板川正吾
会議録に記録された「板川正吾」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,359 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1966/03/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金6 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会81 件・81%
- 商工委員会流通問題小委員会10 件・10%
- 商工委員会エネルギー・鉱物資源問題小委員会9 件・9%
※ 全 5,359 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第51回 衆議院 商工委員会 第20号
○板川委員 法務省に伺いますが、どなたか来ておりますか。——計量法が施行されて以来十五年になりますが、この法定のメートル法を守らないために刑罰を受けた事例というのはどの程度ありますか、計量法違反の事例。
第51回 衆議院 商工委員会 第20号
○板川委員 この計量法違反の件数はそれでわかりましたが、内容はどういう点が一番多いようですか、起訴の内容。
第51回 衆議院 商工委員会 第20号
○板川委員 法務省に伺いますが、最近の計量法違反は除々にふえてきておりますね。今度四月一日から尺貫法禁止ということになると、従来の惰性としてまた政府のPR宣伝の不足から、本人は悪い気持ちでなくて、取引のためあるいは証明のために、禁止されておる尺貫法を使用するということはあり得ると、こう思うのです。しかもこれはある意味じゃ違反者が大量にあるんじゃないかと思うのですが、こういう場合に、法の運用について、現状においてひとつ心がまえを聞かしても…
第51回 衆議院 商工委員会 第20号
○板川委員 メートル法を守らない、法定の計量単位を使わなかったということに対する刑罰、その刑罰の理念というのですか法理といいましょうか、これはどういうところにあるのでしょう。計量単位の使用というのは社会的な一つの約束だろうと思うのです。これを守らないから刑罰を科す、こういうことはどういう理由なんですか。ひとつその点を明らかにしてもらいたいと同時に、外国の場合にはそういう例がどういうふうな実情にあるかということも聞かしてほしい。
第51回 衆議院 商工委員会 第20号
○板川委員 ゴルフ場ではヤードを使っておるようですね。このゴルフ場でヤードを使うということは、四月一日以降メートル法に切りかえをされなければいけないのですか、それともこれは取引ではない、こういうことになるのですか。どうでしょう。
第51回 衆議院 商工委員会 第20号
○板川委員 ゴルフ場のヤード表示は取引ではないという理由をいま少しはっきりしてください。
第51回 衆議院 商工委員会 第20号
○板川委員 やるほうはスポーツですよ。やるほうはスポーツですが、ゴルフ場の経営の立場からいえばゴルフ場はスポーツじゃないのです。そうすると、これはメートル法で表示しなければおかしいのじゃないですか。やるほうは確かにスポーツです。しかし、ゴルフ場を経営する主体からいうとこれはやはり営業ということになるのじゃないですか。そうすると、これはメートル法でやらないとおかしいと思うのですが、局長はその道の専門家ですから……。
第51回 衆議院 商工委員会 第20号
○板川委員 こういうことですか。ゴルフ場は一つの営業行為であるが、何ヤード打ったから幾らになるとかいう取引上の表示ではない、これは競技場の一つの符牒であって、そのもの自体が営業行為ではない、だから、ゴルフ場のやつはヤードで表示しておってもメートル法違反じゃない、こういうことになるのでしょうか。
第51回 衆議院 商工委員会 第20号
○板川委員 メートル法を急に実施ということになりますから、いろいろごたごたが起こって地方に質問が殺倒しておるということでありますが、土地建物売買業者が店頭にたとえばどこそこのあき家何骨、何坪と売買の表示をする場合がありますね。それから新聞、雑誌、テレビ等でやはり何坪の土地を売買するというふうな広告等がある。電車の中で、やはり土地建物の広告の中に何坪ということが書かれる場合がある。チラシ、宣伝広告、こういう中に坪で表示した場合には、それは…
第51回 衆議院 商工委員会 第20号
○板川委員 そういう表示は違法にはならないということですが、しかし将来メートル法で統一されていくのですから、そういう表示はやはりどうも好ましくない、古い慣習をそのまま維持することになって好ましくないと思うのですが、これは方針としてはメートル法で表示するように指導するというのがたてまえじゃないですか。
第51回 衆議院 商工委員会 第20号
○板川委員 土地建物業者等が宣伝したり、店頭に表示したり、広告の中で訴えたり表示したりするそのこと自体は違法じゃない、しかし実際売買の契約になるときに坪で表示してはいけない、こういうことになるのですか。
第51回 衆議院 商工委員会 第20号
○板川委員 じゃ、メートル法で表示して、カッコつけて坪で表示すると、どうなりますか。
第51回 衆議院 商工委員会 第20号
○板川委員 ちょっと、違法の疑いではどうもぐあいが悪いね。これは違法なら違法、適法なら適法ということにはっきりしないといけないと思うのですが、法務省の見解はどうでしょうか、その場合。
第51回 衆議院 商工委員会 第20号
○板川委員 法務省のいまの見解は、売買の場合、取引の場合、それから証明の場合に、もちろん原則としてはメートル法で表示します。しかしメートル法では、まだ普及が完全じゃないし、メートル法を理解しない人口というのが二割近くいるはずですね。ということになると説明が必要だから、説明としてカッコをつけて、これはメートル法では何平方米であるが坪に換算すると何坪だということで、説明につけることは違法じゃないだろう、こういう解釈ですが、通産省の見解はどう…
第51回 衆議院 商工委員会 第20号
○板川委員 そうなれば、過渡期的ですが、比較的混乱も起こらないで済むのじゃないかなという感じがいたします。 それからメートル法で証明をしなくちゃならぬということになりますと、不動産登記簿の問題が重要だろう、こう思うのです。二十六年に計量法が制定されて尺貫法の猶余期間が四十一年三月末だ、そうしてメートル法に切りかえるのだ、こういうことになってまいっておるわけですが、そうしますると、土地の取引や証明のための原簿、登記簿の書きかえ、これはどう…
第51回 衆議院 商工委員会 第20号
○板川委員 昭和三十六年に不動産登記制度を、ひとつ従来の二本立てを一元化して簡略にしよう、こういうようなことになって、不動産登記法ですか、これが施行されて、土地台帳と家屋台帳を一本化する作業が進められておる。この土地台帳と一元化するための手続が準備されておるのですが、それが現在尺貫法で表示されておる、こういうことでしたね。そうすると、これはいつからその尺貫法をメートル法に直すんですか。これは国民には四月一日からメートル法でやれ、取引上あ…
第51回 衆議院 商工委員会 第20号
○板川委員 施行法十三条で、法律的な罰則はのがれていますが、実際は国がメートル法を国民に強制し、国の責任のもとにおける土地台帳には尺貫法で表示されているということは、これは実際おかしな話だと思うのですが、そこでちょっと伺いますが、土地建物の登記制度の一元化について、四十一年度の予算はどのくらいですか。資料によると約二億円弱が計上されておるというのですが、この二億円の中には、過去において一元化した作業の中にはメートル法書きかえはされてない…
第51回 衆議院 商工委員会 第20号
○板川委員 二億円の予算の中には書きかえのための費用というのは計上されてない、こういう話でありますが、いま、できる限り書きかえをするという、その書きかえをする費用というのはどこに計算されていますか。
第51回 衆議院 商工委員会 第20号
○板川委員 そうしますと、換算表をつくって作業を便利にするような方式をとるから、予算はなくても手のすいておる登記所では書きかえるだろう、こういうことですね。じゃそれはそれとして、登記制度を一元化することと、それから登記簿の内容をメートル法に書きかえるということ、これは一体いつまでにやるつもりですか。
第51回 衆議院 商工委員会 第20号
○板川委員 そうしますと、この一元化の準備というのは昭和四十五年までかかる。あと五年間かかる、こういうことですね。そうすると、このメートル法への書きかえは、それとは別に、五年を待たずに、書きかえることが可能になりますか。