松本七郎
会議録に記録された「松本七郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,094 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1972/05/31
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛10 件
- 宇宙2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 逓信委員会98 件・98%
- 本会議2 件・2%
※ 全 5,094 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第68回 衆議院 外務委員会 第19号
○松本(七)委員 予想以上に事故が起こっておるから、これらについては御存じですかということを聞いておる。
第68回 衆議院 外務委員会 第19号
○松本(七)委員 それから宇宙開発関係の予算のことなんですが、四十七年度の関係予算をまず例に見ますと、科学技術庁所管の宇宙開発事業団ですか、これが技術試験衛星の製作及び打ち上げ用ロケットの開発、ロケット打ち上げ施設の整備、そういうもののために百八十二億六千八百万円。航空宇宙技術研究所、これがロケットエンジン高空性能試験設備の整備及び関連研究費として十二億一千三百万円。それから工業技術院が宇宙開発関係特別研究費として九千八百万円、それから…
第68回 衆議院 外務委員会 第19号
○松本(七)委員 もう時間が少ないようですからあとでまたあれします。
第68回 衆議院 外務委員会 第19号
○松本(七)委員 前回にもある程度これは御説明があったのですが、インテルスプートニクの加盟国、それから組織、運営状況等、内容を少しおわかりでしたら御報告を願いたいと思います。
第68回 衆議院 外務委員会 第19号
○松本(七)委員 インテルサットと競合するようなことはないのですか。
第68回 衆議院 外務委員会 第19号
○松本(七)委員 それから次は、何といいますか、スパイとの関係ですがね、一九六〇年五月に米軍機がソ連領空を侵犯して工場など撮影したという、それでソ連のミサイルによってやられたという、いわゆるU2型機の問題ですね、こういう航空機によるスパイ活動と同じ働きをするような人工衛星というものが将来やはり考えられるんじゃないか。そういうスパイを目ざした宇宙衛星というものがすでに米ソ両国では相当打ち上げているという話も伝えられていると思うのですが、実…
第68回 衆議院 外務委員会 第19号
○松本(七)委員 これは宇宙条約の四条ですか、大量破壊兵器の打ち上げ禁止の条項ですね。「条約の当事国は、」これこれで、その後段に「天体上においては、軍事基地、軍事施設及び防備施設の設置、あらゆる型の兵器の実験並びに軍事演習の実施は、禁止する。」云々、これから言うと、当然スパイ用の人工衛星も条約上は禁止していると解していいわけですか。
第68回 衆議院 外務委員会 第19号
○松本(七)委員 それから、今度は七条の関係ですが、「月その他の天体を含む宇宙空間に物体を発射」した場合に、「その物体又はその構成部分が地球上、大気空間又は月その他の天体を含む宇宙空間において条約の他の当事国又はその自然人若しくは法人に与える損害について国際的に責任を有する。」こうなっているわけですが、これまで地上にこのような物体が落下して損害を与えたという事例があるのでしょうか。
第68回 衆議院 外務委員会 第19号
○松本(七)委員 そういうことが起こった場合の損害の賠償はどういうことになるのでしょうか。
第68回 衆議院 外務委員会 第19号
○松本(七)委員 平和利用を目的にした宇宙衛星というものがだんだんひんぱんに打ち上げられるということになると、衝突する場合も考えられるだろうと思うのですよ。そういう場合も、やはりいま言われるように個々の当事国の間で損害の賠償についての話し合いをケース・バイ・ケースにする以外にないと、こういうことですか。
第68回 衆議院 外務委員会 第19号
○松本(七)委員 その次は第九条の関係ですが、「条約の他のすべての当事国の対応する利益に妥当な考慮を払って、」「宇宙空間におけるすべての活動を行なうもの」それからまた後段には、当事国は他の当事国が計画している宇宙利用の活動に「有害な干渉を及ぼすおそれがあると信ずる理由があるときは、その活動又は実験に関する協議を要請することができる。」この条項からしますと、さっき問題になったスパイ衛星の打ち上げというようなことも、やはりその疑いがある場合…
第68回 衆議院 外務委員会 第19号
○松本(七)委員 「おおすみ」の場合は……。
第68回 衆議院 外務委員会 第19号
○松本(七)委員 それから、宇宙条約の十二条に規定している査察は実際に運用されているのかどうか。
第68回 衆議院 外務委員会 第19号
○松本(七)委員 それから、現在太平洋、大西洋、インド洋上に衛星が打ち上げられているわけでありますが、現在通信需要の一番多いのはどこになるのですか。
第68回 衆議院 外務委員会 第19号
○松本(七)委員 それから、さっき質問に出ていましたが、事務局の構成は「協定の効力発生の後六年以内に完了する。」となっているわけですが、ほかの国際機関や政府間機関で事務局の構成にこういう規定があるものはほとんどないと思いますが、こんなに長期間を置いた理由はどこにあるんでしょう。
第68回 衆議院 外務委員会 第19号
○松本(七)委員 衛星の寿命が尽きた場合はどういうふうになるのですか。
第68回 衆議院 外務委員会 第19号
○松本(七)委員 それからこの十六条の義務違反した場合に脱退とみなす決定ができる旨の規定ですが、義務違反というのはどういう場合が考えられるんですか。
第68回 衆議院 外務委員会 第19号
○松本(七)委員 それから十六条の(n)「国際電気通信連合における当該締約国の地位」が変更になっても「インテルサットから脱退することを要求されない。」という規定ですね、これはどういう場合があるのか、ちょっと御説明願いたいのです。
第68回 衆議院 外務委員会 第19号
○松本(七)委員 いまたとえば国民政府がITUに加盟していますね。中国が入ってない。今度は国連の議席が逆になる。もし中国が今度はITUの加盟国になったような場合には国府の立場はどうなんでしょう。
第68回 衆議院 外務委員会 第19号
○松本(七)委員 それから今度は原子力のほうですが、時間がないのですが、さっき大臣のときに質問したいままでの事故の状況をちょっと詳しく御説明願いたいのです。