松澤兼人
会議録に記録された「松澤兼人」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,269 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1958/06/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- エネルギー5 件
- 社会保障・年金4 件
- 防衛3 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 5,269 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第29回 参議院 予算委員会 第2号
○松澤兼人君 議半進行。質問者にそういうことを一々注文をつけることはいかぬですよ。委員長は大へん老婆心でいろいろなことを心配されておるようでありますけれども、しかしそれは、ある程度質問者の自由にまかしていただかなければ、特定の問題について質問するということであるならば、ほかの委員会との関連があるから困るというようなことを言われて、そうしてきょうやれとか、あしたにしてもらっては困るとかというようなことを委員長として発言されるということは、…
第29回 参議院 予算委員会 第2号
○松澤兼人君 議事進行。それでは、私がもし委員長の真意を誤解しておったとすれば、これは私訂正いたしますけれども、しかし、これから後の議事は、あらためて理事会において相談をいたしましてからやっていただいて、本日は、これで散会していただきたいと思います。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
第28回 参議院 地方行政委員会 閉会後第1号
○松澤兼人君 ちょっと兼子選挙局長に伺います。さっきお話がありました、新人が今年の選挙で一八・七%という当選率で、期間の短縮ということがさほどこたえていなかったのではないかという御説明があったのですけれども、この中でほんとうの新人と、それから前回出て落選された人、これを分けてみたらどういうふうになるのですか。
第28回 参議院 地方行政委員会 閉会後第1号
○松澤兼人君 逆を言って、当選した人が、前回立候補して、次点かその次か知れないが、落選しているというものは比較的調べやすいと思うのですが、そうして見れば、前回立候補していないという人と、それから全然の新人、それから前回立候補して負けたという人を分けられるのじゃないかと思うのですが、それを分けてみますと、いわゆる新人のうちでも、前回あるいは前々回立候補してだめだったという人、あるいは前回立候補して落選した、その同情票というものがあるという…
第28回 参議院 地方行政委員会 閉会後第1号
○松澤兼人君 実際は、私たちが公職選挙法の改正法律案を審議したときに申し上げましたように、ほんとうの新人というものは、やっぱり二十日間というものは短かいし、さらに申しましたように、大がい私たちの選挙は、立会演説会になる前に一回りして、それから立会演説会が済んでからまた一回りする、こういう方針をとっているわけなんです。そこで、全然の新人という人がほんとうに名前を売り込むというのは、おかしいけれども、名前を周知徹底させるのに、やはり十日間か…
第28回 参議院 地方行政委員会 閉会後第1号
○松澤兼人君 もう一つ立会演説の問題でお伺いしておきたいと思うのですが、立会演説会を開催する順序と申しますかね、ある郡で、北の方からやっていくとか、桐の方からやっていくということは、これは今まで前例もあることですし、ある程度まで選挙管理委員会で自由に決定できるのじゃないかと思います。場合によりますと、南の方でやって、今度北へ行って、その次はまた南の方へ帰ってきて、また北へいくというようなことをやっているところがあるのですね。これはおかし…
第28回 参議院 地方行政委員会 第33号
○松澤兼人君 ちょっと関連して。秋山君の御質問で、四日目くらいから立会演説会が開かれる、こういう話でしたが、そうしますと、先ほどもいろいろ議論があったのですが、第一日目、公示があれば、届出が終って、そこからいわゆる街頭演説等の選挙運動が始まるわけですね。それで個人演説会の手続さえ済めば、四日より早くやってかまわない、そうですね。それで、じゃあなたの方のスケジュールを一つ、平均的なものでしょうけれども、教えていただきたいと思うのです。届出…
第28回 参議院 地方行政委員会 第33号
○松澤兼人君 そうすると立会演説は第二十一日までやっておるのですか。
第28回 参議院 地方行政委員会 第33号
○松澤兼人君 そこで、秋山君がさっき言ったように、普通選挙は最初二、三日、四、五日自由な個人的な運動ができる期間として、最初やはり二、三日というものは自由な選挙運動をやるというのが常例であったわけです。今度のやつは、やはりそうするとぎりぎりまで立会演説があるから、あとの自由な活動とか何とかいうことは全然できない。そうすると、立会演説それ自体というものは今までよりも回数が減らないということをおっしやるけれども、しかし独自の選挙運動というか…
第28回 参議院 地方行政委員会 第33号
○松澤兼人君 一日や二日はそれは繰り上げられるかもしれないですけれども、しかし立会演説は必要であるということを、もちろん僕らは口をそろえれば、やはり立会演説の回数をふやさなければならないという立場に立っていますから、それをそういう二十日というワクの中で減らさないということはもちろんいいのですね。いいけれども、全体のワクが二十五日から二十日に減ったということで、自主的、独自的な選挙活動ということを、やはり立会演説会にしばられてしまって、自…
第28回 参議院 地方行政委員会 第33号
○松澤兼人君 ちょっとお尋ねいたしますけれども、私さっきのスケジュールを拝見いたしまして、期間が短かくなっただけは、選挙活動全体としてかなり不自由になってきたということは、確かに言えると思うのです。これは立会演説だけやればいい、もちろん立会演説はわれわれ必要だし、立会演説の回数はふやさなければならないということを言っておるわけではありますけれども、自由な選挙活動の期間というものがかなり、五日少くなっただけは窮屈になっていく、いうことは確…
第28回 参議院 地方行政委員会 第33号
○松澤兼人君 それはただ政府が、期間が短かくなっただけ集中的にやればいい、おそらくやるだろうという期待であって、実際は初めに四、五日自由な時間があり、おしまいに三、四日自由な時間があるということが、うしろの方が全然なくなったわけです。それですから、多少、一日繰り上げて立会演説が早く終了するということで、一日くらいの余裕は出てくると思うのですけれども、そうかといって立会演説会に出席しないで自由な行動をするということは、われわれとしてはとう…
第28回 参議院 地方行政委員会 第33号
○松澤兼人君 大体そういうふうにおっしゃれば、私もこの段階に立って、政府をとっちめてみてどうのこうのということは言いませんけれども、確かに白熱的にやらなければならない、それは、やります。局長がそんなことを言わなくともやら、ざるを得ない。しかし、これは相当苦しい選挙になるということは事実だと思うのです。しかも、ここで初めて問題になるのは、現職の人にとっては、相当名前も売れておりますけれども、新人にとって考えるならば、いよいよそういう点が不…
第28回 参議院 地方行政委員会 第33号
○松澤兼人君 先日、新聞で、ある商店街などで、どうもあまり選挙の演説をここらに来てがんがんやられると、商売にも差しつかえるからということで、騒音防止条例ですか、あるいは必ずしも条例がないにいたしましても、騒音防止という申し合せであって、選挙運動のトラックが入ってくることは申し合せによりお断わりする、こういうような申し合せが行われるということを拝見したのですが、こういうことは、一体騒音防止条例とか、そういう条例があれば、また、その条例と法…
第28回 参議院 地方行政委員会 第33号
○松澤兼人君 商店街の申し合せというものは、もちろん、今、大阪市のように全市的に騒音防止条例というものが施行されておる場合は、商店街はもちろんその中に入る。しかしそういう条例が全市的に実施されていないところでは、単なる申し合せにすぎないと思います。しかし、十人の候補者があって、そのうち四、五人の者が、商店街にそういう申し合せがあるならば入ることは遠慮しましょう、こういうことになっていって、二、三人の者が、いや、そんなことは法律に何にも根…
第28回 参議院 地方行政委員会 第33号
○松澤兼人君 先ほどの、まあ市条例などで騒音防止条例などというものができている、こういう場合は、今、局長がおっしゃった、十分にその条例の内容等を検討して、こちらの公職選挙法で許されている選挙活動というものは、たとえそういう市の条例があったとしても、そこは適当に一つやっていくという御言明を得られますか。
第28回 参議院 地方行政委員会 第33号
○松澤兼人君 この改正の百二十二条の二の同時選挙の問題でありますが、この中にはまあ二つあるようであります。いずれにいたしましても、たとえば大阪市が来年の春行う選挙は、府県知事、府県会議員、それから市長及び大阪市会議員、この四つの選挙がおそらく同時に行われるのだろうと思うのでありまするが、もちろん、それに参議院もあるいはその前後行われるかもしれません。地方団体の長及び議員が四つ、ほとんど前後して行われると思うのです。そういう場合には、自治…
第28回 参議院 地方行政委員会 第33号
○松澤兼人君 そうしますと、同一団体は四つのものを同時にやるということはない、こういうことですか。
第28回 参議院 地方行政委員会 第33号
○松澤兼人君 これはこの規定を受けてということになりますか、同時選挙の場合は臨時立法をいたしましてやるということになるわけですか。ある一定の期間中に行われる地方団体の選挙については同時に行うという、そういう特別立法でおやりになる、こういうことですか。
第28回 参議院 地方行政委員会 第33号
○松澤兼人君 たとえば、まあ大阪市の場合に四つの選挙が行われる、その組み合せが、長の場合ですね、府知事と市長と一緒にしたという例もある。それから同一の地方公共団体、知事と府県会議員と一緒にしたという、ともある。どちらの方があなたの方としては適当であるとお考えですか。あなたの方としては、四つの選挙を同時にやるというお考えならば、私の質問は意味をなさないことになりますが……。