枇杷田泰助
会議録に記録された「枇杷田泰助」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,353 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1986/04/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 2,353 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第104回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(枇杷田泰助君) そのとおりでございまして、いわゆる子条約がもうかなり前からできておりますけれども、それは常居所地主義をとっておるわけでございます。したがいまして、それを我が国も批准をしたというのは、そのような考え方が当然だということで子条約についても批准をいたしたわけでございます。その延長として今度は扶養全般について及ぼすという考え方でございますので、ただいま御指摘のような考え方に基づくものでございます。
第104回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(枇杷田泰助君) 国際結婚は近年ふえておりまして、昭和四十年当時には五千件に満たなかったのでございますが、五十八年には、妻が外国人である場合と夫が外国人である場合とがございますが、それを合計いたしまして一万五百四十一件になっておりますので、ほぼ二十年もたたないうちに倍増しておるということが言えようかと思います。
第104回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(枇杷田泰助君) ヘーグの国際私法会議でできております条約は、その会議の目的から当然のことでございますけれども、少なくともいろんな準拠法に関する統一規則をつくりたい、あるいは手続等についても統一的なものをつくっていきたいということでございまして、そのことは非常に望ましいことでございます。したがいまして、我が国といたしましてもできる限り検討を加えて、そしてそれを批准しあるいは国内法を制定していくという方向が望ましいということは当…
第104回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(枇杷田泰助君) これは、日本の民法の問題といいましょうか、日本の民法で概念されるものだけに限らないわけでございまして、親族関係というのも、どのようにとらえるかによっては各国の法制も違うわけでございますので、したがいまして具体的な形で申し上げますと、権利の主張者が相手方に対して親族関係をもとにした扶養の権利があるのだという主張があった場合に、その権利があるかどうかということを判断するときにはこのような形でやるのだということを定…
第104回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(枇杷田泰助君) 常居所地というのは、英語で申しますと、ハビチュアルレジデンスという言葉で表現されておるものでございまして、内容的には、客観的に継続して生活本拠として住んでおるところということになるわけでございます。
第104回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(枇杷田泰助君) 実質的には一致するという意味では住所という言葉を使ってもいいかと思いますけれども、いわばこれは国際私法的な概念からくるものだということでやはり考えるということが条約との整合性からいってもいいだろうと思いますし、また実は先例といたしましては、遺言の方式に関する国内法の場合にもこういう常居所地法という言葉を使っておるわけでございます。どちらかと申しますと、そういうふうな言葉を使った方がいわば国際私法の講学上はより…
第104回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(枇杷田泰助君) それは、ある意味ではそういうことになるわけでございます。
第104回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(枇杷田泰助君) それも一つの立法政策としては可能だろうと思います。ただ、この三条に当たる内容が条約の中に盛り込まれたといいますのも、世界各国の傾向といたしまして、比較的縁の薄いと申しますか、そういう親族関係についての扶養義務というものはだんだん薄まりつつあるといいましょうか、むしろ社会保障的な分野で処置をされるという傾向にある。昔のように大家族的に相互に扶助し合うことによって処置をしようということから今大分変わってきたという…
第104回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(枇杷田泰助君) 同じようなことの繰り返しになるわけでございますが、民法の概念、考え方といたしましても、広い意味での扶養の中に生活保持的なものと生活扶助的なものがあるわけでございます。その生活保持的なものはあくまでも権利者を保護していくという立場を貫かなきゃいけない。しかし、生活扶助的なものについては、これは義務者の立場も考えなきゃいけないということがあるわけでございます。 現在の法例の立場から申しますと、これはむしろ義務者の…
第104回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(枇杷田泰助君) 我が国の民法の場合には、御承知のとおり、扶養権利者の需要及び扶養義務者の資力を考慮して家庭裁判所が扶養の程度を決めるということになっておるわけでございます。そのような考え方は非常に合理的だと思われるわけでございますが、この準拠法の適用を考えてみますと、適用されたことになった外国法によっては、例えば定額で決められているもの、そういう国があるかどうか実は私承知しておりませんけれども、例えばそういうものがある、とこ…
第104回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(枇杷田泰助君) ここに「公の秩序」と書いてありまして、法例の方では「公ノ秩序又ハ善良ノ風俗」というふうになっておるわけでございますが、私どもといたしますと、法例の三十条あるいは法例の二条にもそういう言葉がございますが、それとここで言っております公の秩序というものは内容としては全く異ならないというふうに考えております。 もともと民法のただいま御指摘ありました九十条の解釈でもそうでございますけれども、公の秩序とか善良の風俗とかと…
第104回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(枇杷田泰助君) ただいまの場合には、公序則としては法例の三十条を念頭に置いている判断であろうかと思います。その場合には、内容的には九十条と私はそうそごはないと思いますけれども、一つの視点という関係としては、国際的な通用する考え方というものが念頭にないとやはり国際私法としては一つ足らないのではないかという気がいたすわけであります。したがいまして、公序則に反すると言って、あるものを無効だとかあるいは適用しないとかいった場合に、国…
第104回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(枇杷田泰助君) これは、排除する場合がどういう場合かによっても違うかと思いますが、外国法によった場合に、そのある部分だけが公序に反するということでそこが適用がなければ、それが適用がない状態で外国法を適用すればいいわけなんです。ところが、全体としてその外国法を適用できないという場合に何によって埋めていくかという問題があろうかと思いますが、そういう場合には、これははっきりした考え方が確立しているわけではありませんけれども、いわば…
第104回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(枇杷田泰助君) 本国法と申しますのは、申し上げるまでもありませんけれども、当該本人の国籍を有している国ということでありますが、ドイツのようにこうはっきりと分かれておりまして日本がそれをそれぞれ承認しておるというふうな場合には、それぞれの国籍を持っている国の法律というのが本国法になるということで比較的問題は少ないのじゃないかと思いますが、朝鮮半島のような問題を考えますと、これは形式的な国籍というのでもまたいろいろとらえ方の問題…
第104回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(枇杷田泰助君) それは、我が国で今承認しているという場合には比較的実質論に入らなくても済むケースがあろうかと思うんですが、その未承認とかいう場合には実質論に入っていかなきゃならぬ。実際上、ある地域について法律が違っておるということが厳然とした事実としてある場合には、そこで形式的な国籍云々ということよりも、実質的な国籍に準ずるような非常に密接なつながりのある地域を支配している法律による、それが本国法だという扱いにするのが適当で…
第104回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(枇杷田泰助君) 現在の法例は非常に古い法律でございまして、戦後特にこの問題につきましても世界各国でいろんな議論が出ております。先ほど橋本委員から御指摘ありましたように、法例についていろんな立法意見が出ております。扶養に関しましてもいろんな意見が出ておるわけでございます。そういうことを踏まえまして、ヘーグの国際私法会議で扶養の関係についても検討していこうじゃないかということになって、まず手がけられたのが扶養としての典型例であり…
第104回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(枇杷田泰助君) これは、この異議は裁判上だけのことではありませんで、裁判外におきましてもそういうことで扶養義務を負わないというふうな態度をとることができるわけでございます。 効果といたしましては、これはいわば裁判上のような表現になりますけれども、いわば準拠法の変更の申し立てというふうなことになるわけでございますが、実質的には、裁判外のレベルで申し上げますと、お互いの本国法じゃ扶養義務は生じてないのだから、私は扶養義務を負担す…
第104回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(枇杷田泰助君) 子条約と本条約との関係については大変わかりづらい面がございまして大変恐縮でございます。 ただいまの御指摘いただきました条約の十八条をごらんいただきますと、取ってかわるというのは締約国の間においてでございます。本条約の締約国の間では取ってかわるわけでございますが、本条約の締約国でなくて、そして子条約だけの締約国の間では取ってかわらないということを同時に意味しているわけでございます。 子条約に入っているものが全部…
第104回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(枇杷田泰助君) 六法全書の編集者がどう扱うかわかりませんけれども、少なくとも子条約を破棄するとかという効果はこの条約ではないわけでございますので、したがいまして子条約というものはずっと我が国でも一つの条約として拘束力を持って存続することになるということでございます。
第104回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(枇杷田泰助君) もっと詳しく長い文章で書けば、あるいはもう少しわかりやすい表現ができたかもしれませんけれども、簡潔に書けばこういうことで表現が足りているのじゃないかというふうには考えます。その中身を長い文章で書いても、果たしてそれで本当にわかりよくなるかどうかも自信がございませんけれども、これが一番簡潔にして表現できているというふうに考えております。