松本操
会議録に記録された「松本操」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,019 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 運輸省航空局長
- 直近の発言日
- 1975/06/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金1 件
- 観光・インバウンド1 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 運輸委員会38 件・38%
- 決算委員会38 件・38%
- 交通安全対策特別委員会13 件・13%
- 地方行政委員会8 件・8%
- 航空機輸入に関する調査特別委員会3 件・3%
※ 全 2,019 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第75回 参議院 運輸委員会 第9号
○政府委員(松本操君) 定義上からいままさに先生おっしゃいましたように、それだけに頼っていなければ計器飛行ではない、こういうことになります。
第75回 参議院 運輸委員会 第9号
○政府委員(松本操君) 九十三条の規定は、「計器飛行又は計器航法による飛行」でございまして、ただいま御質問のございました九十四条の二は計器飛行方式によるというわけでございますので、排除は別にしていない。計器飛行方式によれというのは、先ほど私申し上げましたように、管制を受けて飛びなさい、こういうことでございますから、おれは管制を受けているんだから何も見ないで飛んでいるんだというのはだめなんであって、当然計器も見ましょうし、見える限り地上物…
第75回 参議院 運輸委員会 第7号
○説明員(松本操君) 先生おっしゃいましたように、高高度管制というやり方が入ってまいりました時点以後におきまして、高高度二万四千フィート以上の高度におきましてジェット機が非常に飛ぶようになった。したがって先ほどおっしゃいましたように、そこにジェットルートを設けるというふうな措置をとり、高高度における計器飛行方式によって飛行する航空機の安全の確保ということについての最大の配慮をしてまいったわけでございます。一方、その時点におきましては、通…
第75回 参議院 運輸委員会 第7号
○説明員(松本操君) 航空路あるいはジェットルート、こういうものには保護空域というものが存在している。保護空域というものは、航空機が計器飛行方式で飛びます場合に安全を確保するためにあけなければならない間隔、これは上下、前後、左右でございますが、この間隔を含む空域、これが保護空域という概念であるということにつきましては、これが航空路であろうとあるいはジェットルートでありましょうとも同じような概念が当てはまらなければ計器飛行方式の管制の安全…
第75回 参議院 運輸委員会 第7号
○説明員(松本操君) 先生いま御指摘ございましたのは、「航空法等の適用除外」に係る自衛隊法第百七条の第四項の改正部分に関するところであろうかと思いますが、第九十一条、第九十二条といたしまして、九十二条は、「(第一項第三号に係る部分に限る。)及び」云々云々というのがございまして、その次にお読みいただきますと、「第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた場合において、」、それからまたごたごたいろんなことが書いてございまして、一番最後に「適…
第75回 参議院 運輸委員会 第7号
○説明員(松本操君) 改正法の考え方といたしまして、ただいまもございましたように、九十二条で管制区あるいは管制圏の中でたとえば「航空機の姿勢をひんぱんに変更する飛行その他の」飛行をしてはいけない、こういうふうに書いてございますが、管制区と申しますのは、御案内のように、計器飛行方式で飛んでおります航空機に対して管制官が逐一指示をする、そういう空域でございます。管制圏というのは飛行場にごく近い部分、こういうふうに御理解いただいてよろしいかと…
第75回 参議院 運輸委員会 第7号
○説明員(松本操君) ちょっと私のお答えが多少舌足らずであったかと思いますが、一般的にどう考えておるのかという御質問に対しまして一般的にお答えしますと、いま私がお答えしたようなことになってしまうわけでございまして、積極的に管制をする気のない空域だから、したがって、計器飛行は本来はだめよと、しかし、特別の許可をとったら計器飛行で飛んでもいい。有視界飛行の場合にはすべての空域について、禁止区域以外はとやかく言うておりませんので、一般のルール…
第75回 参議院 運輸委員会 第7号
○説明員(松本操君) 管制という言葉がおよそ空を飛んでおります航空機すべてについてこうしろああしろということであるというふうにお考えいただきますと行き違いが実は起こっているわけでございまして、管制という業務は、管制区または管制圏の中におきましてフライトプランを、飛行計画書を出しまして計器飛行方式で飛びたい、こう言うております航空機に対してこれを運輸大臣の名においてその計画を承認し、または離陸を許可し、あるいは着陸を許可し、高度の変更を指…
第75回 参議院 運輸委員会 第7号
○説明員(松本操君) 確かに、先生仰せのとおりに、たとえば航空路の保護空域の外ならよろしいのではないかとか、そういうふうな考え方があるいは当時あったかもしれません。そして、それは先生まさに御指摘のとおりに、何らかの間違いの遠い原因になっておったというふうに考えられるのかもしれません。そこで緊急対策要綱というものをつくり、これによりまして訓練をするという、訓練という飛行の飛び方と、通常の飛行機の飛び方、ましてや民間機の定期便の飛び方と全く…
第75回 参議院 運輸委員会 第7号
○説明員(松本操君) 現在自衛隊の方から相談になっております訓練空域は、鹿島灘沖といったらいいのか、百里沖というのか、よく存じませんが、あそこら辺の空域でございます。で、その空域には、いま先生がおっしゃいますように、ホノルルあるいはアンカレジ、こういう方面に出入りする航空機の、まあ適当な日本語がないのでOTRという略語のまま使っておりますが、こういうOTRと称する通り道があるわけでございます。しかしながら、このOTRというものはそこら一…
第75回 参議院 運輸委員会 第7号
○説明員(松本操君) 釧路につきましては、御指摘のように、釧路空港の上にかぶさる形で自衛隊の現在高高度の訓練空域がございます。しかし、現時点におきましては、その付近の空域には高高度管制区というものが設定されておりません。したがいまして、現在の自衛隊の訓練空域というものは管制区でないところでございますので、現時点においては特に法律上の問題は生じていないというふうに考えております。
第75回 参議院 運輸委員会 第7号
○説明員(松本操君) 先生おっしゃいましたように、防衛庁長官に対して、管制業務を運輸大臣が委任しております根拠は百七十三条の三項でございます。そこで、現在防衛庁に飛行場管制業務が委任されております飛行場というもの全部で三十二ございます。三十二ございますが、これを内容的に見ますと、二つの種類に分かれます。その一つは、防衛庁がもっぱら使っておる飛行場でございます。これが二十五でございます。残りの七つが防衛庁の飛行場と民間航空とが共用をしてお…
第75回 参議院 運輸委員会 第7号
○説明員(松本操君) 沖繩、琉球列島を中心といたします空域は、那覇FIR飛行情報区という広大な空域がございます。この広大な空域におきます航空路管制業務、これは全部わが運輸省の手、つまり日本国の手によって行われておるわけでございますので、外側の航空路管制という部分、これは那覇FIR及び東京FIRの両方を含めて完全にわが国が運営をしておるわけでございます。その中に、ただいま先生御指摘の嘉手納において、実務上行われております進入管制がございま…
第75回 参議院 運輸委員会 第7号
○説明員(松本操君) 北海道の北東部にかけて自衛隊の訓練空域が二万四千フィート以上の空域に設定してございます。これに対しまして先生がただいまおっしゃいました赤の13、白の5、いろいろな空路がその近所を出入りしておりますが、特に白の2——ホワイト2という航空路は地形的、地理的に見ますと上下に重なっておるわけでございますが、現在、この航空路を使用して飛ぶ航空機の高度が非常に低いこと、したがって自衛隊の訓練空域の底と、そこを飛びます航空機の実…
第75回 参議院 運輸委員会 第7号
○説明員(松本操君) どういうことが起こっているのかという御質問でございますが、先ほど私御答弁申し上げましたように、現在の機数、現在の飛びざまというものと、それからこの近所の空域のありようというものに対応した管制の仕方をしておりますので、特別に大きな事例が起こるとか、そういったような問題になるような事象というのは現在起こっていない、そういうことは聞いていないと私は考えております。
第75回 参議院 運輸委員会 第7号
○説明員(松本操君) 千歳を経由しまして赤の13を通り、サーモンポイントを経由して釧路に入ります場合について最初に申し上げます。 赤の13のうち、ちょうど真ん中辺のところまで、ここら辺までは二万四千または二万五千フィート以上の高度でやってまいります。それから約五十海里程度でサーモンポイントまで参ります。この五十海里程度の間に大体二万五、六千、非常に高ければ三万でございましょうが、その高度を一万五千程度までおろします。このおろしぐあいは、…
第75回 参議院 運輸委員会 第7号
○説明員(松本操君) 千歳の進入管制空域の高さが二万三千フィートでございます。それからここに回廊がございますが、この回廊が一万七千から二万五千、あるいは一万七千から二万という二つの回廊が千歳の上空で重なっております。したがいましてR13を使って出てまいります場合に、千歳の上空で二万六千につける必要がございます、千歳の上空でございます。ですから、釧路を出てサーモンポイントを経由して千歳の上空に着きますまでに約百三十海里ございます。この百三…
第75回 参議院 運輸委員会 第7号
○説明員(松本操君) 赤のBを使いまして上りと下りを交差させます場合には、上下の間隔は千フィートでございます。
第75回 参議院 運輸委員会 第7号
○説明員(松本操君) まさにいま先生おっしゃいましたように、相当の交通量が生じてまいりました場合には、一方通行にして上りと下りを分ける、これは先生おっしゃるとおりであろうかと思います。現に、東京の羽田の出入りのごときはそれを分離しておるわけでございます。 しかしながら、釧路につきましては、先ほど局長が御説明申し上げましたように、東京便につきましては一日三便でございます。したがいまして、これを管制いたします場合に、出る便と入る便との間に相…
第75回 参議院 運輸委員会 第7号
○説明員(松本操君) 白の5を使います場合に問題がありますのは、二つの理由がございます。 一つは、赤の13と白の5との間の相互間隔をとります場合に、千歳の上空近傍においてこれが非常に狭まってまいります。一カ所に入り込んでまいりますので、通常の使い方では使えないという点が一つございます。もう一つは、白の5を使って高度を二万四千以上に上げようといたしますと——二万四千以下であれは問題はございません。二万四千以上に上げる必要があるかどうか私は…