松野孝一
会議録に記録された「松野孝一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 833 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 農林政務次官
- 直近の発言日
- 1966/06/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会71 件・71%
- 災害対策特別委員会13 件・13%
- 農林水産委員会9 件・9%
- 決算委員会5 件・5%
- 議院運営委員会2 件・2%
※ 全 833 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第51回 参議院 法務委員会 第28号
○理事(松野孝一君) ちょっと私から執行官法についてお伺いしたいのですが、執行官法施行に伴う予算について、今年度どういう予算につくって、それがどういうふうになっておるか、ちょっと説明していただきたい。
第51回 参議院 法務委員会 第28号
○理事(松野孝一君) さっきお話がありましたように、三年間で完全施行するというお話でありますけれども、来年度予算に対してはぜひ費用を強く、要求してください。
第51回 参議院 法務委員会 第28号
○理事(松野孝一君) 速記をとめて。 〔速記中止〕
第51回 参議院 法務委員会 第28号
○理事(松野孝一君) 速記を始めて。 —————————————
第51回 参議院 法務委員会 第28号
○理事(松野孝一君) 委員の異動について御報告告いたします。 本日、安井謙君が委員を辞任され、その補欠として田村賢作君が委員に選任されました。 暫時休憩いたします。 午後四時九分休憩 —————・————— 午後四時三十五分開会
第51回 参議院 法務委員会 第27号
○松野孝一君 借地法案関係については、先般私は総論的なことをお尋ねいたしましたが、きょうは、二三各条文について疑問の点を確かめておきたいと思います。 まず、借地法関係について伺いますが、第一に、借地法第八条ノ二第一項の申し立てですが、これは条文には「防火地域ノ指定、附近ノ土地ノ利用ノ状況ノ変化其ノ他ノ事情ノ変更」があった場合にできることとなっておりますが、条文を読みますと、いま申し上げたようなわけで、「防火地域ノ指定、」というのははっき…
第51回 参議院 法務委員会 第27号
○松野孝一君 御説明でわかりましたけれども、「其ノ他ノ事情ノ変更二因リ」というのは、具体的にどんなことをお考えになっているのですか。
第51回 参議院 法務委員会 第27号
○松野孝一君 それから防火地域内借地権処理法というのでは、第三条は、堅固でない建物所有の借地条件を堅固の建物所有の借地条件に変更する裁判の申し立ての場合において、借地権の消滅の裁判もできることになっております。今回の改正案では、この点は、借地法第八条ノ二の一項の場合に、借地権の消滅の裁判を認めていないようでありますが、それはどういうわけでありますか。
第51回 参議院 法務委員会 第27号
○松野孝一君 もう一つ、借地法の第八条ノ二の第二項の増改築の承諾にかわる許可の裁判は、具体的特定の増改築のみを許可するものであって、一般的抽象的に増改築を許可するものではなく、また増改築の制限の特約を廃止するものでもないと解しておるが、それでよろしゅうございますか。
第51回 参議院 法務委員会 第27号
○松野孝一君 次に、借地法第九条ノ二の関係について、これはたいしたことではありませんけれども、一応お尋ねしておきますが、借地法第九条ノニは、借地上の建物を第三者に譲渡しようとする場合についてのみ規定しており、借地上に建物が存しない場合の賃借権の譲渡または転貸については、その承諾にかわる許可の裁判を認めていないのでありますが、それはどういうわけでありますか。 また、借地法第九条ノ二の第一項の「申立」は、借地上の建物を譲渡した後には認められ…
第51回 参議院 法務委員会 第27号
○松野孝一君 それから借地法の第九条ノ二の第二項の規定によると、賃借権の譲渡、転貸の許可を「財産上ノ給付ニ係ラシムルコトヲ得」と規定しているが、許可の裁判が確定しても、賃借人が裁判で命ぜられた金銭の支払いをしない限り、適法に賃借権の譲渡、転貸ができないものと思うのでありますが、それでよろしいのでしょうか。
第51回 参議院 法務委員会 第27号
○松野孝一君 それからもう一つ、賃借人が借地法第九条ノ二第一項の許可の裁判を経ないで、賃貸人に無断で借地権を譲渡、転貸した場合には、民法第六百十二条第二項の規定どおり、原則として賃貸借契約の解除が認められると思うが、そういうふうに解釈してよろしいでしょうか。
第51回 参議院 法務委員会 第27号
○松野孝一君 それから借地法の十二条関係についてちょっとお伺いします。 借地法第十二条第二項の「相当と認ムル」ということばがあります。「相当ト認ムル地代又ハ借賃ヲ支払フヲ以テ足ル」というふうに規定しておりますが、この「相当」というのは、主観的に相当と考えるものでいいと思うのでありまして、あとで客観的に裁判で相当でないということがわかることもあるかもしれませんが、その場合に借地契約を債務不履行を理由として解除することができないものと考える…
第51回 参議院 法務委員会 第27号
○松野孝一君 それから裁判手続関係についてちょっとお伺いします。 借地法第八条ノ二並びに第九条ノ二などの裁判は、非訟事件の手続によることになっておるのですが、その事案が、まあ内容的に見れば争訟的性質の強いものがあるわけであります。だから、できる限り訴訟的な手続を取り入れる必要があると思うのであります。この点に関して改正法案はどういう配慮をなさっておるか、ちょっと御説明をいただきたい。
第51回 参議院 法務委員会 第27号
○松野孝一君 それから借地法の第十四条ノ十一の規定は、借地法第八条ノ二第三項等の裁判で給付を命ずるものは「強制執行二関シテハ裁判上ノ和解ト同一ノ効力ヲ有ス」、こういうふうに規定しておるのですが、これは従来のいろいろの立法の例だとこういうのがあるかどうかわかりませんが、「執行力ヲ有スル債務名義ト同一ノ効力ヲ有す」とかあるいは「確定判決ト同一ノ効力ヲ有す」とか書いてあると思いますが、特にこういうふうに書いたのは、何か意味があるわけですか。
第51回 参議院 法務委員会 第27号
○松野孝一君 それから借地法第十四条ノ十ですが、この規定によりますと、借地法第八条ノ二及び第九条ノ二等の裁判は「最終ノ審問期日後裁判確定前ノ承継人」に対してその効力を有することとしているが、その趣旨は、裁判が無意味になることを防ぐものと考えるのであります。しかし、裁判確定後の承継人に対する効力はどういうふうになるものでありますか。
第51回 参議院 法務委員会 第27号
○松野孝一君 次は、借家法関係について伺います。 借家法第七条ノ二の規定における「相続人ナクシテ死亡シタル場合」と、こういうふうに規定されておるのでありますが、これは、解釈上、相続人の全員が相続放棄をした場合も含まれるわけでしょうね。
第51回 参議院 法務委員会 第27号
○松野孝一君 もう一つ、借家法第七条ノ二の規定による借家権の承継は、「居住ノ用ニ供スル建物」のみについて認めるものとしておりますが、店舗や事務所等については承継を認めないのでありますか。
第51回 参議院 法務委員会 第27号
○松野孝一君 最後に、民法関係についてちょっとお尋ねいたします。 民法第二百六十九条ノ二の第二項の規定により第三者の承諾を得て地下または空間の一部の地上権が設定された場合に、第三者の使用収益権はそれだけ制限を受けると思うのでありますが、一部の地上権が消滅したときには第三者の権利は当然復活するものと考えていいでしょうね。
第51回 参議院 法務委員会 第27号
○松野孝一君 執行官法ですが、これは前回の同僚の稲葉委員からの質疑応答でわかっておるのでありますが、根本対策については前々から研究しておられるがまだ結論は得ておらないというお話がありましたが、このもととなる法律、執達吏規則とかいうものは、ドイツかフランスからか持ってきたものと思いますけれども、この西欧の諸外国、ドイツとかフランスとかその他は現存どういうふうなやり方をやっておるんですか、その点をちょっと教えてください。