松平浩一
会議録に記録された「松平浩一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 744 件
- 直近の所属会派
- 立憲民主党・無所属
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2019/05/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- スタートアップ22 件
- 地方創生15 件
- デジタル行政9 件
- 半導体5 件
- AI3 件
- 経済安保2 件
- こども・子育て2 件
- 観光・インバウンド2 件
- GX・脱炭素1 件
- 防災1 件
- 住宅・不動産1 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 経済産業委員会67 件・67%
- 法務委員会33 件・33%
※ 全 744 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第198回 衆議院 経済産業委員会 第13号
○松平委員 事業者のインセンティブを高めるとおっしゃいましたけれども、私は、このインセンティブ、何か露骨な気もしているんです。 今まで、課徴金の減免率は申請順位、届け出た順位に応じたものだったので、フェアだったと思うんですね。自分は何番目に申請したかで、これが本当に客観的に、もう誰も文句つけようがないので、非常に透明性が高かった。 それが、今回、協力度合いに応じて減算率を決める。非常に裁量も多くて、どのくらい減算されるのかよくわからない…
第198回 衆議院 経済産業委員会 第13号
○松平委員 単一の事業者だけでないので担保されているんじゃないかということなんですけれども、リーニエンシーの特徴として、早く駆け込んだ人というのは大きく言う傾向にあるというふうに思っています。だから、もともとリーニエンシーというのは、後から駆け込む、後から申請する人というのはその方向に引っ張られやすい、最初の方向に引っ張られやすいという傾向があるように思っているんですね。 だから、今までグレーだったというところが、それが今回、アメがある…
第198回 衆議院 経済産業委員会 第13号
○松平委員 結局、制度を運用するのは人ですので、制度的な担保がされているとはおっしゃいましたけれども、私はそこも疑問でして、やはり現場でそういうことにしないといった決意で運用していただきたいなというふうに思っております。 この点、独禁法の研究会報告書、平成二十九年の四月二十五日に出された報告書ですけれども、供述調書に関する意見がありました。どう書いてあったかというと、より高い減算率を得るため、又は、減免失格とならないようにするため、公正…
第198回 衆議院 経済産業委員会 第13号
○松平委員 ありがとうございます。 評価対象外とするとはっきりおっしゃっていただきました。承知いたしました。 次に、課徴金制度の売上げについてお聞きしたいと思います。 七条の二の第一項、課徴金の算定基礎額とする売上額の範囲で、商品又は役務の政令で定める方法により算出した売上額と定められています。この売上額、平成二十一年六月二日の国会答弁で、あくまでも日本国内において売上げがあればそれに対して所定の割合を掛けるスキームになっていると説明が…
第198回 衆議院 経済産業委員会 第13号
○松平委員 済みません、ということは、何を検討されていらっしゃるんですか。日本国内の売上げを検討しているものではございませんと。
第198回 衆議院 経済産業委員会 第13号
○松平委員 変更しているものではないということですね。大変失礼しました。わかりました。 そういうことであれば、日本国内の売上げという、日本はその基準をとっている。 では、ちょっとEUを見てみます。EUはどうなっているか。 基礎算定となる売上額の定義、EU制裁金ガイドラインの十八項にこう書いてあります。違反行為が行われた当該地理的範囲、この当該地理的範囲というのは、欧州経済領域、EEAよりも広い範囲という意味なんですけれども、こちらにおけ…
第198回 衆議院 経済産業委員会 第13号
○松平委員 そうですか。法制上の課題とおっしゃいましたけれども、私もちょっと勉強させていただきましたけれども、不当利得の考え方ですとかそういったところだと思うんです。私はやはり、逸失利益という考え方もあると思いますし、やり方はあると思うんですね。国際カルテルに対する抑止効果という観点から、やはり大局的に考えていただきたいなと思っています。 実際、国際カルテルの事案で、日本の公正取引委員会は外国企業に対して何にもできないんじゃないかと。ち…
第198回 衆議院 経済産業委員会 第13号
○松平委員 了解いたしました。では、こちらは域外適用ということで、私も用語を使わせていただきます。 二〇一八年一月に公表された米国の司法省の統計を紹介させていただきます。 シャーマン反トラスト法違反で米国当局から一千万ドル以上の罰金を受けた企業、百四十社あるんですけれども、一千万ドルなので十億九千万円ぐらいの金額になります。この罰金を受けた企業百四十社のうち、何と六十社が日本企業、日系含むんですけれども、日本企業だったということなんです…
第198回 衆議院 経済産業委員会 第13号
○松平委員 今まで事実はないということ。 では、今後どうしますかね。対抗立法することというのは検討はされていますでしょうか。
第198回 衆議院 経済産業委員会 第13号
○松平委員 わかりました。 それでは、このアメリカの、米国の反トラスト法の域外適用が過剰であるということについて、日本としてどういった立場を表明されているんでしょうか。
第198回 衆議院 経済産業委員会 第13号
○松平委員 日本政府としてきちっと意見表明されているということで、安心いたしました。 私も、本当に国際礼譲に反するんじゃないかなというふうに思っています。やはり、日本が独占禁止法を適用できる範囲というのは、日本の独禁法の適用を優先すべきであると思っています。これは、ちょっと今からお話しします二重処罰的なところにも反してしまうんじゃないかなと。米国で制裁を受けて、同じく日本でも課徴金を受けてしまうということも生じ得るので、この辺、本当にど…
第198回 衆議院 経済産業委員会 第13号
○松平委員 まさにそのとおりであると思います。 この点、今回の法改正に絡んで言いますと、独占禁止法研究会の報告書でこういう指摘がありました。諸外国の制裁金の対象となる商品又は役務の売上額と重複する場合等、違反行為者にとって課徴金が過大となるケースに対応するため、一定の場合には課徴金の算定となる売上高から除外することができるようにすることが適当というふうな指摘もありました。これもなかなか的を得た指摘なのかなというふうに思いました。 憲法三…
第198回 衆議院 経済産業委員会 第13号
○松平委員 やはり、企業にとっては過度な負担ともなりますし、国際的な法の安定性というところもあると思います。これからどんどんどんどんグローバリゼーションが進んで、世界をまたいだ経済活動が行われるようになるというので、私は、競争法の国際的なハーモナイゼーション、これは進めるべきだというふうに思っています。 全体的な意味で、日本としてこの国際的なハーモナイゼーションというところをどのように考えていくのか。その方針的な部分であるとか今後のとこ…
第198回 衆議院 経済産業委員会 第13号
○松平委員 ぜひお願いしたいと思います。 今、御答弁の中で執行の手続面に関するお話とか出ましたけれども、まさに、域外適用があると、この執行の手続面というところも非常に影響してくるのかと思います。いかに外国の事業者に自国の競争法を適用するか、適用して執行するかというところが重要になってくると思います。 そういった意味で、ちょっと具体的にお聞きしたいんですが、外国に所在する事業者への調査それから執行、どういった対応をされているのか、お聞きさ…
第198回 衆議院 経済産業委員会 第13号
○松平委員 なるほど、ありがとうございます。 やはり、やりやすいのは代理人が選定されている場合だと思うので、これはもしかしたら、その執行面を考えると、代理人の選定義務みたいな議論もしてもいいのかなというふうにも思います。これはジャストアイデアですけれども。 次、行かせてください。 今回の改正で、犯則調査手続における電磁的記録の証拠収集手続の整備というものも行われました。こちらもちょっと域外適用との絡みで聞きたいので、まず、この電磁的記録…
第198回 衆議院 経済産業委員会 第13号
○松平委員 先ほどの絡みで言うと、データの保存先のサーバーですとかクラウドですとか、これが海外にある場合の取扱い。差押えの場合、これはどういうふうに考えればいいか。どういうふうに考えていらっしゃるか教えてください。
第198回 衆議院 経済産業委員会 第13号
○松平委員 済みません、全くお答えしていただいていないような気がするんですが。 では、海外にある場合どうするかというのは、もうちょっと具体的にお答えいただくことはできないものですか。
第198回 衆議院 経済産業委員会 第13号
○松平委員 わかりました。了解です。ちょっと私もまたこの点は今後議論させていただきたいと思います。 次、課徴金の算定基礎の話に戻らせていただきます。 現行制度で、課徴金の算定基礎は、当該商品又は役務の売上額と規定されております。この当該商品又は役務の解釈、これはどのように解釈されているか教えてください。
第198回 衆議院 経済産業委員会 第13号
○松平委員 談合の方ではなくてカルテルの方でいいんですけれども、対象商品の役務の範疇に属するという要件、それからもう一つは拘束を受けたという要件でよろしいですか。はい。 例えばこの算定基礎を争うということになった場合、実務上、拘束を受けたという要件、相互拘束の要件で争うというのは非常によく行われていることだと思っています。なので、この二つ目の相互拘束の要件というのは非常に重要です。 独禁法の研究会の報告書で、相互拘束の要件を立証するため…
第198回 衆議院 経済産業委員会 第13号
○松平委員 なるほど。法制上の課題というところなのかと思いますが、やはりそうなると、立証のハードルが高過ぎるという指摘もあるんですけれども、その点は大丈夫なんでしょうか。