松本操
会議録に記録された「松本操」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,019 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 運輸省航空局長
- 直近の発言日
- 1975/06/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金1 件
- 観光・インバウンド1 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 運輸委員会38 件・38%
- 決算委員会38 件・38%
- 交通安全対策特別委員会13 件・13%
- 地方行政委員会8 件・8%
- 航空機輸入に関する調査特別委員会3 件・3%
※ 全 2,019 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第75回 参議院 運輸委員会 第9号
○政府委員(松本操君) 雲上有視界飛行と呼ばれておりますものは、計器飛行方式のフライトプランを出しまして、計器飛行方式によって離陸上昇を行った後、雲の上に出てしまう——雲上でございます。雲の上に出ましてからは定まった高度を用いないで有視界飛行と同じ高度を使って飛行するという飛び方でございます。また、これが危険ではないかという理由は、ただいま申し上げましたように、計器飛行方式で出発をするような状態下でありながら、それが飛行いたしますときに…
第75回 参議院 運輸委員会 第9号
○政府委員(松本操君) 米軍に対しましても、私ども原則として雲上有視界飛行はそういう許可を出しておりませんが、いま先生のおっしゃいましたのは、嘉手納の進入管制空域の中でそのような飛び方をするということが従来から行われておりまして、これはきわめて例外的な特殊なものである、回数もきわめてまれであるというふうなことからそういう飛行がわれわれテークオーバーいたしました後にも続いて行われておるというふうに私どもは承知しております。
第75回 参議院 運輸委員会 第9号
○政府委員(松本操君) ただいま先生が仰せられましたフィックスは嘉手納が進入管制を行っております空域の中の点ではないかというふうに思います。
第75回 参議院 運輸委員会 第9号
○政府委員(松本操君) 先ほどもお答え申し上げましたように、きわめてまれなケースとしてそのような飛行が行われているということは承知しております。
第75回 参議院 運輸委員会 第9号
○政府委員(松本操君) まず第一に、雲上有視界飛行を禁止しておりますICAOの規定は、御案内のように民間航空機に対するものでございますが、私どもはこれを広く軍民を問わず広げるという考え方をあえて対策要綱においてとったわけでございまして、その結論といたしまして、これも先ほどお答え申し上げましたように、原則として民軍を問わずこのような雲上有視界飛行というもののクリアランスを私どもは出しておりません。で、沖繩地区におきましては従前からこのよう…
第75回 参議院 運輸委員会 第9号
○政府委員(松本操君) 恐れ入りますが、先生のおっしゃっております協定書というのはどれを指して——いろいろお示しいただきましたので、どれかということをひとつおっしゃってください。
第75回 参議院 運輸委員会 第9号
○政府委員(松本操君) ただいまお読み上げになりました協定はございます。
第75回 参議院 運輸委員会 第9号
○政府委員(松本操君) 原則的には先ほど局長がお答えし、いま先生が念を押されたような方針でございますが、 〔委員長退席、理事黒住忠行君着席〕 ただ法律上の扱いといたしましては、管制区と、こういうふうに書きますと、たとえば高度二万四千フィート以上の日本国上空の空は全部管制区になってしまいます。その中に今度は訓練空域を設定するという、つまり航空路あるいはジェットルートの合間を縫ってそこに訓練空域を設定すると、こういう行政措置をとりました場合…
第75回 参議院 運輸委員会 第9号
○政府委員(松本操君) 計器飛行と申します用語の定義は、第二条の定義のところにございますように、「航空機の姿勢、高度、位置及び針路の測定を計器にのみ依存して行なう飛行」でございますから、たとえば完全に雲の中に入ってしまった、したがいまして、自分の操縦しておる航空機の姿勢が平らか傾いているかどうか、高さが幾らか、位置はどこだ、針路は北か南か、どちらを向いているのか、これらのことを地形、地物等に頼ることができない、計器だけに頼って飛んでおる…
第75回 参議院 運輸委員会 第9号
○政府委員(松本操君) 計器飛行と計器飛行方式は非常に紛らわしいんでございますが、計器飛行方式というのは飛行機を飛ばせる場合のルールの一つでございまして、有視界飛行方式という概念と対応する。そして実態的にはどういうことかと申しますと、飛行場から離陸し上昇する、あるいは逆にある飛行場へおりるために降下をしてくる、あるいは航空路を飛んでいくというふうな場合に、運輸大臣の行います指示に従って、常時その運輸大臣の与えます指示に従って飛んでおると…
第75回 参議院 運輸委員会 第9号
○政府委員(松本操君) 計器飛行と申しますのは、飛行機を飛ばしている状態だけに着目をしておりますので、たとえば雲の中で周りが何も見えない、計器だけに頼って飛んでおると、その場合には当然のことながら周りが何も見えないわけですから、有視界飛行方式では飛べるはずがございませんので、もしそういう状態で飛んでおるとすれば計器飛行方式に従って飛んでおる、こういうことになります。今度は逆に、計器飛行方式で雲一つない空を飛んでおると、こういうことになり…
第75回 参議院 運輸委員会 第9号
○政府委員(松本操君) 非常にややこしい言葉使いでございますので、あるいは御説明が舌足らずだったかと思いますが、計器飛行と申しますのは、先ほど申し上げましたように航空機の姿勢、高度、位置、針路の測定を計器に頼らないということでございまして、飛行機を飛ばすためにパイロットがみずから操縦をしている、これは当然のことで、仮にそのときにオートパイロットが入れてあろうとなかろうと、それとは関係ございません。基本的には、ですからパイロットがみずから…
第75回 参議院 運輸委員会 第9号
○政府委員(松本操君) 計器飛行で飛んでおる、あの飛行機はいま計器飛行をしておるという場合には、雲の中に紛れ込んでしまって、あるいは夜真っ暗やみで何も見えないというふうなときに、計器だけを見ながら飛んでおるというのが計器飛行でございますから、仮に有視界飛行の場合でありましても、前後ろはよく見えておる、前後ろはよく見えているんだけれども、下の方がどうもよくわからない、たとえば海の上を飛んでおるために自分の位置がよくわからないというふうな場…
第75回 参議院 運輸委員会 第9号
○政府委員(松本操君) 実務的には先生のおっしゃるとおりだと思います。計器飛行をするような状態、つまり周りを見ても何も見えない状態、そこを有視界飛行で飛べるはずがございませんから、有視界飛行方式で。そこを飛ぶためには管制を受けなければ飛びようがないわけなんです。したがいまして、当然計器飛行で飛んでおります場合には管制を受けていると、実務的には管制を受けている、つまり計器飛行方式で飛んでいるというふうに御理解いただいても間違いないと思いま…
第75回 参議院 運輸委員会 第9号
○政府委員(松本操君) 計器航法と申しますのは、航空機の姿勢と高度と位置、これを計器によって測定をしておりますので……
第75回 参議院 運輸委員会 第9号
○政府委員(松本操君) したがいまして、もう一度言い直しますと、先ほど申し上げましたように、計器飛行というのは、姿勢、高度、位置、針路、この四つのエレメントを全部計器に頼っておる、これが計器飛行でございます。計器航法と申しますのは、このうちのいずれか三つを計器で測定をしておる、こういう状態で飛んでおる、そういう飛び方というふうになっております。
第75回 参議院 運輸委員会 第9号
○政府委員(松本操君) これは現行の九十四条に「(有視界気象状態における飛行)」という条文がございまして、「航空機は、有視界気象状態においては、計器飛行を行ってはならない。」、こういう言い方になっておりました。この趣旨はどういうことことであったかといいますと、有視界気象状態における飛行では地上物件が視認し得ることが多く、かつ地上施設を含めて余り計器の精度が悪い場合に、有視界気象状態においては、自己の位置、針路の測定を計器のみに依存しない…
第75回 参議院 運輸委員会 第9号
○政府委員(松本操君) 個々の用語の理解の仕方でございますが、「計器飛行又は計器航法による飛行を行なってはならない。」という書き方の意味は、私どもが理解しておりますのは、どう申し上げたらよろしいのでしょうか、たとえば先ほどの四要素を計器だけに頼ると計器飛行になる。あるいは三要素を計器によって測定すれば計器航法になる。それだけで飛んでしまうということではなくて、地上物標を利用してその位置、針路を知ることができる状態であるのでそれをも積極的…
第75回 参議院 運輸委員会 第9号
○政府委員(松本操君) 計器飛行とか、あるいは計器航法とか申しますのは、先ほどの定義のところでも申し上げましたように、たとえば計器飛行と申しますのは、四要素の測定を計器にのみ依存するのが計器飛行でございます。外を見ないわけでございますね。それから計器航法の場合には、やはりこのうちの一つまたは三つの要素を計器にのみ頼るという状態でございます。したがいまして、せっかく地上の物標が見えておるわけであるから、計器にのみ頼って飛ぶという飛び方では…
第75回 参議院 運輸委員会 第9号
○政府委員(松本操君) 計器航法と申しますのは、三要素を計器にのみ頼る、そういうことをやってはいけないということでございますね。計器にのみ頼るという飛び方で飛んではいけない、一番砕きますとそういう趣旨になろうかと思います。地上物標が見えるときは計器にのみ頼って飛んではいけない、骨のところだけ申しますとそういう考え方になろうかと思います。その計器にだけ頼るやり方が、四つ頼るか三つか、そのうちの三つのいずれかを頼るかという違いがありますもの…