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日本社会党(第二控室・右)参議院
総発言数
2,504
直近の所属会派
日本社会党(第二控室・右)
直近の役職
直近の発言日
1951/05/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 農林委員会76 件・76%
  • 予算委員会18 件・18%
  • 大蔵委員会4 件・4%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 2,504 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,504 20 を表示
日本社会党1951/05/16

10参議院 大蔵委員会 第35号

○松永義雄君 そこでこれはもう恐らく前に議論になつたと思うのでありますが、会員以外の者も預金をして、会員以外の者にも貸付をするという規定になつておりますね。

日本社会党1951/05/16

10参議院 大蔵委員会 第35号

○松永義雄君 それからその持分に対しては決算期には配当してよろしいのですか、悪いのですか。

日本社会党1951/05/16

10参議院 大蔵委員会 第35号

○松永義雄君 そうしますとこの金庫は、内部的にも会員が金を借りて利息を払つて、そうして金庫に剰余金を生ずるということもあり得るのですが、そのほかに会員外から預金をして、そうしてこれを貸付けるということになると、その方法如何によつては非常に利益が挙るということも考えられるわけですね。

日本社会党1951/05/16

10参議院 大蔵委員会 第35号

○松永義雄君 この積立金を担保にするということは、会員以外の者は、会員のものを担保にする、こういう意味になるのですか。

日本社会党1951/05/16

10参議院 大蔵委員会 第35号

○松永義雄君 今の説明でわかつたのですが、その預金というのは会員の預金でなくてもよろしいということですか。

日本社会党1951/05/16

10参議院 大蔵委員会 第35号

○松永義雄君 そういたしますと、会員以外の者で預金がたくさんになつて来れば、それによつて見返りにしてそうして会員以外の者にも貸すということがある。こういうことに聞いておいてよろしいのですか。

日本社会党1951/05/16

10参議院 大蔵委員会 第35号

○松永義雄君 そうするとその量に対する制限的規定はこの法文にはないわけですか。

日本社会党1951/05/16

10参議院 大蔵委員会 第35号

○松永義雄君 そうすると先ほどからのお話によると、会員の者の預金及び定期積金を担保とする貸付けというものができる、その量については制限がないということになると、この金庫の本質が変つて来るということは、これは予想し得るのですね。そういうことを禁止するわけではないんですね。資金量の……。

日本社会党1951/05/16

10参議院 大蔵委員会 第35号

○松永義雄君 その程度の限度があるということはわかりますけれども、信用金庫がそういつた方面に力を入れて、営利に走りはしないかということを私は聞いておるのであります。

日本社会党1951/05/16

10参議院 大蔵委員会 第35号

○松永義雄君 両建ということがよくあるわけですが、預金しておいて金を借りるということは幾らもある。つまりそうすることによつて営利のほうへこの金庫が走つて行つて、その性格が変つて来やしないか。実質的におきましてそれを禁止した規定がここにあるのかないのかということを聞いておるのです。

日本社会党1951/05/16

10参議院 大蔵委員会 第35号

○松永義雄君 幾ら質問しても切りがないのですが、定期預金があつて、それを下げだほうが得なんでありますけれども、それでも定期預金を担保にして金を借りる場合がしばしばあるのでありまして、そういうことはその程度にしておいて、結局そういうことが信用金庫をして営利に走らしめる途が開かれて行くということは否定できないと思うのです。法文上できないと思うのです。如何ですか、それを聞いておるのです。

日本社会党1951/05/16

10参議院 大蔵委員会 第35号

○松永義雄君 そうしますとこの法文から見ると、会員内で金を預つたり金を貸しておるということは、持分を有しておる会員の利益になるということであつても、会員内の者に対しては利益になつて来ない。こういうふうに解釈していいですか。

日本社会党1951/05/16

10参議院 大蔵委員会 第35号

○松永義雄君 それでは飛びまして第五十八条の、金庫は銀行に譲り渡すことができる。こういうことが書いてありますが、ちよつと見ると金庫も銀行も似たところがあるというふうな、殆んど似ておるという感じを受けますが、どうですか。

日本社会党1951/05/16

10参議院 大蔵委員会 第35号

○松永義雄君 これは私の意見であるのですけれども、商法の規定が非常にたくさん準用されているのでありまして、どうも信用金庫というものは協同組合の精神を離れて、何だか一般の営利的の株式会社といつたような感じを持たれるのですが、ここは意見の相違でしようから……。こういうようなことは、若し協同組合組織を主眼とするというなら、民法の法人の規定を準用するとか、或いはもつと法文にこれをはつきりさして行くほうが、条文として妥当じやないかという感じがする…

日本社会党1951/05/16

10参議院 大蔵委員会 第35号

○松永義雄君 この「定款その他の書類の備付及び閲覧」ということですが、これは会員及び預金者の保護のためになると思うのですけれども、これも最近問題になつたようですけれども、一々の帳簿は見る権限というものは認められておるですか、法文の上で。

日本社会党1951/05/16

10参議院 大蔵委員会 第35号

○松永義雄君 第三十七条に記載してある書類というものは、これはお座なりな書類なんですが、とれだけでは実質はよくわからないのが普通なんでおりまして、更に一歩進んで帳簿自体を調査する権限が与えられておらなければ、真に預金者、会員の利益を守れないと思いますが、これに対する御意見。

日本社会党1951/05/16

10参議院 大蔵委員会 第35号

○松永義雄君 理事の権限についてはどこに規定してあるのですか。

日本社会党1951/05/16

10参議院 大蔵委員会 第35号

○松永義雄君 そうすると、今の答弁によつて、商法の規定によつて理事の権限を認め、取締役と同視しておる、そういうことですか。

日本社会党1951/05/16

10参議院 大蔵委員会 第35号

○松永義雄君 そこで疑義を抱くのは、この金庫が営利的に走りはしないかという虞れがある。「公共性にかんがみ」、或いは「協同組織による」という規定が第一条にあるなら、民法の理事に関する規定をなぜここに準用されなかつたか。こういう点なんです。

日本社会党1951/05/16

10参議院 大蔵委員会 第35号

○松永義雄君 先ほど大蔵省の御説明で、従来の協同組合は会員内のものは預金又は貸付を受けることができるが、会員外のものは金を貸してくれないということで、協同精神を徹底せしめるということにいたしておるということでありますが、それに照してこの信用金庫に関する法律は、会員外にも金を貸付ける。そこに利益勘定を生ずる。そうして商法の条文の準用その他から考えますと、協同組合の性質から逸脱して行くのではないかという虞れが多分にあるような気がしますが、立…