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日本社会党衆議院
総発言数
266
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1981/05/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会100 件・100%

※ 全 266 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

266 20 を表示
日本社会党1981/05/14

94衆議院 地方行政委員会 第15号

○松本(幸)委員 なかなか理解しにくい答弁なんでありますけれども、要するに本来の目的は職員の退職管理がきわめて円滑に行われることを目的として制定をしようとする法律でありますから、ある特定の団体においてはこのような条例をつくらなくても退職管理がきわめてスムーズに行われておるとすれば、法が求める目的はすでに達せられているわけでありますから、その場合にもどうしても条例をつくらなければならないという、しかもそれがつくらなければ法令違反になる、こ…

日本社会党1981/05/14

94衆議院 地方行政委員会 第15号

○松本(幸)委員 余り時間がありませんから、そのことだけに深くかかわっているわけにはまいりませんけれども、当然そういう団体も出てくるというように考えるわけであります。仮に出てこない場合でも、基本的な考え方としてこれが法令違反になるのかならないのかということについては、これは率直に申し上げましてかなり論議の存するところでありまして、いまの御答弁でわかりました、了解しましたというわけにはまいらない問題であるということをお断りをしておきたいと…

日本社会党1981/05/14

94衆議院 地方行政委員会 第15号

○松本(幸)委員 私としてはいまのお答えで、仮に定年制に関する条例をある地方公共団体がつくらなくても、さらにはまた議会に提案をしたけれども否決されてこれが実現を見なかった、条例として制定をされなかった、こういう事態が生じても、特別に制裁的な措置というものはないというように理解をしてよろしいわけですか。

日本社会党1981/05/14

94衆議院 地方行政委員会 第15号

○松本(幸)委員 余りはっきりしませんけれども、こればかりに時間をとるわけにまいりませんから、次に移ります。 もう一点だけ、やや抽象的な話になりますけれども、定年というのは一体何なのか。これは大臣にお尋ねしたいのですけれども、出生に始まって死亡に終わる人間の生涯のうちで、定年ということがあるわけであります。 これは、自由業者等については別に定年なんという言葉はないし、農業者とかの第一次産業の方方にも余りないわけでありますけれども、一般的…

日本社会党1981/05/14

94衆議院 地方行政委員会 第15号

○松本(幸)委員 基本的には雇用される労働者というのは、民法あるいはその他の労働法に基づいて、双務的な契約によって雇用関係が生じていく。その雇用関係を終止するに当たっては、これは当初が双務的な契約でありますから、当然原則的には両当事者の合意によってその解除が行われる、このように理解をするわけでありますが、今回の公務員の定年制につきましては、そういう双務的な労働契約であるという観念ではなくて、きわめて一方的にある一定の年齢に達したら強制的…

日本社会党1981/05/14

94衆議院 地方行政委員会 第15号

○松本(幸)委員 抽象的に身分保障ということになれば、ある一定年齢で強制的に離職を余儀なくせしめるということが、原則的には身分保障というものとは背反することになるのじゃないかというような気がするわけであります。これは一般論的にですね。本来、身分保障というものは終身であってもいいはずのものでありますが、途中で強制的に離職をさせるというものを法律で決めてやる。しかも、その中には労働者側の意見が、いわゆる使われる側の意見が余り入っていかないと…

日本社会党1981/05/14

94衆議院 地方行政委員会 第15号

○松本(幸)委員 いまのお答えにつきましては、また後ほど具体的に御質問をしたいと思いますけれども、私はこの段階では原則論というものを言っているわけでありまして、民間の場合であれ、あるいは今回制定されようとする公務員の場合であれ、体制として六十歳である、これは結果でありまして、そこに至る過程の手続、その段階で民間の場合には、先ほども申し上げているとおり労働契約が双務契約であって、労働者側の意見なり合意なりも得て、その年齢が決まっていくとい…

日本社会党1981/05/14

94衆議院 地方行政委員会 第15号

○松本(幸)委員 いま、前段でお答えのありました事項でちょっと理解しにくかったのでありますけれども、定年という場合には当然年齢が基本でありまして何歳にするか、あとはもうそれにまつわる手続の問題なんですよ。ところがいまのお話ですと、何かそのこと自体についても交渉の対象たり得るようなお答えがあったわけですけれども、民間の場合には、当然何歳を定年とするかというそのこと自体が交渉の対象なんですよ。 定年というのはそれが一番基本なんです。あとは、…

日本社会党1981/05/14

94衆議院 地方行政委員会 第15号

○松本(幸)委員 きわめて重要な問題点だと思うのです。いわゆる基準年齢は六十歳である、こう定められている。基準という場合には当然上もあれば下もあるということなんですが、条例を理事者が制定する以前の段階でその年齢を幾つにするかということは、要するに職員団体との交渉事項になり得る、こういうことですね。

日本社会党1981/05/14

94衆議院 地方行政委員会 第15号

○松本(幸)委員 そういたしますと、少しくどいようでありますけれども、いわゆる弾力的な運用が可能である。仮に、六十歳が基準ですから職員団体との交渉によって、六十一歳にするとかあるいは六十二歳にするとか、逆の場合五十九歳もあり得るかもしれませんけれども、そういうことによって交渉が行われて、その基本的な合意に基づいて条例案が作成されるということもあり得るということですね。

日本社会党1981/05/14

94衆議院 地方行政委員会 第15号

○松本(幸)委員 基準という言葉の持つ定義についても、最低の基準もあれば標準的な意味の基準、上下のある基準、いろいろありますけれども、今回の地方公務員法の改正による定年制の六十歳を基準というのは、いまのお話ですときわめて固定的なものであって、いわゆる基準という言葉の定義にはなじまないような、六十歳とするとした方がいいみたいな話なんですね。余り弾力的なものではないんだ、六十歳という基準なんだ、その基準というのはかなり固定的なものなんだとい…

日本社会党1981/05/14

94衆議院 地方行政委員会 第15号

○松本(幸)委員 基準という言葉の定義そのものは別にしまして、いまのお話で、基準という言葉を使っているけれども、六十歳というものはかなり固定的なものであるということがよくわかりました。しかもその上に、特例的な措置としては、国家公務員の場合、お医者さんの場合には六十五歳とか単純労務の場合に六十二歳までとか、あるいは再任用、勤務延長、こういった措置も六十歳以上のものを考えているわけですね。そういう意味では、六十歳が固定的なものであり、しかも…

日本社会党1981/05/14

94衆議院 地方行政委員会 第15号

○松本(幸)委員 次に、民間企業における定年制実施の状況について、簡単にお聞かせいただきたいと思います。

日本社会党1981/05/14

94衆議院 地方行政委員会 第15号

○松本(幸)委員 時間がありませんので、いまの問題は飛ばしまして次に移ります。 今回の地方公務員の定年制につきましては、特例的な措置として勤務延長と再任用の制度がとられているわけでありますけれども、民間企業の場合に定年制が、いまお話があったように九七・五%実施されている。そういう中で、いわゆる勤務延長というような形式のものと、あるいは再任用という形で、再雇用といいましょうか、一たん雇用関係を終止して再び勤務するという形式のものとがどのよ…

日本社会党1981/05/14

94衆議院 地方行政委員会 第15号

○松本(幸)委員 この点はまた、勤務延長と再任用の具体的な内容につきましては後ほど申し上げますが、比較的少ないということですね。九七・五%定年制は実施しているけれども、一つの企業で勤務延長と再雇用の両方の制度を使っている企業は比較的少ないということがはっきりしたと思うのですが、そのことはしばらくおきます。 いわゆる勧奨退職につきまして、人事院総裁の書簡などにおいても、高齢化社会が到来をして、いままではうまくいったけれども、これからはなか…

日本社会党1981/05/14

94衆議院 地方行政委員会 第15号

○松本(幸)委員 具体的な数字等の説明はなかったのですけれども、勧奨退職に応じない人の内訳はおわかりになりますか、役職別に。

日本社会党1981/05/14

94衆議院 地方行政委員会 第15号

○松本(幸)委員 具体的なお答えが聞けなかったわけでありますけれども、私の独断的な推測によれば、勧奨退職は役付者の方が比較的スムーズに行われていて、一般職員といいますか、平職員というと語弊があるかもしれませんが、そういう人の方がどちらかというと余り勧奨に応じないということが多いのではないかと推測するわけでありますけれども、そういう推測が成り立ちますか。

日本社会党1981/05/14

94衆議院 地方行政委員会 第15号

○松本(幸)委員 そういたしますと、今回の定年制を公務員に導入しようとする根拠が勧告でもない、意見でもない、人事院総裁の書簡である、そのことの法的拘束力とか効果という問題は別としましても、その内容を見てみますと、公務員に定年制を導入する一つの理由として「昇進の停滞による職員の志気の低下」、こうなっているのですね。平職員がやめなくても、特に昇進による士気の低下ということは招かないのじゃないか。そうすると、人事院総裁の書簡というのは、独断と…

日本社会党1981/05/14

94衆議院 地方行政委員会 第15号

○松本(幸)委員 次に移ります。 先ほど勧奨退職につきまして、定年制が実施された以後も存続をするのかどうかという御質問に対しまして、部長の答弁では、従来行われていたような集団的なといいますか、一律的な退職勧奨というものは将来はなくなるであろうと思う、経過措置としては一部残るかもしれない、ただし、もう一つの個別的な勧奨についてはずっと引き続き存続するであろう、こういうような趣旨の御答弁があったわけでありますけれども、この集団的な退職勧奨と…

日本社会党1981/05/14

94衆議院 地方行政委員会 第15号

○松本(幸)委員 退職勧奨というのは、そもそも個別に行われるものであろうと思うのですけれども、それが大きくなれば結果的に集団になってくるということにもなって、どこに限界を引くかというようなことはなかなかむずかしいと思うのでありますが、いまのお話ですと、私なりに解釈いたしますと、いわゆる役付者についての退職勧奨は個別勧奨であり、平を含めてやる場合には一律的な退職勧奨であるというふうに聞こえたわけでありますけれども、そういう理解でよろしいの…