松浦功
会議録に記録された「松浦功」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,575 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 法務大臣
- 直近の発言日
- 1982/07/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会76 件・76%
- 決算委員会第一分科会15 件・15%
- 決算委員会5 件・5%
- 選挙制度に関する特別委員会3 件・3%
- 本会議1 件・1%
※ 全 3,575 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○松浦参議院議員 政党選挙でございますから、名簿に載った者が私が載っておりますという宣伝をする必要性は私はないと思います。しかし、わが政党にはこういう人が名簿に載せられるのですよということの周知は、これは政治活動を通じて十分できると思うのでございます。それのみならず、先生が御指摘をいただきましたもののほかに、確認団体として認められる態様の中でこういう者が載っておりますということも選挙運動としてできるようになっておりますので、それで足りる…
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○松浦参議院議員 これはいままでと同じ解釈でございまして、名簿登載者の名前を書くこともできない、こういうふうに規定をいたしております。
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○松浦参議院議員 先ほど御指摘をいただきました百八十七条で認められた態様の中で、選挙運動にわたることは妨げないということになっておりますので、ただいま御指摘いただきましたように、選挙区選出議員に割り当てられた無料はがきの中で、わが党に投票してくださいということは当然書けるし、どういう人が載っているということを書いていただくことも一向に差し支えない、こういうことになります。
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○松浦参議院議員 立法の意思といたしましては、佐藤先生が御堂の社会党の投票をふやすようにという運動を、自分の許された選挙運動の態様の中でやることを考えて立法いたしたわけでございますけれども、結果的には、この条文をながめる限り、異党派に対する応援であってもやむを得ないだろう、こういうふうに考えております。
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○松浦参議院議員 私どもは、そういう行動がこの法律によって禁止される結果にはならないものというふうに考えております。
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○松浦参議院議員 正直申し上げまして、先生が地方区で立候補されておった場合に、社会党の票をふやしたいという形での行動をするというのがきわめて常識的な行動であろうと、そういう角度から物事を判断いたしたわけでございますけれども、規定をいたしてみました結果、どうもそういう異党派に対する応援が禁止できるという規定にはなっておらない、こう理解をいたしております。
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○松浦参議院議員 現実の問題として、選挙協力というような問題もあろうかと存じますので、穴をふさいでしまうことはいかがかと、こういう観点からというふうに御理解を願っていただきたいと思います。
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○松浦参議院議員 今回の法改正に伴いまして、現在御指摘をいただきましたような問題はこれまでと一切変わりがないと、こういうふうに御理解いただくのが一番早道だと思うのでございます。ただいまお話がございましたように三年前、二年前から張ってあったものを一々問題にするのかと、こういうお尋ねでございますが、そういうことはこれまでもなかったはずでございます。 ただ、実際問題としては、警察の方からいろいろ撤去命令その他の問題が出ている事例があるようでご…
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○松浦参議院議員 ただいま御指摘のとおりでございます。
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○松浦参議院議員 これはなかなか区分けがめんどうくさいのでございまして、ビラで三種類以内の制限がございます。これではやれるということになるようでございます。ところが、パンフレットの方は投票依頼を記載することはできない、こういうことになるようでございます。
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○松浦参議院議員 全く従来どおりでございますので、先生の御指摘のとおりでございます。
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○松浦参議院議員 ただいま御指摘のような問題は、本来、政治活動でございますので、自由であるべきのがたてまえだと思いまするけれども、社会常識を超えた、べらぼうな金額をお払いになれば、これはやはり買収ということになり得る場合が生じてくるかと思います。
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○松浦参議院議員 政党が買収したとは考えておりません。あくまで行為者でございます。渡した方でございます。
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○松浦参議院議員 これは先生方よく御承知のとおりでございまして、現場で買収金を渡した人がつかまるのは当然でございますけれども、ちゃんと計画的にやって上の方で指示した人もつかまるわけでございます。だから、そこに共謀関係があるかどうか、意思の疎通があるかどうかということによって判定されると思いますけれども、これは社会常識を越えた金額を日当として払ったという場合、こういうふうに御理解をいただいたら、何ら不思議はないものと私どもは思っておるわけ…
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○松浦参議院議員 これは選挙管理事務上の問題もございますので、法律には搭載者の数に応じてというふうに書いてございます。テレビ、ラジオ等は政令、新聞、公報は命令ということになっております。私どもは、数に応じてというのは、ある程度多寡に応ずる比例という形が理論としては正しいのではなかろうかというふうに考えておりますけれども、管理上の問題もございますので、段階別に区切って差をつけていくというような方法もあり得るのではないかと思っておりますが、…
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○松浦参議院議員 たとえばテレビで申し上げますと、一つの政党に与えられました時間をどのようにお使いになるかは全く政党の自由でございます。そのテレビは選挙運動のためのテレビでございますから、その中に名簿に載った方が出られて演説をなさろうと、そういう方は出ずに党首だけが演説をなさろうと、それは全部政党の御自由、こういうふうに理解をいただきたいと思います。
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○松浦参議院議員 これはいまのテレビで申しますと、一定の何十分という枠が社会党なら社会党に決まるわけでございます。それを何回かに分けておやりになるか、三十分番組にしてしまうか、そういうことは自由でございますけれども、ただ、テレビにはいろいろ技術上の制約の問題がございます。そういうことを考えて、その前提を除けば自由であるということでございます。ただ、野外で何か劇映画みたいなものを自分のところでおつくりいただいて、それを放映するというような…
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○松浦参議院議員 繰り返しての問題で恐縮でございますが、テレビにはいろいろ制約もございます。NHKあるいは民放、その技術的な問題の許す範囲において、たとえばいままでは五分三十秒ということでわれわれは政見放送を顔をテレビに映してもらいながらしゃべったわけでございますけれども、そういう形でなくて、党首の方々がお出になられて、名簿に載っておられる方一人一人の特色をとうとうとお述べになるというような方法もありましょうし、あるいは技術的に可能であ…
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○松浦参議院議員 政党要件の問題について午前中に御質問いただいたわけでございますが、そのときに時期の問題、やり方の問題まで御親切にいろいろお教えをいただいたわけでございます。全く同じ観点からこの問題を慎重に御論議をいただきたいと思っております。
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○松浦参議院議員 全くこの供託金の問題については他意はございません。過去の例に基づいて、おおむね五年ごとに大体倍に引き上げているという趨勢をながめて、五十年に直したものでございますから五十八年までには八年間たっておる、だから倍でいいだろうということでございます。 また御理解をいただきたいのは、四百万円という金は非常に大きいようでございますけれども、供託金というのは条件さえかなえば取られる金ではないのでございます。これは返ってくるわけでご…