板野學
会議録に記録された「板野學」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,082 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 前国際電信電話株式会社取締役社長
- 直近の発言日
- 1962/03/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 逓信委員会100 件・100%
※ 全 2,082 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第40回 衆議院 逓信委員会 第14号
○板野政府委員 ございません。
第40回 衆議院 逓信委員会 第14号
○板野政府委員 法律の第二十三条におきましては、事業団は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表、損益計算書というものを作成しまして、郵政大臣に提出して、その承認を受けるということにもなっております。また、その第二項におきましては、決算報告書、財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添附しなければならないということになりまして、提出がございますれば、関係の機関におきまして、これをよく対査をいたすわけであります。また、郵政大臣は、その監督を…
第40回 衆議院 逓信委員会 第14号
○板野政府委員 会計検査院法の第二十二条第五号によりまして、「国が資本金の二分の一以上を出資している法人の会計」が検査の対象になっておる次第でございまして、検査院法によって当然検査を受けるわけでございます。
第40回 衆議院 逓信委員会 第14号
○板野政府委員 これは直接に郵政省におきまして、たとえば保険局でこのいろいろな福祉事業団の関係の仕事もいたすわけでございますので、その機関を通じまして、立ち入り検査なり、あるいは帳簿書類その他必要な検査をするという趣旨でございます。
第40回 衆議院 逓信委員会 第14号
○板野政府委員 監察官は、郵政事業につきまして監察をするということになっておりまして、これはすでに事業団にまかせてしまった仕事でございますので、郵政事業ではないということになりますので、監察ではこれはできないというようになっております。
第40回 衆議院 逓信委員会 第14号
○板野政府委員 設置法の改正によりまして、保険局でこれをやる、こういうことになる次第でございます。
第40回 衆議院 逓信委員会 第14号
○板野政府委員 そういう場合もございます。
第40回 衆議院 逓信委員会 第14号
○板野政府委員 大体四年としておるところも相当ございますが、日本蚕繭事業団、石炭鉱業合理化事業団、畜産振興事業団につきましては、三年といたしております。
第40回 衆議院 逓信委員会 第14号
○板野政府委員 たとえばこの施設内に売店を置くというような場合を想定いたしておるわけであります。
第40回 衆議院 逓信委員会 第14号
○板野政府委員 これは事業団で行ない得る業務でございますので、当然業務方法書等にやはり書かれるわけでございますので、大臣の認可ということが要ると思います。
第40回 衆議院 逓信委員会 第14号
○板野政府委員 まことに申しわけありませんが、ちょっと間違いました。これは事業団が、この法律の二号によりまして自由にできるということでございます。
第40回 衆議院 逓信委員会 第14号
○板野政府委員 たとえば施設を利用いたしまして、そこで一つの会合を開くるというような場合も考えられるとか、また、夏季の施設を置くとか、冬季の施設をちょっと短期間に山や海に置くというような場合も、考えられるわけでございます。
第40回 衆議院 逓信委員会 第14号
○板野政府委員 もしそういうような附帯業務に属する業務が不適切であるというような点までになりますというと、この大臣の監督権限に基づきまして、これに注意を与える、あるいはやめさせるというようなことも、可能であると思います。
第40回 衆議院 逓信委員会 第14号
○板野政府委員 この法律第三十一条におきまして、「この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業団に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。」ということでございますので、そういう場合には、郵政大臣が、これは必要な監督命令を出すことができるというふうに私ども考えております。
第40回 衆議院 逓信委員会 第14号
○板野政府委員 先生のおっしゃる通りでございます。ただ、実際の業務を行ないますのは事業団でございますから、一応事業団が責任を持ってやりますけれども、それが不適切であるということになりますというと、郵政大臣は監視権というものもございますので、あるいは指揮権というようなものもこの三十一条から発しますので、強制をすることができるというように考えておる次第でございます。
第40回 衆議院 逓信委員会 第14号
○板野政府委員 郵政大臣の責任といたしましては、これらの監督権の行使を通じまして、事業団の業務につきまして、管理上の責任を有するものでございます。しかし、事業団は、業務の実際上の実施について責任がございます。いろいろこの法規にございますような不法行為能力も与えられておるわけでございますので、そういう面におきましては、事業団も責任を負わなければならぬと思います。しかし、最終的には、事務上あるいは政治上のいろいろな責任が郵政大臣に生じてくる…
第40回 衆議院 逓信委員会 第14号
○板野政府委員 これは事業団がきめることになるわけでございます。
第40回 衆議院 逓信委員会 第14号
○板野政府委員 法律の第二十二条によりますと、(予算等の認可)「事業団は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、郵政大臣の認可を受けなければならない。」ということになっておりまして、一応事業計画は事業団がやりまして、郵政大臣の認可を受けるということになる次第でございます。
第40回 衆議院 逓信委員会 第14号
○板野政府委員 具体的な地点までも計画をして出してくるわけでございます。
第40回 衆議院 逓信委員会 第14号
○板野政府委員 その通りでございます。