松本七郎
会議録に記録された「松本七郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,094 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1972/05/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛10 件
- 宇宙2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 逓信委員会98 件・98%
- 本会議2 件・2%
※ 全 5,094 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第68回 衆議院 外務委員会 第16号
○松本(七)委員 そうすると、それは違法であって、国際法上万一それがわかれば抗議する権利がどの国にもあるということですか。
第68回 衆議院 外務委員会 第16号
○松本(七)委員 そういう点からいって、やはりこの条約そのものをもう少し再検討する時期が案外早くくるのじゃないかという気がするんですがね、大臣、どうでしょうか。
第68回 衆議院 外務委員会 第16号
○松本(七)委員 航空法とかあるいは宇宙法とかいったようなものを制定することについての国際会議の開催の動きというものは全然ないのですか。
第68回 衆議院 外務委員会 第16号
○松本(七)委員 さっきのお話ですが、かりに核兵器を積んだ宇宙衛星が打ち上げられた。これはさっきいわれるように違法行為だ、したがって抗議する権利は締約国にはある、こういうことですか。ただ、抗議ばかりじゃなしに、万一地上国がミサイルでもってこれを破壊したというような場合、そういう場合はそうすると正当な行為ということになりますか。
第68回 衆議院 外務委員会 第16号
○松本(七)委員 実際問題やその他その手段のことを聞いているのじゃないのですよ。さっき、核兵器を積んだ衛星を打ち上げることは法律的に違法だと言われるから、違法であるから締約国は当然抗議ができるということになったわけですから、それならばただ抗議するばかりじゃなしに、地上からこれの破壊行為に出た場合には、それは自衛上のこととして当然認められるかという法解釈を聞いているわけです。実際にそういうことがあるかないかということを聞いているのじゃない…
第68回 衆議院 外務委員会 第16号
○松本(七)委員 大臣、そういう状態ですから、こういう時代になれば、そういう点でやはりこの条約の基本そのものをもう少し法律的に整備しておかないと、科学のほうがどんどん進んでくるわけですから、そのときになって問題が起こってあわてるのではおそいのではないかということでさっきから聞いているわけですよ。だからやはり将来を予想してそういう点をもう少し検討する必要があるのだろうと思うのですが、もう一度その点大臣から答弁してもらいたい。
第68回 衆議院 外務委員会 第16号
○松本(七)委員 これは民間航空に関する条約であっても、領空主権というものの規定を、やはり一般国際法から受け継いで規定してあるわけですから、だからそういう意味でこれは非常に重要な規定を含んでいるわけです。その領空主権というものが、こういうふうにミサイルも発達し、衛星も発達するということになると、これは当然考えなければならなくなるんではないか。そこでやがて航空法といいますか宇宙法といいますか、そういうものが総合的に検討される時代が来るよう…
第68回 衆議院 外務委員会 第16号
○松本(七)委員 その次は領域の問題ですが、第二条の規定、「この条約の適用上、国の領域とは、その国の主権、宗主権、保護又は委任統治の下にある陸地及びこれに隣接する領水をいう。」「この条約の適用上、」ということでこう規定しているわけですが、これは一般的な規定なのか、それとも例外的な規定として設けられたものですか、どっちでしょう。
第68回 衆議院 外務委員会 第16号
○松本(七)委員 そうすると、領土と領域とは同一なんですか。
第68回 衆議院 外務委員会 第16号
○松本(七)委員 それはここに規定しているように、保護領だとか宗主権その他委任統治というようなものがあるために、それを含んだ意味で領域ということばを使っておりますか。
第68回 衆議院 外務委員会 第16号
○松本(七)委員 いや、ここに、この規定によると、「国の領域とは、」として云々と書いてありますからね。それにはこの委任統治地だとか保護領とかそういうものまで含んでいるという意味で領域といっているのですかと言っているのです。
第68回 衆議院 外務委員会 第16号
○松本(七)委員 それだったらわかる。それを確認したかったのですよ。この規定によると、この領域とはまず第一にその国の主権と書いてあるでしょう。これは主権のもとにあるのは領土ですね。だから領土以外に宗主権とか保護領それから委任統治のもとにある陸地及び隣接の領水を含んだものを領域といっているのでしょうと聞いているのです。間違いないですね。そうすると日本の場合は保護領とかそういう委任統治領はないんだから、日本の場合は領土と領域は同じことですね…
第68回 衆議院 外務委員会 第16号
○松本(七)委員 領土だけで、それがこの条約にいう領域である、そういうことですね。 大体これでいいです。
第68回 衆議院 外務委員会 第15号
○松本(七)委員 質疑に入る前に要求している資料を早く出してください。
第68回 衆議院 外務委員会 第15号
○松本(七)委員 あらためて言わなきゃ出せないのですか。 本来、この委員会で審議を進めるについては、当然、外交、防衛上の機密資料と申しますか、外務省なりあるいは防衛庁にはそういう資料が多いわけです。したがって、第一の問題は、機密が少し多過ぎるという問題もありますけれども、それはさておいて、できるだけ国会にはやはりこういった資料は出すべきものだというのがかねてからわれわれの主張だったわけです。先般の諸般の問題にからんで、特に櫻内委員長から…
第68回 衆議院 外務委員会 第15号
○松本(七)委員 そこで、防衛庁長官に伺いたいのですが、これは現在のところは、外国との関係その他もあるでしょうから、すべてを公開して資料提出せよと言われても、これはなかなかおいそれとできないことはわかるのです。せっかく秘密委員会にしたのですから、秘密委員会にした以上は、公にしないということなんですから、それはもうアメリカ軍に対して遠慮することはないのです。最終的な案をひとつ資料として出してほしいと思いますね。
第68回 衆議院 外務委員会 第15号
○松本(七)委員 そういうことだと、せっかくわれわれ今後電報問題についての、そういう先例のない新しいやり方までして、そして楢崎、青木両君を中心に質疑応答をやろう、そういうことができなくなってしまうので、一体どういうことになっているのか。全然答弁だけの形でやるものか。質疑応答を進める中で、ある程度の資料を出してもらえるのか。せめてそのくらいの点をはっきりさせた上で、なお質疑応答に入るほうがいいということならば、御当人も見えているわけですか…
第68回 衆議院 外務委員会 第15号
○松本(七)委員 長官は資料を持っておられる。それは楢崎君の要求した例の資料でしょう。いわゆる研究資料だと、いわれるものでしょう。これは大臣に出せるくらいならなぜ出せないのですか。焼却してないから出せないということだった。
第68回 衆議院 外務委員会 第15号
○松本(七)委員 文芸春秋の写しだろうが何だろうが、責任ある防衛庁の事務局から大臣に出したのでしょう。それならこれは間違いだというのですか。
第68回 衆議院 外務委員会 第15号
○松本(七)委員 間違いじゃない、研究資料としては正しいけれども最終案そのものではないという説明なんです。だから研究資料としては正しいものをなぜ研究資料として出せないのですか。焼却したから資料としてはないと言いながら、ちゃんとここにコピーとって大臣に渡すくらいなら、なぜ委員会に出さないのですか。