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日本社会党参議院
総発言数
1,229
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1970/01/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 公職選挙法改正に関する特別委員会51 件・51%
  • 逓信委員会49 件・49%

※ 全 1,229 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,229 20 を表示
日本社会党1970/01/14

63参議院 決算委員会 第1号

○委員長(松本賢一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。なお、要求書の作成等につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

日本社会党1970/01/14

63参議院 決算委員会 第1号

○委員長(松本賢一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————

日本社会党1970/01/14

63参議院 決算委員会 第1号

○委員長(松本賢一君) 次に、委員派遣承認要求に関する件についておはかりいたします。 昭和四十二年度決算外二件の審査並びに国家財政の経理及び国有財産の管理に関する調査のための委員派遣については、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

日本社会党1970/01/14

63参議院 決算委員会 第1号

○委員長(松本賢一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれで散会いたします。 午後二時四十三分散会

日本社会党1969/12/02

62参議院 決算委員会 第1号

○委員長(松本賢一君) ただいまから決算委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る十一月二十八日、堀本宜実君及び松平勇雄君が辞任され、その補欠として矢野登君及び前田佳都男君が選任されました。 —————————————

日本社会党1969/12/02

62参議院 決算委員会 第1号

○委員長(松本賢一君) この際、理事の補欠選任につきましておはかりいたします。委員の異動に伴い、理事が一名欠けておりますので、補欠選任を行ないたいと存じます。補欠選任につきましては、先例により委員長にその指名を御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

日本社会党1969/12/02

62参議院 決算委員会 第1号

○委員長(松本賢一君) 御異議ないと認めます。それでは、理事に前田佳都男君を指名いたします。 —————————————

日本社会党1969/12/02

62参議院 決算委員会 第1号

○委員長(松本賢一君) 調査承認要求に関する件につきましておはかりいたします。国家財政の経理及び国有財産の管理に関する調査を行なうこととし、この旨の調査承認要求書を本院規則第七十四条の三により議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

日本社会党1969/12/02

62参議院 決算委員会 第1号

○委員長(松本賢一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。なお、要求書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

日本社会党1969/12/02

62参議院 決算委員会 第1号

○委員長(松本賢一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————

日本社会党1969/12/02

62参議院 決算委員会 第1号

○委員長(松本賢一君) 次に、継続調査要求に関する件につきましておはかりいたします。ただいま決定いたされました国家財政の経理及び国有財産の管理に関する調査につきまして議長の承認がありましたら、閉会中も引き続き調査を行なうため、継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

日本社会党1969/12/02

62参議院 決算委員会 第1号

○委員長(松本賢一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成及び提出の時期等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

日本社会党1969/12/02

62参議院 決算委員会 第1号

○委員長(松本賢一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時四十八分散会 —————・—————

日本社会党1969/07/10

61参議院 大蔵委員会 第28号

○松本賢一君 大臣がお見えになったのがたいへんおそいので少し気が抜けましたけれども、あとの人に迷惑がかかってもいけませんから、なるべく短時間に二、三お聞きしたいと思います。 最初に申し上げておきますけれども、私は、この委員会は初めてですし、こういう問題には全然しろうとでございます。ですから、私の質問は非常にナイーブな気持ちでやるんですから、お笑いにならないで、ひとつ懇切丁寧に御説明をいただきたいと思います。まあ国民にはそういうしろうとの…

日本社会党1969/07/10

61参議院 大蔵委員会 第28号

○松本賢一君 ところが、そういう話を聞いておると、話し合いがなされているように思えるんですけれども、これを読むと、これも相当専門的な知識のある方でしょうから、一応ほんとうのことをおっしゃっているんだろうと思うんですけれども、そうすると、どうもそこらが矛盾しているような気がするんですが、実際は話し合いをしておられるたてまえになっていないということになると、話し合いをしておられないときのほうが多いんじゃないですか。

日本社会党1969/07/10

61参議院 大蔵委員会 第28号

○松本賢一君 わかったようなわからないようなあれですけれども、そうすると、一ぺん税務署のほうから書類でそういうことがなされると、それが更正決定になると。更正、決定と二つのことばがつながっているんですが、更正ということを一たんやって、そうしてそれで話し合いをやって最終的に決定するんだということになるんじゃないですか。

日本社会党1969/07/10

61参議院 大蔵委員会 第28号

○松本賢一君 これも非常に素朴な質問になりますが、更正決定というのがなされると、その金額というものをともかくも異議申し立てをするしないにかかわらず納めるんですか、納めてしかる後異議の申し上てをやるわけですか。

日本社会党1969/07/10

61参議院 大蔵委員会 第28号

○松本賢一君 それは、現在もうすでに改まっているんですか、それとも、この法律でそう改める、こういうことですか。

日本社会党1969/07/10

61参議院 大蔵委員会 第28号

○松本賢一君 そうすると、今度の案の七十五条というところに異議申し立てと審査請求のことが書いてあると思うんですが、この中に第四、項の一号ですか、「青色申告書に係る更正」ということが書いてあるのですが、これを適用されるのは青色申告をやっておる人だけということですか。青色でない白というのですか、そのほうの人は、一ぺんどうしても異議申し立てをやらなきゃいかぬということですか。

日本社会党1969/07/10

61参議院 大蔵委員会 第28号

○松本賢一君 そうすると、いまの御答弁を聞いておると、どっちでもいいというふうに聞こえるのですが、それは青色の場合だけですか、白色の場合でもどっちでもいいような取り扱いができるのですか。