松崎朗
会議録に記録された「松崎朗」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 610 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 厚生労働省労働基準局長
- 直近の発言日
- 2004/02/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会83 件・83%
- 予算委員会9 件・9%
- 決算委員会6 件・6%
- 行政監視委員会2 件・2%
※ 全 610 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第159回 衆議院 厚生労働委員会 第2号
○松崎政府参考人 御質問の管理監督者でございますけれども、これは労働基準法の第四十一条第二号に規定がございます。ここには、事業の種類にかかわらず監督もしくは管理の地位にある者または機密の事務を取り扱う者につきましては、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しないということで、これはいわゆる管理監督者というところでございます。 こういう規定が設けられております趣旨でございますけれども、これは、事業経営上の管理を行う立場にある者などにつき…
第159回 衆議院 厚生労働委員会 第2号
○松崎政府参考人 御質問の基発第一五〇号通達でございますけれども、これはもともとの発基一七号、この元始通達を一部修正したものでございまして、その後変更してございませんので、現在もこの考え方は変わっておりません。
第159回 衆議院 厚生労働委員会 第2号
○松崎政府参考人 先ほども御説明申し上げましたけれども、例えば個別の企業におきます職制の制度の被適用者といいますか、それが適用される方、そういった方が、この労働基準法四十一条第二号のいわゆる管理監督者に該当するかどうかということにつきましては、先ほど申し上げましたように、その企業の中の制度の運用の実態を初め、さらにそれぞれの方の先ほど申し上げました職務内容、責任、権限、勤務態様、そうした具体的な内容に即しまして慎重に判断する必要があると…
第159回 衆議院 厚生労働委員会 第2号
○松崎政府参考人 繰り返しになりますけれども、労働基準法の各条項、条文に違反するかどうかといったものは、その形式だけではございませんで、勤務実態、就労実態、そういったものを監督官が現場で臨検監督という場を通じまして具体的に把握をして、それで判断いたします。したがいまして、こういった文書だけ、伝聞だけでは判断はいたしかねます。
第159回 衆議院 厚生労働委員会 第2号
○松崎政府参考人 労働基準法を初めとしまして、労働安全衛生法、そういったような労働者保護法規の適用、運用につきましては、現場の労働基準監督署が責任を持って対応しております。したがいまして、現場の労働基準監督署に持ち込まれた案件がすべて私のところへ上がってくるわけではございません。
第159回 衆議院 厚生労働委員会 第2号
○松崎政府参考人 繰り返しになりますけれども、個別の案件につきましては、現場の監督署において適切に対応されているものというふうに考えております。
第159回 衆議院 厚生労働委員会 第2号
○松崎政府参考人 今御質問の優先処理というのがどういう意味かはわかりませんけれども、私ども三十年前、監督署で実際この申告を扱ったことがございますけれども、そのときの経験から申し上げますと、申告、相談があった場合には、まずそれが労働基準法等の法律違反に該当するおそれがあるかないか、これを判断いたします。それで、おそれがない場合には相談案件として処理しますけれども、おそれのある場合には、申告事案として受け付けて、これにどう対応するか上司と相…
第159回 衆議院 厚生労働委員会 第2号
○松崎政府参考人 済みません、個別の案件については私が責任を務めますので、お答え申し上げますけれども、これは、過去のいろいろ実例、新聞記事等もごらんになればおわかりいただけますように、大企業でありましても関係なく、厳正、公正に対応をしております。
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第25号
○松崎政府参考人 まず一点目でございますけれども、個別の事業場、この第一交通産業につきましての労働基準法違反等の状況でございますけれども、これはもう従来からお許しいただいておりますように、個別の事業場に係る問題でございますので、答弁は差し控えさせていただいております。 いずれにいたしましても、現場の監督機関におきましては、基準法等、労働基準関係法令の違反が認められた場合には早急に指導監督を行いまして、必要な是正指導を行っているということ…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第25号
○松崎政府参考人 この個別の企業名を出すということ自体が、これはもう先生御案内のように、名前を公表するということ自体が一つのペナルティーといったことにもなるわけでございまして、私ども労働基準監督機関におきましては、違反状況といったものを将来に向かって是正していくというのが第一の目的でございます。したがいまして、天下に名前を知らしめてペナルティーを科すということは次の手段でございまして、第一の手段ということで是正指導を行い、それがきちんと…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第25号
○松崎政府参考人 ほかの法律制度のもとにおいては私は存じませんけれども、労働基準法違反また労働安全衛生法違反、こういった問題につきましては、従来からお答えしてございますように、その目的といいますのは、安定的な労使関係というもののもとで、将来的にそういった各労働基準関係法律の違反状況というものが起きないようにといったことを確保するということが最大の目的でございます。 したがいまして、言い方はちょっと失礼かもしれませんけれども、見せしめ的に…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第25号
○松崎政府参考人 労働基準法の是正のやり方については今申し上げたとおりでございますけれども、ただ、非常に悪質なといいますか、例えば是正指導に応じないとか、また、違反を是正したけれども繰り返して行うといったような場合、そういった場合には、御案内のとおり、司法処分ということで送検を行っております。また、場合によって、証拠隠しといったことがある場合には、新聞等でも一部報道されましたように、強制的な家宅捜索といったことを行っておりまして、そうい…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第25号
○松崎政府参考人 十数年ぶりかどうかということは正確には記憶しておりませんけれども、特定の事業者団体につきましてこういうふうに行ったということは、最近では余り記憶はございません。
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第25号
○松崎政府参考人 御指摘のように、例えば経済情勢がどうであれ、また各企業の状況がどうであれ、やはり職場における労働者の安全衛生といったものは一番事業者が守らなきゃならない第一のものだというふうに私ども考えております。 そういった考えに基づきまして、従来からこうやって、いろいろな職場の安全衛生、そういったものにつきまして、必要な監督指導、また労働災害防止団体等、そういった団体を通じましての指導といったものを行っておるわけでございますけれど…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第25号
○松崎政府参考人 御指摘の労働災害におきます転落、墜落事故でございますけれども、これは造船業に限らず、全体としても非常に多いわけでございまして、特に高所作業が多い、また仮設物が多いといったことから、建設業でございますとか、また造船業において非常に比率が高くなっております。 こういったことで、私ども従来から全体対策におきましても、この墜落、転落の防止といったことを労働災害防止の重点に置いておりまして、いろいろな対策を講じておるところでござ…
第156回 参議院 厚生労働委員会 第26号
○政府参考人(松崎朗君) 労働基準法第三十九条によります年次有給休暇でございますけれども、この趣旨は、やはり労働者の心と体、両方の疲労の回復といったものを目的としているということから、基本的には一労働日単位の付与というものが原則であるというふうに仕組まれているわけでございます。 しかしながら、半日単位の付与につきましては、労使からのいろいろ要望もございましたし、また実際に年次有給休暇というものの取得が余り進んでおらないといった現状から、…
第156回 参議院 厚生労働委員会 第24号
○政府参考人(松崎朗君) これ、現場におきまして、地域ごと、また業種ごと、そういったところでいろいろ、事業主の団体がいろいろ集まっていただきましてその場でもって指導すると。個別な指導といいますより、制度の趣旨、そういったものから始めまして、一種講演会のような格好で指導し、さらに、それが終わった後、必要があれば個別相談にも応じるというふうな格好で順次行っております。
第156回 参議院 厚生労働委員会 第24号
○政府参考人(松崎朗君) 今回の企画業務型裁量労働制の見直しでございますけれども、これは御指摘のように二点ございまして、一つは要件としてのいわゆる事業場要件、本社・本店等に限定するといった限定されておりましたところを緩めるという点、それからあともう一つ、もう一点は手続でございますけれども、大きく二点ございます。 その最初の事業場要件でございますけれども、これは、当初この企画業務型の裁量労働制を導入といいますか、制度化したときの状況と若干…
第156回 参議院 厚生労働委員会 第24号
○政府参考人(松崎朗君) この企画業務型の裁量労働制の要件でございますけれども、今申し上げましたように法律上にいろいろ要件が書いてございますが、さらに、御案内のように、それを説明いたしまして、平成十一年の告示で指針がございます。指針の中にいろいろ、結構大部なものでございますけれども、いろいろ事業場要件でございますとか、それから対象業務の考え方、それからどういうものが当たるか当たらないか、そういったものについてもかなり具体的にお示しをして…
第156回 参議院 厚生労働委員会 第24号
○政府参考人(松崎朗君) 今申し上げましたように、具体的なこの業務の内容でございますとか考え方、内容、どういった業務が対象になるか、またどういった業務がならないかといったことにつきまして、現行制度におきましても御指摘のように指針でもってかなり具体的に決めておるわけでございます。 今回の改正が成った場合には、大きく、要件のところでいいますと、事業場要件というところが外れるわけでございます。したがいまして、そういうことによりますと、この現在…