松野信夫
会議録に記録された「松野信夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,396 件
- 直近の所属会派
- 民主党・新緑風会
- 直近の役職
- 法務大臣政務官
- 直近の発言日
- 2005/07/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会40 件・40%
- 決算委員会29 件・29%
- 環境委員会20 件・20%
- 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会7 件・7%
- 内閣委員会1 件・1%
- 財政金融委員会1 件・1%
※ 全 1,396 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第162回 衆議院 法務委員会 第26号
○松野(信)委員 それは、法務大臣、政務官が全力を尽くしていただくのは当然の話です。しかし、冒頭言ったように、きちっと法律で決まっているわけですから、それを無視してどんどん審議していいという理屈にはならないわけです。 それで、ちなみに言うなら、法務大臣がもし欠けた場合、法律上は副大臣が職務代行することになっているんですけれども、ではどうするんですか。法務大臣が欠けた場合はどうするんですか。
第162回 衆議院 法務委員会 第26号
○松野(信)委員 そんなことを言っているんじゃない。今の発言はちょっと撤回してください。私は別に、大臣を殺そうというふうなことを一言も言っているわけじゃないんですから。ちょっと今のは撤回してくださいよ。
第162回 衆議院 法務委員会 第26号
○松野(信)委員 別に亡くなるかどうかということでなくて、法務大臣が欠けることはあるわけですから、そのために副大臣を置かなきゃいけないというふうに法律では規定しているわけです。ですから、それは南野法務大臣が、速やかに副大臣を選任いたします、今そういう手続をとっていますとおっしゃるなら、私も、それはああそうですかということでいいかもしれませんが、全くどうもそういう動きが見られないものですから、きょう質問せざるを得ないわけです。どうでしょう…
第162回 衆議院 法務委員会 第26号
○松野(信)委員 そうしますと、きょうの段階でまだ副大臣について任命に関する申し出、どうもできていないということだとしますと、先ほど申し上げた二つの法律にこれはますます違反するんです。ますます違法になります。 既に、これは法制局の方が、二〇〇二年の事例で答弁をされていて、速やかに選任するという手続をとらない限り違法だというふうに言われているんですよ。それは御存じありませんか。
第162回 衆議院 法務委員会 第26号
○松野(信)委員 きょうの段階で申し上げられないというのであれば、大臣みずからがこの二つの法律を踏みにじっているんですよ。このままじゃちょっと審議できないですよ。せめて大臣から、副大臣については法律にちゃんと規定があるように、自分としてはこの方向で進んでいきます、せめてそのくらいの答弁がとれなければ、これは質問できないですよ、今後も。これは大体違法なんですから。これは二つの法律に明らかに反します。 それとも大臣、いや、明らかにこれは違法…
第162回 衆議院 法務委員会 第26号
○松野(信)委員 そんな内閣の政治判断かどうかなんて聞いていないんですよ。冒頭私が質問したように、これだけ重大な法律ですから、違法な状態で審議をしてはならない。それについては大臣も、それはそのとおりだと言ったわけです。今副大臣が欠けるというのは、この二つの法律に明らかに違反ですよ、違法ですよ、もし大臣が、違法ではない、適法なんだというふうにおっしゃるんだったら、その適法な根拠を言ってくださいという、その答えが出ないですよ。
第162回 衆議院 法務委員会 第26号
○松野(信)委員 これまでの内閣法制局の答弁では、単に努力をするというだけでは違法状態は脱しない、こういうことですよ。速やかに選任しなきゃいけない義務があるんです、法律上は。それはお認めになりませんか。(発言する者あり)法制局はいいですけれども、法務大臣の認識を。
第162回 衆議院 法務委員会 第26号
○松野(信)委員 この問題は、大臣がお考えのようにそう簡単な問題ではないんですよ。法律上は、きちっとやはり副大臣、政務官を選任しなきゃいけないんです。これは先ほど申し上げた法律で、政府委員を廃して政治家同士がきちっと委員会の中で議論しようという、まさに政治改革の議論の中で出てきたことなんですから、ちょっとどうも余り軽く考えて、副大臣がいなくたって自分がしっかり答弁できるというふうにお考えじゃないかなというふうに思いますけれども。ぜひこれ…
第162回 衆議院 法務委員会 第26号
○松野(信)委員 条約の第二条で定義がありまして、第二条の(a)のところで、「「組織的な犯罪集団」とは、」云々として、一定の「犯罪を行うことを目的として一体として行動するものをいう。」こういう規定があり、また、第三条のところには、「組織的な犯罪集団が関与するものの防止、捜査及び訴追について適用する。」こういうことで適用範囲が規定をしております。 そうすると、この条約自体、いわゆる組織的な犯罪集団で、また性質上、日本語の訳では国際的という…
第162回 衆議院 法務委員会 第26号
○松野(信)委員 それで、第五条で、今問題になっております共謀罪あるいは参加罪、これを規定しているわけです。 条約の第五条では、「組織的な犯罪集団への参加の犯罪化」、こういうような表題のもとに、共謀罪それから参加罪が規定をされているわけです。我が国の方は、参加罪を採用しないで共謀罪を国内法化するんだ、こういうことで現在この法案の審議があるわけです。 それで、念のために確認をしておきますが、今回のこの法案というものは、条約が要求をしている…
第162回 衆議院 法務委員会 第26号
○松野(信)委員 基本的には条約と一致して、つまり、条約が要求している、まさにそのとおりの中身で国内法化している、こういうことでよろしいんですね。 基本的にはというふうに今富田さんは言われたので、そうすると、必ずしも、どうも例外規定があって、条約と少しずれて規定しているところがあるのかというふうに思いますが、もしそうであれば、どの部分が条約と違っているのか、明らかにしてください。
第162回 衆議院 法務委員会 第26号
○松野(信)委員 そうすると、条約で要求されている以上の犯罪化、規制化がなされているということでよろしいですね。今、何か文書をざっと読まれたんでわかりにくかったんですけれども、この部分は条約で要求されている以上の犯罪化、規制化をしているというところをもう少し具体的に説明してください。
第162回 衆議院 法務委員会 第26号
○松野(信)委員 要するに、今回の法案というのは条約に定めている以上のものを言うならば盛り込んでいるということで、これはこれでまた後で質問させていただきますが、とりあえず条約五条の点について、これが共謀罪の条約での根拠条文になっていると思いますので、これについて確認をしておきたいと思います。 まず第一点、念のためにということですが、条約第五条の第一項のところで、「必要な立法その他の措置をとる。」ということで、(a)のところに「次の一方又…
第162回 衆議院 法務委員会 第26号
○松野(信)委員 そうすると、第五条一項の(b)の方は、これは国内法化は必要ないとお考えですか、それとも別のお考えがあるんでしょうか。
第162回 衆議院 法務委員会 第26号
○松野(信)委員 そうすると、(b)の方は、もう既に教唆、幇助で国内法化が済んでいるから、これについては新たな手当ては必要ないんだ、今こういう御答弁をいただきました。 しかし、(b)のところについて見ますと、それは「教唆」とか「ほう助」というふうにありますから、それは確かに、現行法上の教唆とか幇助というのがあるからそれで足りているというのもわからないではないんですが、(b)の最後のところに「相談すること。」というのがあるんですね。これは…
第162回 衆議院 法務委員会 第26号
○松野(信)委員 しかし、それはちょっとおかしいんじゃないですか。相談がその教唆とか幇助に含まれていると今答弁がありましたけれども。 それなら、この相談というのは、あくまで犯罪実行についていろいろと相談、ある意味では謀議をすることになりますから、では、この相談と、その前の五条の(a)の(i)の方の共謀とはどう違うんですか。 答弁できなければ、ちょっと時計をとめてください。
第162回 衆議院 法務委員会 第26号
○松野(信)委員 それはおかしいですよ。そうすると、(a)の方は実行を前提としない共謀というのがあり、(b)の方は実行を前提とする相談がありと、こういう理解ですか。本当によろしいですか、それで。
第162回 衆議院 法務委員会 第26号
○松野(信)委員 それはおかしいですよ。(b)の方も、あくまで一定の組織的な犯罪集団が関与して重大な犯罪についていろいろ組織をしたり相談をしたりという、これを独自に立法で措置をとるというふうに、この条約はそう読むのが私は常識的なところだと思いますよ。 それで、(a)の方は、犯罪の未遂、既遂とは別に、共謀罪というだけで一つの犯罪が類型化されるというだけのことですから、今の富田さんの説明はちょっとおかしいと思いますが、どうですか。
第162回 衆議院 法務委員会 第26号
○松野(信)委員 この条約は、法務省あるいは外務省、早く共謀罪を審議したい、審議したいということで、かねてから手ぐすねを引いたようにしてやっていたわけですよ。だから、相当の準備をした上でもうずっと継続審議なりなんなりで来たわけですから、それを今ごろになってしっかりした答弁ができないというのは、今まで何をやっていたんですかというふうに私も言いたくなるのです。 それでは、もう一つ、この五条のところがまさに共謀罪の根拠条文になっているから、し…
第162回 衆議院 法務委員会 第26号
○松野(信)委員 そうすると、先ほど申し上げたように、条約のとおりに国内法化されているかどうかというところで、先ほど富田政務官の方からは、いや、必ずしも、条約以上に犯罪化、規制化しているところもあるとおっしゃったけれども、今のこの五条の共謀罪の点については特に触れられていませんでした。 つまり、条約上はあくまで目的犯として、要するに目的という形で犯罪化を限定しようというふうになっているにもかかわらず、実際に出てきた国内法化のところでは目…