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消防庁長官衆議院参議院
総発言数
1,311 件
直近の所属会派
—
直近の役職
消防庁長官
直近の発言日
1961/05/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会91 件・91%
  • 運輸委員会4 件・4%
  • 決算委員会4 件・4%
  • 予算委員会第三分科会1 件・1%

※ 全 1,311 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,311 件中 20 件を表示
自治事務官(選挙局長)1961/05/19

第38回 衆議院 決算委員会 第33号

○松村(清)政府委員 町内会、部落会等につきましては、団体によりましては、市町村の条例で設置を規定している場合が多いわけでございます。そういたしました場合には、それにある程度きまった行政事務をあずけることも、許されることであると考えております。

自治事務官(選挙局長)1961/05/19

第38回 衆議院 決算委員会 第33号

○松村(清)政府委員 その通り考えております。

自治事務官(選挙局長)1961/05/19

第38回 衆議院 決算委員会 第33号

○松村(清)政府委員 個々具体的な事情について考えなければならないと思いますが、お話のような場合に、当事者以外の者がそういうことをやりますときに、これを労務者して使う形の場合には、差しつかえないかと思います。そういう形でない場合においては、妥当な方法ではないと考えます。

自治事務官(選挙局長)1961/05/11

第38回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○松村(清)政府委員 ずっと以前のことは、ちょっとここに資料を持ってきておりませんのでお答えできませんが、戦前、終戦前には沖繩の定数は五名でございまして、それが、御承知のように、戦後大選挙区制のもとで総選挙を行なったことがございます。その際に二名になりまして、その次の中選挙区に戻ったときの選挙からは、もう全く別表から落ちたわけでございます。

自治事務官(選挙局長)1961/05/11

第38回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○松村(清)政府委員 戦後、昭和二十一年の大選挙区制のもとにおける衆議院の選挙に際しましては、別表に、先ほど申し上げましたように、沖繩の定数二名というふうに出ておったわけでございます。ただし、法律の附則では、沖繩には勅令で定めるまでは選挙を行なわないというふうになっておりまして、これはおそらく、事実上アメリカ軍が占領しておりますので選挙ができないので、法律の上でそういう規定がしてあったのだろうと思います。それから間もなく司令部の方から覚…

自治事務官(選挙局長)1961/05/11

第38回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○松村(清)政府委員 昭和二十一年の一月二十九日に、ただいま申し上げました行政権分離の覚書が司令部からきたわけでございます。それに基づきまして、六月の十八日に、ポツダム政令でもちまして、ただいま申しました、こまかくなりますが、附則で、沖縄——これは沖縄だけに限りません、北海道の歯舞、色丹の方も同一でございますが、そこには勅令の定めるまで選挙を行なわない、そういう規定そのものを落としてしまったわけでございます。従って、当時においては、沖縄…

自治事務官(選挙局長)1961/04/20

第38回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○松村(清)政府委員 これは、先ほど大臣の方からお話がございましたように、およそ選挙に関しまする一切の法律あるいは制度を審議するのは一でやる、こういう法律的観点から書いてあるわけでございまして、制度の根本的な改革を審議することが含まれておる、含まれていないということは別問題でございます。今島上委員のおっしゃいましたように、公明選挙の見地から罰則の強化をはかるとか、あるいは事前運動の取り締まりをする、こういう現行法の改正も、もちろんこれに…

自治事務官(選挙局長)1961/04/12

第38回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○松村(清)政府委員 ただいま大臣の方からお話がございましたように、積極的に審議会の事務を明確にいたしますために、四つを列挙したわけでございます。特にこの三と四の事項は、前の選挙制度調査会所掌の事項に入るのかどうかということは、少し疑問があるわけでございます。そういう意味でも、三と四というものを明確にした意義はあると思います。 それから、この五にその他の事項というのを入れたらどうかという御質問でございますが、実は、この原案におきましては…

自治事務官(選挙局長)1961/04/12

第38回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○松村(清)政府委員 ただいま申し上げましたのは、前回のは、選挙に関する重要な事項というだけの表現にとどまっておったかと思います。そういたしますると、ここにありますように、政党の問題とか公明化推進の問題、これはむしろ法律よりも行政上の問題に属するかと思いますが、そういうものが入るかどうか、非常に前回の調査会では法文上疑わしい。そこで、この三、四を明確にするということにも意義があるかと、そういうふうに申し上げたわけであります。

自治事務官(選挙局長)1961/04/12

第38回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○松村(清)政府委員 これは第三条に書いてございますように、総理大臣の諮問を受けて答申したものも、諮問を受けない部分について意見を申し出ましたものも、同じように政府としてこれを尊重していくということで、あとは尊重の意味になりますけれども、これは尊重と言います以上、全面的に拘束するということにはならないと思いますが、しかし、この答申なり意見なりを尊重するという言葉で表現される程度の拘束力というものは持つであろうと思います。

自治事務官(選挙局長)1961/04/12

第38回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○松村(清)政府委員 ここでは、勧告という権限は与えていないわけでございます。従って、総理大臣の諮問に応じて答申するかあるいは意見を申し出るか、この二つがあるだけでございまして、勧告という権能は、この審議会にはないということでございます。

自治事務官(選挙局長)1961/04/12

第38回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○松村(清)政府委員 この選挙制度審議会は、内閣総理大臣の諮問機関でございまして、法制的には総理大臣対審議会というつながりになっております。従いまして、この調査権に基づいていろいろ調査の結果出ましたものは、内閣総理大臣に対して意見を申し出るのでありまして、あとは、内閣総理大臣といいますか、政府が、これを尊重していくという建前になっておるわけであります。従いまして、この審議会のやりましたことを国会へ報告するということは、法律的に疑問もござ…

自治事務官(選挙局長)1961/04/12

第38回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○松村(清)政府委員 確かに、勧告するということも立法の過程において考えたわけでございますが、先ほど申し上げましたように、これは内閣総理大臣の諮問機関でございますから、勧告も意見の申し出も実質は同じでございますが、多少勧告の方が強いような感はするわけでございます。内閣総理大臣の諮問機関ということでございますので、あまり強い言葉もどうかということで、意見の申し出ということにしたわけでございますが、実質的にはこれも変わりはないと思います。 …

自治事務官(選挙局長)1961/04/12

第38回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○松村(清)政府委員 ただいま大臣からお話がございましたように、今までもいろいろ各方面から意見がございますが、これの具体化につきまして意見の一致を見ていないのが現状でございます。そこで、この選挙制度審議会において選挙法改正の具体的なものをまとめていただき、それを尊重して法律案を出す、こういう考え方に立っておるのでございます。 なお、本委員会の設置の関係につきましては、これは国会のことでございますので、政府側といたしましては、別に関係した…

自治事務官(選挙局長)1961/04/12

第38回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○松村(清)政府委員 御承知のように、この選挙法の改正は、昨年の一月以来政府側におきましても、また、夏には各党の間におきましても、意見の調整をはかって参ったのでございますが、不幸にして具体的な意見の一致を見ずに、今日に至ったわけでございます。従いまして、去年と同じことをやっておりましても、やはり結果が同じになるおそれがありますので、今回はこういった審議会を作りまして、ここでもっと具体的に改正の意見を検討していただいて、それをこういうふう…

自治事務官(選挙局長)1961/04/12

第38回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○松村(清)政府委員 なるほど、おっしゃいます通り、原案を作成する過程においてはそのようなこともあったかと思いますが、ただいまお話が出ましたように、あまりこまかく政府を拘束するような規定は、憲法上問題があるわけでございます。そうしてまた、ここでは、その行政上の措置でなくて、むしろ法律案を作って国会へ出すということを尊重の重要な内容に考えておりますので、法律案作成の過程にありましたような必要な措置をとるというような言葉は、これは行政上の問…

自治事務官(選挙局長)1961/04/12

第38回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○松村(清)政府委員 この特別委員の員数なり幹事の員数というものは、そのときのいろいろな事情によって変動があり得ると思います。それで、これらの問題は、法律で規定しておきますよりも、政令でもってこれを規定する。政令の方が弾力性を持ちますので、そういう趣旨で正委員だけ法律に書いて、あとは政令に規定しよう、こういう意図でございます。

自治事務官(選挙局長)1961/04/04

第38回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○松村(清)政府委員 「公の選挙」と申しますのは、こういうふうに解しております。法令に基づく選挙であって、広く国民または住民一般が参与するもの、こういうふうに解しまして、具体的に申し上げますと、国会議員、地方公共団体の議会の議員、長、それから市町村の農業委員会の委員、海区漁業調整委員会の委員の選挙、こういうように具体的には考えております。

自治事務官(選挙局長)1961/04/04

第38回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○松村(清)政府委員 仰せのごとく、答申と申します言葉は、諮問に対する言葉であり、意見の申し出というものは、みずからの調査審議の結果に基づくものでございます。言葉はそういう違いはございますけれども、この答申といい、意見の申し出といい、両方とも実質的には調査会の意見でございますから、第三条によりまして、これはいずれも、政府は尊重する建前に法律上いたしておるわけでございます。

自治事務官(選挙局長)1961/04/04

第38回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○松村(清)政府委員 ここに、第二条に四つ列挙してございますが、諮問に際しましては、この事項そのままを諮問するという形でなくて、この中の四つの事項が、あるいはこの全部が含まれておるか、あるいはその一部分が含まれておるか、そういう形でもって諮問が出されることになるだろうと思います。従いまして、具体的にどういうことを含めて諮問をするかといいますことは、この審議会が発足しましたときのいろいろな諸情勢を勘案して、きめられるべき問題だろうと思いま…