松永忠二
会議録に記録された「松永忠二」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,644 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1969/04/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金10 件
- 社会保障・年金8 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会100 件・100%
※ 全 5,644 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 参議院 建設委員会 第12号
○松永忠二君 ちょっと関連……。 これは、さっき五カ年計画の話しが出ておりますが、最初三年くらいは五万戸ずつふえているわけなんですね。ことしは七万戸ふえている。来年十五戸ふえれば七十六万二千というのが達成できるわけです、公営住宅についてですね。したがって、私は、必ずしもその努力いかんによっては、公的資金による住宅の計画を一〇〇%できないということはないと思うのですね。そのくらいの決意は持っておられると私は思うので、まあそうでなしに、自力…
第61回 参議院 文教委員会 第10号
○委員以外の議員(松永忠二君) 先にちょっとごらんをいただきまして、修正をしておきます。 お手元の提案理由の一ページのところ、しまいから五行目、まん中に「増加率」とありますが、その上に「人口」を入れて「人口増加率」としていただきたい。 それから二ページの六行目、一番上のほうですが、「教育施設設備費」というのは「整備費」です。 それから三ページの一行目の下のほうですが、「住宅地の造成等の行われる」とありますが「な」というのが落ちております…
第61回 参議院 建設委員会 第9号
○松永忠二君 まず最初に、都市の再開発をどうしても必要でやらなきゃならない、こういうふうに考えられる面積、そしてまたその経費の概算というのは一体どういうふうに考えておられるのか。国土建設の長期構想等にもいろいろ出ているわけですが、これはどのくらいでしょうか。
第61回 参議院 建設委員会 第9号
○松永忠二君 そういうことじゃありません。都市再開発の法律を出すのだから、現在日本の国の都市で、再開発が必要だと考えられる一体面積、そしてまた、それを行なうとすれば大体どのくらいな経費が必要なのか、こういう基本的な調査はやられていると思うのだが、その点についてお聞かせをいただきたい。
第61回 参議院 建設委員会 第9号
○松永忠二君 しかし、これは実際問題として私たちがこの法律を審議するにあたって、現在一体日本の国でぜひ再開発をしなければいけないと考えるその面積はどのくらいあるのか、またその経費はどのくらいかかるかということは基本的なことなので、それをひとつ聞かしていただきたい。
第61回 参議院 建設委員会 第9号
○松永忠二君 それを改造していくとすれば、どれくらいの費用がかかるであろうか。それから、またもう一つ発展をして、それじゃ四十年と比較して六十年の達成目標を出して、そして、その改造に要する面積それから全国の市街地の人口増加というものが大体考えられているわけなんです。当面とにかく一体どのくらいの面積とどのくらいの経費をもってこの再開発というものをやらなければできないというふうに考えておられるのか。よくいう何カ年計画というようなそういうような…
第61回 参議院 建設委員会 第9号
○松永忠二君 大臣にお聞きしたいんですがね。大臣も、都市計画法と都市再開発法は車の両輪だとか、あるいは非常に重要な法案だと、こういうふうに言っているわけですね。まあ、その重さというものについては必ずしも同じような重さを持ったものじゃないけれども、当面どうしても再開発をやらなきゃできないということを強く主張もされ、必要を認識されておるわけですね。そうすると、われわれから言うと、都市計画でも基本的な調査というものの結果に基づいて計画が配慮を…
第61回 参議院 建設委員会 第9号
○松永忠二君 私はもっと計画性を持つべきではないかということを言っているわけなんですよ。たとえば住宅についてもこういう再開発法に基づいて一体どのくらいな住宅建設を考えていかなきゃできないというふうにお考えになるのか。またこの再開発法はお話しのように都市計画法として実施をして、公共の施設と一体的に実施をする以上、その各予算の中にどのくらいの一体ウエートを持って再開発法が入り込んでいくのか。それを考えなければ、ほかのほうの計画も実は支障を来…
第61回 参議院 建設委員会 第9号
○松永忠二君 われわれのほうから、またひとつきょうあまりはっきりした資料、答弁がないので、その点については、それはひとつまたきちっとしたものを出してみてください。またそれが出ないというようなことであれば、一体ほんとうに実施をする必要があるのかないのかということさえも問題になるわけなんで、ただ単に長期構想でそれが出ているということでなしに、もう少しやっぱり実態的な調査というものが実施をされていて、当面これだけのものはどうしても手をつけなけ…
第61回 参議院 建設委員会 第9号
○松永忠二君 都市再開発事業についてどういうふうに規定されておるか、それ。
第61回 参議院 建設委員会 第9号
○松永忠二君 いいです、私のほうで聞きますがね、都市計画法に基づいて市街地開発事業というものの施行区域が都市計画で定められる、そして市街地の開発事業は市街化区域内に定める、市街化区域内に定めるということが十三条の四号に都市計画できめてある。それで、したがってまた都市計画法の第八条の一項の四号に高度利用地区内にある、だから都市再開発事業というものは都市計画の中で施行区域がきまって、そうしてその施行区域で行なわれる市街地開発事業は市街化区域…
第61回 参議院 建設委員会 第9号
○松永忠二君 そうなってくると、前から少し話が出ているように、この法律ができると防災建築街区造成法というものが廃止されると、それからまた市街地改造法、まあ短くいえばそれも廃止されるということになるわけです。ところが、それが廃止されて市街地開発事業というのはどこでやられるかというと、市街化区域の中でやられる。市街化区域というのは十万以上の都市でなければ市街化区域はきめないということになる。そうすると、この法律にいう開発事業というのは、結局…
第61回 参議院 建設委員会 第9号
○松永忠二君 何の附則ですか。
第61回 参議院 建設委員会 第9号
○松永忠二君 あとのほうがわからないので、その市街化区域内という、この市街化区域内に開発事業が行なわれる、行なわれるという条文が十三条の四号にあるけれども、附則でもって市街化区域内の適用については除外の規定があると、したがって市街化区域を設けないところであっても、再開発事業というのは実施できるということなんですか。
第61回 参議院 建設委員会 第9号
○松永忠二君 これが適用されれば、この条文だけで見るとそういうふうなあれになっておるので、結局、市街化区域でなくても、適用されないところでも都市計画が実施をされていればそれで実施ができると、こういうことですからそれはそれで実施ができるわけです。そこで、再開発事業に関する都市計画というので、再開発の法案の中に、「高度利用地区内にあること。」とか、あるいは建築の四項がありますね、この四項の全部条件を満たしていなければいけないのか、それとも一…
第61回 参議院 建設委員会 第9号
○松永忠二君 そうなってくると、三番、四番の「当該区域内に十分な公共施設がないこと、」という、「十分な」というまことにばく然たることばを使っておるわけですね。「四」には、高度利用をはかることが産業、人口の過度集中で阻害されているという、機能を著しく欠いていると、こういうようなことについては、具体的には、その基準はどういうふうにきめるのですか。
第61回 参議院 建設委員会 第9号
○松永忠二君 そうすると、「一」「二」は数字的にも明確になっている。「一」は「高度利用地区」というのが明確になっているんだが、「三」と「四」は非常にばく然たる抽象的なことをいっているわけなんで、これはいい意味で利用もできれば悪い意味でも利用ができるので、やっぱり何か判断の基準というものはあってもいいんじゃないかということをわれわれは感ずるし、何か判断があってこういうものをつけたのかどうかということで、やや抽象的なことをただ並べているにす…
第61回 参議院 建設委員会 第9号
○松永忠二君 その説明はちょっと大臣にもひとつお聞きをしたいのですがね。これはもともと再開発をやるについては、都心にその人口が非常に収容できなくなってしまっているので、もっと高層にして人口を収容できるようにしようじゃないか、同時にまた諸外国と比べてみると、日本の都市における建物は非常に住宅を持っていないという不備な点もある、そういうことを全然考えない再開発というのはおかしいじゃないかということで、この前この議論があって条文ができたわけで…
第61回 参議院 建設委員会 第9号
○松永忠二君 そうすると、こういうふうな把握のしかたでいいのですか。都市計画法の第十四条に、「都市計画は、建設省令で定めるところにより、総括図、計画図及び計画書によって表示するものとする。」と書いてある。したがって、都市計画の中には、市街地開発事業の施行区域というものが明確にされていて、その施行区域の中の住宅不足の著しい地域というものを明示をされている、この中に。そういうように把握をして差しつかえないですね。
第61回 参議院 建設委員会 第9号
○松永忠二君 じゃあ一つ、それはそういうことになれば、明確になってくるわけですから。 そこで、もう少し進みまして、権利変換方式を実施をされていて、まあきょうもいろいろお話が出てきているわけですが、この権利変換方式という方式によって再開発をやっているのは外国の国にもあるのでしょうかどうか。 それからもう一つ、これについては、建設省の中にある都市計画審議会とか、住宅対策審議会とか、宅地審議会などの答申を得ているものなのか、あるいは建議を得て…