枇杷田泰助
会議録に記録された「枇杷田泰助」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,353 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1986/04/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 2,353 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第104回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(枇杷田泰助君) まず最初の、外国裁判所の判決を我が国で執行する場合には、民事執行法の二十四条の規定によりまして、その手続で執行することが可能だということになります。 それから、我が国の判決を外国で執行するという場合には、当該国の民事訴訟法あるいは民事執行法というような内容を持つ法律でどのように決められているかによるわけでございますが、多くの国におきましては我が国と同じような外国判決の執行の手続を持っている国が多うございますの…
第104回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(枇杷田泰助君) これは先ほども申し上げましたけれども、民事執行法の二十四条に規定がございまして、外国判決についての執行判決を求める訴えというのを日本の裁判所に提起するわけでございます。そこで、日本の裁判所で執行判決をいたしますと、そこで執行力が出てくるということで、国内で執行が可能になるということになるわけでございます。
第104回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(枇杷田泰助君) 外国で執行する場合には当該外国でどのような手続を予定しているかということによって違ってまいりますけれども、先ほども申し上げましたように、大体日本の制度に近いものをとっているところが多いのじゃないかと思います。したがいまして、その国の裁判所に申し立てて、日本の裁判所でした判決に執行力を持たせるようなそういう訴えとか申し立てとかいうふうなことをして、そして執行力を付与してもらうということになろうかと思います。
第104回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(枇杷田泰助君) 扶養義務を認めるか認めないか、またその扶養の程度、方法をどうするかというふうな実体的な判断をする基準としてどこの国の法律を用うべきかということを決めることだけでも私どもは意義があると思います。現在でもそのような関係については法例に規定があるわけでございます。その法例を条約に従って直していくということはそれなりに前進だろうと思っております。ただ、その後の執行関係につきましては、おっしゃったように条約はいろいろ問…
第104回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(枇杷田泰助君) 二条一項の場合には扶養権利者の常居所地法によって定めることになります。したがいまして、もしその扶養権利者が日本人であって日本に常居所地があってそして日本法では扶養の権利が出てこないという場合には、これは第二段階に参りまして、ただし書きの方にいくわけでございます。その義務者との共通本国法でやるということになるわけです。ただ、その場合に片方が日本人であればもちろん共通本国法というものはないわけでございますので、こ…
第104回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(枇杷田泰助君) 第五条は公的機関の給付についてのいわば求償関係を決めている条文でございます。 この法律は、その冒頭にもありますように、親族間の扶養義務に関する規定を設けておる。その設けるということが本来でございますけれども、ただここで言えば特則といたしまして公的機関、例えば我が国で申しますと厚生省関係で生活保護を生活困窮者にいたします。ところが、その生活保護を受ける者には親族があって、それが扶養義務を負っておるという場合には…
第104回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(枇杷田泰助君) この条文は、何も扶養義務者が外国にいるという場合だけを規定しているものじゃございませんで、国内にいる場合でもあり得るわけでございます。例えば外国人の親子が日本にいる、そして子供が生活困窮しているので生活保護を与えたという場合にその親の方に求めるということもあるわけで、そういうふうなことでございますが、それは御設問のように義務者が外国にいるというケースもなくはありません。そういう場合には、主権の問題といたしまし…
第104回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(枇杷田泰助君) 外国がこの条約に入っているか入っていないかということは、直接関係はないことではないかと思います。 この条約に入っている国は普遍主義をとりまして、その国では、いわば相手国がといいますか、関係国が条約に入っていようと入っていまいとこの条約の趣旨に従った準拠法で処理をするということが条約の内容になっておるわけでございます。そして、この御審議いただいております国内法もそのような形でできておるわけでございます。したがっ…
第104回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(枇杷田泰助君) 外国に住所を持っている者につきまして日本の裁判所に訴えを提起した場合にどうなるかということがまず問題になるわけでございますが、その場合に考えなきゃなりませんのは、日本の裁判所が国際裁判管轄権を持っておるかどうかということが問題になるわけでございます。 民事訴訟のもとでは、外国に住所を持っている者についての裁判管轄権は一般的にはないのだというふうに解されておるわけであります。したがいまして、今の御説明の場合には…
第104回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(枇杷田泰助君) その裁判管轄権についての国際的な合意ができるというふうなことがまず前提になるわけでございます。そういうふうなことは、これから非常に国際的な関係が深まっていく中では当然必要になってくるだろうと思いますが、ただ裁判管轄権をどうするかということは非常に主権にかかわることでございますので、なかなか合意ができないということがございますけれども、何とかそれをできる範囲で認め合っていこうではないかというふうな動きもございま…
第104回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(枇杷田泰助君) 国際的な扶養関係というものがいろんな国との関係でふえていく傾向にあろうかと思います。したがいまして、そういうものによりよく適応するために今度の条約を批准し、国内法の制定もお願いをいたしておるわけでございますけれども、現在よりもどのように違うかということは一概に言えない面がございます。 しかしながら、この法律の二条の一項、二項にもございますように、今度の国内法はできるだけ扶養権利者のその権利が認められるようにと…
第104回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(枇杷田泰助君) 裁判所におきましても、また法務省におきましても、各国の実質法、民法等の規定を用意をしておくということは必要でございます。したがいまして、できる限りそのような法令を、在外公館などにもお願いをいたしておるわけでございますけれども、収集をいたしまして、そして図書館等にも備えつけております。また、その中で使用頻度の多いようなものから翻訳の作業もいたしておるわけでございます。 ただ、世界非常にたくさんの国がございまして…
第104回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(枇杷田泰助君) 法律家一般が外国の法律についても知識を持つということは必要なことだと思いますけれども、世界じゅうの各国の法令について熟達するということは実質上は不可能なことだと思います。したがいまして、またそういう研修的なことを考えておるわけではございませんけれども、先ほど申し上げましたように、資料は十分に備えつけておく、できるものは翻訳しておくというふうなことを努力いたしております。 また、現実問題といたしますと、訴訟等に…
第104回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(枇杷田泰助君) 国際私法の議論の中で、適用される外国の法律というのは法規なのか事実なのかというふうな議論がなくはないのでございますけれども、これは最終的には、先ほど申し上げましたように、我が国で申しますと裁判所が法例を通じ、また扶養義務に関しては今度の国内法を通じて決められた法律を適用していくという形では法規になるわけでございます。したがいまして、当事者からの主張、立証がなくてもそれを適用してやるということは別に違法ではない…
第104回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(枇杷田泰助君) さようでございます。
第104回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(枇杷田泰助君) 日本におって日本人の女性と内縁関係を持っていた外国人の男性が外国に帰ってしまったという場合には、日本の裁判所でどう考えるかというまず問題があるわけでございますが、その場合には先ほど申し上げましたように裁判管轄権の問題がございますので、日本の裁判所としてはその内容に入るまでもなく裁判ができないということになろうかと思います。 ただ、そういう場合に当該外国へ日本人の女性が出かけましてその国の裁判所に訴えた場合には…
第104回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(枇杷田泰助君) 外国に相手がいるということになりますと先ほどの裁判管轄権の問題がありますので、仮にその男の方が日本の国内にいると仮定して実体関係を申し上げてみたいと思いますけれども、その場合には外国人の男性がどこの国の人でもいいのですけれども、婚姻をしたという場合にはこれはその婚姻は日本の法例の規定に従って有効に成立しているものならば婚姻は有効でございますし、そうでなければ無効だという扱いを日本の裁判所ではすることに、なりま…
第104回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(枇杷田泰助君) この国内法でもそうでございますし、法例でもそうでございますけれども、それは何も当事者の片方が外国にいるということを前提にしているものではございません。外国にいる場合もあるし、それから両方とも国内にいるという場合もあるわけでございまして、日本に当事者が住んでいる場合には当然に日本法ということではないわけでございます。片方が外国人であるという場合には、それは何が問題になるかによって違いますけれども、この国際私法の…
第104回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(枇杷田泰助君) 中国の残留孤児とそれからその養い親との関係の扶養義務をどう判断するかという場合には、日本の裁判所で判断するときにはこの国内法、扶養義務の準拠法に関する法律が適用されて判断されることになるわけでございます。
第104回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(枇杷田泰助君) 従来から余り国際的な扶養関係ということが問題になったケースがございませんので、現行の法例の規定では実態にそぐわないというふうな指摘はなかったと思います。ただ、一般的な国際私法の考え方といたしまして、本国法主義というものを原則に置くというのはいろんな意味で問題があるのじゃないか、むしろ生活実態があるところの常居所地というものを国際私法を考える場合の連結要素としてとらえるべきではないかというふうな意見が各分野につ…