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日本社会党参議院
総発言数
5,269
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1959/03/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 5,269 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,269 20 を表示
日本社会党1959/03/10

31参議院 地方行政委員会 第15号

○松澤兼人君 そこで、さっき占部君が言ったように、それは、どうせ作るならば、この四月一日から作るということは、青木国務大臣としても当然お考えだろうと思うのですけれども、そのために、せっかく地方自治法その他の地方行政に関する法律というものが体裁を整えてきているのを、自治省設置に伴う法令の改正というような、そういう変な形でやるということは、自治庁長官としてよほど考えていただかなければなりませんよ。一年くらいたちまして、そうして自治法なり地方…

日本社会党1959/02/05

31参議院 地方行政委員会 第6号

○松澤兼人君 予定法律案ですけれども、大体この程度であつて、これ以上問題のあるような法律案を予定されていないということですか。

日本社会党1959/02/05

31参議院 地方行政委員会 第6号

○松澤兼人君 地方公務員制度に対するいろいろ問題は聞いているのですけれども、この国会ではそういうものをお出しにならないのですか。

日本社会党1958/11/04

30参議院 予算委員会 第2号

○松澤兼人君 議事進行。総理は退席されるのですか。そういうことを委員長御了解ですか。

日本社会党1958/11/04

30参議院 予算委員会 第2号

○松澤兼人君 議事進行。先ほども矢嶋君から強い要望があったわけですけれども、総理は生理的な要求にこたえて行かれたのか知りませんけれども、しかしもう時間はだいぶ経過しております。先ほど岸総理がお立ちになる格好を見ますというと、確かに呼びにこられてお立ちになった。これは他に非常な目的があるというふうに解釈するより仕方がない。しかも、うわさによりますと、会期延長が決定されたとか、されないとか、そのために総理が退席されるというようなことは、われ…

日本社会党1958/11/04

30参議院 予算委員会 第2号

○松澤兼人君 すみやかに総理の出席を求めます。委員長に善処していただきたいと思います。

日本社会党1958/11/04

30参議院 予算委員会 第2号

○松澤兼人君 議事進行。豊田君、質問者として豊田君には、まことにお気の毒なのであります。しかし、再々矢嶋君が言っておりますように、豊田君の持ち時間は、もう済んでいる。それから市川君がその次にやる。その次は矢嶋君がやる。こういうことは、本日は千田君が欠席している、そのあとはどうするかということで、私の方は、矢嶋君に、いろいろ勉強してもらって、きょうでも質問できるようにということで、通告しているはずであります。時間から言えば、とうに矢嶋君の…

日本社会党1958/11/04

30参議院 地方行政委員会 第12号

○松澤兼人君 自治庁長官が見えられましたので、先日も行政局長にちょっと御質問申し上げたのでありますが、ちょうど新市町村建設促進法の一部改正法律案が審議されて、本日委員会決定になるという前でありますので、最後に、町村職員の給与の問題について二、三お伺いしてみたいと思うのであります。この問題は、実際に新しい町村ができまして、その給与の実態が、昨年の給与改訂に従って、改善のあとが見えてきているのでありますが、今が非常に重要な時期でありまして、…

日本社会党1958/11/04

30参議院 地方行政委員会 第12号

○松澤兼人君 昨年の給与体系から新しい特に町村職員の給与というものが確立されたように思うのでありますが、先ほどの加瀬君からお話がありましたように、明年度の地方財政計画というものは相当問題があると思うのであります。まあ税の伸びは、国税、地方税を通じて十分に期待することはできないでしょうし、また、地方税の減免も当然考えていかなきゃなりません。まあ一応ほっと一息をついたということが現状でありますけれども、明年あるいは明後年の地方財政状態という…

日本社会党1958/11/04

30参議院 地方行政委員会 第12号

○松澤兼人君 それでは、第二の問題といたしまして、今度人事院から、国会及び内閣に対しましていろいろ勧告があったわけなんでありますが、その中で、特に差し迫って問題となりますものは、期末手当の〇・二五の増額問題であります。夏季手当の方は、これは来年のことでありますけれども、年末手当の増額につきましては、もしも給与を国家職員と同じように、準じてやるということであれば、当然これは、地方職員、特に町村職員に対しましても増額しなければならないことに…

日本社会党1958/11/04

30参議院 地方行政委員会 第12号

○松澤兼人君 国の場合は世帯が大きいですから、経費の節減といいましても、そのくらいの金額は出てくるのですが、特に町村財政などは、世帯が非常に小さくて、まあ言ってみるならば、町村職員でも、どのくらいの金が財布の中に入っているか、はっきりわかるような状態なのです。そこで、一方では、国の職員に準じて期末手当を上げてもらいたいと思うけれども、しかし、世帯の中がわかっているような状態では、なかなかそれは言いにくい。そうかといって、町村長なり町村議…

日本社会党1958/10/31

30参議院 地方行政委員会 第11号

○松澤兼人君 まことに、いろはから先に質問するわけなんですが、地方財政計画の中において、職員の給与という点はどういう種類のものを計上されていられるのですか。その点から一つ。

日本社会党1958/10/31

30参議院 地方行政委員会 第11号

○松澤兼人君 その府県職員でもいいし、市町村職員でもいいのですけれども、それでは、給与の項目と申しますか、給与及び諸手当、これはもちろん公務員法の中に書いてあるのですが、これをどの程度まで見ておられるかという問題です。

日本社会党1958/10/31

30参議院 地方行政委員会 第11号

○松澤兼人君 そうしますと、もし条例で、この中の一部を支給しないという条例をこしらえたとすれば、財政計画の中では落ちるわけですか。それとも全般的な問題として、こういうものは当然計上してあるものですか。その点は。

日本社会党1958/10/31

30参議院 地方行政委員会 第11号

○松澤兼人君 そうしますと、ある市町村におきまして、これらの手当のうちのあるものを条例で制定していないという所へは、実際問題として、職員費といいますか、そういうものは流れているのですか、いないのですか。たとえば、この中の時間外勤務手当というものを条例として定めていない場合には、財政計画の中から流れていっているのですか、いっていないのですか。

日本社会党1958/10/31

30参議院 地方行政委員会 第11号

○松澤兼人君 そうしますと、条例でそういう手当を支給しないということになっている場合には、その分が余分に流れていくということになるのですか。

日本社会党1958/10/31

30参議院 地方行政委員会 第11号

○松澤兼人君 今の財政計画は下から積み上げていったのではないと思います。そうしますと、特別の手当を支給すると条例できめている場合もあるだろうし、それからきめていない場合もある。しかし、財政計画としてはそれを見ているわけですね、単価掛ける何人分といったような計算で。それが、実際の町村においては、条例がないから支給できない。しかし、計算上はそこへいっているはずだということになるのじゃないですか。

日本社会党1958/10/31

30参議院 地方行政委員会 第11号

○松澤兼人君 具体的な例をとりますと、扶養家族手当を支給するということになっている。しかし、条例では妻六百円、第一子六百円、第二子が四百円、第三子以下は扶養家族手当を支給しない、そういう条例を作っている所があるとすれば、これは一体どういうことになるのですか。

日本社会党1958/10/31

30参議院 地方行政委員会 第11号

○松澤兼人君 そうしますと、やはり扶養家族手当の場合でも、国に準じて計算しているわけであって、妻が六百円、第一子六百円、あとは四百円、制限なく条例ができるということが妥当であって、それを途中で打ち切っているということは、国の給与に準ずるという点からいえば、おもしろくないという結果になりますか。

日本社会党1958/10/31

30参議院 地方行政委員会 第11号

○松澤兼人君 それから地方公務員法の二十五条の二項にあるわけですが、「給与に関する条例には、左の事項を規定するものとする。」「一 給料表」、「二 昇給の基準に関する事項」、それから「三 時間外勤務、夜間勤務」というふうになっているようですが、給与に関する条例というものは、必ずこれを含まなければならぬというのです。そうすると、昇給の基準というものは必ず含まれなければならない。かつまた時間外勤務ということについては、夜間勤務も同様であります…