松平浩一
会議録に記録された「松平浩一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 744 件
- 直近の所属会派
- 立憲民主党・無所属
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2021/04/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- スタートアップ22 件
- 地方創生15 件
- デジタル行政9 件
- 半導体5 件
- AI3 件
- 経済安保2 件
- こども・子育て2 件
- 観光・インバウンド2 件
- GX・脱炭素1 件
- 防災1 件
- 住宅・不動産1 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 経済産業委員会67 件・67%
- 法務委員会33 件・33%
※ 全 744 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第204回 衆議院 法務委員会 第17号
○松平委員 適宜対応することだと思いますと。じゃ、対応するかどうかは各省庁にお任せするということですか。そういう意味ですか、今のは。
第204回 衆議院 法務委員会 第17号
○松平委員 分かりました。じゃ、この改定審議結果第五号については、特に日本政府としては考慮しなくていいということですね。了解しました。 じゃ、次に行きますね。 二〇二〇年八月二十四日から二十八日の第八十八回会期において、恣意的拘禁作業部会で採択された意見、この意見が出ました。こちらについては、大臣、記者会見されているので、反応されているんです。資料五でお配りしているんですけれども。資料五で会見をお配りしていますね。 これは何かというと、…
第204回 衆議院 法務委員会 第17号
○松平委員 はい、そうですね。 是非、異議申立て書を見せていただいて、また更に議論を深めさせていただきたいと思います。 ありがとうございました。
第204回 衆議院 経済産業委員会 第8号
○松平委員 立憲民主党、松平浩一です。よろしくお願いします。 私も、今日は、海外からの模倣品の流入、この強化の改正について、トピックを当てて質問したいと思います。 今回の改正は、輸入する行為に、外国にある者が他人をして持ち込ませる行為、これを含めているんです。私もこの改正の必要性は分かるんですが、輸入というと、一般的な語感として自国に物を引き取るような語感が、皆さん、そんな感じがすると思うんですけれども、今回、持ち込ませる行為まで含めて…
第204回 衆議院 経済産業委員会 第8号
○松平委員 定義はないということなんですけれども、定義は、やはりないと結構困ったりするのかなと思うんですけれども、その辺、大丈夫なんですか。行政として定義を明確にする必要というのはないですか。大丈夫ですか。
第204回 衆議院 経済産業委員会 第8号
○松平委員 執行上の問題は生じていないということなんですけれども、今のところそうなのかもしれませんが、本当にそのままで大丈夫なのかという疑問はあります。 ちなみに、関税法上の輸入の定義、こちらは何でしょうか。
第204回 衆議院 経済産業委員会 第8号
○松平委員 今おっしゃっていただいたように、やはり引き取ることなんですよね、輸入というのは、定義上。ですので、今回、持ち込ませる行為まで含めてしまったというのは、どうもやり過ぎなんじゃないのかなと思うわけです。 今回の改正、お話を聞いても分かるように、商標法上の輸入の概念と関税法上の輸入の概念に違いが生じるようになってしまうということなんです。それで、今回、商標法だけじゃなくて、意匠法も同じように輸入の概念を変えることになります。 そう…
第204回 衆議院 経済産業委員会 第8号
○松平委員 変更はないということなんです。 では、ちょっと突っ込んでお聞きします。 なぜ、特許法、実用新案法について変更をなくして、今回、意匠法と商標法にだけ変更したのか。その違い、なぜか、教えていただいてもいいでしょうか。
第204回 衆議院 経済産業委員会 第8号
○松平委員 分からないではないんですけれども、ただ、現場で、それが侵害かどうか判断できるかどうか、若しくは、差止めしていいのかどうか、その判断が難しいかどうかというのと、実体法上違法かどうか、これは分けてやはり考えるべきなんじゃないのかなと思います。同じ知的財産法なので、商標法と意匠法それから特許法と実用新案法で扱いを異にするのはどうなのか、法解釈の統一性という観点からどうなのかというふうに思います。 私、やはり、いざというときに差止め…
第204回 衆議院 経済産業委員会 第8号
○松平委員 ちょっと話を戻すんですが、やはり輸入の定義からすると違和感はあるんです。 今回の改正で、海外にいる事業者、他人に持ち込ませた海外の事業者が商標法違反になってしまうということになるんですけれども、法律の適用範囲の問題、これをどう考えるのかなと思いました。 つまり、今回の改正の輸入で、実際に物を日本国内に入れるのは、海外の事業者ではなくて、他人である郵送業者なんです、実際に物を入れるのは。他人である郵送業者が実際に物を入れます。…
第204回 衆議院 経済産業委員会 第8号
○松平委員 今の御説明はどうなんでしょうかね。到達する行為の時点では日本国内にあるよということなので属地主義に反しないということなんですが、実際に違反するのは、違反となるのは海外にいる事業者なわけなんですよね。ちょっと、済みません、まだ分からないんですが。 違う観点からいくと、商標権を侵害した者は罰則の適用があります。侵害者に罰則の適用があります。商標法の七十八条です。十年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金が科されます。 それで、ちょ…
第204回 衆議院 経済産業委員会 第8号
○松平委員 罰則の適用はある、なぜならば、あくまで国内犯だからという御説明なんですけれども、その理由として、第三者を利用したことを含めた行為なんだということなんでしょうけれども、やはり、自然的に見ると、海外の事業者を国内犯としてしまうものなんじゃないか、つまり、処罰範囲をいたずらに広げているんじゃないかなということで、もうちょっと丁寧な御説明をお願いしたいと思うんです。 何度も言いますけれども、海外にいる事業者は、自分自身で実行行為を行…
第204回 衆議院 経済産業委員会 第8号
○松平委員 今、原則として、情を知らないということをおっしゃいましたか。じゃ、例外があるということですよね。書き込んじゃっているということは、もうこれは構成要件になっちゃっているので、この行為に該当したら、侵害となってしまうんです。大丈夫ですかね。 原則としてそうなんだ。じゃ、例外もあるということですよね。じゃ、例外があった場合には、これはどうなるんでしょうか。侵害となるんでしょうか。
第204回 衆議院 経済産業委員会 第8号
○松平委員 済みません、今のは他人の話ですか。他人の話。他人は、そうだったら、基本的に商標権侵害者とならないと。そこでまた基本的にと出ちゃいましたけれども、やはり、あくまでこれは個別的に判断しなきゃいけない話だと思います。 やはりこれは、形式的に今回一律に構成要件にしちゃっているのは、私はこれは駄目だと思いますよ、本当に。この規定の在り方、これは本当に私、この場で批判させていただきます。 もう一つ、じゃ、ちょっと次へ行きますけれども、気…
第204回 衆議院 経済産業委員会 第8号
○松平委員 容易ではないと今おっしゃいましたけれども、こういった執行の問題ですね。やはりこれは、ネットが発達して、海外からの実行行為が容易になったということなので、ここも含めてやはり議論していただきたかったなと思います。 つまり、処罰権が及んでいるんだよと。しかし、容易じゃないというのも余り格好いい話じゃないので、処罰できると言うからには、じゃ、どうやって執行するんだというところも私は深く考えていただきたかったなと思います。済みません、…
第204回 衆議院 経済産業委員会 第8号
○松平委員 今の三要件、これは実務上、非常に重要な要件なんです。 そこで、お聞きしたいのが、今回の改正でこの要件、影響があるのかどうか、これを端的にお伺いしたいです。いかがでしょうか。
第204回 衆議院 経済産業委員会 第8号
○松平委員 影響はないというふうにおっしゃっていただきました。よかったです。 もうちょっと具体的に、確認だけさせてください。 海外にいる業者が国際郵便で日本の個人の消費者に貨物を送る場合、この真正品の並行輸入、三要件を満たせば大丈夫なんだということでよろしいんですよね。
第204回 衆議院 経済産業委員会 第8号
○松平委員 ありがとうございます。 今のは、事業者への影響です。 今度、残りの時間、余りないですけれども、消費者への影響をお聞きしたいと思います。 先ほど、宮川委員の質問でもありましたけれども、買った個人、買った消費者に商品が届かないことになるということなんですけれども、ここですね、この差止めされた場合に、この消費者に通知というのはされるんですか。
第204回 衆議院 経済産業委員会 第8号
○松平委員 済みません、ちょっと今の確認なんですが、今の、認定開始通知書ということなので、通知の相手方には、消費者になぜ通知するかというと、関税法六十九条の十二の第一項の当該貨物を輸入しようとする者に該当するからということでよろしいんですよね。一言で。
第204回 衆議院 経済産業委員会 第8号
○松平委員 そうなると、先ほどちょっと冒頭でも言いましたところの整合性が気になるんです。 今回の改正で、輸入する者が、商標法上輸入する者が外国の事業者なんです。しかし、外国の事業者に通知するわけじゃないと。今の話では、日本の消費者が輸入する者として通知するということになるので、整合性が全然取れていないような気がするんです。 そこを最後、確認させてください。いかがでしょうか。