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68回国会衆議院1972/05/19

外務委員会 第16号

発言数
157
登壇者
13
会派数
4
開催日
1972/05/19

会議録

櫻内義雄自由民主党

○櫻内委員長 これより会議を開きます。  国際民間航空条約の改正に関する千九百六十二年九月十五日にローマで署名された議定書の締結について承認を求めるの件、国際民間航空条約の改正に関する千九百七十一年三月十二日にニュー・ヨークで署名された議定書の締結について承認を求めるの件、国際民間航空条約第五十六条の改正に関する千九百七十一年七月七日にウィーンで署名された議定書の締結について承認を求めるの件、及び所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とフィンランド共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件、以上四件を議題として、順次政府から提案理由の説明を聴取いたします。外務大臣福田赳夫君。

福田赳夫自由民主党外務大臣

○福田国務大臣 ただいま議題となりました国際民間航空条約の改正に関する千九百六十二年九月十五日にローマで署名された議定書の締結について承認を求めるの件、国際民間航空条約の改正に関する千九百七十一年三月十二日にニュー・ヨークで署名された議定書の締結について承認を求めるの件、国際民間航空条約第五十六条の改正に関する千九百七十一年七月七日にウィーンで署名された議定書の締結について承認を求めるの件、及び所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とフィンランド共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件の四件につきまして提案理由を御説明いたします。  まず、議定書につきまして、国際民間航空機関は、一九四四年の国際民間航空条約に基づき、国際民間航空の安全なかつ整然たる発展を確保する目的をもって設立され、国際連合の専門機関の一つとしてきわめて活発な活動を行なっております。  この三の議定書は、同機関の一九六二年八月にローマで開催されました第十四回総会、一九七一年三月にニューヨークで開催されました臨時総会及び一九七一年六月にウィーンで開催されました第十八回総会におきましてそれぞれ採択されたものでありまして、これらの議定書の目的は、同機関の加盟国数の大幅な増加に伴い、それぞれ、同機関の臨時総会の開催を要請するために必要とされる最小限の締約国数を現在の十から締約国の総数の五分の一に増加すること、同機関の理事会の構成員の数を二十七から三十に増加すること及び同機関の航空委員会の委員の数を十二から十五に増加することにあります。  これらの議定書の趣旨は、同機関の円滑な運営にとって適切なものでありまして、わが国がこれらの議定書を締結いたしますことは、同機関における国際協力を増進する上に有益であると考えられます。  よって、ここに、これらの議定書の締結について御承認を求める次第であります。  次に、政府は、フィンランドとの間の所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための条約を締結するため、かねてよりヘルシンキ及び東京において交渉を行ないました結果、昭和四十七年二月二十九日にヘルシンキにおいて、わがほう飯村駐フィンランド臨時代理大使とフィンランド側テッテルマン外務次との間でこの条約に署名を行なった次第であります。  この条約は、本文三十カ条からなり、その規定は、OECDモデル条約案にできる限り従ったものであります。条約のおもな内容は、次のとおりであります。事業所得につきましては、相手国にある支店等の恒久的施設に帰属する所得についてのみ相手国において課税できるものとし、船舶または航空機による国際運輸からの所得につきましては、相互に全額免税としております。投資所得に対する源泉地国での課税につきましては、配当については一五%、利子及び使用料については一〇%をこえない税率で課税し得るものとしております。さらに、政府職員、短期滞在者、短期滞在の教授、学生等の受け取る報酬、給付等につきましては、原則として滞在地国で免税としております。  この条約の締結によりまして、二重課税の回避の制度を通じ、両国間の経済、技術及び文化の面での交流は、一そう促進されるものと期待されます。  よって、ここに、この条約の締結について御承認を求める次第であります。  以上四件につき何とぞ御審議の上、すみやかに御承認あらんことを希望いたします。

櫻内義雄自由民主党

○櫻内委員長 これにて提案理由の説明は終わりました。     ―――――――――――――

櫻内義雄自由民主党

○櫻内委員長 引き続き各件に対する質疑に入ります。  質疑の申し出がありますので、順次これを許します。松本七郎君。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 最初に、民間航空条約改正の間  いま大臣から、この議定書の趣旨は同機関の円滑なる運営にとって適切なものであるという御説明があったのですが、まず最初に、この三つの議定書、それぞれ署名した日付が違うわけですが、このローマ議定書は、一九六二年、ちょうど十年間もそのままに放置してあったということになるのですが、どうして国会提出がこんなにおくれたのでしょうか。

影井梅夫外務省国際連合局長

○影井政府委員 お答え申し上げます。  御指摘のとおりに、このローマ議定書は、いまから十年前に当時アメリカの発案によってできたものでございまして、すでに十年を経過しているわけでございます。なぜこのようにおくれたか、それからまたわが国の場合、国会の承認を求めるための提出がなぜこのようにおくれたか、これはこの議定書の発効要件でございます批准書の寄託ぶり、これが非常におくれている。最近六十数カ国の批准書が寄託されまして、近いうちにこの議定書が効力を発生するのではないか。この時期を見計らいまして、国会の御承認を求めるためにこの議定害を提出した次第でございます。  それでは、国際的になぜこのように長い間時間がかかったか、これは実ははっきり申しましてこの理由はよくわからないというのが正直なところでございます。ただ、しいて私どもその理由を考えてみまするに、この議定書の趣旨は、国際民間航空機関の臨時総会を開催するための要件、つまり現行の従来の規定におきましては、十カ国がこれを請求すれば臨時総会を開くことができる。これでは、端的に申しまして、現在の加盟国数百二十二カ国でございますが、その百二十二カ国のうち十カ国がこれを請求すれば臨時総会を開くことができる、これではちょっと要件が甘過ぎると申しますか、非常に簡単に開かれ過ぎる。したがって、この十カ国という国の数をふやすことにしたいというのがこの議定書の趣旨でございますが、実際問題といたしまして従来この国際民間航空機関が発足いたしまして以来、臨時総会というのは実際問題といたしまして三回しか開かれていない。通常の総会は三年に一回ということでございますが、臨時総会は過去に実は三回しか開かれていない。したがいまして、私ども推測いたしまするに、その趣旨、臨時総会の開催を請求するについてはその請求する国の数をふやすということは、確かに必要ではあるということは片方でよく認識しておりますが、他方、改正に関する緊急性というものがこの加盟国によってそれほど認められていなかったということではなかろうか、このように私どもこれは推測でございますが、推測している次第でございます。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 そうすると加盟国はふえてきたが一般的にあまり関心が高くない、こういう見方ですか。

影井梅夫外務省国際連合局長

○影井政府委員 これは私どもの推測であってあるいは間違っているかもしれませんけれども、ほかによく理由がわからない。おそらくそういうことで各加盟国の批准書の寄託がわりあい遅々としていたということではなかろうか、これはあくまでも私どもの推測でございます。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 それにしても現に十年間もあれしていたわけですから、推測であっても、一応はあまり関心がなかったということになるだろうと思うのです。関心があればやはり早く批准書を送りますからね。だからそういう点から考えて、さっき大臣の説明にもあるように、はたしてこの改正が円滑な運営に沿うものか、かえって逆行するのじゃないかという気が、ちょっと考えますとするのです。それはいまも、この提案は最初アメリカ側から出たと言われるし、そして加盟国がふえてくる。やはり新しい加盟国、特に小国がいつでも臨時総会を開くことができるということになれば、だんだん関心も高まるでしょうが、せっかく加盟国がふえたが、今度は臨時総会の条件をきびしくしてくるということになると、私はかえって運営上まずいのじゃないかという気がするのです。だからその点は確かにふえてくれば理事国をふやすということもわかるし、一面の理由づけになるけれども、やはりいままでの条件どおりで臨時総会を開くことのできるような道を開いたほうが、全般的に大国主義を防止する一つの役目を果たすのじゃないだろうか。その点はどうでしょうか。

影井梅夫外務省国際連合局長

○影井政府委員 この条約の現行の規定でございます、十カ国の請求があれば臨時総会を開催することができる、これはこの機関が発足いたしました一九四四年当時の加盟国の数を考えてみますと、当時の加盟国の数は五十四カ国であった。その五十四カ国の時代に、十カ国の請求があれば臨時総会を開催することができる、これは他の専門機関の臨時総会の開催要件と申しますか、これと比べてみますると、大体におきましてきびしいものは加盟国の三分の一、ゆるいもので五分の一の請求があった場合に臨時総会を開催することができる。ほかの専門機関につきましてこのような規定があることから考えまして、この国際民間航空機関もただいま申し上げました三分の一ないし五分の一という点から考えますると、比較的ゆるいと申しますか、そういう条件、五分の一の加盟国の請求があれば開催することができるという点におきましては、他の専門機関との比較において考えますると、それほどきつい要件ではない。特に当初の加盟国五十四カ国、現在の加盟国数が百二十二カ国ということから考えますと、現行規定のようにわずかにと申しますか、十カ国の請求があれば開催できるというのは、これは少し甘過ぎるのではないか。したがいまして、大体五分の一の請求があったら臨時総会の開催を請求することができるというのは、私ども妥当な線ではないかというふうに考えております。  なお、最初のこの提案におきましては、五分の一ではございませんで、全加盟国の三分の一の要求があった場合に臨時総会を開催することができるということであったのでございますが、この三分の一から五分の一まで下げたと申しますか、ゆるくしたという点から考えまして、おそらくこの臨時総会開催、その運営ということについてそれほど支障はないんじゃないか、このように考えておる次第でございます。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 いまのお話で、私ども聞いておるところでも、最初は特にアメリカが三分の一を主張したということですが、それが五分の一になった根拠は、そうするといまの御説明では他の専門機関がやはり五分の一が多いからそれにならったということですか。三分の一の主張さえ出ているということになると、なおさら最初に私が言ったように、臨時総会の開催というものが非常にきびしくなってくるということになりますからね。しかもアメリカが率先して最初は三分の一までさえ主張したということになると、そこら辺は、ただ加盟国がふえてきたから他の専門機関にならったということだけではないような気がするのです。

影井梅夫外務省国際連合局長

○影井政府委員 当初のアメリカの提案の三分の一、これはおそらく当時の審議の過程におきまして、特にこの国際民間航空機関の場合には通常と申しますか、この総会が三年に一回である、そういうことから考えると三分の一というのは確かにこれはまたきつきに過ぎると申しますか、ということであった、そういう事情があったと思いますが、結局最後に加盟国の五分の一の請求があった場合に臨時総会を開催することができる。これにつきましてはその当時の審議の最終段階におきまして全会一致で採択されておるという事情から考えまして、おそらくこの国際民間航空機関の運営に際しまして、この辺が一番妥当な数であるということで全会一致という結果が出たのではないか、このように考えております。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 そうすると最初アメリカが三分の、案を出したときの根拠といいますか、論拠はどこにあったと思うのですか。

影井梅夫外務省国際連合局長

○影井政府委員 国際民間航空機関以外の他の専門機関におきまして三分の一という要件が比較的多かった、おそらくそういう理由であったろうというふうに考えております。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 そうするとその三分の一は不適当、むしろ五分の一ぐらいがよかろうという根拠はどこにあるのですか。他のものは三分の一が多い。それでさっきの説明では他の専門機関にならって五分の一にしたんだと言われることになると矛盾するような気がするのです。三分の一が多いなら三分の一にならったらよさそうなもので、それが全会一致で五分の一になったという根拠はどこにあるのですか。

影井梅夫外務省国際連合局長

○影井政府委員 本件の当時審議の過程におきまして、他方で国際民間航空機関の場合には、総会の開催の時期、これが三年に一回という比較的総会の開催頻度がひんぱんでないと申しますか、間があいているということなどが考慮に入りまして、いろいろ審議を重ねまして、結局最終的には全会一致で五分の一という要件が適当であろうということに落ちついたようでございます。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 結論がそうなったということはわかっているのですが、変わった経過というか論拠を聞いているのですよ、審議を重ねたんでしょうから。最初三分の一を主張した論拠は、さっき言われるように他の専門機関に三分の一が多いから、こう言われるから、それを五分の一にした審議過程における議論の根拠を聞いているわけです。

影井梅夫外務省国際連合局長

○影井政府委員 先ほど他の専門機関において三分の一以上を要件とするものが比較的多かったということを申し上げました。これに対しまして、ICAO、国際民間航空機関の場合には、通常の総会の開催が三年に一回という比較的ひんぱんでないという事情、これを考慮したということ。それからもう一つは、この審議の過程におきまして、この国際民間航空機関の条約が発足いたしました当初、加盟国の数が五十四カ国であった。それに対して臨時総会の開催要件といたしまして十カ国以上、大体五分の一の数であったということが根拠になりまして、当初の一番最初の三分の一という要件が五分の一という要件に変わっていった、このように私ども承知しております。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 それからICAOの主催で行なわれた国際会議で、これまでハイジャックに関する条約が二つありますね。日本も批准しているわけですが、この二条約の効果について日本政府としてはどのように評価していますか。ハイジャックの二条約のその後の効果です。

上田浩運輸省航空局監理部国際課長

○上田説明員 それでは、ハイジャック関係の二条約のその後の効果につきましてお答え申し上げます。二条約の効果とあわせまして、これは国内の防止体制というものが密接に関連がございますので、それとあわせで御答弁いたしたいと思います。  御存じのように航空機のいわゆるハイジャックの防止につきましては、昭和四十五年三月の日航機のハイジャック事件を契機といたしまして、法的な整備の面からはいま申し上げました東京条約の批准、あるいは航空機の強取等の処罰に関する法律の制定、あるいは航空法の一部改正、それから他の国際条約でございます航空機の不法な奪取の防止に関する国際条約の批准等をいたしまして、いわゆるハイジャックの防止対策の法的な面を整備してまいりました。  さらに実務的な面から申し上げますと、航空運送事業者に対しましては、旅客手荷物等のチェック、あるいは必要な場合の手荷物の開梱、あるいは旅客と送迎人とを分離するためのさくの設置、これは東京国際空港において実施しておりますが、旅客と送迎人とを分離する等のさくの設置あるいは操縦室のドアの施錠等、諸般の施策を講じております。  さらに航空機の不法奪収等の犯罪を未然に防止するために、航空犯罪発生時における必要な措置を迅速かつ適切に講ずるために、定期便の発着いたします各空港に空港保安委員会を設置する等の措置を講じておりまして、現在同委員会は東京、大阪両国際空港を含みまして、全国五十一カ所に設立されております。その空港保安委員会の活動を通じまして、凶器探知機の設置あるいは航空犯罪の発生を想定した実地訓練の実施等、犯罪の防止のための措置を精力的に実施している現状でございます。  これらの措置と、さらに先ほど申し上げましたハイジャック関係の条約の批准、さらにそれに関連いたしました国内法を整備いたしまして、現在のところ航空機の不法奪取の防止につきましては相当万全の処置がなされているとわれわれは考えております。  以上でございます。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 その後未然に防止できた例というのがありますか。つまり未遂事件というのは……。

上田浩運輸省航空局監理部国際課長

○上田説明員 未然に防止できました事例につきましては、運輸省当局で聴取いたしました段階におきましては、たとえば東京国際空港の便所等におきまして凶器が発見されたとか、その他の二、三の事例を聞いております。また昨年の十二月に全日空機の不法妨害事件がございましたが、これは機長あるいは客室乗務員等の機転によりまして大事に至らなくて済みました事例もございますが、これなども一つの不幸な事件でございましたが、未然に防げたということでは、われわれとしてはその効果の一つではないかというふうに考えております。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 凶器を発見したというのは、乗っ取りの計画があったということですか。

上田浩運輸省航空局監理部国際課長

○上田説明員 先ほど御説明申し上げましたように、全国の空港に空港保安委員会を設置いたしまして、それらの指導のもとに全国の四十五の空港に五十九のいわゆる凶器探知器を設置いたしております。この結果別に犯罪の意思があるわけではございませんが、そういう武器を持っておったために、しかも事前に探知器等で探知されるということを懸念いたしまして便所等に捨てていったという例ではないかというふうに考えております。したがいまして、その凶器が発見されたから直ちにハイジャックの実行意思があったとわれわれは考えておりません。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 諸外国のハイジャック対策で代表的というか参考になるものがあったら少し御説明願いたいのです。

影井梅夫外務省国際連合局長

○影井政府委員 ただいまの御質問にそのままのお答えにならないかと存じますけれども、国際民間航空機関におきましては、このハイジャック問題につきましてその技術面及び法制面、この両面から見ましてこういう事故の発生をなるべく少なくしたい、大体こういう考え方でいろいろの条約等の準備を進めてきたということであろうと思います。  なお、御参考までに国際民間航空機関が取りまとめました資料によりますと、最近三年間のこのハイジャックの事件の件数でございますが、一九六九年、昭和四十四年につきましては合計八十四件。その内訳はいわゆる乗っ取り、これが八十件、それから地上における武力攻撃と申しますか、これが三件、その他一件で、一九六九年は合計八十四件。それから一九七〇年につきましては、合計件数九十二件。その内訳といたしまして、乗っ取り、これが七十一件、それから地上における武力攻撃、これが二件、その他の妨害行為が十九件。それから一九七一年、昨年はこの件数が減りまして、六九年の八十四件、七〇年の九十二件に対しまして、七一年は合計七十件。その内訳は、航空機の乗っ取りが五十二件、その他の妨害行為が十八件。それからなお本年につきましては、これは私どものほうで調査したものでございますが、約二十件の乗っ取りが発生しております。ハイジャックの件数の全体につきまして、私どもこのような資料を持っております。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 いまの御説明だと、ICAOでさらに新しいハイジャック防止条約といいますかハイジャックに関する条約をまた準備しつつある、こう理解していいんですか。

影井梅夫外務省国際連合局長

○影井政府委員 私の御説明が誤っていたかと思いますが、先ほど申し上げましたような観点から従来この条約を作成してまいってきた。今後、将来につきまして、また新たに何らかの措置ないしは条約を準備するということは、私どもの承知している範囲ではないようでございます。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 あとこの国際民間航空条約そのものについて少し御質問したいのですが、これは大臣来られてからにしたいと思いますので、続いて二重課税防止のほうを……。

櫻内義雄自由民主党

○櫻内委員長 どうぞそれを続けてください。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 それじゃそれをやります。  政府の資料によると、フィンランドとの間の通商関係というのはそれほど多いようには思えないんですが、貿易量とは関係なしに、できるだけ多くの国と二重課税防止条約はOECDのひな形に基づいて今後もどんどん締結していこう、こういう方針のもとにフィンランドとも締結したわけですか。

山田淳治外務省欧亜局外務参事官

○山田(淳)説明員 一般的に租税条約の目的が国際的の二重保税の排除及び脱税の防止によりまして経済、文化交流の促進に対する障害を取り除き、資本、物資及び人的資源の円滑な交流のための素地をつくることにございまして、フィンランドとの租税条約もこのような見地に立って作成されたものでございます。  すでに北欧の国ではスウェーデン、デンマーク及びノルウェーとの租税条約ができておりまして、フィンランドとの条約ができますと、北欧四カ国との間ではすべて租税条約が締結されることになります。日本とヨーロッパの経済関係は今後ますます重要なものになってくると考えられるわけでございますが、そのためにもヨーロッパの一国であるフィンランドとの間に租税条約を結んでおくということは意義が大きいと存じます。  御指摘の日本とフィンランドとの経済関係でございますが、貿易につきましては一九七〇年の統計では日本側からの輸出が五千四百万ドル、フィンランドの対日輸出は千百万ドルで、日本側の大幅な出超となっております。この貿易の絶対額といたしましては、その他の欧州諸国に比べればそれほど大きいものではございませんが、フィンランドが人口わずか四百万の国であるということを考慮いたしますと、かなり大きい額であるということもいえないことはないと存じます。  フィンランドは欧州帝国の中では例外的に対日差別を行なっていない国でございまして、そのせいもあって日本のフィンランドに対する輸出は過去七カ年において三倍になっているというような伸び率を示しておりまして、対日差別はないという事情もあって今後貿易は順調に伸びていくというふうに考えております。  なお、両国間の企業の進出につきましては現在のところほとんどないという実情でございますが、今後貿易の伸長に伴いまして経済交流が進めば相互に企業進出が行なわれるということも十分予想されると存じます。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 大体その締約相手国を選ぶ基準といいますか、それは現在の貿易あるいは文化の交流とそれから将来の見通しというようなことを勘案しながら選ぶんですか、それともできるだけたくさんの国と締結していこうという方針でいろいろな国に当たるのか、そこのところはどうなんですか。

中橋敬次郎大蔵大臣官房審議官

○中橋政府委員 ただいま外務省から租税条約につきましての締結について、特にフィンランドとの関係を申し上げましたが、大蔵省といたしましても、実はだんだん経済が国際化いたしてまいっておりますので、できるだけ多くの国と結びたいというふうに考えております。その際に、もちろんこれまでにおきますところの経済交流の関係というものが一つの大きな判断になりましょうけれども、やはり今後におきます経済の見通し、それからまた文化的な交流、それからまた、先ほど外務省からもお話がございましたように、従来の外交関係というようなものも判断しながら、しかもまた相手国からの要望というものもございますので、そういうものを収拾選択しながら、できるだけ多くの国と結びたいという基本方針を持っておるわけでございます。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 そうすると、相手国から申し出があったということ、フィンランドの場合はどうなんですか、日本のほうから積極的に働きかけたのか。

中橋敬次郎大蔵大臣官房審議官

○中橋政府委員 フィンランドの場合には先方よりまず第一の申し入れがあったようでございまして、それに応じたようでございます。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 そうすると、今後も大体そうですが。相手国からの申し出を待つということなんですか。こちらから働きかけるのでしょうか。

中橋敬次郎大蔵大臣官房審議官

○中橋政府委員 一つには、確かに最近相手国からの申し入れが事例としては多うございます。それに対応いたしまして、私どももいろいろ事務の順序を考えながら、それに応じ得るだけ応じたいというふうに考えておりますけれども、さらにもう一つ私どもといたしましては、現在、フィンランドの条約を含めまして二十六租税条約を締結することになってまいりましたけれども、その中でまず半々ぐらい、半分よりもやや少ないぐらいがいわゆる発展途上国との間の租税条約でございます。やはり今後は、日本の経済の将来を考えましても、こういった発展途上国との間の経済問題というのが非常に大きくなってまいりますから、税金についてもおそらくその問題がクローズアップしてくると思います。したがいまして、私どもといたしましては、向こう側の申し入れもありましょうし、また発展途上国との間で、こちらのほうから積極的に租税条約の締結を申し入れるという場合も十分あり得ると思います。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 相手国は申し出をしたが、こちらから断わるという場合があり得るでしょうか。

中橋敬次郎大蔵大臣官房審議官

○中橋政府委員 原則的にはそういう場合はございませんけれども、まず第二には交渉の時期でなかなかうまく両者の都合がつかないということから延び延びになっておる事例がございまして、向こうから申し入れがありましたのに私どものほうで断わったという事例はいままであまりありません。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 それから、いわゆる共産圏諸国との関係は今後どういうふうに……。

中橋敬次郎大蔵大臣官房審議官

○中橋政府委員 共産圏諸国との間の租税条約につきましても、先ほど申し上げましたような基本方針で今後とも対処してまいりたいと思っておりまして、その間に別に差異をつけるつもりはございません。ただ御承知のように、共産主義国におきますところの税制というのは資本主義国におきます税制とかなり基本的に異なった体制を持っております。そこでまず、両者がその必要性をどの程度痛感するかということでございまして、特に共産主義国家におきましては所得税というものにあまり多くを期待してないというような国が多うございます。さらに企業活動というものにつきましして、私企業の分野というのがきわめて制限されておる、あるいはほとんど認められていないという問題がございますので、そこにわが国の企業が進出してまいって、税制の二重課税の問題が起こってくるという事例もまたなかなか予想しがたいわけでございます。まずまっ先に想定されますのは、国際運輸、特に航空機を中心といたしますところの国際運輸に伴います二重課税の問題というのが予想されるわけでございます。これにつきましては、実は、たとえばソ連と他の国におきましてそういったものについての祖税条約なりあるいは航空協定におきますところの取りきめ、ないしは交換公文におきますところの約束というのが事例としてもすでにあるわけでございます。したがいまして、まずはそういったものから入っていくことが多いのではないかというふうに考えております。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 日本としては、かりにソ連その他の共産圏と何らかそういう話し合いを多少でもしたことがあるのですか。

中橋敬次郎大蔵大臣官房審議官

○中橋政府委員 これまでのところ、私どものほうからそういう話をしかけたこともございませんし、先方からそういう交渉の糸口というのもなかったように聞いております。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 そうすると、さっき言われた多少の事例があるというのは、ソ連とどこの国ですか。

中橋敬次郎大蔵大臣官房審議官

○中橋政府委員 たとえばソ連と北欧三国とかあるいはフランスとかいう国との間で、先ほど申しましたように国際運輸所得につきましての二重課税の防止の何らかの取りきめの事例があるようでございます。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 そうすると、そういう面に限っていえば日本としてもかなり必要性があるということになりますね。

中橋敬次郎大蔵大臣官房審議官

○中橋政府委員 確かに、最近、航空機によりますところの運輸の所得というものがございますから、相手国との間でそういった問題がやがて起こってくるのではないかというふうに予想をいたしております。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 それから、これは具体的な問題ですが、イザヤ・ベンダサンのような、著書がベストセラーになって相当の収入を得ただろうと思うのですが、彼なんかは、わがほうの税法上はどういう地位にあるのでしょうか。

中橋敬次郎大蔵大臣官房審議官

○中橋政府委員 実はイザヤ・ベンダサンなる人が実在しておられるかどうかも私どもはっきりいたしておりませんので、所得税法上一体どういうような地位にあるか、といいますのは、所得税法では本邦の中に住所がございますとか一年以上の居所があれば、居住者としての課税を受けるわけでございます。それがなければ非居住者としての課税を受けるわけでございますが、現在のところ、その居住者であるか非居住者であるかというような分別もはっきりできていないわけでございます。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 それができていないというと、客観的にはこれは脱税行為ということになりますか。

垣水孝一国税庁直税部法人税課長

○垣水説明員 実はこの出版社が四谷税務署の管内でございますので、そこで調査いたしましたところでは、大体アメリカに在住しているという申し立てでございます。現在のところ、まだあの本自体については印税が支払われておりませんので、課税関係が起きてございません。ただ、ほかの雑誌等にこのベンダサンの名前で発表されたものについては、アメリカに送金が行なわれてわりまして、これは租税条約に関係なく、と申しますのはアメリカ人かどうかということが明確でございませんので、二〇%の源泉課税を行なっております。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 それから沖繩復帰に伴う特別措置法による沖繩の外国人所得というものは、本年七月一日から適用するということになっているわけですが、その間の所得に対する租税はどうなるのですか。

中橋敬次郎大蔵大臣官房審議官

○中橋政府委員 沖繩におきましては、実は一般の所得者の所得税は毎年四月から三月までを一課税年度といたしまして申告納税をしておるわけでございますが、いま御指摘のような、いわゆる布令適用者と申しております特別の、外国人を主といたしておりますその者たちは、毎年七月から六月までを一課税年度として所得税を納めてまいったわけでございます。今回沖繩が復帰するにつきまして、われわれ本土の所得税は毎年一月一日から十二月末日までを課税年度として課税いたしておりますので、それをどういうふうに結びつけるかという問題があったわけであります。一般の人につきましては四月-三月でございまするので、ことしの三月までの一年間の所得の申告はことしの五月末日までに沖繩においては行われるということになっておりまするので、それは旧琉球政府当時の税制でもって四月-三月の申告をしてもらうということにまずしたわけでございます。で、今年分の所得につきましては、したがいまして四月から十二月まで、そこで一たん短期間の課税年度を設けまして、それを四十七年の新しい復帰後の所得税として、一般の人と同じように来年の三月に申告をしてもらうということにしたわけでございます。  ところで、いわゆる布令適用者は、昨年の七月からことしの六月までは従来どおり一年間分の申告をすることになっておりまするから、やはりそれはあらためてその間におきます期間を特別に計算をし直すということをいたしませんで、六月までは、一般の人が三月までやったと同じように六月までの一年間分の申告を八月までにしてもらいまして、そうしてその次の七月から十二月までの間の所得税は、今度は新しい本土の所得税として申告を来年三月にしてもらうことになりまして、一斉に来年一月からは本土の人たちの所得税と同じように暦年ベースによりますところの申告をしてもらうというふうにしたわけでございますので、本年の六月までは一年間分が旧法によりましてこの布令適用者からも納められるということになります。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 それからこの第二十条では、「二年をこえない期間一時的に滞在する教授」それは滞在地国で受ける報酬について祖税を免除されるとあるわけですが、この二年に定めた根拠はどこなんですか。

中橋敬次郎大蔵大臣官房審議官

○中橋政府委員 いわゆる教授等の交換によりますところの知的交流を促進するという意味から設けられた条約の条文でございまして、大体わが国は、他の国と結びましたときにこういう条文を入れております。その場合に、一体通常は、そういう教授を受け入れましたサービスが提供される国において所得税を課税するのが原則でございまするけれども、それはまず条約上、受け入れる国においての課税を行なわないということにいたしたわけでございます。そういたしますと、一体どの程度の期間そういうことをやればいいかという問題がありますけれども、それは御指摘のように二年という期間をどのようにきめたかといいますと、確たる基準はもちろんございませんが、大体二年間というぐらいであれば、その知的交流を目的といたします教授が相手国に参りまして、ほぼ目的といたしました仕事を終わって帰るというような期間は大体カバーできるのではないかということから、こういう二年を設けて従来からその原則によってまいっております。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 大体こういう教授なんかの滞在期間というのは、平均してどのくらいになるのでしょうか。

中橋敬次郎大蔵大臣官房審議官

○中橋政府委員 わが国から出かけます場合には、大体一年ぐらいで帰ってきておる例が大部分のようでございます。先方から参っておる者につきましては、申しわけございませんが、はっきりした期間をつかんでおりません。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 そうすると、この二年というのは、統計か何か根拠にしているのかと思ったら、そうじゃないのですね。大体見当をつけて、二年ぐらいがよかろうということですか。

中橋敬次郎大蔵大臣官房審議官

○中橋政府委員 まず統計あるいは実績等から割り出したものでございませんで、こういう租税条約を設定しました当初から、大体二年ぐらいあればそういった知的活動を交流するということについては問題が生じないぐらいの期間であろうという見当でやり始めて、その二年というのをずっと踏襲いたしてまいっておる次第でございます。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 あとは大臣が来てからにします。

櫻内義雄自由民主党

○櫻内委員長 西中清君。

西中清公明党

○西中委員 最初に、国際民間航空条約に関する議定書の御質問をいたしたいと思います。  このニューヨークで署名された議定書の問題でございますが、これは一九七一年の三月に招集されておるその会議でこの議定書ができたというふうに書かれております。そのもう一つのウィーンのほうですね。これは一九七一年六月、この間わずか三カ月しかないわけでございますが、定期総会の前の臨時総会が期間的にいって非常に狭まっておるという、この臨時総会はそうすると、定期総会に先がけて急にやられたといいますか、非常に短い期間しかないのにわざわざ開かれたという理由は、特別一体何かあったのでしょうか。その辺はどうでしょうか。

影井梅夫外務省国際連合局長

○影井政府委員 背景と申しますか、全体の流れといたしまして、これは国際民間航空機関に限りませんが、加盟国の数が漸次ふえている。この国際民間航空機関について見ますと、その創設の当初は理事国のが二十カ国であった。しかしながら加盟国の数がだんだんふえてまいりますので、一九六一年当時加盟国の数は八十四カ国に達したわけでございますが、一九六一年におきまして加盟国の数がふえたことに伴い、理事国の数もふやすべきであということで、当初の二十カ国という数から、一九六一年にはこれを二十七カ国に増加した。その後さらにまた加盟国の数は増加する一方であるという事情が背景にございましたが、そのほかにこのニューヨークの臨時総会を開くに至りました実質的な理由といたしましては、一九七〇の末にソ連がこの国際民間航空機関に加盟するに至った。ソ連が入ります以上は、これに理事国の席を与えなければならない。たまたま西中先生の御指摘のとおりに一九七一年の六月には総会が予定されている。したがって、この一九七一年六月の総会の際にはソ連を理事国ということにしたい。ただ、それにつきましては、ソ連を理事国にすることによりまして、当時の理事国のいずれかが落ちてしまうということでも困るという考慮からいたしまして、急速と申しますか、昨年の三月に臨時総会を開催いたしまして、それまでの理事国の数が二十七カ国であったものを三カ国ふやしまして三十カ国ということにしたいということで、このニューヨークにおきます臨時総会が開催されたわけでございます。ただ、こういう目的と申しますか、意図でこのニューヨークの臨時総会が開かれまして、そして理事国の数を三カ国ふやすという決定がなされたわけでございますが、この改正議定書、これは六月の総会までに発効するに至りませんで、結局、前の理事国の数二十七カ国ということで過ぎてしまった。したがいまして、現在におきまして、結局その六月のウィーンにおきます総会におきましては、理事国の数は二十七カ国ということで終わったわけでございます。

西中清公明党

○西中委員 そうしますと、定期総会には間に合わないということですが、ニューヨーク議定書、ウィーン議定書をつくるのは、説明では締約国の増加というようなことが書かれておりますが、この議定書をつくるについて、国が増加したという以外に特別の理由が何かあったのかどうなのか、その辺のところ……。

影井梅夫外務省国際連合局長

○影井政府委員 ただいまの御質問にお答えいたします前に、私先ほど、国際民間航空機関が発足いたしました当初の理事国の数を二十カ国と申し上げましたが、これは二十一カ国の誤りでございますので、訂正させていただきたいと思います。  ただいまの御質問でございますが、ニューヨーク及びウィーンにおきます両改正議定書が採択されるに至りました大きな理由は、まず、加盟国の数が増大いたしましたために、現在の構成員数では理事国に全加盟国の意見を広く反映させることがむずかしくなったという判断があったこと、それから、航空委員会につきましては、ただ加盟国の数が増加したということのほかに、近年におきます航空技術の進歩、発展に伴いまして、その任務が非常にふえてまいった、また複雑になってまいったということが考えられるかと思います。なおそのほかに、先ほど御説明申し上げました、一九七〇年末ごろからソ連がこの国際民間航空機関に加盟するという問題もございまして、これらのことが理由と申しますか動機になりまして、この両議定書が作成されたという次第でございます。

西中清公明党

○西中委員 現在の理事国及び航空委員会のメンバー、これはどういうような構成になっておるか、御説明をお願いいたします。

影井梅夫外務省国際連合局長

○影井政府委員 最初に、現在の理事会の構成国でございますが、これはカテゴリー別に分けまして三つに分かれております。第一が、航空運送において最も重要な国九カ国。この九カ国は、ブラジル、カナダ、アメリカ合衆国、フランス、西独、日本、イギリス、イタリア、ソ連。それから第二のカテゴリーが、国際民間航空のための施設の設置に最大の貢献をする国九カ国。これは、ノルウェー、インド、アルゼンチン、メキシコ、ベルギー、オーストラリア、スペイン、レバノン及びエジプト。それから第三のカテゴリーが、その国を指名すれば世界のすべての主要な地理的地域が理事会に確実に代表されることとなる国、いわゆる地域代表という考え方でございますが、この国が九カ国。それは、チェコスロバキア、ニカラグア、コンゴ、セネガル、ナイジェリア、チュニジア、ウガンダ、コロンビア、インドネシア、こういうふうになっております。  それから航空委員会の委員の派遣国でございますが、昨年の十一月の理事会で任命されました委員の派遣国、この任期は本年の一月一日から一九七四年十二月三十一日までの三カ年でございますが、それはアルゼンチン、オーストラリア、ブラジル、カナダ、西独、フランス、メキシコ、スペイン、ウガンダ、イギリス、アメリカ合衆国及びソ連と、こうなっております。

西中清公明党

○西中委員 理事会とか航空委員会で、日本は今日までどのような活動をされたのか、おもな実績について説明をいただきたいと思います。

影井梅夫外務省国際連合局長

○影井政府委員 理事会につきましては、わが国はこの国際民間航空に加盟いたしました後、一九五六年に国際民間航空の施設の設置に最大の貢献をする国、このカテゴリーのもとにおきまして理事国に選出されました。以来、連続してこの理事国の地位にございます。特に一九六八年以降におきましては、航空運送において最も重要な国というカテゴリーで選出されております。わが国の理事会の代表は、国際民間航空機関の本部に常駐いたしておりまして、国際協力のもとに、わが国民間航空の発展のため積極的な活動に参加しております。  なお、この活動の内容でございますが、これはきわめて多岐にわたっておりまして、何か適当な例ということでございましたが、このように日本は常に連続して選出されているということ、これが日本の重要性、活躍ぶりを示していることになるか考えております。  それから航空委員会につきましては、一九五六年以降昨年末まで、引き続き委員を派遣いたしまして、日本も委員派遣国の一つといたしまして、同委員会のおもな任務でありまする航空に関する技術面、その技術水準の適正化につとめるということをいたしますと同時に、同委員会の下部機関にございますいろいろな種類のパネル、部会等においていろいろな活躍をしてまいっております。

西中清公明党

○西中委員 これは直接関係があるのかどうかちょっとわかりませんが、現在ベトナム戦争が激化しておるわけですが、民間航空がチャーターされてそういうところにどんどんと入っている、特にアメリカ兵の輸送にチャーターされておる飛行機がある、こういうように聞いております。これは実際問題どの程度のものなのか、把握をなされておるのかおらないのか。それからそれに関して、そのチャーター機に日本人スチュワーデスが乗っておるということですが、これは何名ぐらいが関係しておって、どういう条件で入っておるのか、その辺のところを御説明できたらお願いしたいと思います。

上田浩運輸省航空局監理部国際課長

○上田説明員 お答え申し上げます。  ベトナム等へのチャーター飛行に日本人のスチュアデス等の客室乗務員が採用されているという御質問でございますが、これにつきましては、航空局としてはそのような事実は聞いておりません。それから、どの程度のチャーターフライトが実施されておりますかにつきましては、実は日本を経由してベトナムに向かうものにつきましては、国際航空業務通過協定に加盟しておりますアメリカ及び日本との関係におきましては、航空路を経由いたしまして日本にテクラン、技術着陸いたします場合につきましては、いま申し上げましたように、国際航空業務通過協定上これを自由にできる立場になっておりますので、現在のところどの程度のチャーターフライトが行なわれておりますか把握いたしておりません。

西中清公明党

○西中委員 そういう人たちがベトナムに行った場合には、現在の攻勢が南ベトナム全域といっても言い過ぎでないぐらい式がっておるという実態からいきますと、生命なり安全性の保障というものについては非常にあいまいな、むしろそういう点では何の保障もないというような実情であるように聞いております。これについては、国際間で何らかの規制はあるのかないのか、またそういう話は出ておるのかおらないのか、この点どうでしょう。

上田浩運輸省航空局監理部国際課長

○上田説明員 客室乗務員等の採用につきましては、採用される個人と、採用いたします定期航空あるいは不定期航空会社との関係でございまして、現在のところ残念でございますが、国際的にこれを規制していくというようなたてまえにはなっておりません。

西中清公明党

○西中委員 確かに契約は民間会社との個人の契約でございますから、たてまえとしてはそういうことになるでしょう。しかし問題がこういう戦争にかかわることでございますから、非常に問題があるのじゃないかというふうに私たちは考える。今後これについて一つの例でございますが、今後のために何らかの提案なり話し合いなりないしは条約なり、そういう面については全くお考えになっておらないのか。またはこれからそれについては少し考えなければならないというふうにお考えか、その辺はどうでしょうか。

穂崎巧外務省条約局外務参事官

○穂崎政府委員 私のほうでまだ実態をよく把握しておりませんので、まず実態を把握することが最初だと存じます。確かにおっしゃるとおり、そういう生命の危険のあるということは望ましくないことでありますけれども、他方日本の現在の国内法の体制でどこまでそれを防止するような措置がとれるかということは実態を把握した上でさらに検討してみないとわからないというふうに考えております。

西中清公明党

○西中委員 ちょうど大臣が来ていただきましたので、国際民間航空機関での中国代表権の問題はどうなるのか。WHO等の問題がすでにございましたが、これに対する考え方、それから代表権については、どういう態度をとっていくつもりなのか、その辺の御説明を願いたい。

福田赳夫自由民主党外務大臣

○福田国務大臣 ICAOの理事会におきまして圧倒的な多数でもって中国が代表国となるべきものであるという決定が行なわれておるわけです。ただこれは理事会でございますので、いずれ総会に付議されることになるであろうと思うわけでありますが、理事会がそういうような大勢でありますので、おそらく総会におきましても同様の結論が出るのではないかと見通しております。

西中清公明党

○西中委員 見通しということでございますが、日本国としての態度は大体おきめになっております。

福田赳夫自由民主党外務大臣

○福田国務大臣 理事会におきましてはわが国は棄権をいたしたわけであります。総会が開かれる時点におきましては、その際の客観情勢などを見ましてその事点になってからきめていく、こういうふうにいたしたらいかがであろうか、かように考えております。

西中清公明党

○西中委員 そうしますと賛成の場合もあり得るということでございます。

福田赳夫自由民主党外務大臣

○福田国務大臣 賛成の場場合あり得るわけであります。

西中清公明党

○西中委員 それでは所得に対する祖税に関する二重課税の回避等の問題について御質問いたします。  これは現在まで日本としては、二十数カ国ということでございますが、租税条約によって先進国との間の租税関係はおおよそカバーされておる。しかし発展途上国、先ほども若干話が出ておりましたが、将来わが国と経済的に非常に密接な結びつきがあるのではないかと考えられますアフリカ諸国等についてはどうなっておるのか、また今後の見通しはどういう状況であるか、その辺の御説明を願いたい。

穂崎巧外務省条約局外務参事官

○穂崎政府委員 アフリカ諸国との租税条約でございますけれども、現在アフリカとはザンビアと租税条約がございます。アフリカの経済関係は近年も拡大しておりますし、将来も企業進出等によってふえてまいりますので、これらの関係の国とは租税条約を結んでいきたいと考えております。現在ございますのはザンビアだけでございますが、一昨年実はケニア、ウガンダ、タンザニアの東アフリカ三国と交渉を行ったわけで、大綱については合意を見たわけでありますが、ウガンダにクーデターが起こったり、ウガンダとタンザニアとの間で国境紛争が起こったりしまして、一応交渉は中断されております。われわれといたしましては、今後、ここまで来たわけでございますから、これら東アフリカ三国との租税条約、さらに他の国につきましてもやりたいというふうに考えております。たとえばザイールあるいはナイジェリア等の国とはできる限り早い時期にやりたい、かように考えております。

西中清公明党

○西中委員 昨年のわが国の脱税は百億とかなんとかいりような記事が載っておったように記憶しておりますが、外国人の場合の所得の正確な把握ができておるのかどうか、それから徴税状況というものは一体どうなっておるのか。特に地方税については徴税漏れが多いのじゃないかというよりに考えますが、その辺の事情を御説明いただきたい。

松本久男国税庁調査査察部調査課長

○松本説明員 外国人であろうと、あるいは国内人でありましょうとも、所得税法によりまして、住所を日本に有し、または引き続き一年以上居所を有する者は居住者ということに相なりまして、すべての所得について課税をいたすわけでございます。それから、それ以外の非居住者というふうな者につきましては、国内源泉所得について課税をいたすということになっております。そういうことでございますので、外国人でございましても、あるいは日本人でございましても、すべてこの税法に従いまして、日本人も外国人も同じように課税所得を的確に把握いたしまして課税を行なっているわけでございますが、何ぶんにも外国人の場合には、外国語の知識でございますとか、国際関係のいろいろな取引というふうなものについて練達であることが、さらに調査をいたします者の要件として加わってまいりますので、そういうふうな練達の者を配置いたしまして所得税の把握につとめておるところでございます。

西中清公明党

○西中委員 その点についていままでに実態的に調査されたことがございますか。

松本久男国税庁調査査察部調査課長

○松本説明員 課税実績で申し上げますと、外国人で申告所得税を出しております者が約七千人ございまして、その所得金額は約二百億円というふうなことでございます。概数で申し上げますと、そういうふうな数字でございまして、個々の課税につきましては、先ほど申しましたように、特にその方面に詳しい者を配置いたしまして、課税所得の把握につとめておるところでございます。

西中清公明党

○西中委員 第七条では、外国企業の利得はわが国にも恒久的施設を通じて得た者に限り課税することができるようになっております。実際に企業の利益をはっきりと把握ができるのかできないのか、君たちはこの点は非常にむつかしいのじゃないかというように考えておりますが、その辺の見解をお伺いいたします。

松本久男国税庁調査査察部調査課長

○松本説明員 居住者につきましては、先ほど申しましたように、すべての所得が課税範囲になるわけでございますが、非居住者につきましては、御指摘のように、恒久的施設がどういう姿をとっているかということが課税範囲、特に国内源泉所得のどの範囲までを課税するかということのきめ手になるわけでございますので、その場合に、支店、工場等があります場合と、あるいは一年ちょっとの場合に、建設の請負で来ておるというような場合では課税所得の範囲も違いますので、その実情に応じまして的確な把握につとめておるところでございます。

西中清公明党

○西中委員 それから、わが国においては外資系不動産会社の営業は認められておらないというように思っておりますが、沖繩は、これは本土復帰しておるわけですから当然同じような形になると思いますが、その辺はどういうようになるのか、また個人の非居住者についても土地の譲渡研得の特例は通用されるのかどうか、この辺について質問いたします。

穂崎巧外務省条約局外務参事官

○穂崎政府委員 私のほうから沖繩における不動産業者のことについてお答えいたします。  沖繩にはいままでに、アメリカの施政権時代に布令によって認められました外国人の不動産業者が四つございますが、いままで沖繩でやっておりましたことは主として不動産の賃貸でございます。したがいまして、今度沖繩が復帰いたしましてからは、もちろん外交法によりましてもう一回新しく許可をとってもらうわけでありますが、この許可にあたりましては、現在やっておる沖繩における不動産の賃貸のみに限ってこれを認める、したがって、それ以上新しい、たとえば不動産の売買は認めないというような方針で臨んでおります。

山下稔自治省税務局府県税課長

○山下説明員 地方税の徴収状況について御質問がございましたのでお答え申し上げます。  地方税のうち個人の住民税につきましては、賦課期日でございます一月一日現在に住所を有している者に課税することになっておりまして、新たに法の施行地に居住することになりました外国人につきましては、賦課期日現在で引き続いて一年以上居住している場合に住所があると認めまして課税をするというたてまえにいたしております。したがいまして、住民税が課税されます人は、一年以上住所を有している人ということになりますので、所得の把握等につきましては、日本の国民と全く同じ方法で捕捉ができるわけでございまして、特に所得の計算は、国税の所得税の所得の計算の例によることになっておりますので、国税当局と十分連絡をとりまして、所得の把掘には極力努力をいたしているところでございます。

西中清公明党

○西中委員 最後の質問でございますが、長者番付が出ております中で、土地成金といいますか、そういうものが非常に出ておるということでございます。それで、外人にはこういう例はないのか、要するに、外人が土地の譲渡売買をやってもうけておるというような例はあったのかなかったのか、その辺はどうでしょうか。

中橋敬次郎大蔵大臣官房審議官

○中橋政府委員 いわゆる、長者番付に、かなり上位に譲渡所得をもって載った人が出ておりますことは事実でございますが、調べましたところでは、いわば百人ぐらいの上位の中で九十五人ぐらいが譲渡所得でその地位を占めたということになっておりますけれども、その中にはいわゆる外国人はないようでございます。と申しますのは、現在行なっております土地に関しますところの特別の税制は、長い間土地を持っておってそれを売った人について軽減した分離課税を行なうということでございまするので、大体は、やはり昔ながらから持っておった人が祖先伝来の土地を売ったという事例が多うございますので、したがいしまして、外人ということは起こっていないと思われます。

櫻内義雄自由民主党

○櫻内委員長 松本七郎君。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 国際民間航空条約そのものについて、少し大臣に御質問したいと思います。必要に応じて事務当局から補足説明をお願いいたします。  まず最初に、この国際民間航空条約の抜本的な改正と申しますか、再検討を要する時期ではないかと思うのですが、そういう動きというものは国際的にあるのかないのか。

影井梅夫外務省国際連合局長

○影井政府委員 現在までのところ、加盟国の数が漸次ふえてきたということに応じまして、ただいま御承認を求めております議定書がございますが、そのほかに、この機関につきまして、何か抜本的なという意味におきましては、何らの動きがないというものが現状でございます。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 日本政府としてはどうなんですか。この条約の抜本的改正を必要とは認められないでしょうか。これは大臣から答弁を……。

福田赳夫自由民主党外務大臣

○福田国務大臣 ただいまのところ、わがほうからこれが抜本的改正を提案をするという考え方は持っておりませんです。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 いや、提案までいかなくても、これは検討を要すると考えられないのでしょうか。検討の必要もないと思われますか。

福田赳夫自由民主党外務大臣

○福田国務大臣 まだ今日の段階ではその検討の考えを持っておりませんです。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 そこで大臣に、その点少し議論をかわしながら御質問したいのですが、国際民間航空条約の第一条には、結局この第一条の規定がいわゆる領空主権を確認した基本になっているわけです。第一条の「主権」というところに「締約国は、各国がその領域上の空間において完全且つ排他的な主権を有することを承認する。」これがいわゆる領空主権というものが確定された有力な根拠法になっているわけですね。ところで今日のように宇宙衛星が打ち上げられる、全般的に科学の進歩が非常に急速に進んでいくというこういうときに、こういう時代に入って、はたしてその領空高度は無限であるという従来の解釈のままでいいものかどうか。この点を領空の上限をどうするかという問題が当然起こってくるのではないかと思うのですが、大臣のご見解を伺いたいのです。

穂崎巧外務省条約局外務参事官

○穂崎政府委員 国際民間航空条約の第一条には御指摘のとおり、締約国はその領域上の空間において完全かつ排他的な主権を持っているという規定がございます。実は、これは国際民間航空条約のできる前から一般国際法の原則でございまして、領空に関する限りは領土と同じように排他的な主権があったわけでございます。そしてちょうど民間航空条約ができましたのは一九四四年でございますが、その当時一般国際法の原則を第一条にうたったわけでございます。しかし当時は現在のような宇宙活動というものは全然ございませんで、要するに領域の上は排他的な主権が行使されるのだということを考えてつくったわけでございまして、その中にはたとえば上限を定めるというような考えは全くなかったわけでございます。しかし最近のように人工衛星が飛んだりするような時代になりますと、やはり領空というものには何か上限があるのじゃないかという考えはもちろん出ております。と申しますのは、だれしも人工衛星が自国の上空を断わりなしに飛んだからといって文句を言う国はないわけでありまして、したがいまして人工衛星が飛んでいるところはたとえそれがその領土の真上であっても領空とは考えていないというのが一般的な考え方でないかと存じますが、ただ領空のどこからどこまでが、たとえば何キロまでが領空であり、そこから上がいわゆる宇宙空間であるということはまだきまった説もございませんし、たとえば領空と申しますのは通常は航空機が飛んでおるということでございますし、それから宇宙空間はいま申しましたような人工衛星が飛んでいるわけでございますから、そのどこかに物理的に申しますと境目があるはずでごございますけれども、現在までのところは抽象的に航空機の飛べるような範囲は領空である。それから人工衛星の飛んでいるとこりは領空ではないのだというような抽象的な考え方しかございませんで、今後の科学技術の進歩その他によってこれがどのように固まっていくかということは将来の問題でございます。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 これは、しかし、そうすると、いまの政府の態度は、もう少し科学の進歩が進んであるいは必要になったらそのとき考えるのであって、いまは全然従来どおりで、宇宙は領空外ということで進み得るという見通しですか。

穂崎巧外務省条約局外務参事官

○穂崎政府委員 そのように考えておりますが、ただ補足いたしますと、実は宇宙条約というのがございますが、その宇宙条約の第二条では宇宙問題は国家の主権が及ばないということが書いてございますので、その限りにおいて宇宙空間のステータスはっきりしているわけでございます。ただ先ほど申し上げましたような、じゃ、どこが上限でどこが宇宙空間の下限であるかというようなこと、あるいはその宇宙空間と領空の間に何か別のものができるかどうか存じませんけれども、そのあたりの関係につきましては全くいまのところわれわれも具体的な考えはございませんし、国際的にこの問題がたとえばICAOなんかで取り上げられたということもないというふうに承知しております。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 そうすると、たとえば宇宙衛星が核兵器を搭載して打ち上げられたというようなことも、これはあり得ることですよね。そういう場合にはいまのままでいうと、これは国際法上抗議する権利もないということにならざるを得ないと思うのですが、そこの関係はどうなりますか。

穂崎巧外務省条約局外務参事官

○穂崎政府委員 宇宙空間に核兵器を搭載したものを打ち上げるといいますことは、いま申し上げました宇宙条約の第四条において「当事国は、核兵器及び他の種類の大量破壊兵器を運ぶ物体を地球を回る軌道に乗せないこと、これらの兵器を天体に設置しないこと並びに他のいかなる方法によってもこれらの兵器を宇宙空間に配置しないことを約束する。」という規定がございまして、こういうことはしないというふうになっております。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 そうすると、それは違法であって、国際法上万一それがわかれば抗議する権利がどの国にもあるということですか。

穂崎巧外務省条約局外務参事官

○穂崎政府委員 もちろんこの条約は締約国のみを拘束するわけでございますから、締約国の間ではもちろんそういうことになるわけでございます。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 そういう点からいって、やはりこの条約そのものをもう少し再検討する時期が案外早くくるのじゃないかという気がするんですがね、大臣、どうでしょうか。

福田赳夫自由民主党外務大臣

○福田国務大臣 今日の情勢ではただいまの国際民間航空条約でまあ大体支障はないのじゃないか、こういうふうに考えておるわけでありますが、もし科学技術の進歩等でこれでは不十分であるということになれば、当然これは各国でも議論が起こりましょうし、わが国としてもそういう議論を展開しなければならぬ、こういうことになろうかと思いますが、今日ただいまはそういう状態ではない、こういうことかと存じます。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 航空法とかあるいは宇宙法とかいったようなものを制定することについての国際会議の開催の動きというものは全然ないのですか。

穂崎巧外務省条約局外務参事官

○穂崎政府委員 われわれがいままで聞いておりますところではございません。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 さっきのお話ですが、かりに核兵器を積んだ宇宙衛星が打ち上げられた。これはさっきいわれるように違法行為だ、したがって抗議する権利は締約国にはある、こういうことですか。ただ、抗議ばかりじゃなしに、万一地上国がミサイルでもってこれを破壊したというような場合、そういう場合はそうすると正当な行為ということになりますか。

穂崎巧外務省条約局外務参事官

○穂崎政府委員 宇宙空間に回っております核兵器をミサイルで破壊すること自身が正当な行為であるかどうかということは、直ちに判断をしかねるわけでございますけれども、さっき申し上げましたように、少なくと抗議する権利はあると思います。  ただ私よくわかりませんのは、破壊すること自体が危険を伴うか伴わないかということもよくわかりませんし、ほかに破壊をしないでそれを済ます方法があるのかどうか、それもよくわかりませんので、はっきりしたことは申し上げられませんけれども、少なくとも直ちに破壊するということではなくて、抗議ないしはその他の方法によってその事態の救済をはかるべきである、あるいははかる方法があるのじゃないか、そのように考えます。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 実際問題やその他その手段のことを聞いているのじゃないのですよ。さっき、核兵器を積んだ衛星を打ち上げることは法律的に違法だと言われるから、違法であるから締約国は当然抗議ができるということになったわけですから、それならばただ抗議するばかりじゃなしに、地上からこれの破壊行為に出た場合には、それは自衛上のこととして当然認められるかという法解釈を聞いているわけです。実際にそういうことがあるかないかということを聞いているのじゃないのです。

穂崎巧外務省条約局外務参事官

○穂崎政府委員 具体的にそれが自衛になるかどうか、いま私もちょっと判断に苦しむわけであります。といいますのは、地球と宇宙空間の関係でございますから、Aという国の自衛になるのか、Bという国の自衛になるのか、その辺はよくわかりません。ただこの条約自身は御承知のように国連でつくられた条約でございまして、したがって、もしそういうことがあれば国連で当然問題になり得る、そのように考えます。国連であるいは審議されるべき問題じゃないか、そのように考えます。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 大臣、そういう状態ですから、こういう時代になれば、そういう点でやはりこの条約の基本そのものをもう少し法律的に整備しておかないと、科学のほうがどんどん進んでくるわけですから、そのときになって問題が起こってあわてるのではおそいのではないかということでさっきから聞いているわけですよ。だからやはり将来を予想してそういう点をもう少し検討する必要があるのだろうと思うのですが、もう一度その点大臣から答弁してもらいたい。

福田赳夫自由民主党外務大臣

○福田国務大臣 この条約はあくまでも民間の航空に関する条約でありまして、そういう核兵器を搭載してというようなことになりますと、これは民間の航空といえるかどうか、そういう根本問題があると思うのです。民間の航空条約といたしましては、今日ではこれで支障なく動く、こういうふうな見解でありますが、なおこれが武器を搭載してというようなことになるのかならないのか、そういうことにつきましては予想はできないわけでありまするが、まあ現実の問題とすると、民間航空でそういう事態はまずまず考える必要もないことかと思いますが、とにかくこれからの科学技術の進歩、発展、これははかり知るべからざるものがあろうか、こういうふうに考えますが、その状況に応じまして、考える問題が出てきますれば考える、こういうことに考えたい、かように存じます。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 これは民間航空に関する条約であっても、領空主権というものの規定を、やはり一般国際法から受け継いで規定してあるわけですから、だからそういう意味でこれは非常に重要な規定を含んでいるわけです。その領空主権というものが、こういうふうにミサイルも発達し、衛星も発達するということになると、これは当然考えなければならなくなるんではないか。そこでやがて航空法といいますか宇宙法といいますか、そういうものが総合的に検討される時代が来るような気がしますので、十分そこのところを考えておいていただく必要があるんじゃないかという意味で  それからさらにもっともっと多くの国がみんな宇宙衛星を打ち上げるというような時代もおそらく出てくると思うのです。こうなると、当然今度宇宙衛星同士の整理というか事故防止というか、そういうことも考えてこなければならなくなるんじゃないか。何らかそういう事故防止のための規制措置を国際的に制定する必要も出て来るんじゃないかと思うのですよ。そういう意味で、この規定をやはり根本的に検討する必要が出てくるんじゃないかと思うのですが、どうでしょうか。

福田赳夫自由民主党外務大臣

○福田国務大臣 私は、これは常識論ですが、たくさんな国が宇宙衛星を打ち上げる、それで交通整理を要する、こういうような事態になりますれば、そういう際には交通整理のための協定というようなものがあるいは必要になるかもしれない。しかし現在の段階ではそこまでには至っておらぬ、こういうふうに思いますので、今日はこの程度で支障はない、こういうふうなことがいわれるんじゃないか、そういうふうに考えております。今後情勢の推移に応じて適宜考えていくということで、御了承願いたい、かように存じます。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 その次は領域の問題ですが、第二条の規定、「この条約の適用上、国の領域とは、その国の主権、宗主権、保護又は委任統治の下にある陸地及びこれに隣接する領水をいう。」「この条約の適用上、」ということでこう規定しているわけですが、これは一般的な規定なのか、それとも例外的な規定として設けられたものですか、どっちでしょう。

穂崎巧外務省条約局外務参事官

○穂崎政府委員 ここに書いてございます領域というのは、確かに一般国際法上も陸地及びその隣接する領水は領域だと考えるわけでございます。ただ「この条約の適用上、」と書いてございますのは、いろいろな二国間条約等におきまして、その国の領域というものを、ある場合には、本来のここにあります一般国際法上の原則に従った領域よりも狭く規定した場合もございますし、そのようなことを考えまして、この条約の適用に関する限りは、すなわちこの民間航空条約、多数国間条約に関する限りは、領域というものは「陣地及びこれに隣接する領水」ということを書いたわけでございまして、繰り返しますと、いまのような二国間条約等によって特別の制限を設ければ別といたしまして、そうでない限りという意味を、ここにおきましては「この条約適用上、」というふうに書きあらわしたものだと考えます。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 そうすると、領土と領域とは同一なんですか。

穂崎巧外務省条約局外務参事官

○穂崎政府委員 領土と申しますのは、通常陸地をいっておるわけでございますが、領域と申しますのは領土プラス領水が領域だというふうに考えております。あるいは通常領土といいます場合に、広い意味で領水を含む場合もございますが、ここに書いてあります領域というのは、領土プラス領水という考え方だと思います。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 それはここに規定しているように、保護領だとか宗主権その他委任統治というようなものがあるために、それを含んだ意味で領域ということばを使っておりますか。

穂崎巧外務省条約局外務参事官

○穂崎政府委員 ここに確かにその主権下だけではなくて、宗主権ないしは保護領、委任統治のもとにあるものという意味で先生のおっしゃる意味の領土ではないものが入っておるから、これを領域という意味でございましょうか、おっしゃる意味は。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 いや、ここに、この規定によると、「国の領域とは、」として云々と書いてありますからね。それにはこの委任統治地だとか保護領とかそういうものまで含んでいるという意味で領域といっているのですかと言っているのです。

穂崎巧外務省条約局外務参事官

○穂崎政府委員 確かに主権のもとにありますのは領土でございますか、宗主権ないし保護あるいは委任統治のもとにあるのは領土ではございませんから、そういう意味でここは陸地と書いたものかと存じますが、しかし全体といたしましては――先ほどの答弁、ちょっと訂正させていただきます。一条に「領域上の空間」と書いてございますが、この領域という意味は第二条におきまして定義がございまして、「国の領域とは、」ということで、そこにありますように領土のみならず領土以外の宗主権、保護ないし委任統治のもとにある陸地及びそれに隣接する領水をいうというとになっておりますので、ここにあります領域と申しますのは領土よりは広い意味、ここにありますように領土プラスその国の宗主権、保護ないし委任統治のもとにある陸地をも含むということになるかと存じますので、ここにあります領域といいますのは、繰り返しますと、領土プラスその領水、それからその国の宗主権あるいは保護、委任統治のもとにある陸地とそれに隣接する領水、この二つのものを含むのがここにある領域だ、このように考えます。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 それだったらわかる。それを確認したかったのですよ。この規定によると、この領域とはまず第一にその国の主権と書いてあるでしょう。これは主権のもとにあるのは領土ですね。だから領土以外に宗主権とか保護領それから委任統治のもとにある陸地及び隣接の領水を含んだものを領域といっているのでしょうと聞いているのです。間違いないですね。そうすると日本の場合は保護領とかそういう委任統治領はないんだから、日本の場合は領土と領域は同じことですね。日本の領土という場合と日本の領域という場合は意味は同じことになりますね、保護領なんかないんだから。

穂崎巧外務省条約局外務参事官

○穂崎政府委員 領土と領域は同じでございます。

松本七郎日本社会党

○松本(七)委員 領土だけで、それがこの条約にいう領域である、そういうことですね。  大体これでいいです。

櫻内義雄自由民主党

○櫻内委員長 松本善明君。

松本善明日本共産党

○松本(善)委員 私は租税条約について若干伺いたいと思います。  課税権というのは、私どもは主権国家の主権の非常に重要な内容であるので、原則としてやはり外国の資本に対してはその国の税法に基づいて課税をするというのが正しいのではないか、こういうふうに考えているわけです。  まず伺いたいのは、二重課税委の排除ということであるならば、それだけが目的であるならば、所得者の居住地で所得源泉国である相手方のその所得者に対する課税額を自国の課税額から控除する。外国での課税額を自国の課税額から控除するというような方法を国内措置でとることによって十分可能なわけである。これはもう言うまでもないと思いますけれども、にもかかわらずこの条約でこういうことを必要とする理由を、先ほども言われましたけれども、まず一応説明をしてもらいたいと思います。

中橋敬次郎大蔵大臣官房審議官

○中橋政府委員 おっしゃいますように、国内法的に二重課税を防止するという措置は必要でございます。現にわが国の税法におきましても、いま御指摘のような源泉地国で課税をされました税額をわが国の納めるべき税額から控除するという方法でそういう措置を講じております。しかしそういう場合におきましても、なお源泉地国におきますところの課税額というものと本邦におきますところの課税額との間に高低がございますから、完全には除去できないわけでございます。しかもそういう場合は、いわゆる投資所得につきまして、たとえば総収入金額に対しましてある一定の税率をかけて源泉地国で取るという場合がございますから、それを所得課税のべーシスに直してみますと非常に高い税額になるという場合がございます。それからまた法人税の場合に申しますと、源泉地国におきますところの法人税の高さとわが国におきますところの法人税の高さというのはいろいろ高低がございます。そういうような理由から、十分国内法的に措置をいたしましても、相手国の税制とわが国の税制との間におきまして、なかなか二重課税を完全に除去できない場合が生ずるわけでございます。そういうためにこそ二重課税防止条約というものが必要になっております。

松本善明日本共産党

○松本(善)委員 国内法のきめ方によってはほとんど可能なのではありませんか。

中橋敬次郎大蔵大臣官房審議官

○中橋政府委員 たとえば相手国におきますところの法人税率が非常に高いという場合を想定いたしていただければ、その法人税額をわが国の現在のたとえば三六・七五%の税額から控除し切れないという場合が生じてくるわけでございます。それから、先ほども例にあげましたように、たとえば投資所得に対しまして、総額に対して二〇%とか三〇%という高い税額を源泉地国で取る場合がございます。それは所得換算をいたしまして所得に対して何%かという計算でわが国で法人税なら法人税をかけるわけでございますから、十分控除し切れない場合が出てまいりまして、どうしてもわが国だけの措置で完全に二重課税を防止するということはできない場合が出てくることになります。

松本善明日本共産党

○松本(善)委員 控除し切れないという場合はあり得るでしょうけれども、その場合には両方で、控除し切れない分は向こうで、外国で取るということになっても、いわゆる二重課税ということにはならないのではありませんか。

中橋敬次郎大蔵大臣官房審議官

○中橋政府委員 税法上、いわゆる居住者に対しましては全世界で生じましたところの所得について課税するというのがわが国のたてまえでございますので、わが国ではその所得がどこの源泉地国で発生したかということにかかわらず、また源泉地国の税率の高さいかんにかかわらず総合的に課税をいたすわけでございますので、どうしてもそういう場合には、先ほど申しましたように二重課税というものが生じてくることは避けられないのでございます。

松本善明日本共産党

○松本(善)委員 その辺が多少意見が違うのですが、外国で課税された分を控除をするという考え方でいけば、本国での課税額以上に外国で取られた分については、そのままにしても結局においては同じことではないかというふうに思うのですけれども、この点については、この条約そのものがそういうたてまえでつくろうとしているからいまのような答弁になると思いますけれども、その結果は、私どもは、結局においては外国にある資本に対する優遇措置ということになるのではないかというふうに思うのです。資本進出国にとって有利になっていくということになるのではないかと思うのです。その点でわが国の現在の状況を少し伺いたいのですが、わが国の外国資本に対する課税措置というは現状はどうなっておりましょうか。

中橋敬次郎大蔵大臣官房審議官

○中橋政府委員 外国資本とおっしゃいましたのは、たとえば資本だけをわが国に持ってまいりまして、それから生ずるところの利得に対する課税という意味におきますれば、それが条約がない場合におきましては、原則的には二〇%課税をするということになります。それはまた本国におきまして、先ほど申しましたよりに、全世界的な基盤で総合的な課税をしておる国におきましては、そういうものを含めまして課税をし、それからまたその国で税額控除の国内措置をもっておれば、わが国で納めましたその二〇%の税額を控除するというようなことになるわけでございます。  それから外国資本が日本国におきまして事業を行なうという場合には、その事業に対しましては、たとえばそれを支店形態で行なうという場合には、その事業に関します限りにおいては、通常の法人税でございますれば法人税率は課税を受けるということになっております。

松本善明日本共産党

○松本(善)委員 そうすると結局、十条、十一条、十二条あたりは、やはり結果的には優遇の措置ということになりますね。

中橋敬次郎大蔵大臣官房審議官

○中橋政府委員 十条、十一条、十二条というのは、いわゆる投資所得の問題でありまするから、先ほど申しましたように、わが国において二割というときに、たとえば一〇%というふうな制限税率を条約上設ければ、わが国も一〇%にそれを制限するわけでございますし、相手国も二割、三割ということをとっておりましても、それを一〇%に制限せざるを得ないわけでございます。

松本善明日本共産党

○松本(善)委員 結局そういうことによって、外国への資本進出というものを容易にするということに当然なると思うのです。  実情を少しお聞きしたいのですけれども、日本との関係において、締約国との租税条約による歳入に減少状況を、主要先進国とアジア諸国について伺いたいのです。

中橋敬次郎大蔵大臣官房審議官

○中橋政府委員 租税条約があります場合とない場合におきますところの税収の減というものにつきましては、申しわけございませんけれども数字をとっておりません。

松本善明日本共産党

○松本(善)委員 たとえばアメリカとの関係で、わが国はどれだけ歳入が減少し、相手国はどうなっておるかといりようなことはできてないのですか。

中橋敬次郎大蔵大臣官房審議官

○中橋政府委員 国別にもそれを実はとってございませんので、判明いたしておりません。

松本善明日本共産党

○松本(善)委員 私は、この租税条約で、相互に一体どういう結果になっているかということは、当然に検討されなければならない問題ではないかというふうに思います。私の手元にあります数字を申しますと、アメリカとの関係では結局わが国が非常に歳入減になっている、それから東南アジアなどでは逆になっている。  大まかにいえばそういう結果になっておると思うのですけれども、その結果の問題で例をあげて申しますと、世界の電算機の七〇%を占めるというアメリカのIBMの子会社の場合です。これは、わが国で、一九六六年からの五年間で利潤を五・二倍にふやす、七〇年の法人所得番付の六位に入るというような、膨大なる利潤をあげているわけです。こういうのに対しては、私は適切な課税措置が日本としても当然に必要なんではないかというふうに思いますけれども、こういう点はどうでしょうか。

中橋敬次郎大蔵大臣官房審議官

○中橋政府委員 IBMに関しましては、おそらく日本法人として日本IBMというものが普通の日本法人と同じ課税を受けておると思いまするので、たとえば三六・七五の税率ならば、それが留保に対してかかっておるという、その点では差異がないわけでございます。  それから、先ほどのアメリカと日本あるいは日本と東南アジアの諸国との関係におきまして、租税条約上の税額だけのやりとりがどうなっておるかということは、おそらくは、私ども数字を持っておりませんから申し上げられませんけれども、大体そういった感じになっていると思います。これはやはり経済の進んでおる国とややおくれておる国との間でなぜ租税条約を結びたいかということの理由にもなるわけでございまして、わが国もかつてはそういうことで税額を若干失っても経済交流を促進するという立場から租税条約を結んでまいりましたし、最近になりますればむしろ発展途上国から、向こうの税制をきちんとして、商工業所得に対しますところの課税を制度をもってきちんとするということのほかに、たとえば投資所得に対しましての税額を若干失ってでも日本からの投資というものを促進することによりまして、自国の経済発展に資したいという態度がありありと見えるわけでございます。  そういう意味から申しまして、おっしゃるように、一つ一つの税額についての差異は、そういう点がございましょうけれども、それを一つの土台、契機といたしまして、両国の経済発展という意味からいいますれば、必ずしも税額を十条、十一条、十二条で失いましたことよりも、それによっての経済発展が相手国にも与えられるというふうに私どもは租税条約を通じまして考えておるわけでございます。

松本善明日本共産党

○松本(善)委員 いまの答弁でもわかりますように、結局この条約は資本進出を容易にするということになるわけです。特に経済的に強力な国がおくれた国へ進出をするということの対外政策をこの条約で合法的に進める、こういう結果になろうかと思います。  そういう点で私どもは、基本的に立場を異にして、これには反対だということの意思を表明して、質問を終わります。

櫻内義雄自由民主党

○櫻内委員長 これにて各件に対する質疑は終了いたしました。     ―――――――――――――

櫻内義雄自由民主党

○櫻内委員長 これより討論に入るのでありますが、別に討論の申し出もありませんので、直ちに採決いたします。  まず、国際民間航空条約の改正に関する千九百六十二年九月十五日にローマで署名された議定書の締結について承認を求めるの件、国際民間航空条約の改正に関する千九百七十一年三月十二日にニュー・ヨークで署名された議定書の締結について承継を求めるの件及び国際民間航空条約第五十六条の改正に関する千九百七十一年七月七日にウィーンで署名された議定書の締結について承認を求めるの件、以上三件について採決いたします。  三件はいずれも承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

櫻内義雄自由民主党

○櫻内委員長 起立総員。よって、三件は承認すべきものと決しました。  次に、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とフィンランド共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件について採決いたします。  本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

櫻内義雄自由民主党

○櫻内委員長 起立多数。よって、本件は承認すべきものと決しました。  おはかりいたします。ただいま議決いたしました四件に対する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

櫻内義雄自由民主党

○櫻内委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。     ―――――――――――――   〔報告書は附録に掲載〕     ―――――――――――――

櫻内義雄自由民主党

○櫻内委員長 本日はこの程度にとどめ、次回は公報をもってお知らせすることとし、これにて散会いたします。    午後零時三十一分散会

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