松尾金藏
会議録に記録された「松尾金藏」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,409 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 通商産業事務官(企業局長)
- 直近の発言日
- 1953/03/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会割賦販売法案審査小委員会52 件・52%
- 商工委員会37 件・37%
- 建設委員会地方行政委員会社会労働委員会農林水産委員会商工委員会連合審査会7 件・7%
- 予算委員会公聴会4 件・4%
※ 全 1,409 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第15回 参議院 建設委員会 第18号
○法制局参事(松尾金藏君) この宣言的に書いてございます各項目以外のことは基準として定める必要がないとか、或いは定めてはいけないという趣旨で第十二条ができているとは考えておりません。むしろ第七項の、例えば字句の表現でございますけれども、「前六項に規定するものの外、」何々としてというような各項目については、かなり具体的に、又これでそう細かく法律で全部を拾つていないかとも思うのでありますが、そういうものについても政令でこれを定めるというふう…
第15回 参議院 建設委員会 第18号
○法制局参事(松尾金藏君) 例えば現在の道路法の中にも道路の構造につきまして勿論細かなことは政令に譲るとございますが、こういう道路の種類ごとにいろいろなものをきめなければならないとし、又先ほど第六項の御指摘がございましたが、殆んどこれと同様な規定で、「工作物の新設又は改築に当つては、必要な構造計算又は試験によつてその構造が安全であることを確かめなければならない。」、別段この法律で「確かめなければならない。」と書いたからといつて、反対に従…
第15回 参議院 建設委員会 第18号
○法制局参事(松尾金藏君) この法律につきましては、法律の附則で経過規定その他を準備いたしておりますが、特別の施行法は考えておりません。
第15回 参議院 建設委員会 第18号
○法制局参事(松尾金藏君) すでに公共の用に供されておるものでございまして、この十四条の規定によつて新たに突如として重大な制限を受けるというよりも、すでに公共の用に供されておる工作物又は施設が、たまたま海岸保全のこの法律の適用に該当するというような場合に、そこまで何と言いますか、準用してもらいたい。こういうことに相成ると思います。
第15回 参議院 建設委員会 第18号
○法制局参事(松尾金藏君) 専用ということの内容でございますが、全然公共の用に供せずして、私人の用に供されておつたという場合には、ここでは適用にならない。こういうように考えております。
第15回 参議院 建設委員会 第18号
○法制局参事(松尾金藏君) 具体的の場合の協議の内容までここで余り立入つて御説明を申上げるだけの用意もないのでございますけれども、やはりこの条文の趣旨から申上げますれば、兼用工作物についての費用の負担の割合でございますから、その目的がどちらのほうに余計に使われ、どちらの目的のための工事がウエイトを占めておるかというようなことから、おのずから双方の常識的な協議によるのではないか。まあそれ以上具体的にと申しますと、私には説明いたしかねますの…
第15回 参議院 建設委員会 第18号
○法制局参事(松尾金藏君) 海岸管理者は、自分の管理地域内についての管理をやつておるわけでゾヒざいますから、まあ海岸管理者がその管理地域内の或る工事について、その海岸管理者以外の者の工事能力と申しますか、或いは工事能力というような関係から、むしろ自分が委託を受けて工事を施行したほうがいいし、又管理者以外の者もそれを希望しておるというような場合であれば、先ずここで言いまする「相当と認められるときは、」に該当するのじやないかと思うのでありま…
第15回 参議院 建設委員会 第18号
○法制局参事(松尾金藏君) 幾つということにはつきりお答えはできないと思いますが、只今申しましたような一つのものも確かに一つの例ではないかと思いますし、まあそのほかに、海岸管理者がむしろ自分のほうでやつたほうが能率も上るし、その後の維持管理についても便利だというような場合も、やはり考えられ得るでありましようし、又海岸管理者が直接自分ではやらなくとも、仮にその工事を他にまあ何と言いますか、請負わしめるような場合でも、その管理監督というよう…
第15回 参議院 建設委員会 第18号
○法制局参事(松尾金藏君) 只今お挙げになりました例は、一番適切な例だと思います。又技術的に云々と申上げましたのも、適切な例ではないかと思います。
第15回 参議院 建設委員会 第18号
○法制局参事(松尾金藏君) 申上げるまでもなく、十八条の場合は、海岸管理者が海岸管理者以外の者の委託を受ける場合でございますから、先ほどお挙げになりました例は、私のほうが理解いたしましたのは、海岸管理者以外の者と申しますか、Aの海岸管理者の地域について、それ以外の者が或る施設を、従来関連施設を持つておつた。それについて何か施設をやろうとする際に、当然その隣の海岸管理者の区域にも影響し、いわゆる接点というさつきお言葉がございましたが、そう…
第15回 参議院 建設委員会 第18号
○法制局参事(松尾金藏君) 只今お話の通りでございます。この法律の字句の上では、委託を受けて工事を施行することが「相当と認められるときは」という以外のことは申してないわけでありますから、そういう解釈に当然なると思います。
第15回 参議院 建設委員会 第18号
○法制局参事(松尾金藏君) 勿論、「相当と認められるときは、」という字句をなくしたらということから、相当と認められないときまですることができるというふうには字句の解釈上ならないと思いますけれども、先ず法文を書くときの普通の表現として、どういう場合に施行することができるのかということを一番抽象的な表現で書けば、こういうことに表現がなるという程度のことで、それ以上の深いことは表現の上ではないと思います。
第15回 参議院 建設委員会 第18号
○法制局参事(松尾金藏君) この補償をする費用を補助するようにいたしましたのは、海岸管理者に一般的に海岸保全の責任を負わしておりまして、例えば今挙げられましたような二十二条四項の場合等は、これは海岸管理者がそういう責任を法律で負わされておる関係から、そういう大きい公益的な見地から補償する責任を負つております。ので、国がその半ばを最高限度として補助するのが至当であるという見解で特に規定したものでございます。従いまして、予算の計上方法等につ…
第15回 参議院 建設委員会 第17号
○法制局参事(松尾金蔵君) 只今深水先生からお話のあつた通りでございますが、今お話のございました保安林或いは保安施設地区の関係、或いは海岸砂地地帯、農業振興臨時措置法に伴う措置の関係は大体において海岸保全法の狙いとしておるところと、その方向、目的等が同一方向に向つておるものだと考えております。従いまして只今深水先生からお話がございましたように、同一目的で、大体同一の目的のために運営されるのでございますから、保安林の、或いは保安施設地区等…
第15回 参議院 建設委員会 第17号
○法制局参事(松尾金蔵君) 只今お話のございました保安林の関係法律としては、森林法との関係になるかと思いますが、そのほうの関係は先ほど御説明をいたしました際にも一部触れた点でありますが、要するに海岸保金区域の指定をして、海岸保全行為のためにいろいろな制限行為その他をやる。そういうことと、保安林の管理ということがやはり同じ目的に向つておる関係から、相互に矛盾をすることは殆んどないであろう。つまり海岸保全区域の指定をして、それを管理すること…
第15回 参議院 建設委員会 第17号
○法制局参事(松尾金蔵君) 土地収用法による土地収用の場合と比較してのお話でございますが、土地収用法のほうは御承知のように、現実にその財産権そのものが収用される場合、これはいわゆる私権の侵害をするという意味では最も高い場合だと思います。ただこちらの海岸保全法による区域の指定のような場合におきましては、或る一定の区域の中にたまたま私有地、民有地が入つておりますれば、その私有地はこの法律のそれぞれの条項にありますような、或る程度の権利行使の…
第15回 参議院 建設委員会 第17号
○法制局参事(松尾金蔵君) 今お話で ございましたように、それぞれの市町村でそれぞれ自分の区域内でこの海岸保全法の運用、管理をやつて行けば勿論それで結構なんであります。ただ場合によりましては両方の市町村が、いきなり紛争を起すという場合だけを必ずしも予測する必要はないかと思いまするけれども、例えば相隣りしたABの市町村区域の海岸線に亘つて或る海岸保全工事をやろうとする際に、Aの区域だけに非常に程度の高い海岸保全措置をやつて、その隣りしてお…
第15回 参議院 建設委員会 第17号
○法制局参事(松尾金蔵君) 私のたまたま挙げました実例が適当であつたかとうか、不十分であつたかと思いますか、例えてみますと、二つ以上の市町村が区域を指定しておる場合に、片方の区域に例えば大きな防砂堤をしたい。そのために隣の市町村の区域の地先水面にその堤を造つた結果、どんどん砂が堆積してしまうというようなことになりますと、隣の市町村区域の施設のために自分のほうの、この隣の市町村区域が非常に迷惑をこうむるわけです。そういう場合でも勿論両方の…
第15回 参議院 建設委員会 第17号
○法制局参事(松尾金蔵君) 只今深水先生からお話が、ございましたように、現実の場合に重複して適用になる場合は起り得ると思います。現在でも、例えば河川法と港湾法の関係でありまするとか、その他の関係で重複して、これは法律の目的が別の目的から来るのでありますが、現実のケースとしては覆して来る場合がたまたま起つておるようであります。その場合は行政運営の実際において、実際管理するものが地方公共団体であるということであれば一緒である場合が多いのです…
第15回 参議院 建設委員会 第17号
○法制局参事(松尾金蔵君) 先ほど御説明をいたしましたところと重複するかも知れませんが、現実問題といたしましても、港湾法による占用料或いは土砂採取料の取得、収入と、河川法による同じ問題が現実にも起つておるのであります。併しそれは現実の問題の処理として、両方からということは行われていないというふうに承知をしております。