法の精神は曲げるわけにいかない、一体どういうことなんですか。結局福田さん、あなた答弁できないならできないで——法のたてまえは、たてまえはと言うか、たてまえは大衆カンパを処罰することになっているじゃないですか。じゃできるだけやってくれなんということは通らないはずでしょう。
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○林(百)委員 何を答えているかよくわかりませんが、まあ要するに大衆的なカンパ活動、すなわち国民の国政に参与する権利というのは大きく分けて投票権、意見を述べる、あるいは積極的に選挙運動をする、さらにカンパをする、そのカンパの形態はいろいろあると思うのです。しかし私も無条件で、何も匿名寄付を全部禁止するなとは言ってませんよ。大口なもの、企業あるいは団体からのものはいいかもしれないが、全然上限のない、そして下限を設けなくて五百円でも千円でも…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○林(百)委員 そうすると、これは政治団体であなたの後援会みたいなものですか。政治団体ですね。——いやあなたは関係ないでしょう。福田さんに聞いているのですよ。人の後援会のことなどわからぬでしょう。
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○林(百)委員 そこで、この政治団体が、一政会と国際政治経済総合調査会、この二つのあなたの後援をする政治団体から四十七、四十八、四十九年の上期まで幾らの献金、寄付を受けていますか。
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○林(百)委員 あなたを後援する政治団体からあなたのところへ幾ら金が入ったか知らないと言う、それは答弁になりませんがね。それじゃ表をお見せしまし上うか、私の方で調査してありますから。届け出てあるのですよ。 それじゃ土屋さん、選挙部長わかりますか。この二つの団体が四十七、四十八、四十九年に幾らずつ金を集めているか、そして届け出てあるかということがわかりますか。
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○林(百)委員 それじゃ土屋さん、ちょっとこれを見てください。これはおたくの方から取り寄せた資料です。
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○林(百)委員 私の方の調査によりますと、四十七年の上期に二つの団体で六百四十八万円と千百二十四万円、下期に一政会の方が六百七十九万円、それから国際調査会の方が千九百五十五万円。四十八年の上期に一政会の方が六百三十二万円、国際調査会が千八十三万円、四十八年の下期が一政会が七百三十三万円、それから国際調査会が千四百八十五万円。四十九年の上期、いま四十九年の上期しか出ておりませんが、一政会が六百七十三万円、それから国際調査会が千百三十四万円…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○林(百)委員 それは理由になりませんよ。中央選管でそれをやったっていいじゃないですか。届け出があったって、中央選管が監督上の措置をしたっていいじゃないですか。第一監督というのは、国民が客観的に見て信頼する人がやるのが監督なんですよ。それが、自分自身が監督を受ける政党に所属し、しかも、自分自身が献金を受ける、寄付を受ける団体を二つ持っていて、二年半のうちに約一億の寄付を受けている。それも自分が監督する、そんなことが合理的な改正だと思いま…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○林(百)委員 選挙に関するときほど、こういう献金だとか寄付だとかそういうものの報告を厳重に公正に措置することが必要でしょう。それが、いままでも選挙以外は自治大臣がやっていた、だからどうせ選挙のときも含まれてくるからそれも自治大臣に任した方がいいだろう、こういうことは論理が成り立ちませんよ。 だから、ことに選挙のときが重要だということなら、その選挙のときば中央選管に届け出の書類の監督措置権を与えておいたっていいじゃないですか。何もそれを…