松浦功
会議録に記録された「松浦功」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,575 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 法務大臣
- 直近の発言日
- 1982/07/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会76 件・76%
- 決算委員会第一分科会15 件・15%
- 決算委員会5 件・5%
- 選挙制度に関する特別委員会3 件・3%
- 本会議1 件・1%
※ 全 3,575 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○松浦参議院議員 お答えいたします。 そのとおりでございます。
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○松浦参議院議員 お答え申し上げます。 今回御提案申し上げております拘束名簿式比例代表制度、これは個人本位から政党本位の選挙を目指すものでございます。したがって、この制度の中においては、国民の意思を完全に国会に反映するための媒体としての政党がきわめて重要な地位を占めることは、先生よく御承知のとおりでございます。となりますと、政党という以上は、やはり機能を果たしていただく上においては、政党らしい政党であるべきではなかろうかということを私ど…
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○松浦参議院議員 お答え申し上げます。 社会党案では、候補者五人でよろしい、しかもその団体は、五人では確認団体にはならないわけでございます。非常に細かい配慮をしておられるわけでございまして、私どもも非常に敬意を表しておるわけでございますが、現実の問題として、やはり政党本位の選挙であるということになりました場合に、政党らしい政党で、単に立候補者の数だけによって確認団体にする、しないということを差別することは、制度的に非常にむずかしい問題を…
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○松浦参議院議員 私どもでとりまとめた案を御審議いただいておるわけでございますが、金丸先生以下われわれは単なる提案者でございます。しかも、そのきわめて重要部分である政党要件の変更について、ここでいま私どもにはイエスだ、ノーだということを申し上げる権限もございません。委員会で十分御審議をいただきまして、私どもも私どもなりの意見を党の幹部に申し上げるということによって党の意見としてはっきりおまとめを願った上で御結論を出していただきたいものだ…
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○松浦参議院議員 いろいろたくさんの条項をお挙げいただきましたが、公職選挙法に定めております個人の立候補の場合と全く同じに考えております。御説のとおりというお答えを申し上げます。
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○松浦参議院議員 お答えを申し上げます。 いろいろと議論はございましたけれども、ただいま御指摘をいただきましたように、養老院になってはいけないから年齢の制限をしたらどうか、あるいはこういう制度であるから余り長い間引き続きこの制度の上に乗って議員であることが好ましいかどうか、こういった議論はいろいろございました。しかし、そのこと自体は法律で決めることでございません。各党で良識によって処理していただく以外に方法はないだろうということでござい…
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○松浦参議院議員 法律要件としてはそういうことになろうかと思いますけれども、法律で規定しておるわけではございませんけれども、たとえばわが党においてこういう人たちを名簿に載せる人として予定をする、そういう段階で、たとえば自由新報、機関紙誌でございますね、こういうものを通じて、わが党としてはこういう者を予定しておるというような報道、こういう形での周知は十分できると思っておりますので、御党におかれても、そういう必要をお認めになられた場合にはそ…
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○松浦参議院議員 投票所に参りました場合には、投票記載台の上という形ではございませんが、一番見やすい場所に、投票すべき、していただきたい政党名、それとその政党の名簿に載っておる方の氏名が順位の順に並べられた形で有権者の皆様に見ていただけるという制度を公営としてとるつもりでおります。
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○松浦参議院議員 八十六条の二の第二項の第六号、これをお指しの問題だと思います。 機関の名称というのは、最終的に決定する機関を言うのでございまして、私どもとして頭の中に描いているのは、各党でお決めになることでございますからどのようにお決めになっても結構でございますが、自由民主党でたとえば例を一つの事例として挙げてみれば、名簿登載者決定委員会あるいは決定協議会、何かそういうことでも一向に差し支えないわけでございまして、総務会を経てそれから…
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○松浦参議院議員 最終的には、先ほど申し上げましたような、どういう名称になるかわかりませんが、その機関を決定いたします。その機関で決定していただくわけで、その機関の構成員は当然入ります。それと同時に、その決定機関を拘束するような、事前の段階でそれを拘束するような機関がございますればそれも含むという考え方で理解をいたしております。
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○松浦参議院議員 結論的には、最終的には名簿決定機関ということに大体なるのじゃないかと思うのでございますが、決め方によっては、たとえば前段階の機関において決めたものに拘束されるような決め方を党でお決めなさっておるということであればそれも含まれるということになると思います。しかし、こういう案をつくって、こういう案でここへかけていいなという程度のものでございましたら、そっちに影響を及ぼさないわけでございますから、そういうものは入らない、こう…
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○松浦参議院議員 名簿に登載される方は中央選管への届け出によって初めて公になるわけでございますから、それ以前には名簿登載者というものは決まっておらないわけでございます。ところが、実際には、名簿登載予定者というものをあらかじめ決めてそれからという動きになるのが常識だと思いますが、名簿登載予定者の決定はあくまで政党の内部行為の問題でございまして、比例代表選挙の準備行為にすぎないということでございます。したがって、どういう予定候補者をわが党が…
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○松浦参議院議員 ちょっといまの発言の中で気になる点がございましたが、来る何月のというお話がございましたが、来る何月の投票においては社会党とお書きくださいというようなことは、内部であってもちょっと問題があろうかと思いますけれども、私は立候補予定者でございますと言って顔を見せて、私はこういう政策を持っておりますと言うことは何ら問題の起こることではないと思います。
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○松浦参議院議員 報道というふうに理解される限りにおいて何ら問題ないと思います。
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○松浦参議院議員 お説のとおりでございます。
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○松浦参議院議員 一般論としてはそのとおりだと思いますけれども、これも申しわけございませんが、ただし書きがつくわけでございます。そういうポスターを張り出される時期、数量、そういったもので明らかに何か別の意図があるというふうに認められて問題になるということは、可能性として残っておるということだけは御理解をいただきたいと思います。
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○松浦参議院議員 そのように御理解いただいて差し支えないと思います。
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○松浦参議院議員 制度が変わりましても、名簿登載予定者あるいは名簿登載者は、いままでの候補者その他の個人の問題と全く同じでございます。何ら変わるところはない。したがって、先生のお説のように、経済学者が経済の演説をする、これは何ら問題はないと理解しております。
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○松浦参議院議員 名簿登載者といえども一般の人と全く同じでございますので、選挙区の候補者が許される態様の中にはまり込んだ形で行動されることは全く自由でございます。たとえば標旗のもとで名簿登載になっておる者が選挙区の方の選挙運動をすることは当然許される、こういうふうに御理解願います。 いまの御指摘いただきました百七十八条の規定は逆のことを言っておるわけでございまして、選挙区選挙の候補者が自分の許された選挙運動の態様の中で比例代表選挙にわた…
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○松浦参議院議員 政党選挙でございますので、個人がはがきやポスターを使って名簿登載者の氏名を周知する必要はないわけでございます。そういう投票が出てくれば無効になるので、かえって因るわけでございます。政党本位の選挙ということで政党名を書かせる投棄でございますから、そういうものは必要なかろうということで削除をいたしております。