松野信夫
会議録に記録された「松野信夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,396 件
- 直近の所属会派
- 民主党・新緑風会
- 直近の役職
- 法務大臣政務官
- 直近の発言日
- 2005/07/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会40 件・40%
- 決算委員会29 件・29%
- 環境委員会20 件・20%
- 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会7 件・7%
- 内閣委員会1 件・1%
- 財政金融委員会1 件・1%
※ 全 1,396 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第162回 衆議院 法務委員会 第26号
○松野(信)委員 何かぺらぺらと読まれたので、ちょっとよく追えなかったんですが、要するに、条約五条のところでは目的という形で限定をしている、しかし、今回国内法化で出てきた法案では、正面切って目的という形の限定はしていないけれども、事実上、目的に関する縛りがかかってくるだろう、要約するとそういうことでよろしいんですか。
第162回 衆議院 法務委員会 第26号
○松野(信)委員 しかし、実際に、条約は明らかに目的ということで限定をして目的罪を予定している。ところが、今回の国内法化は目的という縛りは形式的には出てこないわけで、それは富田政務官は事実上縛りがかかるだろうというふうな答弁ですけれども、しかし、これは富田さんが一々一々犯罪を摘発するわけじゃありませんから、実際に法を施行するのは別の人ですから、やはり法律上目的というのをしっかり書いておかないときちんとした縛りにならないと思いますが、目的…
第162回 衆議院 法務委員会 第26号
○松野(信)委員 その点について、私は、やはりきちっと国内法化でも目的をすることがこの条約の厳密な意味での国内法化につながるものだ、これは指摘しておきたいと思うのです。 それから、この条約のところで、「金銭的利益その他の物質的利益を得ること」を目的とありますので、物質的利益というふうにありますから、例えば政治的、精神的、宗教的な利益というものはこの条約上は除外されている、こういう理解でよろしいですか。
第162回 衆議院 法務委員会 第26号
○松野(信)委員 そうすると、政治的、宗教的なものも除外されているということで、確認ですけれども、いいですね。
第162回 衆議院 法務委員会 第26号
○松野(信)委員 それは聞きましたから、私が聞いているのは、精神的じゃなくて、政治的とかあるいは宗教的利益というものはこの目的に入るのかどうかということです。
第162回 衆議院 法務委員会 第26号
○松野(信)委員 ちょっと、答弁をもう少しまじめにやってくれませんかね。 条約は「金銭的利益その他の物質的利益」というふうになっているので、何も別に純粋精神的な利益を除外するとは書いていないんですよ。だから、宗教的な目的のために共謀するというのは除外されるというのがこの条約の政府としての解釈になるのではないんですか。
第162回 衆議院 法務委員会 第26号
○松野(信)委員 そうすると、それはこの犯罪の中から除かれるとした場合に、では、今度の共謀罪の国内法化の本件の法案では、その点はどうなりますか。つまり、純粋にというから、純粋に政治的、宗教的、精神的な目的というようなものについては犯罪としてどう扱うんですかという質問です。
第162回 衆議院 法務委員会 第26号
○松野(信)委員 そうすると、これまた条約を拡大しているということになりますね。 つまり、条約では、精神的なものあるいは宗教的なものを目的とするのは、これはもう除外されるんですよ。ところが、今の富田政務官の答弁だとそういうのも国内法では入ってくるということですから、これまた条約を拡大しているということで、そういうふうな理解でよろしいですね。 〔委員長退席、田村(憲)委員長代理着席〕
第162回 衆議院 法務委員会 第26号
○松野(信)委員 同じことの繰り返しだから、この点についてはもう避けたいと思いますが、要するに、この点も、ある意味では条約とは違う形で国内法化されてきているのが今度の法案だというふうに指摘せざるを得ないと思います。 それで、この条約五条の点については、これまた別の委員も指摘がありましたけれども、当初日本政府というものは、この五条の共謀罪は我が国の法制度に合わない、こういうふうに言っていたわけですね。これは第二回のアドホック委員会の中で日…
第162回 衆議院 法務委員会 第26号
○松野(信)委員 それはわかっているんですが、こういうふうに日本政府が第二回のアドホック委員会で、これは第一項から全部で十二項までにわたって、日本の方針、考え方というものを明らかにしているわけです。重大犯罪についてはという形で、今富田政務官が言われたとおりですが、この考え方というものは現在でも日本政府の考え方であるということでよろしいのか、それとも、第二回のアドホック委員会で出した日本政府のこのペーパーの考え方というものはその後変わった…
第162回 衆議院 法務委員会 第26号
○松野(信)委員 それでは、端的にお伺いしますが、この日本政府の方針の中で第五項のところ、これは正式な翻訳も要求したんですが、英文しか渡されませんでしたので、英語で議論しようかと思ったけれどもそうもいかないでしょうから、私の方でちょっと訳をしたのですが、もし訳が間違っていたらおっしゃってください。 私がいただいた英文から見ますと、すべての重大犯罪の共謀または予備の諸行為を犯罪化することは、我が法制度に首尾一貫しない……
第162回 衆議院 法務委員会 第26号
○松野(信)委員 第五項。(富田大臣政務官「アドホック委員会の我が国の発言の五項ですか」と呼ぶ)アドホック委員会に提出した我が国の対処方針、全部で十二項あります、それの第五項。 これもちゃんと質問通告で、五条に対する日本政府の方針とその後の変更点、出しているんですよ。だから、これに基づいて質問すると。私はちゃんと和訳を要求したけれども、和訳は出せないと言うから、では……(発言する者あり)
第162回 衆議院 法務委員会 第24号
○松野(信)委員 民主党の松野信夫です。 昨日は、少年法等の一部改正法案、代表質問をさせていただきました。南野大臣にも御答弁いただいて、ありがとうございました。 きょうは、連日で大変恐縮ですけれども、国籍の問題について、特に無国籍者の問題について御質問をさせていただきたいと思います。 無国籍者の問題ですけれども、この発生の状況を見てまいりますと、大まかには、戦後、アメリカ軍を中心とした占領が行われて、それで、アメリカを中心とした外国人の…
第162回 衆議院 法務委員会 第24号
○松野(信)委員 発生ケースは今お話しいただいた、大体そういうところが代表的な例だろうというふうに私も承知はしております。 ただ、ではどれくらい無国籍者が存在しているかという点については、今大臣の方からも、必ずしも正確な数は把握していない、こういうことで、あくまでも外国人登録した中で無国籍者が千八百四十六だ、こういうお話で、無国籍者がどれくらいいるかという数の把握も必ずしも十分にできていない、こういうことのようでありまして、実際のところ…
第162回 衆議院 法務委員会 第24号
○松野(信)委員 自分を守ってくれる国がないというのは、これはやはり本人にとってみれば大変なことですね。もし無国籍の方がどこかで遭難にでも遭ったときに、ではその保護権はどこの国に発生して、どこの国がするかといっても、だれも構ってくれない、こういうふうにもなりかねないかなというふうに思っております。 法務省が所管をしている範囲内で、無国籍者の不利益というのは今大体大臣の方からお話しいただきましたけれども、例えば無国籍という方が日本に現に、…
第162回 衆議院 法務委員会 第24号
○松野(信)委員 仮に、無国籍の人が、日本からもう出ていけと、強制退去だというふうになるとすると、どこに強制退去されるんだろうか。これはなかなか悩ましい問題ではないかな。今局長の答弁で、日本で何らか犯罪でも犯して、退去だというふうになったとき、これは実際、どのようにお考えですか。どこの国に退去させられるんでしょうか。
第162回 衆議院 法務委員会 第24号
○松野(信)委員 そう数はないんだろうと思いますが、ただ、無国籍者がどういう不利益を受けるか、その滞在の問題についてもどうかということについてはきちっと質問通告はしておりますので、ぜひしっかりとした答弁をお願いしたいと思うんです。 それから、無国籍者の不利益の点で、日本にいる分はそれほど問題はないのかなというふうに思いますが、無国籍者の人が例えば一回外国に渡航される、行かれる。そうすると、では日本に再入国というような形になる場合、その場…
第162回 衆議院 法務委員会 第24号
○松野(信)委員 ちゃんと質問通告で、国籍がないとどういう不利益があるか、渡航などの権利はどうかというふうにきちんと質問通告を出していますので、今民事局長さんがお答えが余りできないんであれば、今副大臣の方からもありますか、よろしくお願いします。
第162回 衆議院 法務委員会 第24号
○松野(信)委員 そうすると、渡航証明ということで、再入国については、日本国籍を持っている人と特段の差異はなく再入国ができる、こういう理解でよろしいですか。
第162回 衆議院 法務委員会 第24号
○松野(信)委員 今、何か条件がついていれば再入国は可能だという答弁ですが、そうすると、日本の国籍を持っている人あるいは別の外国の籍を持っている人と、何か条件が違ってくるんですか。