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法務省民事局長衆議院参議院
総発言数
2,353
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1985/04/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 2,353 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,353 20 を表示
法務省民事局長1985/04/12

102衆議院 法務委員会 第14号

○枇杷田政府委員 先ほど申し上げましたように、監査法人のような形にするということも十分に考えられることと思います。それが絶対にいけないと言うつもりではございません。ただ、先ほども申し上げましたように、また今塩崎委員お話しのように、監査法人というのは合名会社でございます。というのは、一種の閉鎖会社なんですね。そういう閉鎖会社的な形のものでするのがいいのか。司法書士会にはたくさんの会員がいます。調査士会にもたくさんの会員がいます。そして新規…

法務省民事局長1985/04/12

102衆議院 法務委員会 第14号

○枇杷田政府委員 公益法人であるからといって独占権を与えるということには、法律理論としては結びつかないと思います。これは、いろいろな関係での公益法人が現に存在しておりますけれども、それと同じことをほかのもの、ほかの法人なりほかの個人なりがしてはいけないというふうなことになることにはどれも結びついておらないわけでございます。独占権というのはまた別の分野からの出てくる発想だろうと思いますので、私は、公益法人にするからその独占権がむしろ出なけ…

法務省民事局長1985/04/12

102衆議院 法務委員会 第14号

○枇杷田政府委員 それは、運用の問題はこの法律自体では明確な規定を設けておるわけではございません。民法の三十四条に基づく法人でございますから、民法上の主務官庁の監督権が適正に発動される、その発動するのは私ども自身でございますけれども、それは大いにやってまいりたいという仕組みと、それからこの法律独自のものといたしましては、会が助言をするというようなことをできるような規定を置いております。そういうようなことで、私ども並びに会の方が十分に協会…

法務省民事局長1985/04/12

102衆議院 法務委員会 第14号

○枇杷田政府委員 この法案の中で「政令で定める」と申しますのは、公共嘱託というのをどういうふうにとらえるかというのを法律で書くと大変なことになるものでございますから、政令にゆだねているものがございます。それは、新住宅市街地開発法による不動産登記だとかあるいは都市再開発法による登記だとか、そういうような要するに政令でその登記の手続が決まっているようなものを列挙する予定になっております。 それからもう一つ、補助者の届け出の関係は、これは省令…

法務省民事局長1985/04/12

102衆議院 法務委員会 第14号

○枇杷田政府委員 登録事務の移譲につきましては先ほども塩崎委員からの御質問にお答えをいたしたとおりでございまして、会の自主性を高める、それによって要するに会が会員の指導監督がしやすくなる基盤をつくると申しましょうか、そういうところに目標があるわけでございます。 公共事業の関係につきましては、これは現在公共事業関係の嘱託登記の……(小澤(克)委員「それはまた後で伺います」と呼ぶ)それではまたその点は後ほど。

法務省民事局長1985/04/12

102衆議院 法務委員会 第14号

○枇杷田政府委員 両連合会とは久しくずっと意見の交換を続けてきておるわけでございまして、最終結論とすれば、今度の法案で両法の改正を要望するということになっておるわけでございます。 その経過といたしますと、登録移譲の関係につきましてはかねがねから要望があったところでございます。それにつきまして、それをやるについての法律的な問題をどう解決をするかということとか、あるいは面会でのそういう移譲後の事務を円滑にやっていくための体制づくりをどうする…

法務省民事局長1985/04/12

102衆議院 法務委員会 第14号

○枇杷田政府委員 両連合会が了解されているのみならず、むしろ両連合会の要望に基づく内容であるというふうに御理解いただきたいと思います。

法務省民事局長1985/04/12

102衆議院 法務委員会 第14号

○枇杷田政府委員 現在五十の法務局で登録事務を扱っておりますけれども、五十に分散した事務というのはそれほどの量ではございません。したがいまして、それが連合会の方にいったからといって法務局の方に目に見えて経費とかあるいは人手の関係でメリットが出てくるというものではございません。また逆に、今までは法務局自体が自分のところで登録事務を行っておりましたために管内の司法書士、調査士の把握ができておったわけですけれども、そういうものをそれにかわるよ…

法務省民事局長1985/04/12

102衆議院 法務委員会 第14号

○枇杷田政府委員 そのとおりでございます。

法務省民事局長1985/04/12

102衆議院 法務委員会 第14号

○枇杷田政府委員 その点におきましては、そのことだけを目的にしておるわけではございませんけれども、司法書士会におきましても調査士会におきましても、会の体制というものをここ三十年の間に逐次積み上げてまいりまして、そして、会館の建設とか事務局の整備とか、そういうふうなことに努めてきております。そしてまた、非常に広い視野から物を判断するというふうな方もかなり多く出てこられまして、私どもとしてはこういうふうな事務を的確におやりになるだけの素地は…

法務省民事局長1985/04/12

102衆議院 法務委員会 第14号

○枇杷田政府委員 この第六条の三の二号、三号の関係の判断資料につきましては、結論から申しますと、ただいまお話しございましたように単位会が主となって資料収集に当たるということになろうかと思います。 実は、入会して登録を受けようとする者は、その申請を各単位会を経由して連合会の方へ出すという仕組みにしております。これは、一つには入会とのつながりをつけるということもありますけれども、もう一つは、そういう単位会を経由して連合会へ行くということの道…

法務省民事局長1985/04/12

102衆議院 法務委員会 第14号

○枇杷田政府委員 登録を拒否すべき場合というのはたくさんあるわけでございますけれども、まず欠格事由を見落としたという場合にはこれは直ちに登録の取り消しができます。それから、六条の三の一号というのはまずないことだと思いますので、二号、三号の関係で申しますと、二号の状態は、見落としたからといって直ちにというわけではございませんけれども、そういう状態が登録後も続いておる場合には、これはまさに分限的な事由があるわけでございますので、それをまた新…

法務省民事局長1985/04/12

102衆議院 法務委員会 第14号

○枇杷田政府委員 第六条の十二の規定は、立法の趣旨といたしますと、一つの登録事務の運営全般とかそういう扱いの傾向とかについて法務大臣の方からチェックをするというふうなことを考えている規定でございますけれども、個別な案件について勧告する、あるいはその他報告を求めたりすることができないわけではない、それを禁止するものではもちろんございませんで、法律の立て方とすればそのようなこともすることは可能でございます。

法務省民事局長1985/04/12

102衆議院 法務委員会 第14号

○枇杷田政府委員 この法律全体といたしますと、会の自主性によって事を処理させるというのが登録移譲の一つの目的でございますので、個別事案について一々口を出すといいますかそういうことは適当でないと私は思っております。 なお、一番問題になりますのが登録の拒否でございますが、この場合にはその審査会も設けて、そこには官側の委員も入るということにしておりますので、そういう手続で本来処理さるべきことでございますので、理論的には第六条の十二で勧告するこ…

法務省民事局長1985/04/12

102衆議院 法務委員会 第14号

○枇杷田政府委員 登録の拒否というのは連合会が行うわけでございますが、連合会は行政庁ではございません。したがって、この法律の第六条の五のような規定を置きませんと行政不服審査法が動かない。しかし、実質上は不服を申し立てて救済手段が講じられなければいけないということで、いわば上級庁に法務大臣を充ててやるという特則の規定をここで設けたわけでございまして、このような例は、ほかの業法のこの種の処分についても同様な規定が置かれていることが多いという…

法務省民事局長1985/04/12

102衆議院 法務委員会 第14号

○枇杷田政府委員 法務大臣が審査請求、不服の申し立てを受けまして審査をした結果、理由がないと認めればそれを棄却するという裁決をいたすわけでございます。それを不服とする者はその裁決を取り消すという形でのいわゆる取り消し訴訟の提起ができるということになろうかと思います。

法務省民事局長1985/04/12

102衆議院 法務委員会 第14号

○枇杷田政府委員 この種の場合について、原処分庁に当たるような連合会を相手にして行政訴訟が起こせるという説があるいはあるかもしれませんけれども、先ほど申し上げましたように、連合会というのは行政庁ではございません。したがって、連合会を相手に行政処分の取り消しという形で行政訴訟を考えるということはちょっとなじまないのではないかという感じがいたしますので、行政訴訟の形は裁決を争うというふうな形になるものと考えております。

法務省民事局長1985/04/12

102衆議院 法務委員会 第14号

○枇杷田政府委員 そのような取り消しの判決が確定いたしますといわば裁決がない状態になりますので、もう一遍審査をするということになるわけです。ところが同じ理由で却下はできないわけでございますから、そうすると実質的には理由ありということになろうかと思います。そういたしますと、六条の五の三項に従って、連合会に対してその登録を受けなさいということを命ずるということになってまいるかと思います。

法務省民事局長1985/04/12

102衆議院 法務委員会 第14号

○枇杷田政府委員 これはまさに命令でありまして、それを連合会が受けるべきものであります。この命令が出たからといって登録という効果が生ずるものではございません。

法務省民事局長1985/04/12

102衆議院 法務委員会 第14号

○枇杷田政府委員 それは連合会をどういう性格のものとして見るかという問題に帰着しようと思いますが、このようないわば行政処分に当たるような事柄をこういう民間団体に移譲する際に、そういう不服審査手続によるとかいう場合の判断で連合会が従わないというふうなおそれが万に一つとか一億分の一にもあるようだったら、このような移譲の法制はとるべきでないと思います。しかしながら、そういうことはないという一〇〇%の信頼に基づいてこのような制度をつくったわけで…