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立憲民主党・無所属衆議院
総発言数
744
直近の所属会派
立憲民主党・無所属
直近の役職
直近の発言日
2019/11/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 経済産業委員会67 件・67%
  • 法務委員会33 件・33%

※ 全 744 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

744 20 を表示
立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム2019/11/19

200衆議院 法務委員会 第9号

○松平委員 ちょっと残念ですね。もうちょっと政策的な観点からの視点も入れて御答弁いただきたかったんですけれども、私としては、これは検討を何とか続けていくべきじゃないかなというふうに思っています。 それから次に、株式交換の方ですね。 三角株式交換、これは、手法はよく行われています。完全親会社となる会社が非上場の場合、子会社となる会社の株主はやはり非上場の株よりも上場株が欲しいということで、例えば完全親会社となる会社に上場親会社があった場合…

立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム2019/11/19

200衆議院 法務委員会 第9号

○松平委員 今回の株式交付、そもそも株式交換で一〇〇%完全子会社をつくれるけれども、やはり五〇%を超える子会社をつくる場合も同様の制度があってもいいんじゃないかということでできた制度だと思うんです。 そうであれば、株式交換の場合に親会社株式を対価にできるということなので、やはり同様に今回の株式交付の場合も親会社株式を対価にできるようにするのが平仄がとれているんじゃないかなというふうに思います。それでいて、やはり子会社となる会社の株主も親…

立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム2019/11/19

200衆議院 法務委員会 第9号

○松平委員 もうちょっとその対価を柔軟にしてほしいなという趣旨で私は言っていました。だから、この自己の株式という部分をもっと広げたらいいんじゃないかということなんです。 その理由としても、ちょっと先ほど言った理由で、やはり親会社の上場株が欲しいという理由も変わりませんし、株式交換の際とも変わりませんということなので、ここまで限る必要があるのかなというのが私の印象でして、ぜひやはりまだ今後の検討課題にしていただきたいなということは申し上げ…

立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム2019/11/19

200衆議院 法務委員会 第9号

○松平委員 あと、ちょっと時間がわずかになったので、もう一問、ちょっとトピックを出させていただきたいんですけれども、今回、株式交付親会社の株主に株式買取り請求権を認めています。私は、これは過剰な規制だと思っているんです。 もともと、今回の株式交付、現行の現物出資規制が迂遠だ、面倒だからというのが出発点なんです。それで、現物出資の場合というのは、第三者割当てによって新株を発行します。それで、この場合、既存株主の保護というのは、有利発行規制…

立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム2019/11/19

200衆議院 法務委員会 第9号

○松平委員 余り納得いきませんが、質疑時間が終了いたしましたので、これにて終わります。 どうもありがとうございました。

立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム2019/11/08

200衆議院 法務委員会 第6号

○松平委員 どうもこんにちは。立憲民主党、松平浩一です。どうぞよろしくお願いします。 今国会のトピックとして結構大きいのが会社法の改正の審議だと思うので、それに当たって、会社法関係でちょっと私が日ごろ疑問に思っている点、こちらを中心に審議させていただきたいなと思います。 我が国の資本市場、非常に特徴的なのが上場子会社の多さなんです。いわゆる親子上場が非常に多いということで、前々からこの親子上場に関していろいろな声が上がっていました。 そ…

立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム2019/11/08

200衆議院 法務委員会 第6号

○松平委員 どうもありがとうございます。 そうですね。最初にお教えいただいたのは社外取締役の要件ということで、独立社外取締役については、有価証券、何でしたっけ、ごめんなさい。

立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム2019/11/08

200衆議院 法務委員会 第6号

○松平委員 済みません、有価証券上場規程ということですね。 金融庁さんの方にもちょっと来ていただいているので、金融庁さんの方にもお伺いしたかったんですけれども、今の御答弁でよろしいでしょうか。

立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム2019/11/08

200衆議院 法務委員会 第6号

○松平委員 それでは、ちょっと簡潔にもう一度お願いしたいんですが、会社法上の社外取締役と独立社外取締役の違いを、もう一度ちょっと簡潔にお願いできますか。

立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム2019/11/08

200衆議院 法務委員会 第6号

○松平委員 わかりました。ありがとうございました。一般株主と利益相反を生ずるおそれがあるかどうかというところなんですね。 ということでは、じゃ、普通の、会社法上の社外取締役については、少数、一般株主と利益相反を生ずるおそれがないということは、これは、少数株主の保護という点については考慮されていないという現状なんでしょうか。

立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム2019/11/08

200衆議院 法務委員会 第6号

○松平委員 わかりました。ありがとうございました。じゃ、一般の少数株主の利益を保護する役割もあるということで理解しました。 ちょっと、私はなぜこういうことを言っているかというと、例えば、上場子会社は稼ぎ頭のビジネスがありました、そのビジネスが、親会社が資本の論理で自分のものとしてしまう、そういうことがあった場合に、残った子会社の株主は、そんなはずじゃなかったなということになってしまうと思うんですね。ですので、一般の少数株主の利益を保護す…

立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム2019/11/08

200衆議院 法務委員会 第6号

○松平委員 つまり、今の会社法上の社外取締役の独立性からどんどんと厳しい条件になってきているんです。実務上の要請に従って、現場はどんどん独立性の要件を上げてきているんですね。つまり、今の法律上の社外取締役の要件では足りないということになっているという現状があると思います。したがって、会社法上も、社外取締役の親会社からの独立性の要件、これは強化していってもいいんじゃないかなというふうに思っています。 そういう意味でいうと、経産省の実務指針…

立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム2019/11/08

200衆議院 法務委員会 第6号

○松平委員 そうですね。前の会社法の改正から更に今現在では進んでいるよということなので、ぜひ検討の方をお願いしたいなと思います。 そういう意味でいうと、今、結構、少数株主の保護の方策として実務上行われている例というのがありまして、それがTOBのときです。公開会社が他の会社に買収されるときにTOBが行われるときがあるんですけれども、そのときに、買収される方の会社の株主、だから、少数株主がいるわけですけれども、それを、マジョリティー・オブ・…

立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム2019/11/08

200衆議院 法務委員会 第6号

○松平委員 どうもありがとうございます。 今、独立社外取締役の話をしていましたけれども、これは前提として、親子上場が適法という前提だったんですけれども、簡単に、適法ということで間違いありませんでしょうか。

立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム2019/11/08

200衆議院 法務委員会 第6号

○松平委員 適法ということです。 これは、米国でも親子上場は禁止されておりません。しかし、その数は非常に少ないんです。一度、親子上場の関係になっても、積極的に解消に向かうというふうに言われています。それはなぜか。なぜかというと、米国の場合には、支配株主は、判例法上、少数株主が不利益をこうむることがないよう配慮する義務という義務、これは忠実義務というんですけれども、そういうものを負っているからなんです。 したがって、これはどういうことにな…

立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム2019/11/08

200衆議院 法務委員会 第6号

○松平委員 ありがとうございます。 ということで、日本の支配株主、親会社経営者は忠実義務がないということで、これは訴訟リスクを意識しないということで、では、どうなるか。経営に対する緊張感がなくなってしまうということになってしまいます。 そういう意味でいうと、どうでしょう、大臣、会社法に、日本も、米国などと同じように、欧米諸国と同じように、支配株主の忠実義務というものを導入するというのはいかが思われますでしょうか。

立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム2019/11/08

200衆議院 法務委員会 第6号

○松平委員 実際に欧米諸国でやっているわけなので、できなくはないと思うので、ぜひ検討をお願いしたいなというふうに思います。 この点、先ほどちょっと紹介しました実務指針、これを書いたという、書いたんですかね、検討した、経産省が主催するCGS研究会、コーポレート・ガバナンス・システム研究会というものがありまして、そこの第二期の報告書において、こういった記載があります。 支配株主を有する上場会社について、投資家から一般株主との利益相反リスクに…

立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム2019/11/08

200衆議院 法務委員会 第6号

○松平委員 どうもありがとうございます。 先ほどからこの実務指針を引き合いに出させていただいて質疑しておりますけれども、CGS研究会、これは法務省もオブザーバーとして入っています。この研究会、会社法の大家として名立たる先生方も名を連ねていらっしゃいます。したがって、ぜひともしっかり御検討いただきたいなというふうに思います。 それでは、ちょっと次のトピックに行きたいなと思います。株主優待制度です。 株主優待制度、これは何でしょうか。法務省…

立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム2019/11/08

200衆議院 法務委員会 第6号

○松平委員 ありがとうございます。 任意の制度ということですね。簡単に言うと、うちの会社の株を持ってくれてありがとうという気持ちを込めて、会社が株主に対して物などを送るものということだと思います。 それで、内容ですね。自分の製品、今おっしゃっていただいたように自社の製品ですとかサービスであるとか、それから優待食事券とか、企業によっていろいろだと思います。 この株主優待を導入する企業、今、大変ふえてきています。今、上場企業の約四割が導入し…

立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム2019/11/08

200衆議院 法務委員会 第6号

○松平委員 じゃ、個別に、具体的に、クオカードなど金券を配付する場合、これを念頭にちょっと質疑させていただきます。 会社法四百六十一条で、分配可能額を超える配当というのが禁止されています。簡単に言うと、利益がないと株主にお金を配当できないんです。しかし、利益がないのに配当、利益がなくて配当できないという企業も、今言った株主優待だったら行えてしまうんです。ルールが示されていないということなので、クオカードとか金券、これは実質的な配当ですよ…