松本七郎
会議録に記録された「松本七郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,094 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1972/05/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛10 件
- 宇宙2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 逓信委員会98 件・98%
- 本会議2 件・2%
※ 全 5,094 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第68回 衆議院 外務委員会 第16号
○松本(七)委員 そうすると、相手国から申し出があったということ、フィンランドの場合はどうなんですか、日本のほうから積極的に働きかけたのか。
第68回 衆議院 外務委員会 第16号
○松本(七)委員 そうすると、今後も大体そうですが。相手国からの申し出を待つということなんですか。こちらから働きかけるのでしょうか。
第68回 衆議院 外務委員会 第16号
○松本(七)委員 相手国は申し出をしたが、こちらから断わるという場合があり得るでしょうか。
第68回 衆議院 外務委員会 第16号
○松本(七)委員 それから、いわゆる共産圏諸国との関係は今後どういうふうに……。
第68回 衆議院 外務委員会 第16号
○松本(七)委員 日本としては、かりにソ連その他の共産圏と何らかそういう話し合いを多少でもしたことがあるのですか。
第68回 衆議院 外務委員会 第16号
○松本(七)委員 そうすると、さっき言われた多少の事例があるというのは、ソ連とどこの国ですか。
第68回 衆議院 外務委員会 第16号
○松本(七)委員 そうすると、そういう面に限っていえば日本としてもかなり必要性があるということになりますね。
第68回 衆議院 外務委員会 第16号
○松本(七)委員 それから、これは具体的な問題ですが、イザヤ・ベンダサンのような、著書がベストセラーになって相当の収入を得ただろうと思うのですが、彼なんかは、わがほうの税法上はどういう地位にあるのでしょうか。
第68回 衆議院 外務委員会 第16号
○松本(七)委員 それができていないというと、客観的にはこれは脱税行為ということになりますか。
第68回 衆議院 外務委員会 第16号
○松本(七)委員 それから沖繩復帰に伴う特別措置法による沖繩の外国人所得というものは、本年七月一日から適用するということになっているわけですが、その間の所得に対する租税はどうなるのですか。
第68回 衆議院 外務委員会 第16号
○松本(七)委員 それからこの第二十条では、「二年をこえない期間一時的に滞在する教授」それは滞在地国で受ける報酬について祖税を免除されるとあるわけですが、この二年に定めた根拠はどこなんですか。
第68回 衆議院 外務委員会 第16号
○松本(七)委員 大体こういう教授なんかの滞在期間というのは、平均してどのくらいになるのでしょうか。
第68回 衆議院 外務委員会 第16号
○松本(七)委員 そうすると、この二年というのは、統計か何か根拠にしているのかと思ったら、そうじゃないのですね。大体見当をつけて、二年ぐらいがよかろうということですか。
第68回 衆議院 外務委員会 第16号
○松本(七)委員 あとは大臣が来てからにします。
第68回 衆議院 外務委員会 第16号
○松本(七)委員 国際民間航空条約そのものについて、少し大臣に御質問したいと思います。必要に応じて事務当局から補足説明をお願いいたします。 まず最初に、この国際民間航空条約の抜本的な改正と申しますか、再検討を要する時期ではないかと思うのですが、そういう動きというものは国際的にあるのかないのか。
第68回 衆議院 外務委員会 第16号
○松本(七)委員 日本政府としてはどうなんですか。この条約の抜本的改正を必要とは認められないでしょうか。これは大臣から答弁を……。
第68回 衆議院 外務委員会 第16号
○松本(七)委員 いや、提案までいかなくても、これは検討を要すると考えられないのでしょうか。検討の必要もないと思われますか。
第68回 衆議院 外務委員会 第16号
○松本(七)委員 そこで大臣に、その点少し議論をかわしながら御質問したいのですが、国際民間航空条約の第一条には、結局この第一条の規定がいわゆる領空主権を確認した基本になっているわけです。第一条の「主権」というところに「締約国は、各国がその領域上の空間において完全且つ排他的な主権を有することを承認する。」これがいわゆる領空主権というものが確定された有力な根拠法になっているわけですね。ところで今日のように宇宙衛星が打ち上げられる、全般的に科…
第68回 衆議院 外務委員会 第16号
○松本(七)委員 これは、しかし、そうすると、いまの政府の態度は、もう少し科学の進歩が進んであるいは必要になったらそのとき考えるのであって、いまは全然従来どおりで、宇宙は領空外ということで進み得るという見通しですか。
第68回 衆議院 外務委員会 第16号
○松本(七)委員 そうすると、たとえば宇宙衛星が核兵器を搭載して打ち上げられたというようなことも、これはあり得ることですよね。そういう場合にはいまのままでいうと、これは国際法上抗議する権利もないということにならざるを得ないと思うのですが、そこの関係はどうなりますか。