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日本労働組合総連合会総合労働局長衆議院参議院
総発言数
50 件
直近の所属会派
—
直近の役職
日本労働組合総連合会総合労働局長
直近の発言日
1998/05/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 50 件の標本
  • 労働委員会28 件・56%
  • 法務委員会10 件・20%
  • 労働・社会政策委員会7 件・14%
  • 商工委員会5 件・10%

※ 全 50 件のうち直近 50 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

50 件中 10 件を表示
日本労働組合総連合会総合労働局長1998/05/18

第142回 衆議院 労働委員会 第16号

○松浦参考人 一番初めに出されました質問の関係についても触れさせていただきたいと思うわけであります。 一つは、現行の三十八条の二の四で規定されております裁量労働制については、極めて専門性の高い職種で、対象が限定をされております。今回新しい制度として導入されようとしておりますのは業務で特定をしようとしているという、職種と業務というところに極めて大きな差がある。しかもそれは、通常も会社機構の中にあります管理機構の中に入った、非常に多能工化し…

日本労働組合総連合会総合労働局長1998/05/18

第142回 衆議院 労働委員会 第16号

○松浦参考人 そういったニーズを持った人がふえているということについては、私も同感であります。 しかしながら、これにつきましては、外国とは違って日本の場合には、契約環境も違いますし、それから社内の人事制度というものについても非常に外国とは違いがありますので、なじまないというふうに判断をいたしております。

日本労働組合総連合会総合労働局長1998/05/18

第142回 衆議院 労働委員会 第16号

○松浦参考人 御指摘のとおり、私どもは、劣悪な部分が修正をされない限りは、これを容認しないという判断であります。

日本労働組合総連合会総合労働局長1998/05/18

第142回 衆議院 労働委員会 第16号

○松浦参考人 一つは、時間外労働並びに深夜労働の上限の法的規制の関係でございます。 これにつきましては、今、山田参考人からの意見もございましたが、未組織の労働者、そして交渉権を持たない労働者、労働組合がありましても十分に協議機能が発揮されていないところなどでは、やはり、そうした三百六十時間という定めがされましても、これを超える協定を無謀にも結ぶとかあるいはそれらが結ばれないという事態も生じるということから、私どもは、罰則つきで労働基準法…

日本労働組合総連合会総合労働局長1998/05/18

第142回 衆議院 労働委員会 第16号

○松浦参考人 金子委員からも同様の質問を受けましたときにお答えをしましたように、私どもは、今御指摘を申し上げました三つの点については極めて大きな問題点であるというふうに判断をいたしておりますし、そういうことを前提にして、これが何らかの形で修正をされなければ、今回の法改正の関係につきましては廃案になったとしてもやむを得ないという判断については、現在も変わっておりません。

日本労働組合総連合会総合労働局長1997/05/07

第140回 衆議院 商工委員会 第12号

○松浦参考人 連合の松浦でございます。 私は、労働者、そして労働組合の立場から、この持ち株の自由化問題に対する、特に労使問題に的を絞って御意見を述べさせていただきたいと思うわけであります。 もちろん連合は、この法律の改正並びに一連の規制の緩和に対しまして、全面的に反対をしているものではないわけであります。しかしながら、言うまでもなく、自由競争の前提というのは公正そして公平ルールがあって、それをみんなが守るということが原点であるというのは…

日本労働組合総連合会総合労働局長1997/05/07

第140回 衆議院 商工委員会 第12号

○松浦参考人 言うまでもございませんが、本来、労働者と経営者との間には立場上の力の差があるということから、現在労働組合法あるいは労働基準法が設定をされて、労働者が団結をすることによって、労使対等の立場で労働条件等についてきっちりと話し合うということが確保されているわけでございます。 しかしながら、先ほども申し述べましたように、残念ながら現在の労働組合の組織率が二三・一%というところにあるわけでございます。私ども労働組合としては、これまで…

日本労働組合総連合会総合労働局長1997/05/07

第140回 衆議院 商工委員会 第12号

○松浦参考人 しかるべき対処をしてまいりたいということでございますが、私どもが考えております対処策は、先ほどもるる申し上げましたように、現行の労働組合法、制度につきましては、いわば持ち株会社の禁止を前提としたものでございます。したがいまして、今の法律のままで持ち株会社が自由化されますと、持ち株会社は、いわば親会社の使用者性について、その都度裁判によってその責任を明確にしなければならないということになるわけでございます。 したがいまして、…

日本労働組合総連合会総合労働局長1997/05/07

第140回 衆議院 商工委員会 第12号

○松浦参考人 御指摘いただきましたように、経済の民主主義という立場からというよりも、むしろ現在は、バブルがはじけまして以降、企業の海外進出等によりまして、国内における雇用の数は極めて減少をしているというのが実態でございまして、私ども連合といたしましては、あらゆる角度から国内における雇用の創出を訴えているわけでございますけれども、今回のこの持ち株会社の自由化によりまして、労使の協議なしに経営のリストラが行われるとか、あるいは雇用に手をつけ…

日本労働組合総連合会総合労働局長1997/05/07

第140回 衆議院 商工委員会 第12号

○松浦参考人 御指摘いただきましたとおり、現在の労組法は持ち株会社が解禁をされていないということを前提に設けたものでございまして、今回新たに持ち株会社が自由化されまして、親会社、持ち株会社ができましても、そことの関係で使用者性が明確になっていなければ、御指摘がありましたように、裁判によって確認をしなければならないということになるわけでございますので、私どもは、既に幾つかの判例でも出ておりますように、使用者性はこうしたときにあるということ…