松谷蒼一郎
会議録に記録された「松谷蒼一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,963 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・保守新党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2001/06/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産5 件
- こども・子育て3 件
- 宇宙1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会37 件・37%
- 国土交通委員会35 件・35%
- 国会等の移転に関する特別委員会26 件・26%
- 本会議2 件・2%
※ 全 1,963 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第151回 参議院 国土交通委員会 第21号
○松谷蒼一郎君 しかし、普通、百四十坪ぐらいだったら一人か二人、権利者というのは。多くても四、五人。四、五人であれば収用委員会の審理というのはそれこそ二、三回もあれば大体片づくと思うんですが、三千人近い人が出席を、全員が出席するかどうかわかりませんが、それについて審理をする、グループ別にまとめて意見の陳述を聞くということになるのかもしれませんが、やはりどうしてもこれは長期化するということになるんですが。 二千八百人だったらば、百四十坪で…
第151回 参議院 国土交通委員会 第21号
○松谷蒼一郎君 大変な数の人の審理をやるということは非常に事務的に複雑でありますし、その他の、例えば約十円近い補償金の額が決定されたとしても、三千人近い人にずっと補償金を手渡しをしていくという今までの慣例だそうですが、これを今回の法改正ではどんなふうに改めたのでしょうか。
第151回 参議院 国土交通委員会 第21号
○松谷蒼一郎君 土地収用法の事業対象の認定というのはこれは大臣または知事が行う。ただ、その土地収用の事業対象としての認定について、これまでの法律では、事業認定の申請があって、国の関係であれば大臣がそれを認定告示をする、こういう手続で、一般権利者に対する公聴会あるいは意見聴取、こういうようなものがなかったわけですね。これはちょっと現在の状況からいって、やはりこれでは土地収用というような非常に重要な事業遂行に当たっては少し無理があるというよ…
第151回 参議院 国土交通委員会 第21号
○松谷蒼一郎君 先ほど、大臣からも御説明をいただきましたが、例えば日の出町で三千人近い権利者があって、それに対していろいろ審理をしていく、こういうことになりますが、土地収用委員会というのは主として補償金の認定であって、土地収用をするかどうかの決定というのはこれは事業認定手続の中で行われる。 そうしますと、今説明がありました第三者機関の意見聴取等々も含めまして、事業認定手続の中で土地収用法を適用していいかどうかが定まれば、あとは土地収用委…
第151回 参議院 国土交通委員会 第21号
○松谷蒼一郎君 そうすると、一坪地主とか云々というような問題については、あくまで補償金額の確定に絡む問題なんですね。例えば、一人に対して、一権利者に対して九円とか十円とか、そういうような金額の確定について大変煩瑣であると、こういうような問題が起こってくる。そうしますと、それを補償基準というものをきちっと法令化をして、これが万般に理解できるものであるということであれば、それを機械的に手続をしていくというわけにはいかないんですか。
第151回 参議院 国土交通委員会 第21号
○松谷蒼一郎君 今まで補償基準は閣議決定で行っていたものを政令で規定をすると、これが一つの今回の法改正の大きな柱である、こういうことですね。 それから、土地・物件調書作成の特例の創設というのがありますが、これは権利者が多数で補償金額が大変少ない場合には、立ち会い署名押印方式から公告・縦覧方式へ変えるんだということですけれども、その基準というのはあるんですか。
第151回 参議院 国土交通委員会 第21号
○松谷蒼一郎君 異議の申し立てがあった場合には、どういうふうな手続でこれを行っていくんですか。
第151回 参議院 国土交通委員会 第21号
○松谷蒼一郎君 関係機関に送付するというのはどういうことですか。異議の申し立てがありますね、そうすると主務官庁である例えば国土交通大臣がこれに対してまた第三者機関に審議をゆだねるとか、そういうようなことですか。
第151回 参議院 国土交通委員会 第21号
○松谷蒼一郎君 まあ、いいんですけれども。ただ、収用委員会は補償金額の裁定が主たる事項であると。ところが、公告・縦覧方式というのは、これはまた別な話ですよね。補償金額とは別な話なんだけれども、これについて異議があった場合に土地収用委員会でやるというのは、またちょっと関連がないような気もするんですが、どうですか。
第151回 参議院 国土交通委員会 第21号
○松谷蒼一郎君 そうすると、公告・縦覧方式を一たんやれば、それを適用すれば、あとはもう補償金額の裁定ということで土地収用委員会でやると、こういうことですか。
第151回 参議院 国土交通委員会 第21号
○松谷蒼一郎君 普通、ちょっと考えれば、公告・縦覧方式についての異議があれば、これはもとに戻って、立ち会い署名押印方式の上の検討もまたやらなくちゃいけないのかなとも思うんだけれども、そこはもう一たん公告・縦覧方式に決めれば、あとは土地収用委員会への裁決にゆだねると、こういうことですね。 それから、収用手続の中で、代表当事者制度の創設とありますが、これについて説明をいただけますか。
第151回 参議院 国土交通委員会 第21号
○松谷蒼一郎君 いずれにいたしましても、公共事業が土地収用法の事業認定として必要であるというふうに認定をされれば、これはやはり必要な公共事業でありますから、認定された以上はできるだけ手続を簡素化してスピードアップしていただきたい、そのためのいろいろな改正が今回盛り込まれたことであろうというように思います。 そういう意味では、一部に言われております時間管理概念というものをやはりこういった事業の執行に当たっては導入すべきだと、尊重すべきだと…
第151回 参議院 国土交通委員会 第21号
○松谷蒼一郎君 まさに大臣のおっしゃったとおりのことであろうかと思います。やっぱり、土地収用法を適用していいかどうかの事業認定については、十分な期間を必要とするのであれば、それは十分に各関係権利者の同意を得る手続はやっていかなきゃいけない。ただし、決定されればこれはやっぱり速やかに補償金額の決定をして土地収用を実施するということではなかろうかと思います。 そういう意味で、衆議院におきましても修正されたんだろうと思うんですが、ただ、この衆…
第151回 参議院 国土交通委員会 第21号
○松谷蒼一郎君 衆議院での修正ですから、政府に聞くのはちょっとおかしいのかもしれませんが、結局、最後なんですよね、「総合的な見地から検討を加えるものとする。」ということは、できるだけ早い時期にこれについての法改正をすべきだと、こういう考え方だったんでしょうか。
第151回 参議院 国土交通委員会 第21号
○松谷蒼一郎君 それでは、速やかな法改正ということにはとどまらないで、広くガイドラインの制定云々というようなことを視野に入れての検討だと、こういうことですね。わかりました。 ところで、東京の圏央道も事業が難航しているというように聞いておりますが、改正土地収用法の適用については、いかがお考えですか。
第151回 参議院 国土交通委員会 第21号
○松谷蒼一郎君 土地収用法の改正、施行によって、この首都圏中央連絡自動車道の速やかな竣工を願っております。 ところで、このたびの小泉内閣の重要施策として都市再生を一つの大きな柱に立てておりますが、こういった都市再生に関連する事業も土地収用法との関係がいろいろあるんだろうと思いますが、具体的にはどういうようなものが考えられますか。
第151回 参議院 国土交通委員会 第21号
○松谷蒼一郎君 都市再生事業の中の一つの大きな柱として経済財政諮問会議でも指摘されておりますが、PFI事業をできるだけ活用していくということが述べられております。 PFI事業において民間事業主が事業主になるわけですが、この場合も土地収用の事業認定者たり得るのかどうか、その辺の考え方についてお伺いいたしたいと思います。今までは事業認定者というのは公的な機関であったわけですが、PFIであれば今度は事業者は民間事業者になるわけですが、それにつ…
第151回 参議院 国土交通委員会 第21号
○松谷蒼一郎君 PFI事業を土地再生の切り札として大いに使うということは私も大臣と全く同意見でありますが、土地収用法に関連して申し上げました場合、例えば文部科学省とか会計検査院は、これは公共の国の土地ですからこれは問題ないんですが、例えば空港とか廃棄物処理センターとか、民間の土地が、民有地が入っている場合、これについてPFI事業を実施した場合に、土地収用法の認定事業たり得るのかどうか、あるいは事業主が事業認定者と、民間の企業ですが、でき…
第151回 参議院 国土交通委員会 第21号
○松谷蒼一郎君 いずれにいたしましても、PFI事業というのは新しい事業のあり方であり、土地収用法はそれこそ何十年も前からの法律である、今回改正はありますが。これと、新しい事業とをどうこの土地収用法の中に組み込んでいくかということについては十分お考えをいただきたいと思いますし、やはり関係権利者あるいは周辺住民が十分に納得できる形で事業を実施していく。ただし、事業認定があれば速やかに効率よく事業を行っていっていただきたい。 最後に、大臣より…
第151回 参議院 国土交通委員会 第21号
○松谷蒼一郎君 今、大臣からお話ありましたように、土地収用に関する手続に多大の費用がかかるということは、その費用は結局は国民に税金としてはね返ってくるわけでありますから、その辺のところも踏まえて、今の大臣の御決意のほどをよく理解できますので、的確に事業執行をやっていただきたいと思います。 以上で終わります。