松木弘
会議録に記録された「松木弘」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 240 件
- 直近の所属会派
- 自由党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1949/04/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会86 件・86%
- 懲罰委員会14 件・14%
※ 全 240 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第5回 衆議院 懲罰委員会 第3号
○松木委員長 議事の進行についての神山君の発言を許します。
第5回 衆議院 懲罰委員会 第3号
○松木委員長 議事の進行についてではないでしよう。
第5回 衆議院 懲罰委員会 第3号
○松木委員長 あなたには議事進行について許した。
第5回 衆議院 懲罰委員会 第3号
○松木委員長 私は今議事進行について許可したのですが、許可を取消します。
第5回 衆議院 懲罰委員会 第3号
○松木委員長 議事進行について以外は許可を取消します。
第5回 衆議院 懲罰委員会 第3号
○松木委員長 私の方では弁明が済みましたら質問を許すつもりで予定してあります。あなたは議事進行について発言されたものですからそれでお許ししたのです。 この際暫時休憩いたします。 午後二時二十五分休憩 ————————————— 午後二時三十四分開議
第5回 衆議院 懲罰委員会 第3号
○松木委員長 休憩前に引続き開会いたします。 石井君から発言を求められておりますから、まずこれを許します。
第5回 衆議院 懲罰委員会 第3号
○松木委員長 石井君の発言に御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第5回 衆議院 懲罰委員会 第3号
○松木委員長 それでは本日はこれにて、散会いたします。 午後二時三十九分散会
第5回 衆議院 懲罰委員会 第2号
○松木委員長 これより会議を開きます。 先日保留してありました理事一名は大西正男君を御指名いたしたいと思います。 次に四月四日の議院運営委員会で決定いたしました第九控室民主党の理事一名追加の件であります。先例によりまして、選挙の手数を省きまして、委員長において指名いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第5回 衆議院 懲罰委員会 第2号
○松木委員長 御異議なしと認めます。それでは藤田善光君を理事に指名いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時二十一分散会
第5回 衆議院 懲罰委員会 第1号
○松木委員長 これより会議を開きます。 この際ごあいさつを申し上げます。 不肖本委員の委員長に就任することに相なりました。不微不才でございまして、はたしてこの重大なる職責を盡し得まするか、まことに懸念にたえたいのであります。幸いに各位の御指導御鞭撻によりまして、その職責を大過なく盡したいと思う次第であります。何分の御協力をお願いしたいと存じます これより理事の互選を行います。
第5回 衆議院 懲罰委員会 第1号
○松木委員長 ただいまの林君の動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第5回 衆議院 懲罰委員会 第1号
○松木委員長 御異議ないと認めまして、それでは私から御指名をいたします。 鍛冶 良作君 河原伊三郎君 土倉 宗明君 渡邊 良夫君 石井 繁丸君 林 百郎君以上御指名をいたします。なおもう一名指名いたさなければならぬのでありますが、これは次会に御指名いたしたいと思います。御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第5回 衆議院 懲罰委員会 第1号
○松木委員長 御異議ないと認めまして、次会に御指名することにいたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時五十七分散会
第3回 衆議院 法務委員会 第4号
○松木委員 ちよつと伺いますが、罷災によつて建物が滅失した場合は、当然借地権が消滅するという見地から來ているのでありますか。その点はどうなるわけですか。
第3回 衆議院 法務委員会 第4号
○松木委員 滅失すれば第三者に対抗し得ないというのは、どういう規定から來ているのでありますか。
第3回 衆議院 法務委員会 第4号
○松木委員 建物が滅失したら対抗し得ない、登記しなければ対抗し得ないという御答弁ですけれども、借地法によると登記を経なくても対抗し得る規定になつていると思いますが、その点はどうですか。
第3回 衆議院 法務委員会 第4号
○松木委員 私は今法律を見ておりませんが、ただ記憶ですけれども、建物保護法に関係なく、借地法によると、そういう解釈をしなくともいいように考えておつたのですが、いかがですか。
第3回 衆議院 法務委員会 第4号
○松木委員 いや、私はその建物保護法はよくわかつておりますが、借地権というものは、賃貸借であろうが地上権であろうが、借地法から見て行けば、建物の堅牢なものは三十年とか、あるいは普通のものは二十年となつておりますし、建物が朽廃すれば、借地権が消滅するようになつておると思います。朽滅ということは、震災とか火災によつて滅失したものは朽廃ではないと、私はこう解釈しておるのですが、ただ借地権はそういう登記に関係なく、第三者に対抗し得るような規定の…